マロン 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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神奈川県湯河原町で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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江原 様の口コミ
夫が亡くなり、目の前の手続きを進めるのがやっとで、相続税申告に対して準備が遅れ期限ギリギリになりました。 世の中の確定申告シーズンと重なり地元の税理士事務所では受け付けてもらえずかなり焦りました。 一括見積サイトに正直抵抗もありましたが、すがる思いで登録しました。いきなりの電話ではなく、気軽でかつレスポンスよく概算見積を確認できて、安心して1社に絞ることができました。 チャットが便利でとても快適な使用感でした。安心して利用できるサービスだと思います。
総合評価
5.0
じゅん 様の口コミ
(40代 男性)
何人かの税理士の方と面談しましたが、熱意が一番高く、レスポンスも早かったのでお願いしました。 業務内容も満足です。
後藤 様の口コミ
申告期限まで短期間しかなかった相続税申告をお願いしました。レスポンスも早く、安心してお願いする事が出来ました。費用も良心的で時間的な問題共々、非常に感謝しております。 今後も機会があれば是非利用させていただきたいと思っております。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
神奈川県湯河原町で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県湯河原町
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
マロン 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
土地建物株式の相続を無事に終了いたしました。本当に助かりました。ありがとうございました。
相続税の申告で大変お世話になりました。初めてのことなので何もわからず全てお任せいたしました。確か7月ごろに初めてお目にかかり書類の内容を説明いたしまして、それからメールで情報を交換し、12月に無事相続税の申告を終了することができました。いろんな知識をお持ちで相談に乗ってくださり、またお見積もりも1番安くで大変助かりました。とても信頼できる先生です。ありがとうございました。
依頼したプロ川端崇陽公認会計士・税理士事務所
雅 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
財産の全体把握。急逝のため一つづつ地道に調べる事が必要でした
親の相続税申告でお世話になりました 資産確認の段階からお手伝いいただき 無事申告まで済みました 他の事務所さんによっては財産把握は申込者でやって、全て揃ったら書類作成だけ…と言うところもあるようですが、サラリーマンなど平日働いている身ではその様な対応ですと無理でしたので大変助かりました 今後、同様の事案の際は是非お願い出来ればと存じます この度は大変ありがとうございました
土日、当方宅付近に来ていただき大変たすかりました
気さくな方で何でも相談できました
法律や税金独特のお作法など説明が難しい部分もご説明いただきました
土日対応、フットワーク、財産把握など大変助かりました
相続税と数年先を見越した動きなどプランをご提案頂きました
土日対応&お越し頂き大変助かりました
依頼したプロ清水税理士事務所
菅原 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
相続全般のこと。
担当の方々が、私的な話なども聞いてくれて とても好印象が持てる税理士事務所でした。 また打ち合わせも、わざわざ家まで来てくれて、 とても助かりました。 この度は、本当にありがとうございました。
気を遣って頂きありがとうございました。
話しやすかったです。
丁寧な説明でした。
とても納得のいく値段で満足しています。
出来ました。
わざわざ家まで来てくれました。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
T 様
5.0
