岩田俊之税理士事務所

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土地相続のエキスパート。最適なプランを提供します。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

税理士の岩田俊之と申します。名古屋国税局をはじめ、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県内の各税務署や名古屋国税不服審判所での勤務を経て、岩田俊之税理士事務所を開業いたしました。国税局・税務署出身として、主に相続税、贈与税及び譲渡所得を中心とした資産課税部門に所属していた経験を活かし、相続税の申告業務などを承っております。 当事務所では、比較的難解といわれている相続税の申告書の作成及び相談を中心に、土地・建物の相続に関する複雑な評価業務にも対応しております。また、申告期限が近い場合も対応可能で、電話相談初回無料でご相談いただけます。 さらに、相続税対策や贈与税対策といった事前の税務プランニングから、不動産税務に強みを持つ専門性を活かした適正な申告書作成まで、幅広くサポートいたします。国税での実務経験を基に、正確かつ迅速な相続税申告業務を提供し、お客様の負担軽減に努めております。

サービス内容・特徴

プロの特長

電話相談初回無料
申告期限が近い場合も対応
休日対応可能
不動産税務に強い
夜間対応可

取扱業務

土地・建物の相続
贈与税対策
相続税対策

資格・経歴

国税庁・国税局出身

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岩田俊之税理士事務所の相続税申告に強い税理士のよくある質問への回答

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

 相続手続の依頼先は、相続税がかかる場合は税理士、かからない場合で書類作成のみの場合は行政書士へ依頼するのが一般的です。 1 税理士に依頼すべきケース  一言でいえば相続税の申告が必要な場合です。相続税の申告ができるのは税理士のみです。 2 行政書士に依頼すべきケース  相続税の申告は不要であるものの、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集などの事務負担を減らしたい場合です。 3 その他の士業  不動産がある場合は司法書士、相続人同士でトラブルがある場合は弁護士への依頼が必要になります。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

会社を存続させるための初動は次のとおりです。 1 会社の状況確認と代表取締役の選任  相続が開始した時点で代表取締役が不在となるため、会社の状況を確認した上で、代表取締役を選任するのが最優先となります。 2 株式の確認  株式は相続人全員の共有財産となるため、遺言書がない限り、遺産分割協議により、被相続人の保有株式を相続する必要があります。 3 会社財産の確認  会社への貸付金や借入金の保証人になっている場合など会社の資金繰りは非常に重要であるため、貸借対照表などを確認する必要があります。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

 原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務及び葬式費用の金額を控除し、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。  基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。  なお、相続税の申告の有無に関わらず、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更などの手続が必要となります。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

税理士へ生前贈与の相談をする際の費用は、主に時間制の相談料と、財産額や贈与額に基づく定額制又は変動制の申告・対策費用に分かれます。 初回の相談は無料で行っている税理士事務所も多いため、まずは初回無料相談を利用して、現在の総財産額の概要を伝え、どのようなサポートが必要かを相談してみることをお勧めしますのがおすすめです。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

1 自分でやるメリット  税理士に支払う報酬が不要になるため費用の節約となり、また、相続財産の調査から申告まで自分で行うことにより、相続財産の全容や相続の知識などを理解できます。 2 自分でやるデメリット  戸籍謄本の収集、残高証明書の取得、複雑な不動産の評価などに、時間と労力がかかります。また、特例の適用誤りや評価誤りなどにより、税金の納めすぎや追徴課税のリスクが高くなるほか、専門的な知識がないまま申告すると記載漏れや計算ミスが発生しやすく、税務署から目をつけられる可能性が高くなります。

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Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

1 豊富な経験と高度な専門的知識  年間申告件数や事務所全体の売上のうちに占める相続業務の割合が重要であり、また、国税OB税理士の場合には、相続税を担当する資産課税事務にどの程度従事していたかが重要です。 2 税務調査対策  申告書に詳細な意見書を添付する書面添付制度を活用している税理士が作成した申告書は、税務調査が省略される可能性が高くなります。 3 面談時の対応等  小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例の知識、二次相続を考慮した分割案の提案、見積もりの明確さも重要な点となります

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

 相続税の税務調査には、専門知識を持つ税理士の立ち会いを強くお勧めします。調査官の誤った判断に適切に対処でき、不当な追徴課税を防いだり、精神的な負担を大きく軽減できるためです。  また、相続税の調査においては、申告した財産の状況等により濃淡はありますが、一般的には、①被相続人の経歴等、②被相続人の趣味・嗜好等、③相続人及びその親族関係等、④被相続人の死亡時の状況等、⑤財産の管理・運用の状況等、⑥相続財産の調査の状況等、⑦遺言書の有無及び遺産分割協議の状況等多種多様なことを聴取されます。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などがありますが、二次相続を見据え、これらをあえて使わない方がトータル相続税を減らせる場合があります。 配偶者の税額軽減を例に、遺産総額が1億6,000万円の場合について説明します。全ての財産を配偶者が取得すれば、配偶者の税額軽減を適用し納付すべき税額は0円となりますが、次に配偶者が亡くなった際の二次相続では、配偶者の税額軽減が適用できない上、基礎控除も少なくなってしまい、結果として、二次相続の納付すべき税額が高額となる場合があります。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

 養子縁組をすると相続税の基礎控除額を増やすなどのメリットがありますが(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで)、 他方、次のようなデメリットもあります。 ①遺産分割協議に参加する人数が増え、実子から見れば取り分が減るため、相続争いに発展するリスクが高まるほか、法律上の親子関係が発生するため、養親には養子に対する生活保持義務が生じます。 ②孫を養子とした場合には相続税額が2割加算されるほか、税務署に相続税の負担を不当に減少させたと判断された場合には養子の数を否認されるリスクがあります。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

農地や山林も相続税がかかる財産として申告する必要があります。 相続しない方法としては、①相続の放棄をすること又は相続土地国庫帰属制度を利用することが考えられます。 ①の相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産を全て相続せず、マイナスの財産も全て承継しないというものです。 ②の相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受け、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

当方では、既に申告した相続税申告の見直しも行っておりますので、ご相談いただければと思います。 土地の評価には、相続税法や財産評価基本通達だけではなく、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法など各種行政法規に関する知識が広く求められます。 なお、土地評価に係る期間については、評価する土地の筆数、路線価地域又は倍率地域のいずかの地域にあるかにより異なるほか、土地の形状、法的規制、各種権利関係等を詳細に確認する必要があるため、一概に申し上げることはできませんが、比較的早期に行いたいと考えています。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

税理士 157466

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