森本 聡 様
5.0
4年前

尾道市の依頼数
100件以上
尾道市の平均評価4.93
尾道市の紹介できるプロ
42人
総合評価
4.8
安岡 様の口コミ
限られたお時間の中、丁寧なお仕事をして頂き、本当にありがとうございました。 とても素晴らしい税理士さんです。 今後とも長くお願いしたいと思っています。
総合評価
4.9
林原 様の口コミ
今回は高齢の親の確定申告を依頼しました。相続や、高額な医療費などがあり、複雑でしたが、快く引受けて下さいました。大変誠実で仕事も丁寧、フットワーク軽く動いてくれるので、安心して任せる事が出来ます。
総合評価
5.0
mi 様の口コミ
今回確定申告をお願いしたのですが3月というギリギリの時期の中、迅速な対応をしていただき本当に助かりました!!わからない所は丁寧に教えていただきすごく分かりやすかったです!この度はお世話になりました!!
広島県尾道市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県尾道市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
森本 聡 様
5.0
4年前
会社の確定申告をお願いしました。 親切、丁寧、そして柔軟に対応して頂きました。会社をより良くするために親身になって相談にのって頂きました。感謝申し上げます。
プロからの返信
ありがとうございます。 至らぬ点もございましたが、今後とも、よろしくお願いします。
依頼したプロ瀬戸務税理士事務所
森本 様
5.0
3年前
急な依頼にも関わらず、低価格の上、親切丁寧に、会社の年度末、法人税を完納することができました。当初、遠方とのことで、心配がありましたが、的確なアドバイスを頂けたおかげで、メールでのやり取りでも滞りなく進めることができました。当方の要望にも柔軟機敏に対応頂け大変満足しています。ありがとうございました。
プロからの返信
コメント及び高評価ありがとうございます。 来年も宜しくお願いいたします。
依頼したプロYanase会計事務所
大神 様
5.0
1年前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
確定申告の正当性を税務署に提示する事が素人では困難である事に、税理士の関与により対応したかった。
個人事業主として自身で申告していましたが、確定申告と顧問対応をお願いすることになりました。 とても親しみやすく相談しやすい人柄に安心しました。
休日にもかかわらず、問い合わせに対してレスポンス良く対応頂きました。
とても相談しやすい人柄だと思います。
専門用語はよくわからない身ですが、わかりやすい言葉で説明頂きました。
提供されるサービス内容と費用感について納得いく説明をして頂きました。
私の業種に対して理解あることを説明して頂きました。
私の利用しているITツールに対応できる事を説明して頂きました。
プロからの返信
さっそくの高評価の口コミをいただき、恐縮することしきりです。 これから長いお付き合いになりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ米森英次税理士事務所
麻生 様
5.0
19日前
面倒な手続きがあったにも関わらず、一つ一つ懇切丁寧に対応していただき、とても有難かったです。 安心して任せられるかたで大変助かりました。 次回も是非お願いしたいと思っています。
プロからの返信
ありがとうございます。
依頼したプロ松本正司税理士事務所
カワダ 様(50代 女性)
5.0
7日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
①揃えなくてはいけない提出書類がわからない事 ②確定申告の期限まで日数があまり無かった事 ③依頼を受けてくれる税理士さんをどこで探せばよいのかわからなかった事
不動産売却の申告の依頼をお願いしました。 色々とイレギュラーな事柄が多く、面倒な依頼内容だったと思いますが、どうすれば納税額を抑える事ができるかと、色々と考えて頂きました。 確定申告期限まで1ヶ月を切った時期の依頼でしたが、引き受けて頂き、大変助かりました。 ありがとうございました。
プロからの返信
カワダ様、この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 また、コメントと評価までお寄せいただき、重ねて御礼申し上げます。 カワダ様の不動産売買に関しましては、ご事情が複雑でご不安も多かったかと思いますが、申告に必要な資料等につきましては、申告期限までお時間が限られる中、こまめにご連絡をいただき、またお忙しいところ何度も弊事務所へお越しくださいましたおかげで、スムーズに準備を進めることができました。 カワダ様がひとつひとつ丁寧にご対応くださったご協力のおかげで、無事に申告を完了することができました。 大変助かりました。 心より感謝いたします。 今後、何かお困りごとやご相談などございましたら、お気軽にお声がけいただけましたら幸いです。 この度は、ご縁をいただき、誠にありがとうございました。
