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楽できました
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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直ぐに回答してくれます。
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時間も関係なく相談に乗ってくれます
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解りやすく説明してくれます
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もう少し教えて戴いて費用を押さえれば有り難い。
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すぐに理解して頂きました。
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知識が豊富で能力が高い
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プロからの返信
ありがとうございました。また税務でお困りでしたらお問合せください。
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プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
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プロからの返信
田中様 今回は、ご依頼いただきありがとうございました。 チャット、メールが一部分かりづらいところがあったようで申し訳ありませんでした。ギリギリではありましたが、間に合って良かったです。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございました。 レスポンスが早くこちらも大変助かりました。
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お人柄が素晴らしいです。
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プロからの返信
少しでも太田様のお役にたてたのであれば光栄です。お忙しい中いろいろなデータの提供にご協力いただきこちらこそ感謝しております。ありがとうございました。
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プロからの返信
小林様がわたくしに会うまでに、きちんと分かりやすく資料を整えていただいたことに大変感謝しております。また、お聞きしたいこともレスポンスよくご回答いただき作業が進めやすかったです。本当にありがとうございました。
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プロからの返信
神山様には遠方から何度も足を運んでいただき、こちらとしても大変感謝しております。お願いした資料も迅速に対応していただき、神山様のご協力のおかげでスムーズに申告書の作成ができたと思っています。本当にありがとうございました。
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1日以内に回答あり(夕方から夜)
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気軽に質問出来る
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図解入りで丁寧に答えてくれる
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他より安いと思います
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複雑な内容を問題なく捌いてくれる
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今回該当なし
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ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心していただけるよう全力でサポートさせていただきますので末永くよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心してお任せいただけますよう全力でサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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早く、夜遅くでも返信くれます。
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質問にはすぐに回答くれます。
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肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
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他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
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確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
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クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
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早く返信してくださるので、大変スムーズでした。
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穏やかで丁寧に教えてくださるので、安心してお話できます。
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専門的なこともわかりやすく伝えてくれます。
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こんなに教えてもらって、この値段は十分なくらいです。
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わかりづらい業務内容も親身になって聞いてくださり、しっかりアドバイスをいただきました。
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弥生の使い方を丁寧に教えていただきました。
プロからの返信
村上様 この度、数多の税理士の中から当事務所にご依頼いただけたことを大変嬉しく思っております。 ぜひ会計、確定申告のことに限らず、税金一般や不動産、資産運用、保険の見直しなど、お金に関わることすべてお気軽にご相談ください。 私1人で解決できないことであったとしても、信頼できる専門家を責任をもってご紹介させていただきます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 インボイス制度も始まり、事業を経営しながら記帳・申告まで対応することが困難になってきております。今回はその部分でわずかながらお役に立てたようで、大変うれしく思っております。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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いどた様、この度はご縁頂きますて有難うございます。今後とも宜しくお願いします。
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とても早いです
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親切です
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簡潔にして十分
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節約できた時間とストレスに対してバリューフォーマネーあります
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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藤田様 数ある税理士事務所の中から幣事務所をお選びいただき誠にありがとうございます 何か相談に乗れることがございましたら、いつでもご連絡ください 今後の経営の飛躍を祈念しております
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木田様 この度はご用命いただき誠にありがとうございます。 少しでもお役に立てたのであれば光栄です。税金だけでなく、経営全般でお困りごとがございましたら、何でも遠慮なくご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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山田様 この度はご用命いただき誠にありがとうございます。 税金だけでなく、経営全般でお困りごとがございましたら、何でも遠慮なくご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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北さま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 北さまのお役に立つことができ、うれしく思います。 来年以降につきまして、通常の不動産申告となります。 今年の申告についてご質問等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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つじ様 この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 つじ様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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M.Tさま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 M.T様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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早かったです
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専門知識がなくても誘導していただけるので相談しやすいです
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かなりわかりやすいです
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内容が濃いのでお得かと思います
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よくご存知で、安心できました!
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愛知県名古屋市昭和区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
株の収入には配当と譲渡益があり、それぞれが申告分離課税(配当は総合課税も可)の方法で課税されます。その他にも申告不要の制度もあり、地方税や国民健康保険などにも影響しますので税理士にご相談されることをお勧めします。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
自宅オフィスが事業専用で使用している部屋であれば、家賃や光熱費を面積や使用量で按分して経費にすることができます。しかし、その部屋を事業で使ったり、家事で使ったりしている場合は経費となりません。按分もできません。 領収書は、全体のものがあれば大丈夫です。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
確定申告の提出期限と納付期限はどちらも翌年の3月15日となっております。 しかし、期限が過ぎたからといってどちらも免除されるわけでは有りませんので早く申告を済ませる必要があります。 ちなみに納税申告であれば期限後申告のペナルティはありますが還付申告にはそういったものは当然ありません。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
税額を多く支払っていた場合と、少なく支払っていた場合が考えられます。多く支払っていた場合には、罰則はなく法定期限から5年以内でしたら支払いすぎていた税金が返ってくる可能性がございます。少なく支払っていた場合には、延滞税がかかる他に、過少申告加算税等がかかる場合がございます。
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
税理士による相談費用は、作業量によって異なります。 確定申告時期に、税務署・市町村役場・農協・税理士会等で無料相談を実施していますので、簡易な相談であれば、こちらを利用するのがよいでしょう。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
作業の量によって決まります。不動産の賃貸収入のみなどでしたら低額に、取引の多い事業所得や譲渡所得などは作業量が多いため報酬は高めとなります。 また、確定申告期などの繁忙期は追加料金が発生することがあります
税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
日々の取引について会計帳簿に記載する必要がありますので、その手間がかかります。 ただし、会計ソフトなどを利用すれば、比較的手間はかかりません。 日々の取引量が多ければ、その分手間はかかりますが、会計帳簿を作成することで、資金の流れを把握することが出来、今後の経営に役立てることが出来ます。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
年の途中で退職され、その後所得がなければ、確定申告することにより所得税が還付になることが想定されますので、確定申告した方が有利です。なお、所得税の申告をしなかった場合は、県民税や市民税等の申告が別途必要です。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
マイナンバー管理されていますので、副業で得た収入は市町村で把握されます。 確定申告の際、住民税の徴収方法を「普通徴収」の選択していただくと気が付かれることが少なくなると思われます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。