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土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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渋谷に詳しくなかったため、少し迷いました。
プロからの返信
この度は丁寧にコメントを頂き、ありがとうございます。 具体的な内容までは記載しませんが、 申告期限までの時間が限られている中で、 難易度の高い状況でした。 資料提供や確認事項への素早いご対応など 相続人の皆様の協力をいただけましたお陰で 申告期限内での提出ができました。 様々な困難がありましたが、皆様のご協力に対して 感謝しております。 お仕事が忙しい中で、 毎回打合せにご対応頂きましてありがとうございます。 相続税申告は終わりましたので、 ご家族ともどもこれからは穏やかな日常に戻られることを願っております。 今後も何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談下さい。 引き続き宜しくお願いします。
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レスポンスはとても早いです。
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なんでも受け止めてくださいました。
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プロからの返信
丁寧な心温まるコメントを頂きまして、ありがとうございます。 ご評価を頂けるコメントでしたので、とてもありがたい気持ちです。 この度は大変、感謝しております。 相続人の皆様について 相続税申告を実施するまでの長い期間にわたり、資料依頼や、質問内容の確認について、ご対応いただきまして、ありがとうございます。 また、何度も事務所に足を運んでくださり、感謝しております。 論点が生じた際にじっくりと皆様にご説明を行い協議ができたことや、遺産分割協議についても皆様のお気持ちを大事にしながら進められたことは良かったと思います。 面談時にお母様から「安心して任せられて、本当に良かった」と言っていただき、 自分の中でも皆様に対して感謝の気持ちで一杯です。 今後も何か、困ったことがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。 引き続き宜しくお願いします。
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プロからの返信
この度は丁寧なコメントを頂き、ありがとうございます。 Zoomでの打合せを行い、 スムースにコミュニケーションができたとのご意見を頂きましたので、 こちらも安心しました。 また、時折、事務所に来社頂いた際も穏やかにお話をしていただき 生での会話も大変楽しかったです。 検討を行う中で生じたご質問や依頼事項について、 丁寧にご対応頂きましたお陰で 検討はやりやすく感じました。 これまで、ご協力頂きましてありがとうございます。 今後も何かありましたら、ご連絡をお願いします。
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プロからの返信
過分なコメントをくださいまして誠にありがとうございました。 戦場の最前線で、百万騎の味方を得た思いです。 金融機関での経験も今の仕事にすごく役立っています。 これからもお客様の立場に立って申告業務のご相談に当たって参ります。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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打ち合わせもzoomだったので事務所に行かず終わった為アクセス良さは分かりません。
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当社ではfreeeを使いました
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プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 本件は締め切りとの闘いもございましたが、確認事項等に迅速にご対応頂くなど、力を合わせることで上手く乗り切ることができたと考えております。 今後もしお困り事が生じた際には、お気軽にお声掛け頂けましたら幸いです。 ありがとうございました。
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すぐにお返事がいただけて、とても安心できました。
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先生のあたたかいお人柄に、大変救われました。
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とてもわかりやすい説明をしていただき、素人でも理解できました。
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ミツモワ以外でも相見積をとっていましたが、先生のお見積りが一番妥当かつ説得力がありました。
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大変勉強になりました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。申告に必要な書類のご提供に迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。書類のご提供も迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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気になることがあって夜遅くにメールしてしまったことがありましたが、すぐにお返事をいただけて、とても親切に説明してくださいました。
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分からないことを優しく教えてくださいます。
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とても分かりやすかったです。
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他の税理士さんと比べたら、費用はとても低いと思います。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。遅い時間にもかかわらずご協力いただいたお陰で、確定申告書をスムーズに作成できました。感謝申し上げます。
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プロからの返信
クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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プロからの返信
安藤様 税理士の來嶋です。 この度は相続税申告業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 申告期限が迫っている中、年末年始を挟んだりと、安藤様のご負担も大きかったと思いますが、たくさんのご協力をいただいたおかげで無事に期限内に申告を終えることができました。 最後の最後で追加の資料をお願いすることになってしまい、至らない点も多々あったかと思いますが、この様な評価をいただき誠にありがとうございました。 今後とも、ご相続関係でご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
しまだ様 税理士の來嶋です。 この度は相続税申告業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 遺産分割協議書の作成にあたり特殊な手続きが必要でありましたが、ご関係者皆様のご協力もあり無事に手続きを終えることができました。 今後とも、ご相続関係でご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 この度は誠にありがとうございました。
プロからの返信
吉岡様 税理士の來嶋です。 この度は相続税申告業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 遺言書から分割協議書へ手続きを切り替えることとなりましたが、ご相続人様皆様のご協力があり無事に手続きを終えることができました。申告書の内容に関しましても、ご満足いただけたみたいでよかったです。 今後とも、ご相続関係でご質問ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 この度は誠にありがとうございました。
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齋藤様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 ご不幸があり、大変な思いをされている方のサポートをするのが我々の仕事ですので、そのように仰っていただき、とても嬉しく思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
川本様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 嬉しいコメント、ありがとうございます。
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自宅から事務所までの交通の便は、あまり良く無いのですが、全て自宅へ訪問して来てくれて助かりました。
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小西様、ありがとうございます。 綺麗に資料を揃えていただいていて、こちらも作業がスムーズに進められました。 また何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。
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ものすごく早いです。
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よく色々慣れてらっしゃるベテランの先生と感じたので相談しやすかったです。
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とにかく、処理慣れしてらっしゃるので、説明もわかりやすいです。
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ミツモアさんで他の方からもご提案がありましたが、一番知識が豊富なのに値段は一番良心的でした。
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先生はチェックする側にもいらしたので、とても知識の深い方と感じました。
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私はパソコンが苦手ですが、先生からの書類はIT慣れしていると思いました。
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とても気さくな方で、お話しやすかったです。
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私が説明べたですが、汲み取っていただきとてもわかりやすかったです。
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プロからの返信
ご満足いただけたようでこちらも嬉しく思います。ありがとうございました。
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メールと遅い時間帯の電話にて、早急にご対応頂きました。
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事務の方が窓口となり丁寧に相談に乗ってくださいました。
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不慣れな者にもわかりやすい説明してくださいました。
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適正と思います。
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相続全般の質問ができました。
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良い
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全てオンラインでお願いしました
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年始休暇中にもかかわらずお電話で対応くださいました
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不動産評価減額措置について伺いました
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オプションになることは依頼していないので基本費用に対する評価です
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説明でよくわかったので特に質問はしていません
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とにかく早いです!