9か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税対応で依頼しました。 丁寧に対応頂き助かりました。 スピード感もありありがとうございます。
営業日は迅速に対応
メールや電話時には対面で丁寧に対応頂き助かりました
内容にもよりますが自身で調べ知識を持っておくとより詳しく説明いただけます
個人経営と思われる 大手よりリーズナブルで対応も早く満足できると思います
問題なし
問題ありませんでした
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 各個別項目にもご丁寧にコメントいただき、恐縮です。 今後におきましても、今回の申告で不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
依頼したプロ池田一彦税理士事務所
安田 様
5.0
8か月前
主要な相続財産の種類
現金
初回zoomでご挨拶とご案内いただき、母の相続手続きをお願いしました。 初回以外は全てメールでのやり取りでしたので、自分には出向く必要がなくスムーズで楽でしたが、お年寄りにはちょっとわかりにくいかもしれません。でもその分良心的なお値段でやっていただけたので良かったです。 メールにて揃えなくてはいけない書類の指示があり、ひたすらそれを揃えては送り…の繰り返しでした笑 初めてのことで理解が難しい点もありましたが、面倒な手続きを無事に済ませられそうで、とりあえずホッと一息です。 簡潔にそしてスピーディーにお手続きいただきまして感謝です。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 相続財産や債務などの内容確認のため追加で資料送付をお願いする必要がありましたが、迅速に対応いただいたお陰で、無事期限内に申告作業を完了することができました。 今後におきましても、今回の申告で不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
依頼したプロ池田一彦税理士事務所
まずは相続税の過去の申告件数を聞いてみるのも良いかも知れません。参考までに開業17年で約200件になります。
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
HPを見ると相続業務についての記載があり、情報が適時に更新されている、あるいは報酬が明記されている、ということであれば相続業務をやっているということが分かるヒントにはなります。 あとは直接的に「先生は年間相続税申告をどのくらいおやりになっていますか?」ときく方法もあります。
まずは経歴で、相続実務に何年間携わったかを確認すると良いですね。初回面談で、不明点を質問し満足できる回答が得れるかご質問するのもよろしいでしょう。本来複雑な話を如何に平易な言葉で説明できるかどうかは、その税理士がよく理解しているかどうかで決まると思います。
相続税大手税理士事務所での勤務経験がある税理士がよろしいかと思います。
相続税の申告が正しいかどうかの判断は、税務署が行います。 税務署OBで相続税実務に携わっていた経験がないとこの辺の判断はできないかと思います。 したがって、「税務署で相続税実務に携わっていた経験が豊富な税理士」が「相続税に強い税理士」だと考えます。
例えば次の点から判断することができます。 ・【相続業務のみを取り扱っていてる】 法人税や所得税といった他の税目も扱いながらでは、相続に関するノウハウの蓄積が進まないですし、頻繁に行われる法改正への対応も難しいものです。 ・【相続税申告や相続税還付、生前対策といった相続関連のご相談に100~200件以上携わっている】 繰り返し件数をこなすことによってのみ、正確かつ網羅的な知識が身に付きます。また件数をこなすことでご相談の論点や注意点を瞬時に見抜き、スムーズに手続きを進めることができるのです。
相続税に強い税理士を見極めるポイント 1 申告件数の確認 事務所全体で年50件、担当者個人で10件以上の実績。 2 土地評価のスキル 現地調査を行い、土地の形状や制限で評価額を下げられるか。 3 書面添付制度の有無 税務調査の確率を下げる書類を標準で作成しているか。 4 二次相続の考慮 今回だけでなく、将来の家族の税負担まで試算できるか。 5 税務署OBの在籍 税務調査の裏側を知る専門家が所属しているか。 無料相談で土地評価の具体策を聞き、回答の明快さで判断しましょう。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
