横浜相続税理士事務所

事業者確認済

横浜相続税理士事務所

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2026年4月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

元国税調査官の経験を活かし、最適な相続プランをご提案

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

横浜を拠点に活動しております税理士の猿渡です。私はこれまで国税調査官として税務調査に従事した後、税理士法人にて相続税申告を中心に数多くの案件を担当してまいりました。累計で100件を超える相続税申告に携わり、制度の実務運用や最新の税制改正にも精通しております。 相続はご家族の思いが交錯しやすく、単に税額を計算するだけではなく、納税資金の準備や円満な遺産分割のためのサポートが欠かせません。私は「難しいことを分かりやすく」を常に心がけ、お客様の立場に立った丁寧なご説明と、安心してご相談いただける雰囲気づくりを大切にしています。 また、生前対策のご提案にも力を入れており、節税のみならず、将来を見据えた最適な相続プランの立案に努めております。お客様ごとに異なる状況を的確に把握し、実務経験に基づいた具体的なアドバイスで円満相続の実現をお手伝いいたします。 相続に関する不安を安心に変えるパートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。

これまでの実績

これまで100件以上の相続税申告を担当し、ご家族の不安に寄り添いながら手続きをサポートしてきました。複雑な土地評価の案件では、ご家族と何度も面談を重ね「わかりやすい説明」と「丁寧な進行」により安心して申告を完了。申告後も調査対応まで一貫して支援し「最後まで任せてよかった」とのお声を多数いただいています。

アピールポイント

相続はご家族にとって大きな節目だからこそ、安心して任せていただける存在でありたいと考えています。複雑な手続きもわかりやすく丁寧にご説明し、不安を解消しながら最後まで伴走いたします。ご家族の想いを大切に、信頼関係を築くことを第一にサポートいたします。

サービス内容・特徴

プロの特長

電話相談初回無料
夜間対応可
申告期限が近い場合も対応
夜間・早朝対応可能
初回の対面相談無料
不動産税務に強い
初回の電話相談無料
40代の税理士が対応可
不動産鑑定士と連携可
土地家屋調査士と連携可

取扱業務

土地・建物の相続

資格・経歴

国税庁・国税局出身

写真と動画

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横浜相続税理士事務所

相続税申告に強い税理士の口コミ

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項目別評価

事業所のアクセスの良さ費用に対する納得感相続全般に関する質問ができたか問い合わせに対するレスポンスの良さ説明の分かりやすさ相談のしやす12345

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川崎

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5.0

相続税申告に強い税理士

7か月前

主要な相続財産の種類

土地・建物

相続時の困りごと

何から手をつけたらよいか分からなかった

相続税申告にあたり、親身になってご対応いただき本当にありがとうございました。複雑な財産評価についても、難しい専門用語をかみ砕いて説明してくださり、家族みんなで安心して相談することができました。必要書類の整理や期限管理も的確で、慌てずに進められたのは先生のおかげです。心強いサポートに心から感謝しております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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依頼したプロ横浜相続税理士事務所

成約実績

ミツモア利用開始年月

2025年08月

成約日依頼エリア成約金額
NEW2026/03/10
神奈川県横浜市中区308,560円
2025/11/26
東京都町田市563,940円
2025/11/13
神奈川県大和市735,760円
2025/10/30
神奈川県相模原市中央区379,080円

対応エリア

東京都

  • 大田区
  • 世田谷区
  • 狛江市
  • 品川区
  • 目黒区
  • 稲城市
  • 調布市
  • 渋谷区
  • 町田市
  • 港区
  • 三鷹市
  • 多摩市
  • 杉並区
  • 府中市
  • 江東区
  • 中央区
  • 中野区
  • 武蔵野市
  • 新宿区
  • 千代田区
  • 小金井市
  • 国立市
  • 日野市

神奈川県

  • 横浜市
  • 川崎市
  • 大和市
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  • 綾瀬市
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  • 愛川町

