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お人柄が素晴らしいです。
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プロからの返信
少しでも太田様のお役にたてたのであれば光栄です。お忙しい中いろいろなデータの提供にご協力いただきこちらこそ感謝しております。ありがとうございました。
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プロからの返信
小林様がわたくしに会うまでに、きちんと分かりやすく資料を整えていただいたことに大変感謝しております。また、お聞きしたいこともレスポンスよくご回答いただき作業が進めやすかったです。本当にありがとうございました。
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プロからの返信
神山様には遠方から何度も足を運んでいただき、こちらとしても大変感謝しております。お願いした資料も迅速に対応していただき、神山様のご協力のおかげでスムーズに申告書の作成ができたと思っています。本当にありがとうございました。
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楽できました
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
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プロからの返信
田中様 今回は、ご依頼いただきありがとうございました。 チャット、メールが一部分かりづらいところがあったようで申し訳ありませんでした。ギリギリではありましたが、間に合って良かったです。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございました。 レスポンスが早くこちらも大変助かりました。
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1日以内に回答あり(夕方から夜)
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気軽に質問出来る
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図解入りで丁寧に答えてくれる
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他より安いと思います
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複雑な内容を問題なく捌いてくれる
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今回該当なし
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直ぐに回答してくれます。
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時間も関係なく相談に乗ってくれます
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解りやすく説明してくれます
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もう少し教えて戴いて費用を押さえれば有り難い。
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すぐに理解して頂きました。
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知識が豊富で能力が高い
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ありがとうございました。また税務でお困りでしたらお問合せください。
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ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心していただけるよう全力でサポートさせていただきますので末永くよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心してお任せいただけますよう全力でサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
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早く返信してくださるので、大変スムーズでした。
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穏やかで丁寧に教えてくださるので、安心してお話できます。
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専門的なこともわかりやすく伝えてくれます。
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こんなに教えてもらって、この値段は十分なくらいです。
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わかりづらい業務内容も親身になって聞いてくださり、しっかりアドバイスをいただきました。
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弥生の使い方を丁寧に教えていただきました。
プロからの返信
村上様 この度、数多の税理士の中から当事務所にご依頼いただけたことを大変嬉しく思っております。 ぜひ会計、確定申告のことに限らず、税金一般や不動産、資産運用、保険の見直しなど、お金に関わることすべてお気軽にご相談ください。 私1人で解決できないことであったとしても、信頼できる専門家を責任をもってご紹介させていただきます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 インボイス制度も始まり、事業を経営しながら記帳・申告まで対応することが困難になってきております。今回はその部分でわずかながらお役に立てたようで、大変うれしく思っております。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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早く、夜遅くでも返信くれます。
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質問にはすぐに回答くれます。
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肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
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他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
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確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
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クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
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とても早いです
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親切です
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簡潔にして十分
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節約できた時間とストレスに対してバリューフォーマネーあります
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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いどた様、この度はご縁頂きますて有難うございます。今後とも宜しくお願いします。
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藤田様 数ある税理士事務所の中から幣事務所をお選びいただき誠にありがとうございます 何か相談に乗れることがございましたら、いつでもご連絡ください 今後の経営の飛躍を祈念しております
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木田様 この度はご用命いただき誠にありがとうございます。 少しでもお役に立てたのであれば光栄です。税金だけでなく、経営全般でお困りごとがございましたら、何でも遠慮なくご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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山田様 この度はご用命いただき誠にありがとうございます。 税金だけでなく、経営全般でお困りごとがございましたら、何でも遠慮なくご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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北さま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 北さまのお役に立つことができ、うれしく思います。 来年以降につきまして、通常の不動産申告となります。 今年の申告についてご質問等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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つじ様 この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 つじ様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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M.Tさま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 M.T様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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愛知県名古屋市港区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
株の収入には配当と譲渡益があり、それぞれが申告分離課税(配当は総合課税も可)の方法で課税されます。その他にも申告不要の制度もあり、地方税や国民健康保険などにも影響しますので税理士にご相談されることをお勧めします。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
【計算方法】 一般的に計算根拠として使用されるのが、面積按分する方法です。 ご自宅のうち、オフィスとして使用されている部分の割合により、経費を計算します。 例えば、ご自宅の1/2をオフィスとして使用している場合、家賃の1/2を経費とします。 光熱費もこれに準じますが、水道代やガス代は家事使用分が大きいと思いますので、調整が必要です。 【領収書】 *家 賃:賃貸借契約書で代用します。 *光熱費:毎月届く領収書と、計算の根拠をセットして保存します。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
期限後申告になりますが可能です。 所得税が納税となった場合、税額により無申告加算税及び延滞税が課されることもあります。 還付の場合は、5年間申告(2018年分であれば、2023年12月31日まで)することができます。
確定申告は簡単にいえば、色々計算して所得税が納付になる場合、申告義務が発生します。所得が発生したものの、所得税が納付とならない場合や還付となる場合は、申告義務はありません。ただし、申告が要件になっている特例は適用しないで計算します。 申告が義務であるが、期限までに提出しなかった場合、加算税や延滞税など余分な負担がかかる場合もありますが、早く申告することが必要かと思います。 還付などの申告は義務ではありませんから、還付申告ができるようになってから、5年以内であれば申告することができます。
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
税理士による相談費用は、作業量によって異なります。 確定申告時期に、税務署・市町村役場・農協・税理士会等で無料相談を実施していますので、簡易な相談であれば、こちらを利用するのがよいでしょう。
税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。
作業の量によって決まります。不動産の賃貸収入のみなどでしたら低額に、取引の多い事業所得や譲渡所得などは作業量が多いため報酬は高めとなります。 また、確定申告期などの繁忙期は追加料金が発生することがあります
事業規模や作業量、やり取りの頻度、ご面談の回数などに応じて変わりますので、一概にいくらというのは難しいところです。一度ご相談頂いてから見積もりの提示をさせて頂いております。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
白色申告と比べ、青色申告には税制上の優遇措置が多くあります。ただし、青色申告は「複式簿記」という形式に基づき会計処理をする必要があります(白色申告は単式簿記)。ただし、一般的な会計ソフトは複式簿記に対応しているものがほとんどですので、まずはご自身の会計処理をご確認していただき、複式簿記に対応しているかどうかを確認してください。 会計処理が異なるだけであり、手間という面ではほとんど変わりはないと思います。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。
確定申告はしなければなりません。 ただし、確定申告をすることにより収めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。また翌年以降の住民税や社会保険料は税務署の申告により決まりますので、申告はするようにしてください。
親の代から子供への世代交代を機会に変更される場合や、 事務所によっては、有資格者の税理士が対応せず、事務担当者が対応する場合や、 担当者が退職等によりコロコロ変わることが多い場合などです。 税理士も医師と同様に、人によって考え方は判断が異なることが少なくありません。 ご自身と相性の合う税理士を探してください。
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
税務調査は税金を課税できなければ課税庁に意味がありません。 事業開始3年から5年がひとつの目安といえます。 売上・所得・規模が大きければそれだけ課税漏れも把握しやすいと考えるものです。 また、消費税の還付などのポイントを絞った調査も行われております。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。