相続が始まると、法的な手続きは「遺産分割」の手続きと、「税務申告」の手続きがあります。後者は遺産が基礎控除以下であれば不要ですが前者は必ず必要です。まずは被相続人をしのんで葬儀の手続きをしてください。そのあとは、最初に相続人の確認作業(主に戸籍の収集)と財産の確認を行いますが、税理士に依頼するのは財産が基礎控除を超えそうな場ありになります。相続人の確認などは自分でもできますが、行政書士さんに依頼される方もおられます。
総資産・借金・葬式費用と相続人の数で、簡易に相続税の申告が必要かどうか、判断できます。 必要があれば税理士、必要なければ行政書士がよろしいかと思います。
どちらにお願いしても構いませんが、税務的なことと法務的なことを両方カバーできる税理士に依頼するのがよろしいかと思います。
相続税の申告ができるのは税理士だけです。 したがいまして相続税の申告が必要な場合、あるいは申告が必要かどうか不明な場合は、まず税理士に相談しましょう。 金融資産の名義変更手続きについても対応してもらえるか相談してみてください。 相続税の申告が必要ない場合は行政書士に相談しても良いでしょう。金融資産の名義変更などを比較的安価に対応している場合が多いです。
相続手続きをどちらに頼むかは「税金の申告が必要か」で決まります。 1 税理士(税金のプロ) 相続税の申告が必要なら一択です。節税の提案や税務署への申告、調査対策まで一手に引き受けてくれます。 2 行政書士(書類のプロ) 税金の申告が不要で、銀行の名義変更や遺産分割協議書の作成だけを頼みたい時に活躍します。 まずは税理士さんに「税金がかかるか」を無料で判定してもらうのが一番スムーズかと思います。
すべて自分でやることは可能かも知れませんが、専門家に依頼する事で時間とお金(税金)の節約と安心がメリットかと思います。
相続税を自分で行うメリットは、費用がかからない。デメリットは、申告要件となっている評価額の減額措置の見落としや相続財産から引いてはいけない葬式費用の返戻品代などの過大控除により税務署から調査を受けたり、是正を勧告されたして、後々いらない加算税などを払うこととなります。
自分で書類の収集や遺産分割協議書などは記載事例のある本なども出ており、ご自分でもできる人もいますが、財産評価、税額計算は税理士さんにお任せしたほうがいいと思います。様々な特例があり納税者の選択でやり直しがきかないものもあります。税理士さんに依頼すれば税務調査に立ち会いもお願いできます。
1 亡くなってから10カ月以内に申告しなければいけない。 2 間違うと必要以上に納税してしまったり、逆に少なく申告して修正申告を要することになる。 1及び2のデメリットと報酬を支払わないで済むというメリットを勘案してください。
メリット:価格を安く抑えることができる。 デメリット:時間がかかる。初めてのことなので判断に迷う。
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという点のみでしょう。 一方でデメリットは、次のようなことが挙げられます。 ・多大な労力がかかる 相続税の手続きは、資料の収集から始まり、財産の評価、遺産分割、申告書作成と多岐にわたり、そのそれぞれの手続きごとに膨大な疑問点が生じるものです。 ・税金を払いすぎてしまう 例えば税額を低くすることができる特例の適用を漏らしてしまえば税金が過大に計算されてしまいます。 ・高い税務調査リスク 逆に財産計上を漏らしてしまえば税務調査のリスクが高くなってしまいます。
1 メリット 税理士報酬(遺産の0.5〜1%程度)を節約できます。 ご自身の手で、お父様の財産状況を隅々まで把握し、納得して進められます。 2 デメリット 土地の評価計算など、複雑な節税ルールを使いこなせず「過大納税」になる恐れがあります。 税理士の署名がないため、税務署のチェックが厳しくなり、調査リスクが高まります。 戸籍収集や書類作成に数百時間の膨大な手間がかかります。
会社の財産整理、会社と被相続人との金銭の授受の状況、株式の所有者確認あたりから始められるのが肝要です。株式の所有者がご親族である場合は、株式を譲り受けることも考慮に入れておいた方が後の紛争を未然に防ぐこととなります。
