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愛知県名古屋市天白区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の愛知県名古屋市天白区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
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レスポンスがとっても良い
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こちらの事情を読み取ってくれ、相談しやすかった。
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分かりやすく説明がある。
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良心的
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出来た。
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駅近で良い
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早かったです
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専門知識がなくても誘導していただけるので相談しやすいです
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かなりわかりやすいです
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内容が濃いのでお得かと思います
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よくご存知で、安心できました!
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事務所には伺っておりません。
プロからの返信
申告書の作成から提出までスムーズに進んだのも、加藤様のご協力のおかげだと思っております。こちらこそ本当にありがとうございました。感謝
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プロからの返信
このご縁感謝しております。 ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
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プロからの返信
おかげさまでスムーズに申告作業を進めることが出来ました。 また何かありましたらお声がけください。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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ものすごく早くてビックリするくらい
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メールで何でも迅速に答えてくれます
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素人にも分かりやすく教えてくれました
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大満足です
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ベストな方法で進めて頂いたと思います
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一度しか伺いませんでしたが、逆にどこへでも来ていただけます
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 ご実家に伺った時はまだ暑い時期でした。懐かしいです。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 このようなコメントを頂き大変光栄に存じます。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 ご相続がスムーズに進み嬉しく思います。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
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すぐにお返事いただけます
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あれこれ口を出すと言うより聞いたことを迅速にお答えいただける
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シンプルで分かりやすい
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相談に乗ってくれます
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バッチリ
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行かなくても先生が来てくださった
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プロからの返信
この度はご依頼頂きありがとうございました。 いろいろとご協力頂きましたので、無事に完了する事が出来ました。今後とも宜しくお願い致します。
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佐川様 この度は確定申告のご依頼をいただきありがとうございました。 また来年もよろしくお願いします。
プロからの返信
糟谷様 この度はご依頼頂きありがとうございました。こちらのサービス内容にご納得いただけたようで嬉しい気持ちで一杯です。今後も何かお困り事がありましたら、遠慮なくご連絡くださいませ。
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とにかく早かったです
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実際にお会いすると、とても親しみやすいお人柄でした
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クリアでわかりやすかったです
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費用は比較していないので不明です
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まだ実働していないので不明です
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プロからの返信
ありがとうございます。 今後とも、よろしくお願い致します。
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T.T様 ご評価ありがとうございます。 相続以外のご相談もお気軽にお問い合わせ下さい。引き続き宜しくお願い致します。
プロからの返信
ご評価いただきありがとうございました。 私も今回の手続きいろいろ勉強させていただきました。 今後も何かお手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください。 ありがとうございました。
プロからの返信
ご評価をくださいましてありがとうございました。相続税は絶対的な件数は少ないため、自分自身も様々な難しい事例に直面することが良い経験になり、色々勉強させて頂く良い機会になっております。今後ともよろしくお願いします。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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4.9(122件)
愛知県名古屋市天白区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
経験と知識。あなたの質問に明快に回答できるかどうか、まずは面談してみることと思います。 相続事案はすべて個別案件であり同じケースはありません。あなたにとって最適な回答や提案ができるかが決め手となります。税額が低くなれば良いというわけではなく、特に分割の方法については二次相続まで考えたものでなければいけません。
登記関係は司法書士、税務関係は税理士です。争いになり調整が必要な場合は、弁護士です。 行政書士は、登記関係の書類は作成できるようですが、司法書士と違い代理はできません。
まず相続税の申告は税理士へ、不動産等・謄本の収集等は司法書士に依頼されるのが通常だと思われます。一つの例として、税理士が窓口となり、提携しいる税理士の先生をご紹介いただけることはよくあることである ことです。
相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。
民法の親族法、登記、法律の専門知識が必要になりますので、よほどの勉強する時間を厭わずにであれば、可能は可能と思いますが、一般にはそういう選択はなかなかいないと思います。遺言、遺産分割、相続登記でいえば、司法書士先生に依頼するか、専門の団体に依頼する、などが考えられます。登記など以外は自分でやる方が多いのではないでしょうか?
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
メリット 税理士報酬の支払い不要、相続税の手続きに詳しくなる デメリット 手続きに時間がかかる、様々な特例の適用漏れや評価方法の相違により相続税が高くなる傾向にある。
【メリット】 なんと言っても士業の先生にお支払いする報酬をなくす事ができます。 【デメリット】 ・相続税の手続きには大変な手間が掛かることが多いです。そのため、調べる時間も含めて労力は相当に必要になります。 ・相続税では特例を適用することによって財産の評価額が変わり、納税を抑えることが出来る制度が多数存在します。ですが、ご自身で申告される際はその特例等に気づくのは難しい場合もあります。そのような場合には税理士にお願いすれば払わなくても済んだ税金を払わなくてはならなくなる可能性があります。
会社の財産整理、会社と被相続人との金銭の授受の状況、株式の所有者確認あたりから始められるのが肝要です。株式の所有者がご親族である場合は、株式を譲り受けることも考慮に入れておいた方が後の紛争を未然に防ぐこととなります。
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
生前贈与に関する相談については、税理士によって報酬が異なって参りますが、通常申告を伴わない場合は時間単位でのご請求が多いかと思います。贈与税申告をご依頼する場合には、贈与する財産の内容や金額によって報酬が変わって参ります。 相談のみの場合、初回のご相談は無料で対応している事務所もございますので、無料相談を利用してご自身にあった税理士を探して頂ければと思います。
当事務所では報酬=業務量と考えておりますので時間給が主な目安となります。 ただし、税務リスクが高い申告を行う場合にはご相談のうえ追加でご報酬をいただく事があります。
課税財産額が基礎控除額を超えない場合には申告の必要はありません。ただしその場合でも不動産があれば登記は必要です。 基礎控除額は以下により求めます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
相続税の場合は、最速ですべての資料がそろいさえすれば三日間もあれば、書類作成や申告はできます。 最悪、遺産分割協議が間に合わない場合は、未分割で申告して、あとから、更生の請求をする方法もあります。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
もちろん立ち合いは不可欠です。当然、ただ立ち会えば良いと言うものではありません。税理士はその意味では用心棒でなければなりません。お客様にとっては、一生に一度位しか経験しないことですから
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
税理士事務所によります。みらいと税理士法人では、当初情報提供して頂いた遺産からあまりに大きな乖離がない場合は、報酬見積りの見直しは行っておりません。申告手続きのなかで、相続人の方が把握していなかった、不動産等が発覚した場合には、報酬見積り変更の相談をさせて頂く場合もございます。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある