藤田 様
5.0
5年前

日進市の依頼数
200件以上
日進市の平均評価4.90
日進市の紹介できるプロ
188人
総合評価
4.9
藤田 様の口コミ
とても信頼できる会計事務所さんです。 私は初めての確定申告でどうしていいかわからず、 このままこの記帳を続けていいのかとても不安になり ミツモアで税理士さんを紹介してもらいました。 何人かの方から連絡が来ましたが、こちらの税理士さんが紹介文の印象もよく、 家からも事務所がとても近かったため相談、打ち合わせのお願いをしました。 初めての相談なのでざっくりした説明だけかと思っていましたが、 確定申告書類の訂正についてだけでなく、 税金に関してのアドバイスや会社設立ついてなど、 確定申告以外にもかかわらず親切丁寧にわかりやすく教えて下さり、 信頼できると思い、今回確定申告をお願いしました。 対応もとても早く、おかげでしっかりした確定申告書類を 期日内に提出することができました。 大変助かりました。ありがとうございました。
日高 様の口コミ
わからない事をとても丁寧に教えていただきました。とてもわかりやすかったです。 対応が早く安心感がありました。 松野さんと知り合えて良かったです。 ありがとうございました。
栗須 様の口コミ
初めて主人が個人事業主になりました。 始めは自力で頑張ろうと思いましたが、いざやってみると大変で、分からない事だらけでした。他の税理士さんにも見積もりをお願いしましたが、他の方に比べ 彦坂さんは話し方も穏やかで、分かりやすい説明をしてくださいました。 初心者でも分かりやすいように説明して下さって大変助かり、救われたような気持ちでした。 今後も長いお付き合いをさせていただきたいです。また、知人にも紹介したいと思います。 彦坂さんにお願いできた事、とても嬉しく思います。 税理士で検討されている方がいらっしゃいましたら、是非一度彦坂さんにお見積もりだけでも頼んでほしいです。きっとご満足いただけるかと思います。
総合評価
4.9
涌井 様の口コミ
今回は時間が取れず、確定申告について、急遽な依頼にも関わらず、丸投げをしてしまったのですが、快く引き受けいただき、本当にありがとうございます。 とても丁寧でスピーディにご対応いただきました。 こちらの質問にも丁寧に受け答えいただき本当に力強かったです。 また機会がありましたらぜひ依頼したいと思います。 今回は本当にありがとうございました。
増田 様の口コミ
確定申告前に突然会計士さんを変更しなくてはならなくなり、とても急な依頼でしたが、丁寧にご対応いただき大変助かりました。 今後とも是非よろしくお願いします。
愛知県日進市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県日進市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
藤田 様
5.0
5年前
とても信頼できる会計事務所さんです。 私は初めての確定申告でどうしていいかわからず、 このままこの記帳を続けていいのかとても不安になり ミツモアで税理士さんを紹介してもらいました。 何人かの方から連絡が来ましたが、こちらの税理士さんが紹介文の印象もよく、 家からも事務所がとても近かったため相談、打ち合わせのお願いをしました。 初めての相談なのでざっくりした説明だけかと思っていましたが、 確定申告書類の訂正についてだけでなく、 税金に関してのアドバイスや会社設立ついてなど、 確定申告以外にもかかわらず親切丁寧にわかりやすく教えて下さり、 信頼できると思い、今回確定申告をお願いしました。 対応もとても早く、おかげでしっかりした確定申告書類を 期日内に提出することができました。 大変助かりました。ありがとうございました。
プロからの返信
藤田様 数ある税理士事務所の中から幣事務所をお選びいただき誠にありがとうございます 何か相談に乗れることがございましたら、いつでもご連絡ください 今後の経営の飛躍を祈念しております
依頼したプロアップ会計事務所
石田 様
5.0
4年前
初めての確定申告で不安な事が数多くありましたが親身に話を聞いてくださってとても助かりました。 本当にありがとうございました!