相続人を確認し、株の相続の相談をするようでしょう。自分で引き継ぐつもりでも相続人の了解がなければ相続することができません。会社の内容が分からない人でも株を相続する権利はありますから。 株主と経営者(社長)は別のものですから社長は引き継げても株は引き継げるとは限りません。 生前に遺言を活用し株式の相続について決めておくのも一つの方法です。
はじめに、会社の株式をどなたが相続するのかを相続人間で話し合いすることです。 実際に会社経営に携わっていた方が相続するのが現実的でしょう。
会社経営を引き継ぐ場合、通常の相続より早めの対応が肝心です。 1 役員変更と代表決定 会社を止めないため、後継者を決めて法務局で登記手続きを行います。 2 自社株の評価 会社の利益や資産から「株の価値」を計算します。予想外に高額で、多額の相続税がかかるケースも多いです。 3 資金繰りと個人保証の確認 銀行口座の凍結対策や、お父様の個人保証を誰が引き継ぐか確認が必要です。
税理士により異なります。生前贈与が贈与税の申告該当であれば、その申告書作成料で済む場合もあります。相談料は、1時間1万円程度でしょうが、法人の顧問弁護士さんであれば、無料で相談に乗ってくれる場合もあります。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
生前贈与のサポート費用の目安です。 1 対策プラン作成(総財産の0.1%〜) 「いつ、誰に、いくら贈与すれば相続税が最も安くなるか」の設計図作成です。財産が数億円と多い場合、資産額に連動して20〜50万円程度になることもあります。 2 贈与税の申告代行(贈与額の1%〜) 1件につき5〜15万円程度。不動産など評価の難しい財産が含まれると加算される場合があります。
財産から債務を引いた金額が基礎控除(3,000万円)+相続人×600万円以下であれば相続税はかかりませんが、超えていた場合であっても例えばご自宅などを一定の条件を満たせば申告書の提出は必要ですが、相続税がかからないケースもいくつかありますので、専門家にご相談ください。
基礎控除(3,000万円+相続人×600万円)以下であれば、申告の必要はありませんが、財産が非課税ぎりぎり、例えば、相続人3人で相続財産が4,500万円という場合は、後から何らかの財産が出てくる可能性もあるので、税額0での申告をお薦めします。転ばぬ先の杖で、税額0でも申告しておけば、加算税が安く済みますから。
相続財産が基礎控除以下である場合や、小規模宅地や配偶者の税額軽減などの特例が適用されてその効力により税額が無くなる場合です。 後段の場合は遺産分割が確定していること、相続税申告がされていることが条件になります。 また税額が出なくても遺産分割の手続きは必要です。
相続税が基礎控除以下であれば申告不要で相続税額不要です。 また、基礎控除以上でも小規模宅地の特例等で相続税額が発生しない場合もあります。この場合は、上記と異なり申告手続きが必要になります。
まず、相続財産が基礎控除以下である場合、相続税は発生しません。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。 また、基礎控除を超える場合であっても、配偶者の税額軽減などの特例を使うことで相続税が発生しない場合もあります。 相続税が発生しない場合、通常は申告の必要はありませんが、例えば次のような場合は申告が必要ですので申告の要否の判断は慎重に行う必要があります。 ・小規模宅地等の特例を使う場合 ・配偶者の税額軽減を使う場合
相続税が発生しないのは、遺産総額が「基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」以下の場合です。 1 申告不要なケース 特例を使わず、もともとの遺産額が基礎控除内に収まっていれば、税務署への手続きは一切不要です。 2 申告が必要なケース 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを適用して、結果的に納税額が0円になる場合は、必ず期限内に申告書を提出しなければなりません。 まずは特例なしで基礎控除に収まるか、正確な財産調査から始めましょう。
財産の大きさ、親族間の像族財産の取り分に紛争があるかどうかでスケジュールは変わってきます。生前贈与にしても、年額110万円の暦年贈与とするか、相続時精算課税(2500万円)で行うかで違ってきます。相続時精算課税を選択すると、それ以後の暦年贈与ができなくなってしまうので注意してください。
