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相続税は税理士の腕次第で、金額に差が出る税金です。相続税の計算は遺産や遺言の内容によって、判断がわかれるため、相続人自らが柔軟に対応することは難しいでしょう。
生命保険の非課税枠から相続放棄、生前贈与など、複雑で専門的な知識が不可欠です。相続の手続きについてはプロに相談してみましょう。
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5.0
丁寧に対応していただきました。期間が短い中、間に合わせていただき、助かりました。
例えば次の点から判断することができます。 ・【相続業務のみを取り扱っていてる】 法人税や所得税といった他の税目も扱いながらでは、相続に関するノウハウの蓄積が進まないですし、頻繁に行われる法改正への対応も難しいものです。 ・【相続税申告や相続税還付、生前対策といった相続関連のご相談に100~200件以上携わっている】 繰り返し件数をこなすことによってのみ、正確かつ網羅的な知識が身に付きます。また件数をこなすことでご相談の論点や注意点を瞬時に見抜き、スムーズに手続きを進めることができるのです。
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
相続税の申告が正しいかどうかの判断は、税務署が行います。 税務署OBで相続税実務に携わっていた経験がないとこの辺の判断はできないかと思います。 したがって、「税務署で相続税実務に携わっていた経験が豊富な税理士」が「相続税に強い税理士」だと考えます。
相続税の申告ができるのは税理士だけです。 したがいまして相続税の申告が必要な場合、あるいは申告が必要かどうか不明な場合は、まず税理士に相談しましょう。 金融資産の名義変更手続きについても対応してもらえるか相談してみてください。 相続税の申告が必要ない場合は行政書士に相談しても良いでしょう。金融資産の名義変更などを比較的安価に対応している場合が多いです。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという点のみでしょう。 一方でデメリットは、次のようなことが挙げられます。 ・多大な労力がかかる 相続税の手続きは、資料の収集から始まり、財産の評価、遺産分割、申告書作成と多岐にわたり、そのそれぞれの手続きごとに膨大な疑問点が生じるものです。 ・税金を払いすぎてしまう 例えば税額を低くすることができる特例の適用を漏らしてしまえば税金が過大に計算されてしまいます。 ・高い税務調査リスク 逆に財産計上を漏らしてしまえば税務調査のリスクが高くなってしまいます。
相続税を自分で行うメリットは、費用がかからない。デメリットは、申告要件となっている評価額の減額措置の見落としや相続財産から引いてはいけない葬式費用の返戻品代などの過大控除により税務署から調査を受けたり、是正を勧告されたして、後々いらない加算税などを払うこととなります。
会社の財産整理、会社と被相続人との金銭の授受の状況、株式の所有者確認あたりから始められるのが肝要です。株式の所有者がご親族である場合は、株式を譲り受けることも考慮に入れておいた方が後の紛争を未然に防ぐこととなります。
税理士により異なります。生前贈与が贈与税の申告該当であれば、その申告書作成料で済む場合もあります。相談料は、1時間1万円程度でしょうが、法人の顧問弁護士さんであれば、無料で相談に乗ってくれる場合もあります。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
まず、相続財産が基礎控除以下である場合、相続税は発生しません。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。 また、基礎控除を超える場合であっても、配偶者の税額軽減などの特例を使うことで相続税が発生しない場合もあります。 相続税が発生しない場合、通常は申告の必要はありませんが、例えば次のような場合は申告が必要ですので申告の要否の判断は慎重に行う必要があります。 ・小規模宅地等の特例を使う場合 ・配偶者の税額軽減を使う場合
基礎控除(3,000万円+相続人×600万円)以下であれば、申告の必要はありませんが、財産が非課税ぎりぎり、例えば、相続人3人で相続財産が4,500万円という場合は、後から何らかの財産が出てくる可能性もあるので、税額0での申告をお薦めします。転ばぬ先の杖で、税額0でも申告しておけば、加算税が安く済みますから。
財産から債務を引いた金額が基礎控除(3,000万円)+相続人×600万円以下であれば相続税はかかりませんが、超えていた場合であっても例えばご自宅などを一定の条件を満たせば申告書の提出は必要ですが、相続税がかからないケースもいくつかありますので、専門家にご相談ください。
相続税が基礎控除以下であれば申告不要で相続税額不要です。 また、基礎控除以上でも小規模宅地の特例等で相続税額が発生しない場合もあります。この場合は、上記と異なり申告手続きが必要になります。
財産の大きさ、親族間の像族財産の取り分に紛争があるかどうかでスケジュールは変わってきます。生前贈与にしても、年額110万円の暦年贈与とするか、相続時精算課税(2500万円)で行うかで違ってきます。相続時精算課税を選択すると、それ以後の暦年贈与ができなくなってしまうので注意してください。
ケースバイケースにはなりますが、戸籍や残高証明書などの申告に必要な書類が揃っていて、遺産分割協議も完了していれば、最速1週間程度で書類作成や申告を行うことは可能です。 資料収集や遺産分割協議に手を付けていない状況からですと、戸籍や全高証明書などのどうしても収集に時間がかかってしまう資料もあるため、通常最速でも1ヶ月程度はかかると思います。 もちろん収集が必要な資料は財産の内容によって異なりますのでケースバイケースで所要時間は変わってくることになります。
納税者の書類の準備状況、不動産の所有件数により異なります。不動産は評価をしなければなりませんので、多数の不動産をお持ちの場合は、評価に数週間かかると思った方が良いですね。
税務調査は、税理士に立ち会ってもらった方が良いです。そうでないと調査官に好きかってやられてしまいます。特に私のように税務署出身の税理士に依頼すると、納税額が少なくて済む場合があります。聞かれることは、名義株や名義預金(名義は、相続人でもそれを動かしていたのは被相続人であるもの)については、根掘り葉掘り聞かれます。また、ゴールドの所有者については勝った時の経緯などひかれます。
相続税を払わなくて済む特例はありません。配偶者控除の特例を言っているのであれば、2次相続の段階での税額を減らすか否かということになります。配偶者に2分の1乃至は1億6千万円以下の相続であれば、配偶者の相続税は0となりますが、配偶者が死亡すると相続税を払うこととなります。これはケースバイケースですから、税理士に確認して下さい。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
あらかじめ決まっておりますのでご安心ください。 もっとも、作業中にどうしても作業量が増えてしまう場合には、早急にお知らせすることとしています。 事前にお客様とコミュケーションすることが重要だと考えています。
実際私が探したことがないので分からないのですが、少なくはないと思います。 インターネットで探すメリットとして、価格比較や様々な属性の税理士と比較することができます。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
当事務所では原則報酬は頂いておりません。 もっとも、土地評価等が複雑で判定困難な場合には、報酬をいただきます。 その場合には、念のため、申告書の提出又は申告要否検討表の作成を承ります。
相続税の修正申告の結果、追加財産を取得していない相続人も税額発生する。 相続人の配偶者が相続人のような顔をして登場する。 兄弟が生前より仲が悪く、余計にこじれている。
相続財産 | 土地・建物 |
土地・建物の数 | 1か所 |
希望業務 | 節税対策提案 |
プロの方へのメッセージ | 公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか? |