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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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5.0(2件)
広島県広島市安佐北区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、その手続きが容易にできるかは一番に確認してください。 法人経営できないものを法人化を検討しても仕方ありませんから。 具体的な法人設立の手続きは、司法書士にお尋ねください。 法人設立後の税務関係の手続きは、弊事務所がお手伝いいたします。
まず、資本金を用意すること。設立登記が必要になりますので、会社の商号や事業、決算期などを中心に会社の構造を定款にまとめ、株式会社であれば公証役場で認証を受ける必要があります。そのうえで最終的に設立登記申請をして、設立となります。設立が済んだら税務官署に届け出を出し、最寄り銀行で会社の銀行口座をつくり、必要な場合には保健所の許可などを受けます。
創業期の相談が経験豊富な税理士がベターだと思います。 というのも、創業期の相談は非常に多岐に渡ります(融資、税金、設立や許認可手続き、社会保険、労働保険、採用や雇用関係、会計帳簿、請求書の発行の仕方、手形や小切手などなど)ので、行政書士や司法書士などであれば、例えば会社設立手続きだけとか、許認可手続きだけのアドバイスになりがちだからです。
会社の設立するための申請書類を作成するのは税理士・行政書士・司法書士でも出来ますが、登記申請の代行は司法書士のみです。ですので、代行を依頼する場合は最終的には司法書士にしか頼めません。 ただ、法務局にインターネットの会社設立ナビゲーターサイトを見れば自分でも十分できますし、法務局にいけばある程度教えてくれます。
起業時からの依頼をお勧めします。起業当初は官公庁届出書、従業員に関する諸手続き等の煩雑な手続きが出てきます。そういった業務をワンストップで対応している専門家に依頼し、ご自身は業務に専念いただく方が早めに事業が軌道に乗る傾向があります。収入の安定だけを目安にされると、とコスト管理ができないため利益確保・キャッシュフローがうまくいかない傾向があります。
開業にあたり、開業コクサルタントを活用するのであれば、そちらからの紹介で良いと思います。もし、ラボさんなどからそのような方の紹介がないのであれば、コンサルタント代わりに税理士を依頼しても良いと思います。私も、開業場所の選定から立ち上げた経験があります。
起業時をおすすめします。クリニック開業には、多額の設備投資が必要であり、また、看護師等人を雇う必要があり、クリニック特有の業務があります。そのため、経理処理、診療報酬の計算、給与計算等、事務手続きが一般事業会社よりも煩雑です。全てをクリニック内で行うと時間と人件費等のコストがかかるので、経理処理、税金計算等外注できるものは外注してしまった方が、結果的に時間とお金の節約になると思います。
起業時というよりは、銀行からお金を借りる前に依頼されると借入の際の書類作成などの税理士が作業してくれますので、その後の開業までの資金繰りや開業後の資金繰りもスムーズにいくと思います。
年間の課税売上が1000万円を超えると2年後から消費税の納税義務が生じますが、法人化すれば設立後2年間は消費税の非課税業者となれます。従って、消費税の観点からすると法人化の準備に入るのが良いのですが、法人税・所得税・社会保険料の負担の観点からすると、売上よりも課税所得で法人化の判断をすべきです。課税所得が500万円程度になれば、法人化した場合と個人事業を続ける場合のシミュレーションをしてみることをお勧めします。
利益と今後の計画に次第です。 節税の観点 飲食でもFLと家賃が高い場合、結果として月商100万円ではメリットはないでしょう。専従者の有無など含め、実際の利益で試算してみる必要があります。 事業展開の観点 まだまだ売り上げの伸びしろがあるとか、多店舗などを目指してさらなるFL圧縮などを計画しておられるとか、ならば法人化して一時的には厳しくても将来的には対外的な面も含めてメリットがあるでしょう。
法人化の目安は売上ではなく利益と従業員数を基準にされるとよいと思います。年間売上1000万で消費税の課税事業者になることを回避するために法人化を検討される場合がありますが得策ではありません。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースが考えられます。法人と個人とでは、負担する税目は勿論のこと、健康保険料や年金、従業員の有無等、様々な”負担”を考慮して検討する必要があります。 案件ごとにケースバイケースになりますので、十分話し合って検討するのが良いと考えております。
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。