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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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お人柄が素晴らしいです。
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プロからの返信
少しでも太田様のお役にたてたのであれば光栄です。お忙しい中いろいろなデータの提供にご協力いただきこちらこそ感謝しております。ありがとうございました。
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プロからの返信
小林様がわたくしに会うまでに、きちんと分かりやすく資料を整えていただいたことに大変感謝しております。また、お聞きしたいこともレスポンスよくご回答いただき作業が進めやすかったです。本当にありがとうございました。
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プロからの返信
神山様には遠方から何度も足を運んでいただき、こちらとしても大変感謝しております。お願いした資料も迅速に対応していただき、神山様のご協力のおかげでスムーズに申告書の作成ができたと思っています。本当にありがとうございました。
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1日以内に回答あり(夕方から夜)
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気軽に質問出来る
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図解入りで丁寧に答えてくれる
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他より安いと思います
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複雑な内容を問題なく捌いてくれる
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今回該当なし
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楽できました
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プロからの返信
北さま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 北さまのお役に立つことができ、うれしく思います。 来年以降につきまして、通常の不動産申告となります。 今年の申告についてご質問等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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プロからの返信
つじ様 この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 つじ様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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プロからの返信
M.Tさま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 M.T様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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プロからの返信
田中様 今回は、ご依頼いただきありがとうございました。 チャット、メールが一部分かりづらいところがあったようで申し訳ありませんでした。ギリギリではありましたが、間に合って良かったです。
プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございました。 レスポンスが早くこちらも大変助かりました。
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直ぐに回答してくれます。
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時間も関係なく相談に乗ってくれます
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解りやすく説明してくれます
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もう少し教えて戴いて費用を押さえれば有り難い。
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すぐに理解して頂きました。
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知識が豊富で能力が高い
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心していただけるよう全力でサポートさせていただきますので末永くよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心してお任せいただけますよう全力でサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
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困った事、分からないことはすぐに細かく教えて下さいます。
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とにかく相談しやすいですし、初心者でも分かりやすく教えていただけます。
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丁寧で、とても分かりやすいです。
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決して安くはないですが、彦坂さんにならお支払いしても高くはないとわかっていただけると思います。
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ご理解いただけて、助かります。
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分からなくても初めてても分かりやすく教えて下さいます。
プロからの返信
栗須様 この度はご依頼頂き、誠にありがとうございます。 また、ご評価大変嬉しく思います。 ご開業初年度ということで、ご不安な事も多々あるかと存じますが、 お気軽にご相談ください。 会計・税務の面から栗須様の事業発展をサポートさせて頂きます。 今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
飯田様 この度はご依頼頂き、誠にありがとうございます。 また、ご評価大変嬉しく思います。 ご面談を通し、飯田様のお人柄、お仕事に取り組まれる姿勢等、私自身とても勉強させて頂きました。身近な存在としてご相談頂けますと、嬉しく思います。 会計・税務の面から、飯田様の事業発展をサポートさせて頂きます。 今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
井戸様 とても素敵な事業内容等をお聞きかせいただき、ありがとうございました! これから井戸様の事業を会計・税金面から下支えさせていただけることを大変嬉しく思っております。 「こんなこと聞いて良いのかな?」と気になさらず、困ったことはお気軽にご相談ください。 こちらこそ、よろしくお願いいたします!