対応可能な支払い方法

銀行振込

横浜相続税理士事務所の相続税申告に強い税理士のよくある質問への回答

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

相続手続きをどちらに頼むかは「税金の申告が必要か」で決まります。 1 税理士(税金のプロ) 相続税の申告が必要なら一択です。節税の提案や税務署への申告、調査対策まで一手に引き受けてくれます。 2 行政書士(書類のプロ) 税金の申告が不要で、銀行の名義変更や遺産分割協議書の作成だけを頼みたい時に活躍します。 まずは税理士さんに「税金がかかるか」を無料で判定してもらうのが一番スムーズかと思います。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

会社経営を引き継ぐ場合、通常の相続より早めの対応が肝心です。 1 役員変更と代表決定 会社を止めないため、後継者を決めて法務局で登記手続きを行います。 2 自社株の評価 会社の利益や資産から「株の価値」を計算します。予想外に高額で、多額の相続税がかかるケースも多いです。 3 資金繰りと個人保証の確認 銀行口座の凍結対策や、お父様の個人保証を誰が引き継ぐか確認が必要です。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続税が発生しないのは、遺産総額が「基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」以下の場合です。 1 申告不要なケース 特例を使わず、もともとの遺産額が基礎控除内に収まっていれば、税務署への手続きは一切不要です。 2 申告が必要なケース 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを適用して、結果的に納税額が0円になる場合は、必ず期限内に申告書を提出しなければなりません。 まずは特例なしで基礎控除に収まるか、正確な財産調査から始めましょう。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

生前贈与のサポート費用の目安です。 1 対策プラン作成(総財産の0.1%〜) 「いつ、誰に、いくら贈与すれば相続税が最も安くなるか」の設計図作成です。財産が数億円と多い場合、資産額に連動して20〜50万円程度になることもあります。 2 贈与税の申告代行(贈与額の1%〜) 1件につき5〜15万円程度。不動産など評価の難しい財産が含まれると加算される場合があります。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

1 メリット 税理士報酬(遺産の0.5〜1%程度)を節約できます。 ご自身の手で、お父様の財産状況を隅々まで把握し、納得して進められます。 2 デメリット 土地の評価計算など、複雑な節税ルールを使いこなせず「過大納税」になる恐れがあります。 税理士の署名がないため、税務署のチェックが厳しくなり、調査リスクが高まります。 戸籍収集や書類作成に数百時間の膨大な手間がかかります。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

生前贈与と遺言書作成のスケジュールは「今すぐ」が基本です。 1 生前贈与 亡くなる前「7年分」の贈与は相続財産に加算されるルールに変更されました。早く始めるほど節税効果が高まるため、健康なうちに開始しましょう。 2 遺言書 認知症などで判断能力が低下すると作成できなくなります。まずは1ヶ月で財産を棚卸しし、半年以内の完成を目指すのが理想的です。 3 定期的な見直し 数年ごとの家族状況の変化に合わせ、柔軟に内容を更新していきましょう。

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

相続税に強い税理士を見極めるポイント 1 申告件数の確認 事務所全体で年50件、担当者個人で10件以上の実績。 2 土地評価のスキル 現地調査を行い、土地の形状や制限で評価額を下げられるか。 3 書面添付制度の有無 税務調査の確率を下げる書類を標準で作成しているか。 4 二次相続の考慮 今回だけでなく、将来の家族の税負担まで試算できるか。 5 税務署OBの在籍 税務調査の裏側を知る専門家が所属しているか。 無料相談で土地評価の具体策を聞き、回答の明快さで判断しましょう。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

期限直前でも、最短2週間〜1ヶ月で対応可能な専門事務所はあります。ただし、以下の点に注意が必要です。 1 概算申告という方法 正確な評価が間に合わない場合、一旦多めに申告・納税し、後で修正して還付を受けることで延滞税を回避できます。 2 未分割申告 遺産分割が決まらなくても、法定相続分で仮申告が可能です。 3 特急料金の発生 期限まで3ヶ月を切ると、通常報酬の2〜5割程度の加算料金がかかるのが一般的です。 1日も早く、実績豊富な税理士へ相談しましょう。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

