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愛知県名古屋市守山区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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毎回自宅に来ていただきました
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とても手際よく、感心していました。 このご縁に感謝しております。ご依頼いただきありがとうございました。
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プロからの返信
このご縁に感謝しております。ご依頼いただきありがとうございました。
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事務所には伺っておりません。
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申告書の作成から提出までスムーズに進んだのも、加藤様のご協力のおかげだと思っております。こちらこそ本当にありがとうございました。感謝
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田中様 今回は、ご依頼いただきありがとうございました。 チャット、メールが一部分かりづらいところがあったようで申し訳ありませんでした。ギリギリではありましたが、間に合って良かったです。
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プロからの返信
竹内様 この度は、ご依頼頂き誠にありがとうございました。 相続税申告業務にあたり、ご配慮頂き、私も仕事が進めやすかったです。 設置した野立て看板にも気付いて頂き、嬉しかったです。 今後も相続に関するお困りごとがござましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。 税理士 福田久人
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プロからの返信
井上様 この度は、ご依頼頂き誠にありがとうございました。 チャットやweb面談でのやり取りでしたが、こちらからの質問等について 迅速なご対応頂けましたので、スムーズに申告することができました。 ありがとうございます。また、相続などでお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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事務所まで伺っていない為、不明
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山口様 この度は、ご依頼頂き誠にありがとうございました。私と年齢も近く、お話がしやすく業務も滞りなく申告期限までに完了できました。また相続などに関してお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さいませ。 税理士 福田久人
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プロからの返信
おかげさまでスムーズに申告作業を進めることが出来ました。 また何かありましたらお声がけください。
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すぐにお返事いただけます
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あれこれ口を出すと言うより聞いたことを迅速にお答えいただける
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シンプルで分かりやすい
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相談に乗ってくれます
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バッチリ
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行かなくても先生が来てくださった
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそありがとうございます。 またご質問、ご相談等ございましたらいつでもご連絡ください。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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1日以内に回答あり(夕方から夜)
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気軽に質問出来る
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図解入りで丁寧に答えてくれる
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他より安いと思います
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複雑な内容を問題なく捌いてくれる
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今回該当なし
プロからの返信
こちらこそ先日はわざわざお越しいただきありがとうございました。 このあと進捗に合わせてお仕事を進めさせていただきますのでよろしくお願いします。
プロからの返信
口コミをご投稿いただき、ありがとうございます。これからもお客様にご不便のないよう、迅速な対応を努めてまいります。
プロからの返信
この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。これからもお客様にご安心いただけるような、誠実で親身な税理士であるように努めてまいります。
プロからの返信
とんでもございません。大変うれしい口コミをいただき、ありがとうございます。有難いお声に甘んじることなく、今後ともサービス向上に努めてまいります。
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ものすごく早くてビックリするくらい
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メールで何でも迅速に答えてくれます
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素人にも分かりやすく教えてくれました
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大満足です
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ベストな方法で進めて頂いたと思います
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一度しか伺いませんでしたが、逆にどこへでも来ていただけます
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 ご実家に伺った時はまだ暑い時期でした。懐かしいです。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 このようなコメントを頂き大変光栄に存じます。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 ご相続がスムーズに進み嬉しく思います。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございます。 今後とも、よろしくお願い致します。
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レスポンスがとっても良い
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こちらの事情を読み取ってくれ、相談しやすかった。
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分かりやすく説明がある。
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良心的
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出来た。
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駅近で良い
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早かったです
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専門知識がなくても誘導していただけるので相談しやすいです
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かなりわかりやすいです
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内容が濃いのでお得かと思います
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よくご存知で、安心できました!