プロからの返信
石田様 この度はご用命いただき誠にありがとうございます。 税金のことだけでなく、運用のことなどもお気軽にご相談いただければと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
依頼したプロアップ会計事務所
藤井 様
5.0
4年前
最初から最後までとても丁寧な対応をしていただきました。非常に安心感があり信頼できました。
依頼したプロ松野宗弘税理士事務所
森嶋 様
5.0
3年前
年1回の確定申告だけなのですが、とても優しく親切にして下さり有難かったです。 お忙しい時期だと思うのですが、とてもスピーディーで結城先生にお願いして本当に良かったと感じてます。 担当者がコロコロ変わってしまう大きな所や、高齢すぎちゃう先生(昨年までの先生が高齢で入院されて困ってました)ではなく、若々しく聡明な結城先生なので、感謝してます。 来年も宜しくお願いしますm(_ _)m
プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
依頼したプロ結城典裕税理士事務所
山本 様
5.0
1年前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主なので確定申告でわからないことも多く時間も取れないため困っていました。 いろいろな先生と相談させていただき、杉浦先生が一番簡潔でわかりやすく、また何故かという理由まで教えてくださいました。 連絡も早く、仕事後の相談にも乗っていただけるので助かります。 費用面でも、私の事業の特性上年収アップが難しい側面があるので、その事情に合わせて抑えてくださいました。 気軽に相談できることと、不安をいつも丁寧に紐解いて下さるので助かっています。 今までの不安も解消できそうですし、これからの相談にも乗ってくださる先生が見つかって本当にありがたいです。
依頼したプロ杉浦達也税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 155,690円 | 127,500円 | 127,030円 | 210,720円 | 327,430円 | 335,980円 | 474,510円 |
| 飲食店・飲食業 | 67,550円 | 85,400円 | 151,010円 | 237,020円 | 279,290円 | 400,740円 | 325,690円 |
| サービス業 | 142,010円 | 126,200円 | 112,430円 | 149,240円 | 323,280円 | 324,510円 | 486,267円 |
| 小売・卸売業 | 127,070円 | 152,700円 | 84,200円 | 182,990円 | 314,680円 | 394,010円 | 406,520円 |
| 製造業 | 123,350円 | 103,010円 | 164,690円 | 198,100円 | 239,490円 | 482,760円 | 343,910円 |
| 医療・福祉 | 116,340円 | 116,010円 | 155,420円 | 223,380円 | 269,560円 | 339,630円 | 443,040円 |
| IT・インターネット | 119,190円 | 91,300円 | 138,240円 | 204,580円 | 401,940円 | 287,200円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 117,780円 | 143,280円 | 143,170円 | 178,140円 | 186,430円 | 356,130円 | 775,720円 |
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は申告不要です。 特定口座(源泉徴収なし)の場合は、証券会社から届く年間取引報告書をもとに計算します。 一般口座の場合は、自分で年間取引報告書を作成し計算します。
株の売買で収入があった場合、総収入金額から必要経費(取得費や委託手数料)などを差し引いた金額(譲渡所得)を基準に判断します。 その金額が20万円以上の場合は所得税の確定申告が必要となります。 ただし、その場合であっても以下に該当するときは確定申告は不要です。 ①特定口座(源泉徴収あり)を利用しているとき ②NISA口座を利用しているとき また、確定申告が不要な場合であっても取引内容によっては申告をしたほうがお得な場合もあります。詳しくは税務署や税理士にお尋ねください。
個人上場株式の売買損益は、原則「雑所得」になります。 税務申告が必要か判断は、取引証券会社に⓵譲渡所得等の申告分離課税(その都度の譲渡益に源泉所得税が引かれない):所得税確定申告が必要 ②
年金の他に株取引で20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要です。証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」なら申告不要ですが、「源泉徴収なし」や一般口座なら申告します。申告書Bと第三表、株式等の譲渡所得等の明細書を使用します。
自宅オフィスが事業専用で使用している部屋であれば、家賃や光熱費を面積や使用量で按分して経費にすることができます。しかし、その部屋を事業で使ったり、家事で使ったりしている場合は経費となりません。按分もできません。 領収書は、全体のものがあれば大丈夫です。
貸家、アパートの場合の家賃の事業割合は、事業で使用している面積で求めるのが合理的だと思います。例えば、4部屋のうち、1部屋を事業用に使用している場合は、4分の1が経費として認められることになります。 水道光熱費は、事業での使用量や使用時間帯などを1か月程度記録しておき、そこから得られる情報を基に事業割合を算出する方法が考えられます。
自宅オフィスの家賃、光熱費等の事業使用比率を定めてください。一般的に、家賃はオフィスと居住部分の占有部分の面積比、光熱費は使用量(仕事をしている時間と居住時間の比等)で案分します。領収書は保管し、上記の計算資料と共に保存してください。
自宅兼オフィスの家賃、光熱費を経費にしようとするときは、その必要経費としようとする支出につき、以下の点について確認が必要です。 ・その支出が業務をする上で必要な支出であること ・支出した金額のうち自宅部分とオフィス部分に該当する部分の区別ができること(いわゆる「家事按分」) このうち、家事按分の方法について明確な基準はありませんが、一般的には「使用日数」や「使用面積」を元に按分されます。その際は、その支出した経費の領収書や家事按分の計算根拠を保存しておく必要がありますのでご注意ください。
自宅を事務所兼用にする場合、仕事に使う割合分だけを経費にできます。例えば使用面積や使用時間から「事業利用割合(例:30%)」を算出し、家賃・光熱費・通信費などにその割合を掛けて計上します。領収書はすべて原本を保管し、計算根拠もメモしておくと安心です。
給料の源泉徴収票であれば、勤務先から発行してもらう必要があります。勤務先が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票の不交付の届出」を出すと、税務署が勤務先を指導します。この場合は、勤務先にあなたの名前等が伝わります。
勤務先に連絡して、源泉徴収票を発行してもらってください。 どうしても出てこないようなときは、個別に、所轄税務署や税理士に相談するとよいと思います。
請求の記録、収入の記録に基づき申告すれば問題ありません。源泉徴収されている場合も同様です。
給与所得など、源泉徴収義務のある所得については支払者が源泉徴収票を発行することは所得税法で定められていますので、支払者に請求をすることとなります。万が一紛失をしてしまった場合は、支払者に再発行の依頼をしてください。 また、オークションで得た収入など、源泉所得税が発生しない性格の所得については、帳簿や必要経費の領収証を保存することなどにより、所得の事実関係を証明できるようにしてください。
源泉徴収票がない収入は、自分で金額を把握して申告します。入金明細や振込記録、請求書などをもとに「収入金額」と「必要経費」を集計し、事業所得または雑所得として確定申告書Bに記入します。支払者に支払調書の発行を依頼しておくと証明資料として安心です。
期限後申告になりますが可能です。 所得税が納税となった場合、税額により無申告加算税及び延滞税が課されることもあります。 還付の場合は、5年間申告(2018年分であれば、2023年12月31日まで)することができます。
申告はできますが、期限後申告となります。金額によっては、無申告加算税や延滞税が加算されますので、期限内申告に努めましょう。
遅れて申請することは可能です。ただ期限後申告となりますので、税金を納めないといけない場合は、納める税金とは別に無申告加算税が課せられます。お早目に申告をされることをお勧めします。
遅れて確定申告書を提出することは可能です。 ただし、納付すべき税金があった場合、無申告加算税が課されます。また、延滞税(利子のようなもの)も課されることになります。
可能です。ただし、「期限後申告」として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられます。一定の条件に該当すれば無申告加算税はかからない場合がありますので早急な対応をお勧めいたします。
確定申告をする必要のある方は、確定申告の期限後も確定申告をすることができますし、しなければなりません。この場合は期限後申告という扱いになり、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。また、確定申告をすることで納めすぎた所得税が戻ってくる方が提出する還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間、還付にかかる確定申告書を提出することができます。
確定申告は期日を過ぎても「遅れて申告(期限後申告)」できます。ただし、期限後申告の場合は無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。早めに税務署に申告書を提出し、納税も済ませることが重要です。
提出した申告書に誤りがあった場合で納税額が過少なときは、修正申告を行うことになります。過少申告加算税が課されます。
過去の所得税の確定申告につき、誤って所得を少なく申告した場合は、「自ら間違いに気づき、修正申告をした」という場合と「税務調査などで指摘を受け修正申告をした」という場合で取り扱いが異なります。前者の場合は延滞税がかかる場合があり、後者の場合は延滞税とともに過少申告加算税がかかる場合があります。まずは慌てず、過去の取引内容を再度確認してください。また、誤って所得を多く申告したときは申告年の翌年1月1日から5年間のうちに還付申告書を提出することにより、納めすぎた税金の還付を受けることができます。
過去の申告が誤っていても、自己申告で修正すれば「修正申告」として対応可能です。ただし、過少申告や未申告の場合は、税額に応じて加算税や延滞税がかかることがあります。正しい内容を確認し、早めに申告・修正することが重要です。
申告内容によりますが、55,000円(税込)から承ります。資料一式を1週間程度拝借し、フィードバックいたします。
税理士に依頼する場合、費用は税理士事務所により異なりますが、私の事務所を例にとると、その後の確定申告や顧問契約に至る場合、無料となります。相談のみの場合は、30分5,000円程度が相場のようです。 ただし、税務署に相談する場合は無料ですので、まずは税務署にお尋ねすることをおすすめします。
確定申告の進め方を税理士に相談する場合、内容確認だけなら30分〜1時間程度で5,000〜1万円程度が相場です。申告書作成や修正まで依頼すると3〜5万円前後になる場合があります。事前に料金と相談内容を確認してから依頼すると安心です。
所得の種類と規模に応じた基本料金と特別な論点がある場合にはその検討に要する時間を勘案して決定しています。
税理士報酬は一般的に税理士の作業量に応じて決定します。例えば医療費控除を受けようとする場合や、2か所給与の申告などは作業量が比較的少ないので安価に引き受けてくれることが多いと思います。逆に、事業を行っている場合や、複雑な譲渡所得の申告の場合は、作業量が増え、費用が多額になることが多いでしょう。いずれにせよ、税理士報酬について決まったルールはありません。また、費用も税理士選びに大切な判断材料ですが、個人的にはまずはその税理士とご自身の相性が合うかどうかが大切な要件かと思います。
確定申告を丸投げする場合、税理士報酬は主に申告内容の複雑さと所得金額で決まります。会社員や年金収入のみは比較的安く、個人事業や株取引がある場合は高めです。目安として、簡単な申告は2〜5万円、事業所得や不動産所得がある場合は5〜10万円以上になることもあります。
帳簿付けが必要となりますのでその分の手間が増加します。事業の規模や経費の多さによりますが、日々その日の発生分について記帳していればそこまで負担感はないかと思います。
白色申告と比べ、青色申告には税制上の優遇措置が多くあります。ただし、青色申告は「複式簿記」という形式に基づき会計処理をする必要があります(白色申告は単式簿記)。ただし、一般的な会計ソフトは複式簿記に対応しているものがほとんどですので、まずはご自身の会計処理をご確認していただき、複式簿記に対応しているかどうかを確認してください。 会計処理が異なるだけであり、手間という面ではほとんど変わりはないと思います。
白色申告の場合は家計簿を作るイメージで、エクセルで比較的簡単に集計ができます。 青色申告の場合、複式簿記といって大雑把に言えば作業量が倍になります
青色申告は白色申告に比べ、帳簿の記帳や書類保存が増えます。仕訳帳・総勘定元帳の作成や貸借対照表・損益計算書の作成が必要ですが、65万円控除など節税メリットがあります。クラウド会計ソフトを使えば手間は大幅に軽減できます。
年の中途で退職したときは、年末調整がされないので、源泉徴収された所得税が精算されていない状態になっています。この状態は所得税が多く取られていることが多く、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性が高いです。また、アルバイトを掛け持ちしているなど、二箇所から給与を受けているときは確定申告をしなければなりません。 ただし、転職等により既に新たな職についており、新たな職場で年末調整をしてもらえるときは、退職したときに交付を受けた源泉徴収票を提出することで、確定申告の手間を省くことができます。
年の途中で退職しても、給与以外の収入や年末調整されていない場合は確定申告が必要です。申告しないと無申告加算税や延滞税がかかる可能性があり、税務署から問い合わせや調査を受けることもあります。早めの申告が安心です。
依頼者と税理士の信頼関係が構築できなかったり、崩れた場合に変更になっていると思います。
顧問税理士の変更を考えるということは、税理士側の都合でない場合、条件面や対応面について税理士と納税者の間にミスマッチがあるということが多いと思います。 よって、ミスマッチを解決することを最優先ですが、諸々の理由により税理士の変更を行うときは変更をしようと円満に関係を終了するよう丁寧なやりとりを心がけることも大切です。 また、税理士は小規模の経営者にとっては事業上のパートナーともいえる存在です。より良い人間関係を構築できる税理士を選ぶこともとても大切な要件の一つです。
税理士を変える主な理由は、「対応が遅い・相談しにくい」「料金や契約内容に不満」「節税や助言が期待通りでない」「業種や規模に合わない」といったケースが多いです。信頼関係や経営への助言力が重要視されます。
マイナンバー制度により、給与や金融口座の情報が税務署で紐づけられるため、副業収入も把握されやすくなります。会社に報告していない副業でも税務署には確認される可能性があるため、申告を正確に行うことが重要です。
競馬の外れ馬券は、原則として経費には認められません。一時所得扱いとなり、控除は50万円まで。現行制度での扱いは変わっておらず、今後も一般的には経費化される可能性は低いと考えられます。
自宅家賃の経費化は、事業で使っている割合のみが対象です。居住スペース全体やプライベート部分は経費になりません。認められるためには、面積比や使用時間など根拠を明確にし、領収書や計算メモを保存することが重要です。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。