税務調査には、相続専門の税理士に立ち会ってもらうことを強くお勧めします。 1 立ち会いのメリット 調査官の指摘に対し、法的な根拠を持って反論や交渉をしてくれます。心理的な負担も大幅に軽減され、不当な追徴課税を防げます。 2 調査で聞かれること 故人の経歴や趣味、亡くなる直前の現金の引き出し状況、家族名義の預金(名義預金)の原資など、細かく質問されます。 身に覚えのない指摘で慌てないためにも、申告書を作成した税理士に同席してもらうのが一番安心となります。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

特例をあえて使わないほうがいいケース 1 二次相続での税率アップ 一次相続で配偶者が特例を使いすぎると、配偶者が元々持っていた固有の財産と、今回相続した財産が合算されます。その結果、二次相続(配偶者の死亡時)に適用される相続税の税率が一段階高くなってしまい、一次相続で浮かせた税金以上の支払いが生じる恐れがあります。 目先の「今」だけでなく、将来の家族全体の納税額をシミュレーションして、最も有利な分割割合を決めるのが重要です。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

遺産総額が正確にわからなくても、お見積りは可能です。 1 おおよその内訳で概算 預貯金の額や不動産の場所、家族構成などのヒアリングから、想定される報酬額を提示してくれます。 2 財産調査込みのプラン 資料集めから任せられるプランなら、調査結果に応じて報酬が決まるため、最初から正確な金額が出なくても安心です。 3 追加料金の確認 後から隠れた財産が見つかった際の加算ルールを事前に聞いておくと、トラブルを防げます。 まずは「手元にある資料」だけで、気軽に相談してみてください。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

加算報酬は、申告の「難易度」や「作業量」に応じたもので、無制限に増えるわけではありません。 主な加算項目は以下の通りです。 特急料金: 期限まで3ヶ月を切ったご依頼。 複雑な評価: 土地の数や、外国財産の保有がある場合。 手続きの増加: 相続人間の争いで期限内分割ができず、後日に「更正の請求(税金の還付請求)」が必要となる場合。 最初の面談時に、何がいくら加算されるかの「料金表」を確認するのが安心です。 資料を早めに揃えて相談することで、予期せぬ加算を最小限に抑えることができます。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

遺産総額の増減で税理士報酬が変動するのは一般的です。 1 遺産総額に連動 多くの事務所が「遺産の0.5〜1%」を基準にしています。預金の発見や土地評価で総額が変われば、報酬も再計算されます。 2 精算時の調整 申告直前の財産判明や特例による評価減など、最終的な申告額に基づいて差額を調整します。 3 変動ルールの確認 総額が減った際も安くなるのか、提示額が「最低料金」か、事前にルールを聞くと安心です。

Q

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

A

ネットで相続専門の税理士を探す方が増えています。 1 専門性を比較できる 地元の税理士が相続に強いとは限りません。ネットなら「実績数」や「土地評価のノウハウ」を全国規模で比較し、最適なプロを選べます。 2 口コミや評判がわかる 利用者の声や事務所の雰囲気を事前に知ることで、ミスマッチを防げます。 3 オンライン対応も充実 遠方の実家の相続でも、Web面談や郵送で効率的に進められる事務所が多いです。 まずは数社のHPを比べ、無料相談で相性を確かめるのが安心への近道です。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

養子縁組による節税には、以下の注意点があります。 1 親族間のトラブル 養子の加入で他の相続人の「法定相続分」が減るため、実子との間で不満が生じ、遺産争いや関係悪化を招くリスクがあります。 2 孫養子の「2割加算」 孫を養子にすれば一代飛ばして財産を移せますが、相続税額は2割増しになります。節税効果を打ち消す可能性があるため、緻密な計算が必須です。 3 離縁の難しさ 一度縁組をすると、後から解消(離縁)するのは法的にハードルが高く、慎重な判断が求められます。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