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそありがとうございます。 またご質問、ご相談等ございましたらいつでもご連絡ください。
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそよろしくお願い致します。 またご質問等ございましたら、いつでもご連絡ください。
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プロからの返信
この度は、弊事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。ご相談に際し、ご満足いただけたとのお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。お客様の不安や疑問を解消し、安心して税務に取り組んでいただけるよう、今後も丁寧かつ的確なサポートを心がけて参ります。 また、プロフェッショナルな知識と経験を活かし、お客様にとって最善のアドバイスをご提供できるよう、引き続き努めて参りますので、何かご不明な点やお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 次回もご依頼いただけるとのお言葉、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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水元様 ご評価いただきありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
愛知県名古屋市天白区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(954件)
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
自宅オフィスは家賃を床面積などで按分して経費に計上します。 光熱費は使用量や時間などから事業の割合を決定して経費に計上します。 どちらも明確な基準はありませんので、客観的にみて問題ないと思える割合で計上してください。 家賃などは通帳の引落し履歴などがあれば領収書が無くても大丈夫です
①計算方法は下記の通りです。 家賃や光熱費等の支払額×事業供用割合 事業供用割合とは、自宅などを事業のオフィスなどで使用している場合の、使用割合のことです。 自宅の家賃や光熱費なら、自宅全体の面積中の、オフィスとして使用している部屋の面積の割合を使うことが合理的であると考えられます。 ②領収書をもらっている場合はその領収書を、口座引き落としなどのためもらっていない場合はその口座の通帳を7年間保管して下さい(白色申告の場合は5年間)。また借家の場合は、賃貸借契約書も保管してください。
自宅兼事務所の場合の家賃・光熱費は家事関連費となります。 1階が事務所で2階が自宅の場合であれば家賃の50%が必要経費になります。 光熱費は電気等のメーターが別々であればそれに基づいて計上します。メーターが一緒なら 適正に使用割合を換算して計上することになります。領収書を保管しておいてください。
その収入が給与所得に該当するという前提でお話します。 まずは支払者に源泉徴収票の交付を請求して頂く必要がありますが、それでも交付が受けられない場合には「源泉徴収票不交付の届出書」に必要事項を記載し給与明細があればそのコピーと併せて申告して頂くことになります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
当然遅れてでも申告は必ずしてください。 せずにほっておいて後日調査等があった場合、罰則等がありますので、ご注意ください。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
税務署などの調査は申告年分を含めて5年前まで遡ることが出来ます。不正計算が認められたなら7年前まで対象となります。 それにより税金の追徴があった場合には本税の他に延滞税や加算税などが課されます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
有料で単発での相談を受け付けております。事前に確認させて頂いた上で、実際の面談の際に詳細なご説明とアドバイスを致します。 ※顧問税理士や確定申告のご依頼の相談(無料相談)とは別です。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
一般的には、以下によって変動します。 ①記帳本数 or 売上高 ②消費税の申告要否 / 課税方式 ③その他論点の有無 そのため、まずはご面談の上、どの程度工数が掛かるのかを確認の上、お見積りさせていただくことになります。
城城申告も帳簿の記帳義務が課されるようになり、ほぼ白色申告も青色申告も手間は変わりません。青色のほうが様々な特典があり青色申告をお勧めいたします。またできれば青色申告特別控除65万円を選択するために貸借対照表まで作成されて申告されることをお勧めいたします。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
年の中途で退職したときは、年末調整がされないので、源泉徴収された所得税が精算されていない状態になっています。この状態は所得税が多く取られていることが多く、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性が高いです。また、アルバイトを掛け持ちしているなど、二箇所から給与を受けているときは確定申告をしなければなりません。 ただし、転職等により既に新たな職についており、新たな職場で年末調整をしてもらえるときは、退職したときに交付を受けた源泉徴収票を提出することで、確定申告の手間を省くことができます。
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
・コミュニケーションが取れていないため ・処理の誤りが多いため ・適切なアドバイスが返って来ないため
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
今後は、副業を会社に隠れて行うことは難しくなると思われます。
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
職業的競馬投資家:競馬を職業としている場合、外れ馬券も収益を得るための必要経費として認められることがあります。 継続的な記録:収支を詳細に記録し、競馬が事業として行われていることを証明できる場合に限られます。 通常の趣味としての競馬では、外れ馬券は経費として認められません。
競馬の外れ馬券についての経費認定についてですが、一般的には、外れ馬券は経費として認められないことが多いです。しかし、会社の経費規定や税務上の取り扱いによって異なる場合がありますので、詳細は会社の経理担当者や税理士に確認することをお勧めします。 今後の変更については、税制改正や会社の経費規定の変更によって異なる可能性がありますので、定期的に確認することが大切です。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
建設業・不動産 | 128,580円 | 137,890円 | 158,790円 | 216,410円 | 327,430円 | 335,980円 | 474,510円 |
飲食店・飲食業 | 117,350円 | 126,810円 | 151,010円 | 237,020円 | 279,290円 | 400,740円 | 325,690円 |
サービス業 | 112,620円 | 145,020円 | 148,240円 | 235,130円 | 323,280円 | 324,510円 | 486,267円 |
小売・卸売業 | 121,030円 | 150,210円 | 150,910円 | 223,940円 | 314,680円 | 394,010円 | 406,520円 |
製造業 | 123,350円 | 120,720円 | 164,690円 | 206,990円 | 239,490円 | 382,800円 | 343,910円 |
医療・福祉 | 116,340円 | 116,010円 | 155,420円 | 223,380円 | 269,560円 | 339,630円 | 443,040円 |
IT・インターネット | 119,190円 | 124,700円 | 138,240円 | 194,560円 | 401,940円 | 287,200円 | 408,507円 |
コンサルティング・士業 | 117,780円 | 143,280円 | 143,170円 | 231,910円 | 186,430円 | 356,130円 | 775,720円 |