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プロからの返信
ご面談で打合せをする度にお母様を中心とした温かいご家庭の雰囲気を感じながら相続税申告を進めて参りました。 これからも真摯にご相談に寄り添ってまいります。
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土日のチャットでも対応してくれた。
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最初に聞いた税理士さんと比べかなり費用を抑えることが出来た。
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すべてリモートで対応
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全てオンラインの面談、書類の郵送は先方持ちでした!
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早い
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スマホでもメールでもすぐに返事が来ます。
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いつも笑顔で親しみやすくて相談しやすいです。
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ホワイトボードを使って図を描いて説明してくれます。わかりやすいです。
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もうすこし安いところもありましたが、この対応なら納得です。
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疑問点がたくさんあり、たくさん質問しましたが全てきちんと答えてくれました。
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渋谷駅から歩いて10分かからないくらいです。
プロからの返信
嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございます。 一次相続の財産と二次相続の財産を合計して、どのような形で相続人に分けるのが良いか、 複数の考慮すべき点を整理しながら方向性を探りました。 打合せの中で、 こちらで試算したたたき台を説明し別の視点からアイデアを頂いたりするなど、共同で方向性を見つけていく作業となりました。 ホワイトボードを用いてじっくりと考えながら落としどころを探すことは根気のいることですが、じっくりとお付き合いいただきありがとうございました。 最終的に、皆様が納得できるような相続手続きとなり、安心しております。 今後も何か困ったことがありましたら、遠慮なくご相談頂ければと思います。 この度は、ありがとうございます。
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少なくとも翌日には返事をいただけました。
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相談事を記入して、すぐに対応いただけました。
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非常にわかりやすかったです。
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最初の見積もり通りでした。その見積もりも、普通かかると言われた金額より少なかったです。
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非常にわかりやすく説明していただけました。
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駅近です
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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24時間いないに必ずフィードバック頂きました。
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丁寧な対応頂きました。
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比較も対象が乏しいのですが妥当では?
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迅速です。
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最初の相談時で依頼が決まっていない状態でも懇切丁寧に教えていただきました。
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非常に説明が分かりやすいです。
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質に対して納得の値段です。
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問題なく質問し、回答いただきました。
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非常に早いです。時々土日でも返信あることがあります。
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何でも丁寧に教えてくれます
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すぐにお返事がいただけて、とても安心できました。
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先生のあたたかいお人柄に、大変救われました。
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とてもわかりやすい説明をしていただき、素人でも理解できました。
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ミツモワ以外でも相見積をとっていましたが、先生のお見積りが一番妥当かつ説得力がありました。
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大変勉強になりました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。申告に必要な書類のご提供に迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。書類のご提供も迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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即答でした。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 遠方のため電話とメール、郵便でのやりとりとなりましたが、ご不明な点等を常に率直にお尋ねいただいたことが、ご依頼者と税理士との認識の相違の迅速な解消につながったと思います。 今後におきましても、今回の申告で何か不明な点等が生じましたら、お気軽にお問合せください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 当方からのお尋ねや追加資料送付依頼に対し常に迅速にご対応いただいたので、想定以上に早く作業を完了することができました。 今後におきましても、不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 お母様の件も含めて大変な状況の中で、当方からの照会や追加資料送付依頼に対して常に迅速かつ誠実にご対応いただき、当方こそ感謝しております。 今後におきましても、何か不明な点が生じた場合は、お問い合わせください。
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プロからの返信
大戸様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 終始、丁寧にご対応いただき、滞りなく決算申告を完了することが出来ました。改めて、感謝申し上げます。 微力ではございますが、今後も貴社のお役に立てるように努めて参る所存です。引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤明宏
プロからの返信
新村様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 丁寧にご対応いただき、スムーズに申告を完了することが出来ました 重ねてお礼申し上げます。 今後も何かございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。 引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤
プロからの返信
稲垣様 もったいないほどのお褒めの言葉をいただき、大変恐縮です。 今後も稲垣様のお役に立てるよう努力してまいります。 引き続き、よろしくお願いいたします。 税理士 宮澤
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当社ではfreeeを使いました
プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 初めての法人決算とのことでしたが、精緻な会計資料をご用意頂き、またfreeeの入力内容についてタイムリーに確認点等を共有させて頂くなど、密にご連携頂けた点がスムーズな決算申告に繋がったと存じます。 また何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 関与初年度ということで、様々な資料のご依頼や複数の確認事項等を取り上げさせて頂きましたが、いずれもタイムリーにご対応頂いたことがスムーズな申告に繋がったと考えております。 ありがとうございました。 今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 初年度の決算ということで、様々な資料の収集や会計ソフトへの入力・チェックなど、大変な面も多かったと存じますが、真摯にご対応頂き、上手く連携させて頂くことで税務申告を取り纏めることができました。 ありがとうございました。
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早いです
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気軽にできます
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わからない時は何度もお願いしました
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一度出した金額とは違いましたが、説明もいただきました。
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私が思いつく限りは出来ました。
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こちらから事務所にお伺いする事はありませんでしたが、先方からこちらの指定場所に来て下さり助かりました。
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当方の時間が無い事に気遣って頂き、わざわざ勤務先に来てくれました。
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プロからの返信
齋藤様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 ご不幸があり、大変な思いをされている方のサポートをするのが我々の仕事ですので、そのように仰っていただき、とても嬉しく思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
川本様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 嬉しいコメント、ありがとうございます。
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問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
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事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
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説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
