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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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プロからの返信
税金の仕組みは複雑です。 ですが、今後とも『相談しやすい』と感じていただけるよう、出来るだけシンプルな表現でお伝えしていきたいと思います。 引き続き、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
とても丁寧な口コミありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 お客様には気持ち良く、本業に専念して頂きたいと考えております。 そのため、弊所では、お客様の課題にいつもポジティブな姿勢で取り組むことを心がけております。
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項目別評価
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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項目別評価
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
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早く、夜遅くでも返信くれます。
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質問にはすぐに回答くれます。
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肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
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他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
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確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
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クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
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会計ソフトを使用してないので、評価はありません
プロからの返信
こちらこそ、大変お世話になりました。 迅速なご対応をいただき、誠にありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそお世話になりました。 お願いする資料を迅速に用意して頂いてスムーズに仕事を行う事が出来ました。誠にありがとうございました。
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項目別評価
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからの連絡に対し、迅速かつ丁寧にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 フリーランスになり始めたときは、わからないことばかりかと思いますので、どんなことでもお気軽にご質問下さい。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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項目別評価
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常に1日以内に返答をしてくれました。
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メール、電話、zoomなど、内容や都合に合わせて対応してくれるので、相談しやすいです。
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不明点はないか丁寧に確認しながら進めてくれました。
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現状より年10万円以上安くなりました。
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業務内容を確認し、カバーできる範囲を提示してくれたので、契約まで誤解を生むことがなかったです。
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使いやすく、導入費用がかからないツールを利用できるのがありがたいです。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 またお力になれることがありましたら、いつでもご連絡ください。
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項目別評価
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メッセージでやらとりできる手軽さ
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メッセージを見て、電話対応をしてくれました
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必要書類のPDFを作ってくれたので、直ぐに印刷して、準備できました
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1年度分の申告経費が提示されているので、分かりやすかった
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メッセージ入力すると必ず依頼先に繋がる様になっているので、そんなに待たされた感覚は無かったです。
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4.8(28件)
神奈川県横浜市金沢区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
節税対策としては、全損のものとか考えられますが、ただそもそもその保険がなぜ必要か、いくら必要かを考えて保険に加入されることをお勧めします。保険の本来の機能は保証なはずですから。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
代表的なものは1/2損金タイプの養老保険です。役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金は遺族が、生存保険金は会社が受取るように契約することで、支払った保険料の1/2が経費になるというものです。 個人は、いくら生命保険料を払っても生命保険料控除は最大12万円ですので、法人税の節税効果はとても大きいと言えます。 また、数は多くありませんが生活障害保険など全損タイプの保険もございます。支払った保険料の全部が経費になります。 ※解約時は収益となる部分がございます。
役員報酬は、株主総会の決議が必要ですから、株主総会の開催日により決算後2か月か3が月後の変更となります。アップ率は業績や社会環境に寄ります。また、社長が、それまでいた専務の業務も行うなどの事情があれば、それなりのアップが可能です。税法上は事前届出給与という制度があり、本来であれば、役員の賞与は損金不算入ですが、事前に届け出ることにより損金算入が可能となります。
原則として、役員の報酬は決算日後3カ月以内に変更しないと損金(税務上の費用)にはなりません。なので、変更するなら決算日後3カ月以内です。特に零細企業においては、役員報酬を払うと所得税が増えて、役員報酬を減らすと会社の利益が増えるので法人税が増えるという相関関係にありがちですので、両者の税率を見ながら、当期以降の決算予測を見ながら金額は決定します。
役員報酬改定のタイミングは基本的に決算から3ヶ月以内と決まっています。期中に変更することは税務的にお勧めしません。どのくらいアップするかは法人決算の着地と個人法人トータルで計算した場合の税負担と社会保険料が低くなる金額に設定される場合が多いです。
不動産で損したから、税金が安くなったは節税ではありません。 マンションの資産価値を維持した上で、税金が安くならなければ節税とはいいません。 そのマンションの購入金額や費用、収益見込み(入居見込み)、修繕等の見込みなど総合的に判断する必要があります。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
マンションの用途により異なります。 ①自宅として使用する場合は借入をすれば住宅減税が受けられます。 ②賃貸する場合不動産所得が発生しますが、たいていの場合、当初は所得がマイナスになりますので、他の所得と通算することにより所得税の圧縮が期待できます。
不動産管理会社を設立することで節税対策になります。 賃貸アパート、マンション等の賃貸物件は、建物の減価償却や借入金の返済が進んでいくと、不動産所得が発生し、個人の税負担も重くなってきます。このような高収益物件については、後継者が経営する不動産管理会社を設立することで所得移転が可能となり、節税の有効手段となります。
小規模企業共済に未加入の場合は将来の退職金見合いとして加入すれば、掛け金が全額、所得控除の対象となります。生命保険金控除の枠がまだ余っている場合は、生命保険料や個人年金保険料の支払いを増やすことで、所得控除額を増やすことができます。 事業所得を減らすには、30万円未満の少額減価償却資産の購入代金は、今期の経費とすることができます。従業員に対する決算賞与の支給も検討してみてはいかがでしょうか。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
小規模企業共済という共済制度がありますが、もう加入されていますでしょうか?こちらは1年分前払もできますので、12月でも節税対策として使えます。他にも30万円未満の消耗品であれば、一括で経費に入れることができます(青色申告の場合)ので検討してみて下さい。
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。
設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。