内海 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
大神 様の口コミ
個人事業主として自身で申告していましたが、確定申告と顧問対応をお願いすることになりました。 とても親しみやすく相談しやすい人柄に安心しました。
総合評価
4.8
安岡 様の口コミ
限られたお時間の中、丁寧なお仕事をして頂き、本当にありがとうございました。 とても素晴らしい税理士さんです。 今後とも長くお願いしたいと思っています。
西本 様の口コミ
個人事業主として初めての確定申告をお願いしました。相談にも素早く対応して頂きとても良くしていただきありがとうございました。これからも色々とお世話になると思いますがよろしくお願いします。
服部 様の口コミ
初めて税理士さんに仕事を依頼ということで緊張しておりましたが,とてもわかりやすく丁寧に説明をしてくださりました。 また作業も丁寧にご連絡いただきながら進めていただきました。想定以上に予算も低く抑えていただきました。 次回もお願いしたいと思っています。
総合評価
4.9
林原 様の口コミ
今回は高齢の親の確定申告を依頼しました。相続や、高額な医療費などがあり、複雑でしたが、快く引受けて下さいました。大変誠実で仕事も丁寧、フットワーク軽く動いてくれるので、安心して任せる事が出来ます。
広島県竹原市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県竹原市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
内海 様
5.0
5年前
確定申告のことが何もわからず困ってましたが、とても丁寧に対応していただきました。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 これからも、どうぞよろしくお願いします。
依頼したプロ瀬戸務税理士事務所
森本 聡 様
5.0
4年前
会社の確定申告をお願いしました。 親切、丁寧、そして柔軟に対応して頂きました。会社をより良くするために親身になって相談にのって頂きました。感謝申し上げます。
プロからの返信
ありがとうございます。 至らぬ点もございましたが、今後とも、よろしくお願いします。
依頼したプロ瀬戸務税理士事務所
立尾 様
5.0
4年前
急な依頼にも親切丁寧に対応頂き大変助かりました。料金も当初の見積もり額より減額していただけたのでかなり良心的な先生だと思います。
プロからの返信
ありがとうございました。 また、何か質問があればいつでも連絡してください。
依頼したプロ古賀税理士事務所
大神 様
5.0
1年前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
確定申告の正当性を税務署に提示する事が素人では困難である事に、税理士の関与により対応したかった。
個人事業主として自身で申告していましたが、確定申告と顧問対応をお願いすることになりました。 とても親しみやすく相談しやすい人柄に安心しました。
休日にもかかわらず、問い合わせに対してレスポンス良く対応頂きました。
とても相談しやすい人柄だと思います。
専門用語はよくわからない身ですが、わかりやすい言葉で説明頂きました。
提供されるサービス内容と費用感について納得いく説明をして頂きました。
私の業種に対して理解あることを説明して頂きました。
私の利用しているITツールに対応できる事を説明して頂きました。
プロからの返信
さっそくの高評価の口コミをいただき、恐縮することしきりです。 これから長いお付き合いになりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ米森英次税理士事務所
某 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただき、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。
プロからの返信
某様、この度は弊所にご依頼を頂きまして有難うございました。口コミも頂きまして有難うございます。 今後とも、ご満足いただけますように精進して参りますので、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ村田綜合税務会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 131,610円 | 126,710円 | 163,000円 | 206,750円 | 280,980円 | 312,730円 | 441,485円 |
| 飲食店・飲食業 | 105,900円 | 125,920円 | 157,930円 | 163,540円 | 266,110円 | 291,960円 | 414,400円 |
| サービス業 | 102,830円 | 124,640円 | 167,770円 | 235,290円 | 310,410円 | 384,465円 | 335,140円 |
| 小売・卸売業 | 116,910円 | 156,330円 | 163,790円 | 186,190円 | 306,500円 | 491,290円 | 320,360円 |
| 製造業 | 138,730円 | 162,370円 | 164,120円 | 202,480円 | 263,900円 | 237,140円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 116,800円 | 114,430円 | 111,860円 | 169,540円 | 170,200円 | 387,224円 | 411,310円 |
| IT・インターネット | 112,010円 | 177,860円 | 182,260円 | 157,480円 | 289,695円 | 209,850円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 110,060円 | 118,670円 | 96,580円 | 125,060円 | 235,574円 | 422,892円 | 670,975円 |
特定口座をお持ちでしたら、証券会社より特定口座年間取引報告書が届きますので、それを確認して、確定申告が必要かどうか判断します。 お持ちでない場合は、証券会社から送られている資料のうち、取得時の単価と価格がわかるものと、売却時の単価と価格がわかるものを用意して、確定申告します。
特定口座で取引され、すでに約20%の税金が源泉徴収(天引き)されている場合は、申告しない選択もできます。 ①申告することを選択した場合、また、②特定口座で税金が源泉徴収されていない場合、③一般口座で取引されている場合は、確定申告が必要となります。年金の収入と一緒に申告をすることになりますが、年金に対する税金の計算とは切り離して株取引の収入に対して税金の計算が行われ(分離課税と言います)、約20%の税金(所得税と住民税)が課されます。
家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。
自宅の一部を仕事に使っている場合、その「仕事で使っている割合(=事業使用割合)」に応じて、家賃や光熱費などの一部を経費にすることができます。 例①:面積で按分する 自宅60㎡のうち、10㎡をオフィスとして使用=10÷60=16.7%を経費計上 例②:時間で按分する 24時間のうち、仕事で8時間使用=8÷24=33% 領収書等はしっかりと残しておきましょう。 また、不自然な割合で経費計上をしていると指摘も受けやすいので、税理士と相談することをおすすめします。
次の順に対応してください。①支払先に交付を依頼する。②交付を断られたら、支払先を所轄する税務署の個人課税部門に源泉徴収票交付について指導を依頼する(強制力はありません) 。③支給を受けた時の明細書(月々の給与明細など)の保存があればそれで申告書を作成する。それでもダメなら④受領した金額(源泉徴収税額0円)で申告する。となります。
期限後でも申告することはできます。サラリーマンの方などの税金の還付申告の場合は何の問題もありません。税金を支払う(黒字)申告の場合は、申告する税額や期限経過の期間によって無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合があります。また、事業されている方で青色申告の方の場合、特典である青色申告控除(収入から差し引かれる控除)が大きく減少することになりますので支払う税金の額は増加することになります。
過去5年間の申告が誤っていた場合、正しい計算で税金が増加した場合、修正申告をして、税金を追加で支払うことになります。その場合、ペナルティ(罰則)として本来の税金にプラスして過少申告加算税や延滞税を支払うことになります。反対に税金が減少する場合、更正の請求という手続きをして払いすぎた税金を還付してもらうことができます。
所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。