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個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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お人柄が素晴らしいです。
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プロからの返信
少しでも太田様のお役にたてたのであれば光栄です。お忙しい中いろいろなデータの提供にご協力いただきこちらこそ感謝しております。ありがとうございました。
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プロからの返信
小林様がわたくしに会うまでに、きちんと分かりやすく資料を整えていただいたことに大変感謝しております。また、お聞きしたいこともレスポンスよくご回答いただき作業が進めやすかったです。本当にありがとうございました。
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プロからの返信
神山様には遠方から何度も足を運んでいただき、こちらとしても大変感謝しております。お願いした資料も迅速に対応していただき、神山様のご協力のおかげでスムーズに申告書の作成ができたと思っています。本当にありがとうございました。
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プロからの返信
北さま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 北さまのお役に立つことができ、うれしく思います。 来年以降につきまして、通常の不動産申告となります。 今年の申告についてご質問等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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プロからの返信
つじ様 この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 つじ様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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プロからの返信
M.Tさま この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 M.T様のお役にたてたようで、何よりです。 今回いただいたご縁を大切に、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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1日以内に回答あり(夕方から夜)
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気軽に質問出来る
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図解入りで丁寧に答えてくれる
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他より安いと思います
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複雑な内容を問題なく捌いてくれる
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今回該当なし
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楽できました
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プロからの返信
田中様 今回は、ご依頼いただきありがとうございました。 チャット、メールが一部分かりづらいところがあったようで申し訳ありませんでした。ギリギリではありましたが、間に合って良かったです。
プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございました。 レスポンスが早くこちらも大変助かりました。
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直ぐに回答してくれます。
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時間も関係なく相談に乗ってくれます
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解りやすく説明してくれます
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もう少し教えて戴いて費用を押さえれば有り難い。
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すぐに理解して頂きました。
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知識が豊富で能力が高い
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困った事、分からないことはすぐに細かく教えて下さいます。
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とにかく相談しやすいですし、初心者でも分かりやすく教えていただけます。
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丁寧で、とても分かりやすいです。
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決して安くはないですが、彦坂さんにならお支払いしても高くはないとわかっていただけると思います。
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ご理解いただけて、助かります。
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分からなくても初めてても分かりやすく教えて下さいます。
プロからの返信
栗須様 この度はご依頼頂き、誠にありがとうございます。 また、ご評価大変嬉しく思います。 ご開業初年度ということで、ご不安な事も多々あるかと存じますが、 お気軽にご相談ください。 会計・税務の面から栗須様の事業発展をサポートさせて頂きます。 今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
飯田様 この度はご依頼頂き、誠にありがとうございます。 また、ご評価大変嬉しく思います。 ご面談を通し、飯田様のお人柄、お仕事に取り組まれる姿勢等、私自身とても勉強させて頂きました。身近な存在としてご相談頂けますと、嬉しく思います。 会計・税務の面から、飯田様の事業発展をサポートさせて頂きます。 今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
井戸様 とても素敵な事業内容等をお聞きかせいただき、ありがとうございました! これから井戸様の事業を会計・税金面から下支えさせていただけることを大変嬉しく思っております。 「こんなこと聞いて良いのかな?」と気になさらず、困ったことはお気軽にご相談ください。 こちらこそ、よろしくお願いいたします!
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心していただけるよう全力でサポートさせていただきますので末永くよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ありがたい評価を頂きまして光栄です。今後も安心してお任せいただけますよう全力でサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそありがとうございます。 またご質問、ご相談等ございましたらいつでもご連絡ください。
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそよろしくお願い致します。 またご質問等ございましたら、いつでもご連絡ください。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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プロからの返信
水元様 ご評価いただきありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
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早かったです
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専門知識がなくても誘導していただけるので相談しやすいです
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かなりわかりやすいです
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内容が濃いのでお得かと思います
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よくご存知で、安心できました!
