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個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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お人柄が素晴らしいです。
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プロからの返信
少しでも太田様のお役にたてたのであれば光栄です。お忙しい中いろいろなデータの提供にご協力いただきこちらこそ感謝しております。ありがとうございました。
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プロからの返信
小林様がわたくしに会うまでに、きちんと分かりやすく資料を整えていただいたことに大変感謝しております。また、お聞きしたいこともレスポンスよくご回答いただき作業が進めやすかったです。本当にありがとうございました。
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プロからの返信
神山様には遠方から何度も足を運んでいただき、こちらとしても大変感謝しております。お願いした資料も迅速に対応していただき、神山様のご協力のおかげでスムーズに申告書の作成ができたと思っています。本当にありがとうございました。
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心していただけるよう全力でサポートさせていただきますので末永くよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心してお任せいただけますよう全力でサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
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プロからの返信
田中様 今回は、ご依頼いただきありがとうございました。 チャット、メールが一部分かりづらいところがあったようで申し訳ありませんでした。ギリギリではありましたが、間に合って良かったです。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございました。 レスポンスが早くこちらも大変助かりました。
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楽できました
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1日以内に回答あり(夕方から夜)
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気軽に質問出来る
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図解入りで丁寧に答えてくれる
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他より安いと思います
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複雑な内容を問題なく捌いてくれる
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今回該当なし
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直ぐに回答してくれます。
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時間も関係なく相談に乗ってくれます
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解りやすく説明してくれます
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もう少し教えて戴いて費用を押さえれば有り難い。
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すぐに理解して頂きました。
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知識が豊富で能力が高い
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プロからの返信
ありがとうございました。また税務でお困りでしたらお問合せください。
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早く返信してくださるので、大変スムーズでした。
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穏やかで丁寧に教えてくださるので、安心してお話できます。
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専門的なこともわかりやすく伝えてくれます。
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こんなに教えてもらって、この値段は十分なくらいです。
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わかりづらい業務内容も親身になって聞いてくださり、しっかりアドバイスをいただきました。
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弥生の使い方を丁寧に教えていただきました。
プロからの返信
村上様 この度、数多の税理士の中から当事務所にご依頼いただけたことを大変嬉しく思っております。 ぜひ会計、確定申告のことに限らず、税金一般や不動産、資産運用、保険の見直しなど、お金に関わることすべてお気軽にご相談ください。 私1人で解決できないことであったとしても、信頼できる専門家を責任をもってご紹介させていただきます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 インボイス制度も始まり、事業を経営しながら記帳・申告まで対応することが困難になってきております。今回はその部分でわずかながらお役に立てたようで、大変うれしく思っております。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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早く、夜遅くでも返信くれます。
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質問にはすぐに回答くれます。
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肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
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他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
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確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
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クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
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いどた様、この度はご縁頂きますて有難うございます。今後とも宜しくお願いします。
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とても早いです
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親切です
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簡潔にして十分
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節約できた時間とストレスに対してバリューフォーマネーあります
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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早かったです
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専門知識がなくても誘導していただけるので相談しやすいです
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かなりわかりやすいです
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内容が濃いのでお得かと思います
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よくご存知で、安心できました!
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藤田様 数ある税理士事務所の中から幣事務所をお選びいただき誠にありがとうございます 何か相談に乗れることがございましたら、いつでもご連絡ください 今後の経営の飛躍を祈念しております
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木田様 この度はご用命いただき誠にありがとうございます。 少しでもお役に立てたのであれば光栄です。税金だけでなく、経営全般でお困りごとがございましたら、何でも遠慮なくご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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山田様 この度はご用命いただき誠にありがとうございます。 税金だけでなく、経営全般でお困りごとがございましたら、何でも遠慮なくご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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4.9(936件)
愛知県名古屋市千種区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
年金の源泉徴収票、特定口座の明細書、証券会社の資料などで、税務署のホームページに確定申告書作成コーナーがありますので、比較的指示通り入力すれば作成できるかもしれません。もし不安であれば税務に直接相談するか税理士に相談することをお勧めします。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
【計算方法】 一般的に計算根拠として使用されるのが、面積按分する方法です。 ご自宅のうち、オフィスとして使用されている部分の割合により、経費を計算します。 例えば、ご自宅の1/2をオフィスとして使用している場合、家賃の1/2を経費とします。 光熱費もこれに準じますが、水道代やガス代は家事使用分が大きいと思いますので、調整が必要です。 【領収書】 *家 賃:賃貸借契約書で代用します。 *光熱費:毎月届く領収書と、計算の根拠をセットして保存します。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
遅れて申告することも可能です。納税額が発生するか、還付額が発生するかで状況が変わってきます。 ①納税額が発生する場合は、本来の税額以外に延滞税と無申告加算税が課される場合があります。 ②還付申告の場合は、対象年の翌年1月1日から5年以内(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)にしなければ還付を受けることはできません。
遅れて申告することは可能です。但し、税金を納める必要がある場合には無申告加算税・延滞税といったペナルティがかかる可能性があります。なるべく早く申告しましょう。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
過去の申告内容に誤りがあったと気づいた時は、自分から修正申告を行い、増加税額を納付してください。自主的に修正申告をした場合は加算税はかからないと思われますが、延滞税はかかるかもしれません。税務調査等で間違いを指摘され修正申告した場合は、加算税がかかります。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
有料で単発での相談を受け付けております。事前に確認させて頂いた上で、実際の面談の際に詳細なご説明とアドバイスを致します。 ※顧問税理士や確定申告のご依頼の相談(無料相談)とは別です。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
一般的に作業量により報酬額が決まると思います。他の事務量と難易度も報酬額に影響します。 真実の所得に近づけるためには、作業時間が必要です。 低価格の報酬で後日の調査により多額の税金を徴収されるか、適正な報酬で調査で是認とするのが良いか、で考えてみてください。 調査官の立場で考えれば、税理士の報酬が低いところは、税理士の関与度合が低いということで誤りが多いと判断されると思います。
一般的に税理士報酬については、事業の内容であったり売上高であったりで決まります。 そのため一概にいくら、という金額は提示することは難しいのですが、なるべく安価になるようにします
青色申告控除は貸借対照表を作成添付することにより65万円の控除が可能となりますので、その為の帳簿をつけて初めて効果があるものです。 しかし、現在は帳簿ソフトの活用により比較的楽に作成が可能ですから、それらの活用をお勧めします。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
マイナンバー管理されていますので、副業で得た収入は市町村で把握されます。 確定申告の際、住民税の徴収方法を「普通徴収」の選択していただくと気が付かれることが少なくなると思われます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。