自由で結構ですが、贈与者や遺言者の判断力のしっかりしているうちでないとできなくなる可能性があります。また生前贈与については年齢の縛りがあるものもありますので、対象となる年にやらなければできないものもあります。ご注意ください
早ければ早いに越したことはありませんが、財産をあげる方の生活もありますから 一概には言えないかと思います。
生前贈与と遺言書作成のスケジュールは「今すぐ」が基本です。 1 生前贈与 亡くなる前「7年分」の贈与は相続財産に加算されるルールに変更されました。早く始めるほど節税効果が高まるため、健康なうちに開始しましょう。 2 遺言書 認知症などで判断能力が低下すると作成できなくなります。まずは1ヶ月で財産を棚卸しし、半年以内の完成を目指すのが理想的です。 3 定期的な見直し 数年ごとの家族状況の変化に合わせ、柔軟に内容を更新していきましょう。
納税者の書類の準備状況、不動産の所有件数により異なります。不動産は評価をしなければなりませんので、多数の不動産をお持ちの場合は、評価に数週間かかると思った方が良いですね。
書類がそろっていれば1週間位で申告書はできるでしょう。 必要な書類とは前述したように相続人を確定する戸籍謄本等や財産を確認書類(名寄せ帳や不動産謄本等) 葬式費用や過去の通帳等です
最速で1週間程度ですが、相続税申告は確定申告手続きとは全然違いますので、早めの申告をおすすめします。
ケースバイケースにはなりますが、戸籍や残高証明書などの申告に必要な書類が揃っていて、遺産分割協議も完了していれば、最速1週間程度で書類作成や申告を行うことは可能です。 資料収集や遺産分割協議に手を付けていない状況からですと、戸籍や全高証明書などのどうしても収集に時間がかかってしまう資料もあるため、通常最速でも1ヶ月程度はかかると思います。 もちろん収集が必要な資料は財産の内容によって異なりますのでケースバイケースで所要時間は変わってくることになります。
期限直前でも、最短2週間〜1ヶ月で対応可能な専門事務所はあります。ただし、以下の点に注意が必要です。 1 概算申告という方法 正確な評価が間に合わない場合、一旦多めに申告・納税し、後で修正して還付を受けることで延滞税を回避できます。 2 未分割申告 遺産分割が決まらなくても、法定相続分で仮申告が可能です。 3 特急料金の発生 期限まで3ヶ月を切ると、通常報酬の2〜5割程度の加算料金がかかるのが一般的です。 1日も早く、実績豊富な税理士へ相談しましょう。
税務調査は、税理士に立ち会ってもらった方が良いです。そうでないと調査官に好きかってやられてしまいます。特に私のように税務署出身の税理士に依頼すると、納税額が少なくて済む場合があります。聞かれることは、名義株や名義預金(名義は、相続人でもそれを動かしていたのは被相続人であるもの)については、根掘り葉掘り聞かれます。また、ゴールドの所有者については勝った時の経緯などひかれます。
是非立ち会っていただいてください。(費用は発生します) 被相続人の経歴や財産管理状況等多方面にわたります。また財産内容によって、またそのご家庭の事情によって具体的に聞かれることは異なってきます。
税理士立ち合いがよろしいかと思います。 特に金融資産に関係する質問が多いです。 心配な方は、シミュレーションも可能です。
税務調査には、相続専門の税理士に立ち会ってもらうことを強くお勧めします。 1 立ち会いのメリット 調査官の指摘に対し、法的な根拠を持って反論や交渉をしてくれます。心理的な負担も大幅に軽減され、不当な追徴課税を防げます。 2 調査で聞かれること 故人の経歴や趣味、亡くなる直前の現金の引き出し状況、家族名義の預金(名義預金)の原資など、細かく質問されます。 身に覚えのない指摘で慌てないためにも、申告書を作成した税理士に同席してもらうのが一番安心となります。
相続税を払わなくて済む特例はありません。配偶者控除の特例を言っているのであれば、2次相続の段階での税額を減らすか否かということになります。配偶者に2分の1乃至は1億6千万円以下の相続であれば、配偶者の相続税は0となりますが、配偶者が死亡すると相続税を払うこととなります。これはケースバイケースですから、税理士に確認して下さい。
相続は親の代から子の代へと受け継がれてゆきます。配偶者の税額軽減の特例を使って一次相続の税額が安くなっても、2次相続でまたその配偶者が1次相続毛相続した財産について税金がかかります。 1次、2次併せて合計税額が安くなるように検討したほうがいい場合が多いのではないでしょうか?
