船 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
大神 様の口コミ
個人事業主として自身で申告していましたが、確定申告と顧問対応をお願いすることになりました。 とても親しみやすく相談しやすい人柄に安心しました。
総合評価
4.8
安岡 様の口コミ
限られたお時間の中、丁寧なお仕事をして頂き、本当にありがとうございました。 とても素晴らしい税理士さんです。 今後とも長くお願いしたいと思っています。
西本 様の口コミ
個人事業主として初めての確定申告をお願いしました。相談にも素早く対応して頂きとても良くしていただきありがとうございました。これからも色々とお世話になると思いますがよろしくお願いします。
服部 様の口コミ
初めて税理士さんに仕事を依頼ということで緊張しておりましたが,とてもわかりやすく丁寧に説明をしてくださりました。 また作業も丁寧にご連絡いただきながら進めていただきました。想定以上に予算も低く抑えていただきました。 次回もお願いしたいと思っています。
森川 様の口コミ
お話もスムーズに進み、こちらの質問にも的確にお答えいただきました。
K.I 様の口コミ
確定申告で税理士を探していたところ、洗川先生へ相談をしました。 地元に事務所を構えており、なおかつ丁寧な対応をしていただきました。 ベテランでいらっしゃるので信頼感もすごく持てます。
広島県安芸太田町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県安芸太田町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
船 様
5.0
2年前
事業の業種
宿泊・飲食サービス業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
確定申告の依頼をいたしました。 とても丁寧に対応してくださり安心しました。
プロからの返信
船様、コメントいただきまして誠にありがとうございました。 また、評価もしていただきましてありがとうございました。 船様は、確定申告に必要な資料等をきちんとご準備されていたおかげでスムーズにお仕事完了することができ大変助かりました。 今後、何かお困りごとがございましたら、お役にたてればと思っております。 この度は、御縁をいただきましてどうもありがとうございました。
依頼したプロ高松税理士事務所
e.y 様
5.0
1年前
今回、依頼をさせて頂きました。数居る税理士の方々がいる中で、初めましてからとても丁寧且つ迅速な対応をして頂きました。相談にも親身になってくださり、わからないことがあると早く対応してくださりありがたいです。 はじめてのことなので緊張していましたがとても知識が豊富で気さくな方なので、安心しておまかせできるなとおもいました。話しやすくておすすめな税理士さんです。
プロからの返信
さっそくご対応をいただきありがとうございました。 かなりゲタを履かせていただいた評価をいただき恐縮です。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ米森英次税理士事務所
あお 様
5.0
1年前
今年初めて開業し、始めての青色申告で分からないことが多く、プロの方にお願いすることにしました。 初めての税理士さんとの面談で緊張していましたが、こちらの質問に丁寧に回答いただき、優しいお人柄からお願いすることに決めました。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
さっそくの高評価の口コミをいただきありがとうございました。 あらためまして、今後ともよろしくお願いします。
依頼したプロ米森英次税理士事務所
中平 様
5.0
1年前
事業の業種
サロン・美容業
初めて税理士さんにお願いします。最初から話しやすい雰囲気で知識が乏しすぎる私の質問にもわかりやすく答えてくださり、やること、やっていただけることも簡潔に伝えてくれてとても好感もてました。今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
思いもよらぬ高評価をいただき誠にありがとうございました。 あらためまして、今後ともよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ米森英次税理士事務所
小形 様
5.0
11か月前
とても仕事が早く色々なアドバイスのもと 確定申告までの流れをわかりやすく 解説していただき対応もよく お願いしてとても良かったと思います。 これから高松様にお願いしたいです! ありがとうございました。
プロからの返信
小形様、コメントいただきまして誠にありがとうございました。 また、評価もしていただきましてありがとうございました。 小形様は、2月中旬頃のご依頼でしたが、こちらがご依頼しましたとおりに確定申告に必要な資料等をきちんとご準備されていたおかげもあり、スムーズにお仕事完了することができ大変助かりました。 良かったの一言が、大変嬉しく思います。 今後も機会がございましたら、お役に立てればと思っておりますので、ぜひ、ご依頼いただけますと幸いです。 この度は、御縁をいただきましてどうもありがとうございました。