依頼したプロ高松税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 131,610円 | 97,110円 | 133,870円 | 144,860円 | 383,080円 | 312,730円 | 441,485円 |
| 飲食店・飲食業 | 129,000円 | 125,920円 | 157,930円 | 163,540円 | 266,110円 | 291,960円 | 414,400円 |
| サービス業 | 102,830円 | 83,120円 | 189,400円 | 235,290円 | 310,410円 | 384,465円 | 335,140円 |
| 小売・卸売業 | 133,880円 | 156,330円 | 130,000円 | 186,190円 | 306,500円 | 491,290円 | 268,320円 |
| 製造業 | 127,600円 | 162,370円 | 164,120円 | 202,480円 | 321,480円 | 237,140円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 116,800円 | 114,430円 | 111,860円 | 169,540円 | 170,200円 | 387,224円 | 411,310円 |
| IT・インターネット | 69,790円 | 177,860円 | 182,260円 | 157,480円 | 289,695円 | 209,850円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 110,060円 | 75,840円 | 96,580円 | 125,060円 | 235,574円 | 422,892円 | 670,975円 |
特定口座をお持ちでしたら、証券会社より特定口座年間取引報告書が届きますので、それを確認して、確定申告が必要かどうか判断します。 お持ちでない場合は、証券会社から送られている資料のうち、取得時の単価と価格がわかるものと、売却時の単価と価格がわかるものを用意して、確定申告します。
特定口座で取引され、すでに約20%の税金が源泉徴収(天引き)されている場合は、申告しない選択もできます。 ①申告することを選択した場合、また、②特定口座で税金が源泉徴収されていない場合、③一般口座で取引されている場合は、確定申告が必要となります。年金の収入と一緒に申告をすることになりますが、年金に対する税金の計算とは切り離して株取引の収入に対して税金の計算が行われ(分離課税と言います)、約20%の税金(所得税と住民税)が課されます。
家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。
自宅の一部を仕事に使っている場合、その「仕事で使っている割合(=事業使用割合)」に応じて、家賃や光熱費などの一部を経費にすることができます。 例①:面積で按分する 自宅60㎡のうち、10㎡をオフィスとして使用=10÷60=16.7%を経費計上 例②:時間で按分する 24時間のうち、仕事で8時間使用=8÷24=33% 領収書等はしっかりと残しておきましょう。 また、不自然な割合で経費計上をしていると指摘も受けやすいので、税理士と相談することをおすすめします。
次の順に対応してください。①支払先に交付を依頼する。②交付を断られたら、支払先を所轄する税務署の個人課税部門に源泉徴収票交付について指導を依頼する(強制力はありません) 。③支給を受けた時の明細書(月々の給与明細など)の保存があればそれで申告書を作成する。それでもダメなら④受領した金額(源泉徴収税額0円)で申告する。となります。
期限後でも申告することはできます。サラリーマンの方などの税金の還付申告の場合は何の問題もありません。税金を支払う(黒字)申告の場合は、申告する税額や期限経過の期間によって無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合があります。また、事業されている方で青色申告の方の場合、特典である青色申告控除(収入から差し引かれる控除)が大きく減少することになりますので支払う税金の額は増加することになります。
過去5年間の申告が誤っていた場合、正しい計算で税金が増加した場合、修正申告をして、税金を追加で支払うことになります。その場合、ペナルティ(罰則)として本来の税金にプラスして過少申告加算税や延滞税を支払うことになります。反対に税金が減少する場合、更正の請求という手続きをして払いすぎた税金を還付してもらうことができます。
所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。