配偶者の税額軽減です。 一次二次相続全体で考えると、一次相続で配偶者が取得しすぎない方がいい場合もあります。
特例をあえて使わないほうがいいケース 1 二次相続での税率アップ 一次相続で配偶者が特例を使いすぎると、配偶者が元々持っていた固有の財産と、今回相続した財産が合算されます。その結果、二次相続(配偶者の死亡時)に適用される相続税の税率が一段階高くなってしまい、一次相続で浮かせた税金以上の支払いが生じる恐れがあります。 目先の「今」だけでなく、将来の家族全体の納税額をシミュレーションして、最も有利な分割割合を決めるのが重要です。
当事務所ではそのようなお客様でもお見積りできます。 お気軽にご相談くださいませ。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
遺産総額が正確にわからなくても、お見積りは可能です。 1 おおよその内訳で概算 預貯金の額や不動産の場所、家族構成などのヒアリングから、想定される報酬額を提示してくれます。 2 財産調査込みのプラン 資料集めから任せられるプランなら、調査結果に応じて報酬が決まるため、最初から正確な金額が出なくても安心です。 3 追加料金の確認 後から隠れた財産が見つかった際の加算ルールを事前に聞いておくと、トラブルを防げます。 まずは「手元にある資料」だけで、気軽に相談してみてください。
あらかじめ決まっておりますのでご安心ください。 もっとも、作業中にどうしても作業量が増えてしまう場合には、早急にお知らせすることとしています。 事前にお客様とコミュケーションすることが重要だと考えています。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
加算報酬は、申告の「難易度」や「作業量」に応じたもので、無制限に増えるわけではありません。 主な加算項目は以下の通りです。 特急料金: 期限まで3ヶ月を切ったご依頼。 複雑な評価: 土地の数や、外国財産の保有がある場合。 手続きの増加: 相続人間の争いで期限内分割ができず、後日に「更正の請求(税金の還付請求)」が必要となる場合。 最初の面談時に、何がいくら加算されるかの「料金表」を確認するのが安心です。 資料を早めに揃えて相談することで、予期せぬ加算を最小限に抑えることができます。
増額又は減額となります。 もっとも、お客様に不安を与えないよう特に増額に関しては気を使っています。
遺産総額の増減で税理士報酬が変動するのは一般的です。 1 遺産総額に連動 多くの事務所が「遺産の0.5〜1%」を基準にしています。預金の発見や土地評価で総額が変われば、報酬も再計算されます。 2 精算時の調整 申告直前の財産判明や特例による評価減など、最終的な申告額に基づいて差額を調整します。 3 変動ルールの確認 総額が減った際も安くなるのか、提示額が「最低料金」か、事前にルールを聞くと安心です。
実際私が探したことがないので分からないのですが、少なくはないと思います。 インターネットで探すメリットとして、価格比較や様々な属性の税理士と比較することができます。
ネットで相続専門の税理士を探す方が増えています。 1 専門性を比較できる 地元の税理士が相続に強いとは限りません。ネットなら「実績数」や「土地評価のノウハウ」を全国規模で比較し、最適なプロを選べます。 2 口コミや評判がわかる 利用者の声や事務所の雰囲気を事前に知ることで、ミスマッチを防げます。 3 オンライン対応も充実 遠方の実家の相続でも、Web面談や郵送で効率的に進められる事務所が多いです。 まずは数社のHPを比べ、無料相談で相性を確かめるのが安心への近道です。
節税目的で否認される場合がありますが、実例ではみたことがありません。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
養子縁組による節税には、以下の注意点があります。 1 親族間のトラブル 養子の加入で他の相続人の「法定相続分」が減るため、実子との間で不満が生じ、遺産争いや関係悪化を招くリスクがあります。 2 孫養子の「2割加算」 孫を養子にすれば一代飛ばして財産を移せますが、相続税額は2割増しになります。節税効果を打ち消す可能性があるため、緻密な計算が必須です。 3 離縁の難しさ 一度縁組をすると、後から解消(離縁)するのは法的にハードルが高く、慎重な判断が求められます。
相続税の基礎控除以上であれば相続税を納める義務があります。 相続しない方法が、相続放棄や分割協議でその物件を相続しない方法があります。
