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すぐにご連絡いただきました
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丁寧に相談に乗っていただきました。
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とてもわかりやすく作業の説明をしていただき,こちらの疑問がなくなるまで対応いただけました。
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とてもお安くしていただきました。
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プロからの返信
はる様、この度は、ご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 また、コメントと評価もいただきましてありがとうございました。 ご依頼が2月でしたが3月からの着手となってしまい、事業内容の確認・不足資料のご準備等の調整時間があまりとれず、はる様のご状況に配慮が足りないところがあり申し訳ございませんでした。 毎年、お仕事されながらの確定申告となり慌ただしかったとおっしゃられてましたので、インボイス制度のタイミングでご依頼いただけて少しはお役に立てたのかと思っております。 今後何かお困りごとや、ご相談等ございましたら、お声をかけていただけましたら幸いです。 この度は、御縁をいただきましてありがとうございました。
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プロからの返信
ほし様、コメントいただきまして誠にありがとうございました。 また、評価もしていただきましてありがとうございました。 ほし様は、開業初年度の確定申告でしたが、事前の下調べで情報収集されており、資料整理等きちんとされていましたので、ご依頼をスムーズに履行することができました。 ありがとうございました。 ほし様の業界のお話もいろいろ教えていただき、こちらも勉強になりました。 今後も機会がございましたら、お役にたてればと思っておりますので、ぜひご依頼をいただけましたら幸いです。 この度は、御縁をいただきましてどうもありがとうございました。
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プロからの返信
魚谷様、コメントいただきまして誠にありがとうございました。 また、評価もしていただきましてありがとうございました。 2月にはいってからのご依頼であり適切にご対応できたのかなと思い返しながら反省しつつ、魚谷様が速やかにきちんと資料等のご用意をしていただけましたおかげで、ご依頼の案件に関してお役に立てて光栄です。 納税額のお話の際には、足元の悪い中、お越しいただきまして感謝しております。 今後、何かお困りごとがございましたら、お役にたてればと思っております。 この度は、御縁をいただきましてどうもありがとうございました。
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LINEを利用する為非常にスムーズです
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分からないところは丁寧に教えてくれます。
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費用以上の仕事をしていただけました。
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プロからの返信
いろいろと、こちらがお願いする書類などに即座に対応して頂き、とてもスムーズに処理をすることができました。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
きちんと、入力していただいていたので、とても助かりました。 こちらの質問にも、即対応していただき、スムーズに申告書を作成することができました。今度とも、どうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
毎年の確定申告なので、とても慣れていらっしゃるので、こちらもとても助かりました。 分からないことにも、すぐ対応して頂き、早めに申告書を作成することが出来ました。 来年も、よろしくお願い致します。
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とても丁寧で返信もはやくてよかったです
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どんなに些細な質問にも素早く対応して頂きました
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とても丁寧でわかりやすかったです
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良心的な費用だと思います
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こちらの仕事内容に適切なアドバイスして頂きました
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プロからの返信
さいとう様 口コミありがとうございます! この度は、GROW税理士事務所をお選び頂き、本当にありがとうございました。 来年度も一緒にお仕事が出来れば大変嬉しいです^^ また、時間の効率化もできるように、会計ソフトのサポートもしていければと思っております! 記帳の自動化によって、もっと自計化が楽になればと思います。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 GROW税理士事務所 杉田 紗矢香
プロからの返信
荒川様 こちらこそ、いつもお世話になっております。 口コミありがとうございます!(嬉しいです!) フットワークの軽さ、レスポンスの早さは当事務所が特に意識して仕事している部分なので、そこを評価して頂いてすごく嬉しい限りです・・・! これからも、いっしょにGROW出来るように頑張っていきましょうね!! 引き続きどうぞよろしくお願い致します。 GROW税理士事務所 杉田 紗矢香
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こちらこそ、ありがとうございました。 また、質問があれば連絡してください。 いつでも、大丈夫です。
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大変ありがとうございます。暗号資産は、まだ明らかになってないことが多く、今後、また徐々にハッキリしていくでしょう。 これからも研修して勉強いたします。
プロからの返信
なんとか、申告できました。 また。何かあればいつでも連絡してください。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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プロからの返信
ありがとうございました。 決算申告終了まで引き継ぎよろしくお願いします。
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まずは反応が早いです。不明なことは調べますってアンサーだけでも早いのはとても安心感が持てます。
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どこまで相談して良いのか不安でしたが、疑問点は全て相談に乗って頂けました。
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素人に対して説明を大変工夫されているなと感じました。難しい税金の話を丁寧に何度も説明して頂きました。、
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相場がわかりませんが、私としては費用対効果は文句ありません。
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とても深く理解されており、安心できました。
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全てツールを使ったサポートでした。私にとっては、とてもありがたかったです。
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4.9(99件)
広島県広島市南区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
それは、銀行への振り込みでいただいている収入でしょうか?原則はもちろん源泉徴収票が必要ですが、 税務署等に相談に行かれれば、源泉税・雇用保険などわからないとはおもいますが確定申告は可能です。 また給与明細を保存しておられるのであれば、それを集計し原本添付でも税務署は応じていただけるのではないかと考えます。
まずは以前の勤務先に依頼してください。源泉徴収票を発行するのは会社の義務でもありますので、「所得税法に違反しているので税務署に相談します」などと言ってみてください。
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
申告期限後に確定申告を行うことは可能です。 一般に「期限後申告」といいます。 申告期限を1月以上遅れて期限後申告すると、不納付加算税や延滞税が課されることになります。 また、期限後申告では適用できない優遇税制もあるのでご注意ください。
遅れて申告することは可能です。但し、税金を納める必要がある場合には無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる可能性があります。なるべく早く申告しましょう。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
作業の量によって決まります。不動産の賃貸収入のみなどでしたら低額に、取引の多い事業所得や譲渡所得などは作業量が多いため報酬は高めとなります。 また、確定申告期などの繁忙期は追加料金が発生することがあります
事業規模や作業量、やり取りの頻度、ご面談の回数などに応じて変わりますので、一概にいくらというのは難しいところです。一度ご相談頂いてから見積もりの提示をさせて頂いております。
青色申告の場合、白色申告と違い、損益計算のほかに現金出納帳等の資産・負債の動きを記帳する必要があります。 会計ソフトを利用することにより、比較的簡単に複式簿記の方法で記帳することができます。 最近の会計ソフトには、銀行口座の自動取込等の機能が付加されているものもあり、記帳に要する時間が短縮されました。 青色申告にして会計ソフトを導入することにより、白色申告で手作業で処理していた時間より短縮できると思います。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
青色申告申告をすると次のメリットがあります。 ①青色申告特別控除(複式簿記で経理することにより65万円or55万円の控除を受けることができます) ②青色事業専従者給与(仕事をt月だってもらっている家族に対する給与) ③損失が出た場合に3年間繰り越し翌年以降の黒字から差引けます。 白色申告にはほとんどメリットはありません。当事務所では会計ソフトfreeeを使うことにより複式簿記作成のサポートをしております。
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。