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ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
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再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
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40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
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非常に早いです
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とても親切に接してくれます
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プロからの返信
そう言っていただけるとこの仕事をしていて良かったと感じることができます。 これからも、日々勉強し御提案させていただきます。
プロからの返信
私も勉強の日々ですので、またご提案できるものがあればお伝え致します。 引き続きよろしくお願い致します。
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初回は電話での相談でしたが、事情を詳しく聞いてくれて、対応も素晴らしかった。
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「気になることは何でも相談して下さい!」と言われたので、疑問に思うことは全て相談出来た。
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大変分かりやすい
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思ってたより安価
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出来た
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職場に近く、アクセスは良い
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大変スムーズでした。
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こちらの質問に対して的確にご回答いただけました。
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大変わかりやすかったです。
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満足のいく費用でした。
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質問することができました。
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プロからの返信
河原さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、とてもスムーズに申告書の作成と提出をすることができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
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プロからの返信
小林さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、申告と納税の期限に間に合うことができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
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私はもってないのでよくわかりません
プロからの返信
後藤さま この度は業務をご依頼くださいまして、ありがとうございました。 また、高評価をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。 また何かございましたら、いつでもどうぞご遠慮なくお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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メールでの回答は速かったです。
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フレンドリーでいろいろ相談出来ました。
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普段遭遇しない事ばかりで、親切に対応して頂きました。
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いろいろ出来ました。有難うございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。こちらこそ都度ご対応いただいたこと感謝申し上げます。 まだ、寒い時期ではございますので、相続人の皆様もお体ご自愛下さい。 また、ご縁がありましたら幸いです。
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拙い説明にも快く対応してくださいました
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クラウドも導入でき、柔軟に対応していただけます
プロからの返信
ご投稿いただきありがとうございます。 お伝えしたことをしっかりと対応いただけたことで、成果が出たものと考えております。 今後とも些細なご相談事でも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
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往訪・来訪なし、オンラインミーティングとメール・電話で完結できました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 資料をスムーズにお集めいただきましてこちらとしても作業がしやすい状況でした。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 相続税申告は人生で何回も経験するものではございませんので、ご不安な部分を少しでも緩和することが大事であると考えます。 今後とも税金面でのご相談がございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
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問い合わせ後、迅速に初回相談の提案を頂けました。
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丁寧に傾聴されていて、とても相談がしやすいです。
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相談者の知識やレベル感に合わせ、丁寧にご説明頂けました。
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費用感はとても適切でした。
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生前贈与に関するアドバイスを丁寧にして頂けました。
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電話、メールで迅速に連絡を取っていただけました。
プロからの返信
山本様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、お褒めの言葉をいただきまして大変ありがとうございます。 迅速に資料等をご提供いただきましたので、こちらも素早く対応することができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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神奈川県横浜市青葉区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(430件)
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
まず相続税の申告は税理士へ、不動産等・謄本の収集等は司法書士に依頼されるのが通常だと思われます。一つの例として、税理士が窓口となり、提携しいる税理士の先生をご紹介いただけることはよくあることである ことです。
相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。
相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。
民法の親族法、登記、法律の専門知識が必要になりますので、よほどの勉強する時間を厭わずにであれば、可能は可能と思いますが、一般にはそういう選択はなかなかいないと思います。遺言、遺産分割、相続登記でいえば、司法書士先生に依頼するか、専門の団体に依頼する、などが考えられます。登記など以外は自分でやる方が多いのではないでしょうか?
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。
相続税の手続きは大変難解かつ膨大な作業量が見込まれます。手続きミスや知識不足から、税金の軽減の特例など見落とし過剰な税金を払うことも考えられます。自分でやることのメリットは、税理士に支払う報酬の削減だけではないでしょうか。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。
贈与の場合は、贈与財産の価額よりもその財産評価の複雑さ等によって異なってきます。 できれば、贈与前に税金対策等も考慮する必要がありますから、続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
課税財産額が基礎控除額を超えない場合には申告の必要はありません。ただしその場合でも不動産があれば登記は必要です。 基礎控除額は以下により求めます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税が発生しない場合には2つのケースがあります。 一つ目は、財産が少なくて相続税の申告がそもそも必要のない場合。 二つ目は、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を使った結果、相続税が発生しなくなる場合です。 後者の場合、相続税の申告をしなければ特例の適用が受けられませんので、相続税の申告が必要になります。
まず、相続財産が基礎控除以下である場合、相続税は発生しません。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。 また、基礎控除を超える場合であっても、配偶者の税額軽減などの特例を使うことで相続税が発生しない場合もあります。 相続税が発生しない場合、通常は申告の必要はありませんが、例えば次のような場合は申告が必要ですので申告の要否の判断は慎重に行う必要があります。 ・小規模宅地等の特例を使う場合 ・配偶者の税額軽減を使う場合
《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。
個別の事案となり、一概にいえません。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
相続発生以前7年以内の贈与財産は、相続税の計算の際に足し戻す必要があります。このため生前贈与はできるだけ早めにはじめた方が得策です。ご自身やお子様、お孫様のライフイベントに応じて、いつ、いくら、どのように贈与していくかを決めていくと良いと思います。
税理士に依頼する場合、相続税申告に特化している事務所であれば1週間あれば申告は可能です。 ただしこの場合は期限後の申告とならないよう概算で申告し、その後修正申告を行う形になるかと存じます。 相続税申告は税務調査も入りやすく、財産の漏れがないことを確認するためには時間もかかるため、余裕をもってご依頼下さい。
財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
一般の人は、税務署の事が怖いのではないでしょうか? 税務署に慣れている税理士に立会って貰う方が精神衛生上いいと思います。 税務調査があった場合には税務署側では何かネタを持っている場合が多く、その大半は、名義預金や生前贈与などのお金についてです。 したがって、お金の管理者や流れについての質問が必然的に多くなります。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。 ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。