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広島県広島市安佐北区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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すぐにご連絡いただきました
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丁寧に相談に乗っていただきました。
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とてもわかりやすく作業の説明をしていただき,こちらの疑問がなくなるまで対応いただけました。
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とてもお安くしていただきました。
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プロからの返信
かわぐち 様、弊所の提供しましたサービスに安心を抱いていただきましたこと、大変嬉しく思っております。 本当に、ありがとうございました。
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プロからの返信
水島様、この度は弊社のサービスに対して素晴らしいコメントを有難うございました。大変嬉しい限りです。
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プロからの返信
陳 様、この度は弊所のサービスに対しまして素晴らしいご感想をいただき、誠に、ありがとうございました。 大変嬉しく思っております。 この度はご縁を頂戴しまして、ありがとうございました。 よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
はる様、この度は、ご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 また、コメントと評価もいただきましてありがとうございました。 ご依頼が2月でしたが3月からの着手となってしまい、事業内容の確認・不足資料のご準備等の調整時間があまりとれず、はる様のご状況に配慮が足りないところがあり申し訳ございませんでした。 毎年、お仕事されながらの確定申告となり慌ただしかったとおっしゃられてましたので、インボイス制度のタイミングでご依頼いただけて少しはお役に立てたのかと思っております。 今後何かお困りごとや、ご相談等ございましたら、お声をかけていただけましたら幸いです。 この度は、御縁をいただきましてありがとうございました。
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プロからの返信
ほし様、コメントいただきまして誠にありがとうございました。 また、評価もしていただきましてありがとうございました。 ほし様は、開業初年度の確定申告でしたが、事前の下調べで情報収集されており、資料整理等きちんとされていましたので、ご依頼をスムーズに履行することができました。 ありがとうございました。 ほし様の業界のお話もいろいろ教えていただき、こちらも勉強になりました。 今後も機会がございましたら、お役にたてればと思っておりますので、ぜひご依頼をいただけましたら幸いです。 この度は、御縁をいただきましてどうもありがとうございました。
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プロからの返信
魚谷様、コメントいただきまして誠にありがとうございました。 また、評価もしていただきましてありがとうございました。 2月にはいってからのご依頼であり適切にご対応できたのかなと思い返しながら反省しつつ、魚谷様が速やかにきちんと資料等のご用意をしていただけましたおかげで、ご依頼の案件に関してお役に立てて光栄です。 納税額のお話の際には、足元の悪い中、お越しいただきまして感謝しております。 今後、何かお困りごとがございましたら、お役にたてればと思っております。 この度は、御縁をいただきましてどうもありがとうございました。
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プロからの返信
ありがとうございました。 何か質問があればいつでも連絡してください。
プロからの返信
なんとか、申告できました。 また。何かあればいつでも連絡してください。
プロからの返信
了解致しました。 来年もよろしくおねがいいたします。
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プロからの返信
さいとう様 口コミありがとうございます! この度は、GROW税理士事務所をお選び頂き、本当にありがとうございました。 来年度も一緒にお仕事が出来れば大変嬉しいです^^ また、時間の効率化もできるように、会計ソフトのサポートもしていければと思っております! 記帳の自動化によって、もっと自計化が楽になればと思います。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 GROW税理士事務所 杉田 紗矢香
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とても丁寧で返信もはやくてよかったです
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どんなに些細な質問にも素早く対応して頂きました
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とても丁寧でわかりやすかったです
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良心的な費用だと思います
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こちらの仕事内容に適切なアドバイスして頂きました
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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LINEを利用する為非常にスムーズです
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分からないところは丁寧に教えてくれます。
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費用以上の仕事をしていただけました。
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プロからの返信
いろいろと、こちらがお願いする書類などに即座に対応して頂き、とてもスムーズに処理をすることができました。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
きちんと、入力していただいていたので、とても助かりました。 こちらの質問にも、即対応していただき、スムーズに申告書を作成することができました。今度とも、どうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