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この度はご依頼頂きありがとうございました。 いろいろとご協力頂きましたので、無事に完了する事が出来ました。今後とも宜しくお願い致します。
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佐川様 この度は確定申告のご依頼をいただきありがとうございました。 また来年もよろしくお願いします。
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糟谷様 この度はご依頼頂きありがとうございました。こちらのサービス内容にご納得いただけたようで嬉しい気持ちで一杯です。今後も何かお困り事がありましたら、遠慮なくご連絡くださいませ。
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水元様 ご評価いただきありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
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とにかく早かったです
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実際にお会いすると、とても親しみやすいお人柄でした
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クリアでわかりやすかったです
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費用は比較していないので不明です
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まだ実働していないので不明です
愛知県名古屋市守山区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(168件)
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
一つの指標として、年間何件の相続税申告をおこなっているか質問してください。 申告実績=相続税に強い税理士ではありませんが、一つの指標になります。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
相続税がかかるかどうかは、必須の観点になりますので、まず、税理士に相談すべきと思います。遺産分割協議書の作成や相続登記は、税理士さんが司法書士さんをご紹介してくれると思います。あとは、相続手続きを受任する団体に相談して手続きをお願いして、相続税申告はその団体のご紹介で依頼する場合もあるでしょう。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。
相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
相続税の手続きは大変難解かつ膨大な作業量が見込まれます。手続きミスや知識不足から、税金の軽減の特例など見落とし過剰な税金を払うことも考えられます。自分でやることのメリットは、税理士に支払う報酬の削減だけではないでしょうか。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
いろいろな要素が絡むので何からとは申し上げにくいのですが、まずは代表者の変更登記が必要です。 法的、形式的なご説明よりも経営を順調に引き継いでいただくことが最重要課題ですから、信頼できる税理士にご相談されることが肝心です。
実務的にきちんと会社経営が出来るようにする事はもちろんですが、自社株式の相続が重要だと思われます。会社で一番えらいのは株主です。株主が社長を決めます。自社株式を自分が相続できなければ、社長は別の人になる可能性もあります。
その会社の業務内容によって異なりますので、まずは相続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
私の場合は、主にどれだけ手間がかかるかで、御請求いたします。 なお、私の場合は、初回、60分程度の面談による相談は、出張のなしのときは、無料としています。
どちらかというと、総財産額の方が重要だと考えます。贈与などの案件は金額自体大きい場合もあり、リスクも伴いますので。基本的な概要のご相談だけであれば、時間給ということもあり得るのでは。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。
”相続財産”が相続税法に規定された基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に達しない場合は相続税が掛かりません。 しかし、この”相続財産”と言うのが曲者です。過去の贈与や生命保険金・退職金等の「みなし相続財産」、「名義預金」を加算するのです。 税務調査で一番指摘される「名義預金」です。配偶者・子供・孫の名義にした通帳が亡くなった方の本来の遺産だと認定されるのです。 皆さん「ウチにはそんなものはない」と言われるのですが、必ずと言って良いほどあります。それを加算して判断します。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
税理士に依頼する場合、相続税申告に特化している事務所であれば1週間あれば申告は可能です。 ただしこの場合は期限後の申告とならないよう概算で申告し、その後修正申告を行う形になるかと存じます。 相続税申告は税務調査も入りやすく、財産の漏れがないことを確認するためには時間もかかるため、余裕をもってご依頼下さい。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
相続税だけで考えれば、2次相続まで想定したケース自社株等の納税猶予制度を活用するケースが考えられます。また、相続税はそこまで減らないが、相続税以外の税金の優遇措置が検討できるケースと考えられます。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
はい、もちろん可能です。各財産の相続税評価額を概算し、その合計額を遺産総額として税理士報酬の見積りをさせていただきます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
初回面談時に、加算される可能性がある報酬をご提示しております。 万が一、相続人も当方も想定していない財産が発見され、その評価に相当の労力がかかるときは、その財産評価に取り掛かる前に再度お見積りをご提示いたします。 すべて終わってから、何の説明なしに請求額を増額させることは致しません。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
最近はむしろインターネット経由で税理士を探されることが多いと思います。複数の方から見積を得られますし、初回面談は無料とされている方も多いので、実際に会って話をされた上で依頼する税理士を選んでいただければよいかと思います。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。