上田 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
総合評価
4.9
林原 様の口コミ
今回は高齢の親の確定申告を依頼しました。相続や、高額な医療費などがあり、複雑でしたが、快く引受けて下さいました。大変誠実で仕事も丁寧、フットワーク軽く動いてくれるので、安心して任せる事が出来ます。
総合評価
5.0
mi 様の口コミ
今回確定申告をお願いしたのですが3月というギリギリの時期の中、迅速な対応をしていただき本当に助かりました!!わからない所は丁寧に教えていただきすごく分かりやすかったです!この度はお世話になりました!!
日本ネクセル株式会社 様の口コミ
今回は急な対応をお受けして頂きありがとうございました。迅速なご対応・サポートをして頂き感謝してます。
竹谷 様の口コミ
個人事業主で確定申告の時間が取れず、すべて丸投げする形でお願いしました。 確定申告の開始時期に入ってからの依頼となったため時間が少ない中、スピーディーに対応してもらい、説明も丁寧でわかりやすくて安心してお任せすることができました。 費用も低く抑えられたと思います。
広島県神石高原町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県神石高原町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
上田 様
5.0
3年前
確定申告のやり方が分からずお願いしたのですが一から十まで丁寧に教えて頂きました
依頼したプロ村田綜合税務会計事務所
大久保 様
5.0
3年前
少ない額の確定申告でしたが、丁寧に対応していただきました。 また、今後の納税面のアドバイスもしていただき、大変勉強になりました。 今後も利用させて頂こうと思います。
プロからの返信
大久保様、コメントありがとうございます。評価もありがとうございました。 大久保様がきちんと迅速に資料のご用意をしていただいていたおかけでスムーズに対応できました。 お役にたてることができてよかったです。 この度は、ご縁をいただきましてどうもありがとうございました。
依頼したプロ高松税理士事務所
くに 様
5.0
2年前
とても親切丁寧に対応して頂きました。 お仕事もとっても早く、感謝致します。 ありがとうございました。
プロからの返信
くに様、コメントいただきまして誠にありがとうございました。 また、評価もしていただきましてありがとうございました。 くに様は、面談の時からきちんとしていただける人にご依頼したいとおっしゃられていましたので、私でお役に立てるのならと思いお引き受けさせていただきました。 ご満足していただけてましたら嬉しいです。 今後も機会がございましたら、お役にたてればと思っておりますので、ぜひご依頼をいただけましたら幸いです。 この度は、御縁をいただきましてどうもありがとうございました。
依頼したプロ高松税理士事務所
佐々木 様
5.0
2年前
ありがとうございます 親身に相談にも乗っていただき大変助かりました
プロからの返信
佐々木様、この度は、ご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 また、コメントと評価もいただきましてありがとうございました。 譲渡の関係ではあまりお役に立てることができず、大変申し訳ございませんでした。 今後何かお困りごとや、ご相談等ございましたら、お声をかけていただけましたら幸いです。 この度は、御縁をいただきましてありがとうございました。
依頼したプロ高松税理士事務所
杉脇 様
5.0
1年前
とても助かりました。 ほとんど無知な状態でしたので、大変感謝しております。 ありがとうございました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。 高評価をいただき重ねてお礼申し上げます。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本真一税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 131,610円 | 126,710円 | 163,000円 | 206,750円 | 280,980円 | 312,730円 | 441,485円 |
| 飲食店・飲食業 | 129,000円 | 125,920円 | 157,930円 | 163,540円 | 266,110円 | 291,960円 | 414,400円 |
| サービス業 | 102,830円 | 124,640円 | 167,770円 | 235,290円 | 310,410円 | 384,465円 | 335,140円 |
| 小売・卸売業 | 116,910円 | 156,330円 | 163,790円 | 186,190円 | 306,500円 | 491,290円 | 320,360円 |
| 製造業 | 138,730円 | 162,370円 | 164,120円 | 127,040円 | 263,900円 | 237,140円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 116,800円 | 114,430円 | 111,860円 | 169,540円 | 170,200円 | 387,224円 | 411,310円 |
| IT・インターネット | 112,010円 | 177,860円 | 182,260円 | 157,480円 | 289,695円 | 209,850円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 110,060円 | 118,670円 | 96,580円 | 125,060円 | 235,574円 | 422,892円 | 670,975円 |
特定口座をお持ちでしたら、証券会社より特定口座年間取引報告書が届きますので、それを確認して、確定申告が必要かどうか判断します。 お持ちでない場合は、証券会社から送られている資料のうち、取得時の単価と価格がわかるものと、売却時の単価と価格がわかるものを用意して、確定申告します。
特定口座で取引され、すでに約20%の税金が源泉徴収(天引き)されている場合は、申告しない選択もできます。 ①申告することを選択した場合、また、②特定口座で税金が源泉徴収されていない場合、③一般口座で取引されている場合は、確定申告が必要となります。年金の収入と一緒に申告をすることになりますが、年金に対する税金の計算とは切り離して株取引の収入に対して税金の計算が行われ(分離課税と言います)、約20%の税金(所得税と住民税)が課されます。
家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。
自宅の一部を仕事に使っている場合、その「仕事で使っている割合(=事業使用割合)」に応じて、家賃や光熱費などの一部を経費にすることができます。 例①:面積で按分する 自宅60㎡のうち、10㎡をオフィスとして使用=10÷60=16.7%を経費計上 例②:時間で按分する 24時間のうち、仕事で8時間使用=8÷24=33% 領収書等はしっかりと残しておきましょう。 また、不自然な割合で経費計上をしていると指摘も受けやすいので、税理士と相談することをおすすめします。
次の順に対応してください。①支払先に交付を依頼する。②交付を断られたら、支払先を所轄する税務署の個人課税部門に源泉徴収票交付について指導を依頼する(強制力はありません) 。③支給を受けた時の明細書(月々の給与明細など)の保存があればそれで申告書を作成する。それでもダメなら④受領した金額(源泉徴収税額0円)で申告する。となります。
期限後でも申告することはできます。サラリーマンの方などの税金の還付申告の場合は何の問題もありません。税金を支払う(黒字)申告の場合は、申告する税額や期限経過の期間によって無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合があります。また、事業されている方で青色申告の方の場合、特典である青色申告控除(収入から差し引かれる控除)が大きく減少することになりますので支払う税金の額は増加することになります。
過去5年間の申告が誤っていた場合、正しい計算で税金が増加した場合、修正申告をして、税金を追加で支払うことになります。その場合、ペナルティ(罰則)として本来の税金にプラスして過少申告加算税や延滞税を支払うことになります。反対に税金が減少する場合、更正の請求という手続きをして払いすぎた税金を還付してもらうことができます。
所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。