毎年の確定申告なので、とても慣れていらっしゃるので、こちらもとても助かりました。 分からないことにも、すぐ対応して頂き、早めに申告書を作成することが出来ました。 来年も、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
ありがとうございました。 決算申告終了まで引き継ぎよろしくお願いします。
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まずは反応が早いです。不明なことは調べますってアンサーだけでも早いのはとても安心感が持てます。
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どこまで相談して良いのか不安でしたが、疑問点は全て相談に乗って頂けました。
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素人に対して説明を大変工夫されているなと感じました。難しい税金の話を丁寧に何度も説明して頂きました。、
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相場がわかりませんが、私としては費用対効果は文句ありません。
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とても深く理解されており、安心できました。
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全てツールを使ったサポートでした。私にとっては、とてもありがたかったです。
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累計評価
4.9(138件)
広島県広島市安佐北区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
支払い時には、全額経費として処理します。決算時に家事按分計算し、家事費に当たる部分を事業主貸(生活費)に振り替え、経費から除きます。 家事按分については、使用している床面積等の合理的な基準で計算します。 帳簿の記帳の基となる領収書については、保存義務があります。 個人事業主の場合、青色申告の場合で前々年分所得が300万円超の場合は7年、その他の場合は5年となります。
個人事業主で自宅兼オフィスであると仮定します。 家賃の場合、見取り図等で事業の専用として明らかであるスペースを把握し、家賃×事業専用の床面積/全体の床面積で求めるのが一般的です。 光熱費は総務省の統計データで平均的な一般家庭の光熱費を把握し、それを超える部分を事業専用の光熱費とする場合もあります。 ※上記計算方法はあくまで一つの例示にすぎません。事業の形態等により別の方法が合理的と考えられる場合もあります。ご了承ください。
その収入が給与所得に該当するという前提でお話します。 まずは支払者に源泉徴収票の交付を請求して頂く必要がありますが、それでも交付が受けられない場合には「源泉徴収票不交付の届出書」に必要事項を記載し給与明細があればそのコピーと併せて申告して頂くことになります。
それは、銀行への振り込みでいただいている収入でしょうか?原則はもちろん源泉徴収票が必要ですが、 税務署等に相談に行かれれば、源泉税・雇用保険などわからないとはおもいますが確定申告は可能です。 また給与明細を保存しておられるのであれば、それを集計し原本添付でも税務署は応じていただけるのではないかと考えます。
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
期限後申告という手続きになります。 税額によっては無申告加算税、延滞税といったペナルティがかかることがあります。 個人事業で青色申告をされている場合、青色申告特別控除額の65万円が使えず、10万円になります
申告はできます。 しかし無申告加算税と延滞税がかかります。 無申告加算税とは、期限内に申告しなかった罰則として、本来納めるべき税金に上乗せされる税金です。ただし、期限に遅れても、一定の要件をすべて満たしている場合には無申告加算税はかかりません。 延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、遅れた日数分だけ加算されます。
確定申告期限までに間に合わない場合でも、遅れて申告することをお勧めします。 還付申告の場合は、罰則がない場合もございます。 青色申告で申告で、期限後申告する場合は注意が必要です。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
過去の申告内容に誤りがあったと気づいた時は、自分から修正申告を行い、増加税額を納付してください。自主的に修正申告をした場合は加算税はかからないと思われますが、延滞税はかかるかもしれません。税務調査等で間違いを指摘され修正申告した場合は、加算税がかかります。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
報酬の算定は事務所によりさまざまです。 申告書類の作成だけでも依頼は可能ですが税理士の署名をするわけですから、当然責任問題が発生します。 申告書の作成でも、自分の部分と税理士の部分を話し合納得した報酬を決めてください。
税理士報酬は、日々の会計取引を会計ソフトに記帳する記帳代行等の費用と、日々の会計処理が適切に行われているか定期的に確認する顧問料と、確定申告時に決算処理を行う決算料により決定しています。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
基本的に貸借対照表も作成のうえ最大の青色申告控除を受けるべきですので、その面から損益項目だけでなく、貸借対照表にあらわれる資産や負債の部分もよく注視しないといけませんので、必然と経理処理レベル・手間が増加します。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
確定申告はしなければなりません。 ただし、確定申告をすることにより収めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。また翌年以降の住民税や社会保険料は税務署の申告により決まりますので、申告はするようにしてください。
マイナンバー制度が原因で、副業をしていることが会社に分かることはありません。分かるとすれば、下記の理由によります。 ①別の会社から給与をもらっている場合 ②副業の事業による所得について、確定申告書で住民税の徴収方法を「特別徴収」を選択している場合 会社は、従業員に払っている給与の額は当然把握しているため、その給与に比して住民税が不自然に高い場合は、他に収入があることが分かってしまいます。 ②の場合で、住民税の徴収方式を「普通徴収」にすれば、副業が会社に知られる可能性を大幅に減らすことはできます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
職業的競馬投資家:競馬を職業としている場合、外れ馬券も収益を得るための必要経費として認められることがあります。 継続的な記録:収支を詳細に記録し、競馬が事業として行われていることを証明できる場合に限られます。 通常の趣味としての競馬では、外れ馬券は経費として認められません。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。