山や農地も相続財産であり、遺産総額が基礎控除を超えれば課税対象です。これらを「相続しない」「手放す」主な方法は以下の3つです。 1 相続放棄 預金等を含む全遺産を引き継がない方法です。相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申し立てます。 2 相続土地国庫帰属制度 不要な土地のみを国に引き取ってもらう制度です。審査料や管理負担金(20万円〜)が必要ですが、他の遺産は相続可能です。 3 自治体等への寄付 活用見込みがあれば引き取られますが、管理コストの面から拒否されることが多いです。
当事務所では原則報酬は頂いておりません。 もっとも、土地評価等が複雑で判定困難な場合には、報酬をいただきます。 その場合には、念のため、申告書の提出又は申告要否検討表の作成を承ります。
相続税申告が不要となった際の報酬は、作業の進捗度で決まるのが一般的です。 1 評価まで進めた場合 財産調査や土地評価を完了させているなら、事務量は申告書作成とほぼ変わらないため、報酬額が下がらないケースが多いです。 2 早期に判明した場合 簡易的な試算の段階で不要と分かれば、相談料や着手金のみに減額される可能性があります。 基本的には相談ベースでの決定となるため、依頼前に「不要だった場合の精算ルール」を明確にしておくと安心です。
相続対策を抜きにしてキャッシュフローがプラスになるかどうか考えるべきです。 節税は、副次的効果だと個人的に考えます。
不動産による相続対策には、以下の点に注意が必要です。 1 「小規模宅地等の特例」の適用可否 自宅や事業用宅地の評価額を最大80%下げられる特例ですが、同居要件など適用条件が厳しいため、事前に税理士への確認が必須です。 2 現金不足のリスク 資産を不動産に替えると、相続税の「納税資金」が不足しがちです。また、遺産分割が難しくなり、親族間での争い(争続)を招く原因にもなります。 3 収益性と売却しやすさ 節税だけを目的にせず、空室リスクや将来の資産価値の下落も考慮しましょう。
当事務所では、土地評価のみのご相談も承りますが、その場合には報酬を頂きます。 現地確認等が必要となる調査では1週間程度かかる場合もあります。
セカンドオピニオンとして、他の先生に土地評価を依頼することは可能です。 1 セカンドオピニオンの意義 土地の評価は、形や道路との接し方、法令制限の解釈で数千万円単位の差が出ることがあります。経験豊富な相続専門税理士なら、独自の減額要因を見つけ出せる可能性があります。 2 評価にかかる期間 通常2週間から1ヶ月程度です。現地調査や役所での資料確認が必要なため、机上の計算だけでは終わらないのが一般的です。 申告期限が迫っている場合は、特急対応が可能かも併せて確認すると安心です。
相続税の修正申告の結果、追加財産を取得していない相続人も税額発生する。 相続人の配偶者が相続人のような顔をして登場する。 兄弟が生前より仲が悪く、余計にこじれている。
相続でよくあるトラブルは、主に以下の3点です。 1 遺産分割の不一致 不動産など「分けにくい財産」しかない場合、誰が継ぐかで揉めがちです。介護の貢献度(寄与分)を主張する相続人が現れるとさらに長期化します。 2 隠れた財産の判明 申告直前に「使途不明な出金」や「生前贈与」が見つかり、不公平感から争いに発展することがあります。 3 納税資金の不足 遺産が不動産ばかりで、相続税を払う現金が足りないケースです。 これらを防ぐには、早めの財産把握と「遺言書の作成」が最も効果的ですよ。
現在も一部有効です。 ただし、相続開始直前に行ったものは審判所や裁判所で否認されることもあります。
「タワマン節税」は有効ですが、爆発的な効果は薄れました。 1 「6割評価」の新ルール 2024年の改正で時価との乖離を埋める補正が導入されました。以前は時価の2〜3割まで圧縮できましたが、現在は最低でも6割まで評価が引き上げられます。 2 小口化商品への規制 2026年度の改正で、不動産小口化商品の評価も厳格化される見通しです。 3 現金よりは有利 評価を約4割抑えられるため、対策の価値は残ります。 今後は節税額だけでなく、資産価値や売却のしやすさを重視するのが賢明です。
コロナの影響で当事務所にはまだ相続税調査立ち会いのご依頼はありません。
税務調査では、世間話のような質問で意表を突かれます。 1 「趣味や旅行の頻度は?」 ゴルフなら会員権、海外旅行なら外貨や海外口座などの隠し財産がないか探っています。 2 「家族の学歴・職業は?」 子供名義の預金が「親の名義預金」でないか、自宅資金を親が出していないかを確認しています。 3 「日記や手帳を見せて」 銀行訪問や保険会社名のメモから、申告漏れのヒントを見つけようとします。 調査官は「答えを知った上で誠実さを試す」こともあるため要注意です。