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神奈川県横浜市金沢区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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すぐに対応して頂きました。
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直接、面談をして頂きよかったです。
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わかりやすかったです。
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他から紹介された事務所と比べ納得感のある費用で満足しています。
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はい。
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わざわざ送迎して頂き助かりました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 初回面談時に必要書類の多くをご持参いただき、その後も当方からのお尋ねや追加資料要請に迅速に対応いただいたおかげで、申告書作成作業を順調に進めることができました。 今後におきましても、今回の申告で不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
項目別評価
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とにかく早いです!
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メールで気軽に相談できました。
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ダントツでお安いですね!
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遠方ですが、問題ありませんでした。
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 早く完了できたのは、当方からのお尋ねや追加資料要請に対して、常に迅速かつ誠実に応答いただいたおかげです。当方としても作業が順調にはかどり、感謝申し上げます。 今後におきましても、何か不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 こちらからの資料送付の要請に対して常に迅速に対応いただき(時にご持参いただき)、とても助かりました。 今後におきましても、税について何か不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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プロからの返信
過分なコメントをくださいまして誠にありがとうございました。 戦場の最前線で、百万騎の味方を得た思いです。 金融機関での経験も今の仕事にすごく役立っています。 これからもお客様の立場に立って申告業務のご相談に当たって参ります。
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渋谷に詳しくなかったため、少し迷いました。
プロからの返信
この度は丁寧にコメントを頂き、ありがとうございます。 具体的な内容までは記載しませんが、 申告期限までの時間が限られている中で、 難易度の高い状況でした。 資料提供や確認事項への素早いご対応など 相続人の皆様の協力をいただけましたお陰で 申告期限内での提出ができました。 様々な困難がありましたが、皆様のご協力に対して 感謝しております。 お仕事が忙しい中で、 毎回打合せにご対応頂きましてありがとうございます。 相続税申告は終わりましたので、 ご家族ともどもこれからは穏やかな日常に戻られることを願っております。 今後も何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談下さい。 引き続き宜しくお願いします。
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レスポンスはとても早いです。
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なんでも受け止めてくださいました。
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プロからの返信
丁寧な心温まるコメントを頂きまして、ありがとうございます。 ご評価を頂けるコメントでしたので、とてもありがたい気持ちです。 この度は大変、感謝しております。 相続人の皆様について 相続税申告を実施するまでの長い期間にわたり、資料依頼や、質問内容の確認について、ご対応いただきまして、ありがとうございます。 また、何度も事務所に足を運んでくださり、感謝しております。 論点が生じた際にじっくりと皆様にご説明を行い協議ができたことや、遺産分割協議についても皆様のお気持ちを大事にしながら進められたことは良かったと思います。 面談時にお母様から「安心して任せられて、本当に良かった」と言っていただき、 自分の中でも皆様に対して感謝の気持ちで一杯です。 今後も何か、困ったことがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。 引き続き宜しくお願いします。
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プロからの返信
この度は丁寧なコメントを頂き、ありがとうございます。 Zoomでの打合せを行い、 スムースにコミュニケーションができたとのご意見を頂きましたので、 こちらも安心しました。 また、時折、事務所に来社頂いた際も穏やかにお話をしていただき 生での会話も大変楽しかったです。 検討を行う中で生じたご質問や依頼事項について、 丁寧にご対応頂きましたお陰で 検討はやりやすく感じました。 これまで、ご協力頂きましてありがとうございます。 今後も何かありましたら、ご連絡をお願いします。
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中井様 心温まる口コミありがとうございました。
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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打ち合わせもzoomだったので事務所に行かず終わった為アクセス良さは分かりません。
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大戸様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 終始、丁寧にご対応いただき、滞りなく決算申告を完了することが出来ました。改めて、感謝申し上げます。 微力ではございますが、今後も貴社のお役に立てるように努めて参る所存です。引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤明宏
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新村様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 丁寧にご対応いただき、スムーズに申告を完了することが出来ました 重ねてお礼申し上げます。 今後も何かございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。 引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤
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稲垣様 もったいないほどのお褒めの言葉をいただき、大変恐縮です。 今後も稲垣様のお役に立てるよう努力してまいります。 引き続き、よろしくお願いいたします。 税理士 宮澤
