toshi 様
4.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
神奈川県横浜市中区の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。
生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
佐久間 様の口コミ
五十嵐先生は、依頼者側の立場なっていろいろ考えてくださるので、安心して相続の相談ができました。また、相続税の申告もご経験が豊富なようで、こちらの質問にも丁寧に答えて対応してもらえたので納得できました。
原田 様の口コミ
相続税の生前対策をお願いしました。私たちが想像できない方法で贈与や相続税の対策をしてもいました。有料でも頼んだ価値はあると思いました。また、税理士の天尾さんはとっても気さくな方で良かったです。相続税の申告が必要なときもお願いする予定です。
海野奈々 様の口コミ
とても誠実な方で、安心して業務をお任せできます。 疑問に対してもきちんとお答えいただけますし、 レスポンスも早いです。 とても助かっております。
岩井 様の口コミ
とてもスピーディーに対応してくださりました。 説明がわかりやすく、外貨での取引処理の話しも通りやすく助かりました。 節税対策や今後インボイスに登録するかどうかを状況に合わせてご相談させていただきたいと思っています。
総合評価
5.0
大江 様の口コミ
個人事業主になって初めて税理士の方に依頼をし、不安な事が沢山でしたが穏やかで話しやすく、しっかりお話を聞いてくださる方で素早く問題を解決してくださいました。 個人の事情に親身に寄り添っていただき、柔軟な対応もしていただけました。 是非顧問税理士になっていただきたいです。
8/1
定休日
2
定休日
3
定休日
4
定休日
5
定休日
6
定休日
7
定休日
8
定休日
9
定休日
10
定休日
11
定休日
12
定休日
13
定休日
14
定休日
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
神奈川県横浜市中区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市中区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
toshi 様
4.0
4年前
メールやオンラインでやりとりをしていただき、負担なく進められました。 コスト面も抑えていただき、助かりました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
大羽 様
5.0
4年前
非上場株式に関する贈与税申告書の作り方について、zoomを用いた30分の相談を依頼しました。 具体的にどうすればよいか?という質問だけでなく、要するにこれは何を意味しているのか?というタイプの質問にも、手短かつ的確に答えていただきスッキリ理解できました。30分という時間設定はじゅうぶんでした。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
倉持 様
5.0
4年前
チャットのレスポンスも早く、実際に面談した際にも丁寧な対応をして頂きました。 相談、依頼して間違いないと思います。
プロからの返信
倉持様 コメントありがとうございます。 この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
秋山 様
5.0
4年前
生前贈与に関して相談致しました。対応は迅速かつ懇切丁寧で大変満足致しました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 何かお役に立てることがありましたら、お気軽にご連絡ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
大谷 様
5.0
2年前
とても丁寧に対応していただき、感謝しております。初心者にも分かりやすく、大事な点もきちんと頭に入りました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそご丁寧な口コミ誠にありがとうございます。 この後の贈与についてもご不明な点等ございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
相続開始前3年内は相続税の計算に含まれるため、それ以前の生前贈与がおすすめです。 準備は早めがいいと思います。
精算課税制度利用時に時価が高く、相続開始時点で時価が低いものを贈与されたときは、損です。 金銭贈与が無難であると考えます。