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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
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税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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中村様 この度は、ご用命いただきありがとうございます お役に立てるよう頑張らせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします
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E.Universe Corp. 様 この度は、幣事務所をお選びいただき誠にありがとうございます。 また、大変嬉しいお言葉をいただき感謝いたします。 今後とも精一杯支援させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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北さま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 北さまのお役に立つことができ、うれしく思います。 来年以降につきまして、通常の不動産申告となります。 今年の申告についてご質問等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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つじ様 この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 つじ様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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M.Tさま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 M.T様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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直ぐに回答してくれます。
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時間も関係なく相談に乗ってくれます
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解りやすく説明してくれます
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もう少し教えて戴いて費用を押さえれば有り難い。
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すぐに理解して頂きました。
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知識が豊富で能力が高い
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田中様 今回は、ご依頼いただきありがとうございました。 チャット、メールが一部分かりづらいところがあったようで申し訳ありませんでした。ギリギリではありましたが、間に合って良かったです。
プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございました。 レスポンスが早くこちらも大変助かりました。
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とにかく早かったです
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実際にお会いすると、とても親しみやすいお人柄でした
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クリアでわかりやすかったです
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費用は比較していないので不明です
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まだ実働していないので不明です
プロからの返信
口コミをご投稿いただき、ありがとうございます。これからもお客様にご不便のないよう、迅速な対応を努めてまいります。
プロからの返信
この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。これからもお客様にご安心いただけるような、誠実で親身な税理士であるように努めてまいります。
プロからの返信
こちらこそ、お忙しい中お越しいただきありがとうございます!今後とも宜しくお願い致します!
愛知県名古屋市千種区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.8(18件)
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
経営者の退職金・いざという時の資金になる商品で、1/2費用計上、1/2試算計上するタイプが主流です。従業員用の保険商品もあります。会社のキャッシュ・フローと見比べて必要な保険でないと肝心の節税対策につながりません。
保険料を支払った時に全額もしくは半額を費用に落とすことが出来るような保険が節税保険と言われています。ただし、事故が起き保険金が入った時、解約返戻金や満期返戻金が入った時は逆に利益として認識されますので、税金支払いを先送りしているに過ぎないことをよく頭に入れておく必要があります。 保険に頼りすぎる節税はよくありません。
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
現在の法人税方では、中小法人の場合、損金(税金の計算上収入から差し引かれる額)となるには、1年間同額である(定期同額給与)か、事前に税務署に届け出た額(事前確定届け出給与)のいずれかである必要があります。したがって期の途中で役員報酬をあげても損金とならず節税になりません。状況を踏まえ、他を検討することにしましょう
相続対策という意味の節税対策であれば、現在は効果は減少したと思います。特にタワーマンション節税(「タワマン節税」と呼ばれていたもの)は、以前は大きな効果があったのですが、税制改正が行われ、高層階に対して増税となることとなったため、以前よりは節税効果は減少したと思われます。
自宅マンションであれば住宅ローン減税の方が税効果が高い場合があります。会社で購入する場合、社宅として活用できますので税効果は期待できますが、個別判断が必要になります。
この節税は何を言っているかですが、一般的には節税対策としては有効です。 特に相続では大きな効果が期待されます。
マンションなどの不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
倒産防止共済や小規模共済を一括でお支払いして頂くといいと思います。その他には、金額的には知れていると思うのですが、向こう一年以内に費用化されるもの(支払期日が到来するもの)を年払いするのも一つの方法です。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
まず、青色申告の承認申請を期限(設立後3カ月以内か事業年度終了日のいずれか早い日まで)までに必ず提出しておきましょう。 創立や開業に伴う経費は、繰延資産として任意で償却できるものがあるので、まとめておきます。 役員報酬や役員賞与の金額は、設立年度の業績予測を踏まえて、慎重に検討しましょう。途中で金額を変えたりすると損金に認められない部分が生じます。役員賞与は、設立後2カ月以内に届け出が必要です。
領収書などのエビデンスの保管です。 経費になるかわからなくても書類は確実に保存しましょう。 証拠書類がなければ、そもそも経費にはできません。
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。
単純な節税対策を行うよりも、次期以降の収益の要因となる事柄に投資してください。 それが広告宣伝費であれば、すべて費用にできて節税になるだけでなく、次期以降の収益増大につながります。 設備投資であれば、経営強化税制によりすべて費用化し、節税に繋げることも可能です。 次期以降の収益を増大させてくれる節税が一番です。 あと、自宅は必ず社宅にしてください(名義変更不要、住宅ローン控除中の自宅を除く)。