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安藤様 税理士の來嶋です。 この度は相続税申告業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 申告期限が迫っている中、年末年始を挟んだりと、安藤様のご負担も大きかったと思いますが、たくさんのご協力をいただいたおかげで無事に期限内に申告を終えることができました。 最後の最後で追加の資料をお願いすることになってしまい、至らない点も多々あったかと思いますが、この様な評価をいただき誠にありがとうございました。 今後とも、ご相続関係でご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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しまだ様 税理士の來嶋です。 この度は相続税申告業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 遺産分割協議書の作成にあたり特殊な手続きが必要でありましたが、ご関係者皆様のご協力もあり無事に手続きを終えることができました。 今後とも、ご相続関係でご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 この度は誠にありがとうございました。
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吉岡様 税理士の來嶋です。 この度は相続税申告業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 遺言書から分割協議書へ手続きを切り替えることとなりましたが、ご相続人様皆様のご協力があり無事に手続きを終えることができました。申告書の内容に関しましても、ご満足いただけたみたいでよかったです。 今後とも、ご相続関係でご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 この度は誠にありがとうございました。
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クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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メールと遅い時間帯の電話にて、早急にご対応頂きました。
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事務の方が窓口となり丁寧に相談に乗ってくださいました。
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不慣れな者にもわかりやすい説明してくださいました。
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適正と思います。
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相続全般の質問ができました。
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年始休暇中にもかかわらずお電話で対応くださいました
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不動産評価減額措置について伺いました
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オプションになることは依頼していないので基本費用に対する評価です
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説明でよくわかったので特に質問はしていません
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全てオンラインでお願いしました
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こちらこそ、大変お世話になりました。 迅速なご対応をいただき、誠にありがとうございました。
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こちらこそお世話になりました。 お願いする資料を迅速に用意して頂いてスムーズに仕事を行う事が出来ました。誠にありがとうございました。
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大変迅速に対応していただきました。
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丁寧に細かく説明していただきました。
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こちらこそありがとうございました。
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こちらこそありがとうございました。
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神奈川県横浜市金沢区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
相続税がかかるかどうかは、必須の観点になりますので、まず、税理士に相談すべきと思います。遺産分割協議書の作成や相続登記は、税理士さんが司法書士さんをご紹介してくれると思います。あとは、相続手続きを受任する団体に相談して手続きをお願いして、相続税申告はその団体のご紹介で依頼する場合もあるでしょう。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
税理士により異なります。生前贈与が贈与税の申告該当であれば、その申告書作成料で済む場合もあります。相談料は、1時間1万円程度でしょうが、法人の顧問弁護士さんであれば、無料で相談に乗ってくれる場合もあります。
ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
”相続財産”が相続税法に規定された基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に達しない場合は相続税が掛かりません。 しかし、この”相続財産”と言うのが曲者です。過去の贈与や生命保険金・退職金等の「みなし相続財産」、「名義預金」を加算するのです。 税務調査で一番指摘される「名義預金」です。配偶者・子供・孫の名義にした通帳が亡くなった方の本来の遺産だと認定されるのです。 皆さん「ウチにはそんなものはない」と言われるのですが、必ずと言って良いほどあります。それを加算して判断します。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
ご自身の人生が困らないように、最大限長生きされる前提で必要なお金・財産を確定し、残りについて生前贈与を進めていく必要があります。また、遺言書作成に関しては、現時点のものをいつでも作成するのが良いと思います。いつでも最新版に書き換えできます。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
弊所では、初回のご面談時にどのような財産があるか一通りヒアリングをさせて頂きます。 これにより大体の遺産総額を把握することが可能であり、相続税の試算とお見積りをご提示させて頂いております。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
初回面談時に、加算される可能性がある報酬をご提示しております。 万が一、相続人も当方も想定していない財産が発見され、その評価に相当の労力がかかるときは、その財産評価に取り掛かる前に再度お見積りをご提示いたします。 すべて終わってから、何の説明なしに請求額を増額させることは致しません。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。