依頼したプロ高松税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 131,610円 | 126,710円 | 163,000円 | 206,750円 | 280,980円 | 312,730円 | 441,485円 |
| 飲食店・飲食業 | 129,000円 | 125,920円 | 157,930円 | 163,540円 | 266,110円 | 291,960円 | 414,400円 |
| サービス業 | 102,830円 | 124,640円 | 167,770円 | 235,290円 | 310,410円 | 384,465円 | 335,140円 |
| 小売・卸売業 | 116,910円 | 156,330円 | 163,790円 | 186,190円 | 306,500円 | 491,290円 | 320,360円 |
| 製造業 | 138,730円 | 162,370円 | 164,120円 | 202,480円 | 263,900円 | 237,140円 | 462,986円 |
| 医療・福祉 | 116,800円 | 114,430円 | 111,860円 | 169,540円 | 170,200円 | 387,224円 | 411,310円 |
| IT・インターネット | 112,010円 | 177,860円 | 182,260円 | 157,480円 | 289,695円 | 209,850円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 110,060円 | 118,670円 | 96,580円 | 125,060円 | 235,574円 | 422,892円 | 670,975円 |
特定口座をお持ちでしたら、証券会社より特定口座年間取引報告書が届きますので、それを確認して、確定申告が必要かどうか判断します。 お持ちでない場合は、証券会社から送られている資料のうち、取得時の単価と価格がわかるものと、売却時の単価と価格がわかるものを用意して、確定申告します。
特定口座で取引され、すでに約20%の税金が源泉徴収(天引き)されている場合は、申告しない選択もできます。 ①申告することを選択した場合、また、②特定口座で税金が源泉徴収されていない場合、③一般口座で取引されている場合は、確定申告が必要となります。年金の収入と一緒に申告をすることになりますが、年金に対する税金の計算とは切り離して株取引の収入に対して税金の計算が行われ(分離課税と言います)、約20%の税金(所得税と住民税)が課されます。
家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。
自宅の一部を仕事に使っている場合、その「仕事で使っている割合(=事業使用割合)」に応じて、家賃や光熱費などの一部を経費にすることができます。 例①:面積で按分する 自宅60㎡のうち、10㎡をオフィスとして使用=10÷60=16.7%を経費計上 例②:時間で按分する 24時間のうち、仕事で8時間使用=8÷24=33% 領収書等はしっかりと残しておきましょう。 また、不自然な割合で経費計上をしていると指摘も受けやすいので、税理士と相談することをおすすめします。
次の順に対応してください。①支払先に交付を依頼する。②交付を断られたら、支払先を所轄する税務署の個人課税部門に源泉徴収票交付について指導を依頼する(強制力はありません) 。③支給を受けた時の明細書(月々の給与明細など)の保存があればそれで申告書を作成する。それでもダメなら④受領した金額(源泉徴収税額0円)で申告する。となります。
期限後でも申告することはできます。サラリーマンの方などの税金の還付申告の場合は何の問題もありません。税金を支払う(黒字)申告の場合は、申告する税額や期限経過の期間によって無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合があります。また、事業されている方で青色申告の方の場合、特典である青色申告控除(収入から差し引かれる控除)が大きく減少することになりますので支払う税金の額は増加することになります。
過去5年間の申告が誤っていた場合、正しい計算で税金が増加した場合、修正申告をして、税金を追加で支払うことになります。その場合、ペナルティ(罰則)として本来の税金にプラスして過少申告加算税や延滞税を支払うことになります。反対に税金が減少する場合、更正の請求という手続きをして払いすぎた税金を還付してもらうことができます。
所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。