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愛知県名古屋市名東区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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事務所には伺っておりません。
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申告書の作成から提出までスムーズに進んだのも、加藤様のご協力のおかげだと思っております。こちらこそ本当にありがとうございました。感謝
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このご縁感謝しております。 ありがとうございました。
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こちらこそありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
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この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。これからもお客様にご安心いただけるような、誠実で親身な税理士であるように努めてまいります。
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口コミをご投稿いただき、ありがとうございます。これからもお客様にご不便のないよう、迅速な対応を努めてまいります。
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とんでもございません。大変うれしい口コミをいただき、ありがとうございます。有難いお声に甘んじることなく、今後ともサービス向上に努めてまいります。
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こちらこそ先日はわざわざお越しいただきありがとうございました。 このあと進捗に合わせてお仕事を進めさせていただきますのでよろしくお願いします。
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ものすごく早くてビックリするくらい
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メールで何でも迅速に答えてくれます
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素人にも分かりやすく教えてくれました
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大満足です
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ベストな方法で進めて頂いたと思います
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一度しか伺いませんでしたが、逆にどこへでも来ていただけます
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ご投稿ありがとうございます。 ご実家に伺った時はまだ暑い時期でした。懐かしいです。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
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ご投稿ありがとうございます。 このようなコメントを頂き大変光栄に存じます。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
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ご投稿ありがとうございます。 ご相続がスムーズに進み嬉しく思います。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
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レスポンスがとっても良い
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こちらの事情を読み取ってくれ、相談しやすかった。
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分かりやすく説明がある。
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良心的
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出来た。
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駅近で良い
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早かったです
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専門知識がなくても誘導していただけるので相談しやすいです
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かなりわかりやすいです
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内容が濃いのでお得かと思います
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よくご存知で、安心できました!
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おかげさまでスムーズに申告作業を進めることが出来ました。 また何かありましたらお声がけください。
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この度はご依頼頂きありがとうございました。 いろいろとご協力頂きましたので、無事に完了する事が出来ました。今後とも宜しくお願い致します。
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佐川様 この度は確定申告のご依頼をいただきありがとうございました。 また来年もよろしくお願いします。
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糟谷様 この度はご依頼頂きありがとうございました。こちらのサービス内容にご納得いただけたようで嬉しい気持ちで一杯です。今後も何かお困り事がありましたら、遠慮なくご連絡くださいませ。
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ありがとうございます。 今後とも、よろしくお願い致します。
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とにかく早かったです
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実際にお会いすると、とても親しみやすいお人柄でした
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クリアでわかりやすかったです
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費用は比較していないので不明です
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まだ実働していないので不明です
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T.T様 ご評価ありがとうございます。 相続以外のご相談もお気軽にお問い合わせ下さい。引き続き宜しくお願い致します。
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ご評価いただきありがとうございました。 私も今回の手続きいろいろ勉強させていただきました。 今後も何かお手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください。 ありがとうございました。
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ご評価をくださいましてありがとうございました。相続税は絶対的な件数は少ないため、自分自身も様々な難しい事例に直面することが良い経験になり、色々勉強させて頂く良い機会になっております。今後ともよろしくお願いします。
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すぐにお返事いただけます
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あれこれ口を出すと言うより聞いたことを迅速にお答えいただける
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シンプルで分かりやすい
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行かなくても先生が来てくださった
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どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
相続税が生じる場合、遺産分割等の仕方により税額に影響がでることも多いかと思います。従いまして、相続税がかかるのか、又、かかる場合はいくらくらいなのかをシミュレーションする必要がございますのでまずは税理士にご相談ください。
税理士にご相談ください。 相続税の申告は数ある士業の中でも税理士にしか行えません。 また、相続が発生した場合、相続税の申告の他に「準確定申告」を行う必要がございます。 準確定申告についても税金のプロフェッショナルである税理士であればスムーズに対応できます。 なお、行政書士は平たく言うと「書類作成の代行のプロ」になります。行政書士さんでも相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の遺産分割協議書の作成業務は行うことができます。しかし、これらの業務は基本的に司法書士や弁護士にも依頼できます。
相続が発生した場合、基礎控除を超える財産をお持ちの場合は相続税申告が必要になってきます。 相続税申告が必要な場合や申告が必要か否かが分からない場合はまずは相続が得意な税理士にご相談下さい。 相続税申告が不要な場合については、不動産をお持ちの場合は司法書士に、不動産をお持ちでない場合は行政書士にご相談頂ければと思います。
《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。
メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)
相続税を自分で行うメリットは、費用がかからない。デメリットは、申告要件となっている評価額の減額措置の見落としや相続財産から引いてはいけない葬式費用の返戻品代などの過大控除により税務署から調査を受けたり、是正を勧告されたして、後々いらない加算税などを払うこととなります。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。
会社経営を引き継ぐ場合に重要となるのが、会社の株式となります。株式の所有割合で会社の経営に対する決定権の度合いが変わってきます。相続の場合は、相続財産の内容、相続人の数や関係性などを含めた上で、どのように相続するかを決めることになります。会社を引き継ぐ方が100%株式を相続することが理想ですので、その点も含めて相続手続きを進めることが重要かと考えられます。
どちらかというと、総財産額の方が重要だと考えます。贈与などの案件は金額自体大きい場合もあり、リスクも伴いますので。基本的な概要のご相談だけであれば、時間給ということもあり得るのでは。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。
課税財産額が基礎控除額を超えない場合には申告の必要はありません。ただしその場合でも不動産があれば登記は必要です。 基礎控除額は以下により求めます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産総額(特例適用前)が、相続税の基礎控除金額に収まっている場合です。 確実に基礎控除金額以下であれば、何もする必要はありませんが、事後に思わぬ負債が見つかった場合に備えて、相続財産の限定承認をおすすめします。 なお、特例適用をした場合に、基礎控除金額に収まる場合には申告が必要ですので注意してください。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
必要な書類がそろっていて、遺産分割が問題なく決まっていれば、申告書の作成は急げば1ヶ月ぐらいあれば可能です。 ただ、複雑なケースもありますので、一概に言うことはできません。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
加算報酬は、相続不動産の数等により発生するものです。同じ5千万円という相続財産でも、預金5千万円と土地の評価額5千万円とでは、申告の手間等が異なることによるものです。被相続人が保有していた不動産等が、あらかじめ分かっていれば、当初の報酬見積りに加算報酬を加えて提示しています。 申告手続をしているなかで、想定していなかった相続財産が出てきた場合には、報酬が増える可能性がありますが、これも依頼人と相談の上で、決定しますので税理士側で勝手に報酬額を増加するということは、ありません。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
現役の会社経営者以外の方のほとんどは税理士とお付き合いがありません。 また、税理士とお付き合いがあっても、その税理士の方が相続税を受けたくないと意思表示されることもあります。 お知り合いに紹介を求めると、紹介いただいた税理士だから要望、要求が言いにくいなどあるようです。 このような場合、インターネットで調べるようです。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。