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愛知県名古屋市熱田区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(954件)
株の収入には配当と譲渡益があり、それぞれが申告分離課税(配当は総合課税も可)の方法で課税されます。その他にも申告不要の制度もあり、地方税や国民健康保険などにも影響しますので税理士にご相談されることをお勧めします。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
支払い時には、全額経費として処理します。決算時に家事按分計算し、家事費に当たる部分を事業主貸(生活費)に振り替え、経費から除きます。 家事按分については、使用している床面積等の合理的な基準で計算します。 帳簿の記帳の基となる領収書については、保存義務があります。 個人事業主の場合、青色申告の場合で前々年分所得が300万円超の場合は7年、その他の場合は5年となります。
自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。
①計算方法は下記の通りです。 家賃や光熱費等の支払額×事業供用割合 事業供用割合とは、自宅などを事業のオフィスなどで使用している場合の、使用割合のことです。 自宅の家賃や光熱費なら、自宅全体の面積中の、オフィスとして使用している部屋の面積の割合を使うことが合理的であると考えられます。 ②領収書をもらっている場合はその領収書を、口座引き落としなどのためもらっていない場合はその口座の通帳を7年間保管して下さい(白色申告の場合は5年間)。また借家の場合は、賃貸借契約書も保管してください。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
収入の性質によります。源泉徴収の対象となる収入で、源泉徴収をされている場合には、源泉徴収義務者に発行を請求してください。
原則としては源泉徴収票が必要となりますの、先ずは勤務先に確認してください。 勤務先が倒産してない場合や発行してくれない場合などは、給与明細書を用意して直接税務署に申告をするのが良いと思います。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
申告はできます。 しかし無申告加算税と延滞税がかかります。 無申告加算税とは、期限内に申告しなかった罰則として、本来納めるべき税金に上乗せされる税金です。ただし、期限に遅れても、一定の要件をすべて満たしている場合には無申告加算税はかかりません。 延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、遅れた日数分だけ加算されます。
確定申告は3月15日が期限です。期限を過ぎて申告することは可能です。 その申告納税額に延滞税がかかります。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
確定申告の内容に誤りがあれば、過少申告加算税や延滞税などが課されます。
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
税務相談は、色々とお伺いしないと的確なアドバイスは難しいのです。 過去の資料を確認させて頂いたり、確定申告書の内容を確認させて頂いたりと手間がかかりますが1時間あたり11,000円でございます。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
作業の量によって決まります。不動産の賃貸収入のみなどでしたら低額に、取引の多い事業所得や譲渡所得などは作業量が多いため報酬は高めとなります。 また、確定申告期などの繁忙期は追加料金が発生することがあります
私どもでは年商を基礎としております。(所得は業種・経費により変動が大きいため、年商が携わる責任の重さや業量の大小を判断するための、シンプルな方法であるため) 記帳代行の有無によっても作業量面から金額が大きく変わってまいります。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
日々の取引について会計帳簿に記載する必要がありますので、その手間がかかります。 ただし、会計ソフトなどを利用すれば、比較的手間はかかりません。 日々の取引量が多ければ、その分手間はかかりますが、会計帳簿を作成することで、資金の流れを把握することが出来、今後の経営に役立てることが出来ます。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
過不足の税金:給与所得控除や各種控除が適用されず、納めるべき税金が過剰または不足する可能性があります。 還付金の受け取り損失:払いすぎた税金の還付を受けられないため、余分に支払った税金が戻ってきません。 未申告による罰則:必要な申告を怠った場合、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
マイナンバーによる課税制度が整備されることで、副業を会社に隠れて行うことが難しくなる可能性があります。マイナンバーは個人を一意に識別するための番号であり、税務署などの機関が個人の収入や支出を追跡しやすくなります。そのため、副業の収入を隠すことが難しくなり、適切な税金を納めることが求められるようになります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
一般的には、納税額や売上金額が大きくなると実地調査対象になる傾向がありますが、毎年提出される確定申告書決算書など表面的簡易な間違いを防ぐことが税務調査を防ぐ第一段階です。第二段階以上のこともありますが、ここでは説明を控えさせてください。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
建設業・不動産 | 128,580円 | 137,890円 | 158,790円 | 216,410円 | 327,430円 | 335,980円 | 474,510円 |
飲食店・飲食業 | 117,350円 | 126,810円 | 151,010円 | 237,020円 | 279,290円 | 400,740円 | 325,690円 |
サービス業 | 112,620円 | 145,020円 | 148,240円 | 235,130円 | 323,280円 | 324,510円 | 486,267円 |
小売・卸売業 | 121,030円 | 150,210円 | 150,910円 | 223,940円 | 314,680円 | 394,010円 | 406,520円 |
製造業 | 123,350円 | 120,720円 | 164,690円 | 206,990円 | 239,490円 | 382,800円 | 343,910円 |
医療・福祉 | 116,340円 | 116,010円 | 155,420円 | 223,380円 | 269,560円 | 339,630円 | 443,040円 |
IT・インターネット | 119,190円 | 124,700円 | 138,240円 | 194,560円 | 401,940円 | 287,200円 | 408,507円 |
コンサルティング・士業 | 117,780円 | 143,280円 | 143,170円 | 231,910円 | 186,430円 | 356,130円 | 775,720円 |