山や農地も相続財産であり、遺産総額が基礎控除を超えれば課税対象です。これらを「相続しない」「手放す」主な方法は以下の3つです。 1 相続放棄 預金等を含む全遺産を引き継がない方法です。相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申し立てます。 2 相続土地国庫帰属制度 不要な土地のみを国に引き取ってもらう制度です。審査料や管理負担金(20万円〜)が必要ですが、他の遺産は相続可能です。 3 自治体等への寄付 活用見込みがあれば引き取られますが、管理コストの面から拒否されることが多いです。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

相続税申告が不要となった際の報酬は、作業の進捗度で決まるのが一般的です。 1 評価まで進めた場合 財産調査や土地評価を完了させているなら、事務量は申告書作成とほぼ変わらないため、報酬額が下がらないケースが多いです。 2 早期に判明した場合 簡易的な試算の段階で不要と分かれば、相談料や着手金のみに減額される可能性があります。 基本的には相談ベースでの決定となるため、依頼前に「不要だった場合の精算ルール」を明確にしておくと安心です。

Q

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

A

不動産による相続対策には、以下の点に注意が必要です。 1 「小規模宅地等の特例」の適用可否 自宅や事業用宅地の評価額を最大80%下げられる特例ですが、同居要件など適用条件が厳しいため、事前に税理士への確認が必須です。 2 現金不足のリスク 資産を不動産に替えると、相続税の「納税資金」が不足しがちです。また、遺産分割が難しくなり、親族間での争い(争続)を招く原因にもなります。 3 収益性と売却しやすさ 節税だけを目的にせず、空室リスクや将来の資産価値の下落も考慮しましょう。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

セカンドオピニオンとして、他の先生に土地評価を依頼することは可能です。 1 セカンドオピニオンの意義 土地の評価は、形や道路との接し方、法令制限の解釈で数千万円単位の差が出ることがあります。経験豊富な相続専門税理士なら、独自の減額要因を見つけ出せる可能性があります。 2 評価にかかる期間 通常2週間から1ヶ月程度です。現地調査や役所での資料確認が必要なため、机上の計算だけでは終わらないのが一般的です。 申告期限が迫っている場合は、特急対応が可能かも併せて確認すると安心です。

Q

良くある相続トラブルを教えてください

A

相続でよくあるトラブルは、主に以下の3点です。 1 遺産分割の不一致 不動産など「分けにくい財産」しかない場合、誰が継ぐかで揉めがちです。介護の貢献度(寄与分)を主張する相続人が現れるとさらに長期化します。 2 隠れた財産の判明 申告直前に「使途不明な出金」や「生前贈与」が見つかり、不公平感から争いに発展することがあります。 3 納税資金の不足 遺産が不動産ばかりで、相続税を払う現金が足りないケースです。 これらを防ぐには、早めの財産把握と「遺言書の作成」が最も効果的ですよ。

Q

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

A

「タワマン節税」は有効ですが、爆発的な効果は薄れました。 1 「6割評価」の新ルール 2024年の改正で時価との乖離を埋める補正が導入されました。以前は時価の2〜3割まで圧縮できましたが、現在は最低でも6割まで評価が引き上げられます。 2 小口化商品への規制 2026年度の改正で、不動産小口化商品の評価も厳格化される見通しです。 3 現金よりは有利 評価を約4割抑えられるため、対策の価値は残ります。 今後は節税額だけでなく、資産価値や売却のしやすさを重視するのが賢明です。

Q

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。

A

税務調査では、世間話のような質問で意表を突かれます。 1 「趣味や旅行の頻度は?」 ゴルフなら会員権、海外旅行なら外貨や海外口座などの隠し財産がないか探っています。 2 「家族の学歴・職業は?」 子供名義の預金が「親の名義預金」でないか、自宅資金を親が出していないかを確認しています。 3 「日記や手帳を見せて」 銀行訪問や保険会社名のメモから、申告漏れのヒントを見つけようとします。 調査官は「答えを知った上で誠実さを試す」こともあるため要注意です。

基本情報

経験年数16

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜19:00

日, 土

定休日

資格・免許

税理士 150087

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