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神奈川県横浜市西区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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即答でした。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 遠方のため電話とメール、郵便でのやりとりとなりましたが、ご不明な点等を常に率直にお尋ねいただいたことが、ご依頼者と税理士との認識の相違の迅速な解消につながったと思います。 今後におきましても、今回の申告で何か不明な点等が生じましたら、お気軽にお問合せください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 当方からのお尋ねや追加資料送付依頼に対し常に迅速にご対応いただいたので、想定以上に早く作業を完了することができました。 今後におきましても、不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 お母様の件も含めて大変な状況の中で、当方からの照会や追加資料送付依頼に対して常に迅速かつ誠実にご対応いただき、当方こそ感謝しております。 今後におきましても、何か不明な点が生じた場合は、お問い合わせください。
プロからの返信
ご面談で打合せをする度にお母様を中心とした温かいご家庭の雰囲気を感じながら相続税申告を進めて参りました。 これからも真摯にご相談に寄り添ってまいります。
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少なくとも翌日には返事をいただけました。
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相談事を記入して、すぐに対応いただけました。
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非常にわかりやすかったです。
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最初の見積もり通りでした。その見積もりも、普通かかると言われた金額より少なかったです。
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非常にわかりやすく説明していただけました。
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駅近です
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早い
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スマホでもメールでもすぐに返事が来ます。
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いつも笑顔で親しみやすくて相談しやすいです。
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ホワイトボードを使って図を描いて説明してくれます。わかりやすいです。
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もうすこし安いところもありましたが、この対応なら納得です。
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疑問点がたくさんあり、たくさん質問しましたが全てきちんと答えてくれました。
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渋谷駅から歩いて10分かからないくらいです。
プロからの返信
嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございます。 一次相続の財産と二次相続の財産を合計して、どのような形で相続人に分けるのが良いか、 複数の考慮すべき点を整理しながら方向性を探りました。 打合せの中で、 こちらで試算したたたき台を説明し別の視点からアイデアを頂いたりするなど、共同で方向性を見つけていく作業となりました。 ホワイトボードを用いてじっくりと考えながら落としどころを探すことは根気のいることですが、じっくりとお付き合いいただきありがとうございました。 最終的に、皆様が納得できるような相続手続きとなり、安心しております。 今後も何か困ったことがありましたら、遠慮なくご相談頂ければと思います。 この度は、ありがとうございます。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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土日のチャットでも対応してくれた。
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最初に聞いた税理士さんと比べかなり費用を抑えることが出来た。
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すべてリモートで対応
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全てオンラインの面談、書類の郵送は先方持ちでした!
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24時間いないに必ずフィードバック頂きました。
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丁寧な対応頂きました。
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比較も対象が乏しいのですが妥当では?
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迅速です。
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最初の相談時で依頼が決まっていない状態でも懇切丁寧に教えていただきました。
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非常に説明が分かりやすいです。
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質に対して納得の値段です。
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問題なく質問し、回答いただきました。
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非常に早いです。時々土日でも返信あることがあります。
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何でも丁寧に教えてくれます
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すぐにお返事がいただけて、とても安心できました。
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先生のあたたかいお人柄に、大変救われました。
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とてもわかりやすい説明をしていただき、素人でも理解できました。
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ミツモワ以外でも相見積をとっていましたが、先生のお見積りが一番妥当かつ説得力がありました。
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大変勉強になりました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。申告に必要な書類のご提供に迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。書類のご提供も迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
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事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
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説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
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ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
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再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
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40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
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非常に早いです
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とても親切に接してくれます
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大変スムーズでした。