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メールで気軽に相談できました。
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ダントツでお安いですね!
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遠方ですが、問題ありませんでした。
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 早く完了できたのは、当方からのお尋ねや追加資料要請に対して、常に迅速かつ誠実に応答いただいたおかげです。当方としても作業が順調にはかどり、感謝申し上げます。 今後におきましても、何か不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
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すぐに対応して頂きました。
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直接、面談をして頂きよかったです。
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わかりやすかったです。
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他から紹介された事務所と比べ納得感のある費用で満足しています。
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はい。
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わざわざ送迎して頂き助かりました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 初回面談時に必要書類の多くをご持参いただき、その後も当方からのお尋ねや追加資料要請に迅速に対応いただいたおかげで、申告書作成作業を順調に進めることができました。 今後におきましても、今回の申告で不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 こちらからの資料送付の要請に対して常に迅速に対応いただき(時にご持参いただき)、とても助かりました。 今後におきましても、税について何か不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
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事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
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説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
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ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
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再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
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40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
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非常に早いです
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とても親切に接してくれます
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4.9(378件)
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
まず相続税の申告は税理士へ、不動産等・謄本の収集等は司法書士に依頼されるのが通常だと思われます。一つの例として、税理士が窓口となり、提携しいる税理士の先生をご紹介いただけることはよくあることである ことです。
相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。
相続税を自分で行うメリットは、費用がかからない。デメリットは、申告要件となっている評価額の減額措置の見落としや相続財産から引いてはいけない葬式費用の返戻品代などの過大控除により税務署から調査を受けたり、是正を勧告されたして、後々いらない加算税などを払うこととなります。
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。
後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
将来の相続税の負担を減らすための生前贈与をお考えでしたら、一度、現時点の相続税額を試算しておくことをおすすめ致します。 なぜなら、それにより毎年の効果的な生前贈与財産額を把握することが出来るようになるからです。 報酬額の体系は税理士の先生により様々ですが、弊社の場合は概ねの財産状況をヒアリングさせて頂いた上で、作業工数を過去の経験から割り出し、作業時間に見合った報酬を事前にご提案させて頂きます。
亡くなった方が保有している財産から債務や葬式費用を引いた金額が基礎控除(※)を下回っている場合には相続税が発生しません。 基礎控除を下回る場合には相続税申告は不要となっておりますので、銀行の解約手続きや不動産の名義変更等を行って頂ければ問題ありません。 (※)基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
相続税が発生しない場合は、相続財産が基礎控除額以下の場合です。基礎控除額は、3,000万円+法定相続人×600万円となり、相続人が1人の場合は3,600万円、相続人が2人の場合は、4,200万円となります。基礎控除額以下の場合は相続税が発生しません。 基礎控除額を超える場合でも、自宅等を相続する場合の「小規模宅地等の特例」と配偶者が相続する場合の「配偶者の税額軽減」などの適用により相続税が発生しないケースもあります。特例を適用する場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
相続が発生してから4ヶ月後が準確定申告書の期限になります。49日が終わって、3ヶ月目4ヶ月目はこのあたりの準備になると思います。この時期は保険の請求や預貯金の解約、役所の手続きもあります。6ヶ月後7ヶ月後あたりが、遺産の分割を決めて遺産分割協議書を作成、相続の登記申請を一連で行っていきます。相続税の申告期限は10ヶ月後です。大まかなスケジュールはだいたいこんな流れと思います。
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
一番多いのは「遺産分割」に関するトラブルです。親が生きている間は明るみにならなくても、いざ相続が発生すると残された家族で取り合いになるケースが多いです。 「相続」が「争族」にならないためにも事前の対策が必要ですね。