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こちらの質問に対して的確にご回答いただけました。
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大変わかりやすかったです。
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満足のいく費用でした。
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質問することができました。
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河原さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、とてもスムーズに申告書の作成と提出をすることができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
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プロからの返信
小林さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、申告と納税の期限に間に合うことができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
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私はもってないのでよくわかりません
プロからの返信
後藤さま この度は業務をご依頼くださいまして、ありがとうございました。 また、高評価をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。 また何かございましたら、いつでもどうぞご遠慮なくお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
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早いです
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気軽にできます
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わからない時は何度もお願いしました
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一度出した金額とは違いましたが、説明もいただきました。
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私が思いつく限りは出来ました。
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こちらから事務所にお伺いする事はありませんでしたが、先方からこちらの指定場所に来て下さり助かりました。
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当方の時間が無い事に気遣って頂き、わざわざ勤務先に来てくれました。
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プロからの返信
クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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拙い説明にも快く対応してくださいました
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クラウドも導入でき、柔軟に対応していただけます
プロからの返信
ご投稿いただきありがとうございます。 お伝えしたことをしっかりと対応いただけたことで、成果が出たものと考えております。 今後とも些細なご相談事でも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
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当社ではfreeeを使いました
プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 初めての法人決算とのことでしたが、精緻な会計資料をご用意頂き、またfreeeの入力内容についてタイムリーに確認点等を共有させて頂くなど、密にご連携頂けた点がスムーズな決算申告に繋がったと存じます。 また何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 関与初年度ということで、様々な資料のご依頼や複数の確認事項等を取り上げさせて頂きましたが、いずれもタイムリーにご対応頂いたことがスムーズな申告に繋がったと考えております。 ありがとうございました。 今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 初年度の決算ということで、様々な資料の収集や会計ソフトへの入力・チェックなど、大変な面も多かったと存じますが、真摯にご対応頂き、上手く連携させて頂くことで税務申告を取り纏めることができました。 ありがとうございました。
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お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。(電子書籍の完成を楽しみにしております!)
プロからの返信
井上様、弊事務所に対するご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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この度は、ありがとうございました。 ご不明な点などあれば、またご相談ください。 よろしくお願いします。
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神奈川県横浜市西区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。
相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。
相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
メリットは税理士の費用です。 デメリットは税務調査です。相続税申告の1/3は税務調査が来ていると言われています。 また、土地や非上場株式の評価は複雑です。また、税額軽減の特例も把握していないと必要以上に相続税を納税することになりかねません。
まず、相続税申告を税理士に依頼するデメリットは費用(報酬)がかかることです。 次に、相続税申告を税理士に依頼するメリットです。 まず、相続税申告を専門家に依頼することで、納税する税金を少なくすることが出来るでしょう。どれだけ本を読んだり、ネットで調べたりしても現場で活躍している税理士の生のアドバイスに勝るものはないでしょう。また、これにより、一定の適法性が担保され、税務署からの税務調査のリスクも軽減されることになるでしょう。
全くお勧めいたしません。 ご自身で作成された申告書を見てきましたが、ほとんどの方が、ご自身に都合の良い申告内容になっています。 客観的な判断を取り入れた申告書を作成すべきと考えています。 よくある例は、手許現金が財産から抜けている、保険契約が財産と認識されていない、無申告の生前贈与の加算が漏れている、相続時精算課税の加算がない、ことがあります。
まず、株主総会などで、不在となった代表取締役を選任して、実務も含めて回るようにしないといけないと思います。融資を受けている銀行などとも、継続してもらうよう話をしないといけません。相続財産の分割を協議して決めて、分割。相続登記などをして、相続税の申告をします。中小企業は株式が評価が高くなり、相続税の負担が大きくなることが課題と言われております。生前に株式を上手に譲る、事業承継税制を使うことが求められます。
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
贈与の場合は、贈与財産の価額よりもその財産評価の複雑さ等によって異なってきます。 できれば、贈与前に税金対策等も考慮する必要がありますから、続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。
相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
お客様の財産の内容によって異なりますが、最短でも1か月程度のお時間をいただいております。
財産の種類やボリュームにより、大きく変わりますので一概にはいえません。ご依頼いただければ、できる限り申告期限に間に合仕事を仕事を行います。
相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況
必ず立ち合いをしてもらうことをお勧めいたします。相続税の場合は税額も大きいですし、税務判断の見解の相違で税額がかなり変動いたしますので。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
当初の面談では想定していなかった財産がでてきたり、相続人間で争いがあるようなケースでは、報酬額が増額する可能性が高いです。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
遺産総額の〇%と報酬設定をしている税理士事務所では、申告時の財産金額に基づいて報酬を請求するため、申告時まで報酬金額が確定しない、という場合がございます。 弊所では一定の財産金額ごとに報酬を設定しているため、多少の増減が生じても報酬金額に変更はございませんが、当初伺っていた内容から大幅に変動がある場合には最終的な申告金額に基づき報酬をご請求させて頂きます。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。