河合 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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愛知県名古屋市中村区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の愛知県名古屋市中村区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
MK 様の口コミ
父が亡くなり相続の関係でお世話になりました。何もわからない私達に分かりやすく教えて頂き、適切に処理していただきました。わざわざ伊勢の実家まで足を運んで下さり、本当に三浦先生にお願いして良かったと思いました。最後まで色々とありがとうございました。
愛知県名古屋市中村区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県名古屋市中村区
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
河合 様
5.0
7年前
親身に色々相談乗っていただけます。一生に1度か2度の相続。誠実な税理士さんがやっぱり良いですよね。複数の税理士さんに見積もりを頼むみなさん!必ず、榊原税理士さんと直接お話された方がいいですよ!ためになります!
プロからの返信
この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。これからもお客様にご安心いただけるような、誠実で親身な税理士であるように努めてまいります。
依頼したプロ刈谷榊原会計事務所
なな 様
5.0
3年前
迅速丁寧に対応頂き、素人にも分かり易い説明で、安心してお任せする事が出来ました。お人柄も誠実で、私達の気持ちに寄り添って頂き、感謝しております。また、機会があれば是非ご相談させて頂きたいと思います。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 またご縁がありましたら宜しくお願い申し上げます。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
依頼したプロ三浦資産国際税理士事務所
刀根川浩巳 様
4.0
3年前
初めての相続でありプロの会計事務所にお願いしました。 誠実にご対応いただき無事申告を完了することができました。 ありがとうございました。
プロからの返信
おかげさまでスムーズに申告作業を進めることが出来ました。 また何かありましたらお声がけください。
依頼したプロ新保善朗会計事務所
橋本 様
5.0
1年前
税理士の方にお願いするのは今回が初めてでした。 親切に対応して頂きました。
依頼したプロ野田克文税理士事務所
1ぽ1歩着実に相続 様
2.0
11か月前
個人事業主で素人なので、税理士さんに依頼をしました。チャット対応での依頼だったのでレスポンスが遅く、相談したいときは電話対応ができる方がよかったです。先生の都合で確定申告の時期と重なり、1ヶ月以上待たされました。契約の時に、事前に伝えていただけたらよかったです。色々ありましたが無事完了でき助かりました。ありがとうございました。父の相続の時は別の先生に依頼し相続税申請資料一式をファイル化されたものをいただきましたが、今回は振込用紙と私がお渡しした関係資料は郵送でいただきましたが、相続税申請資料は電子データのみチャットで送付されただけで残念でした。
プロからの返信
貴重なご意見ありがとうございます。頂いたご意見は所長はじめ所員一同事務所を挙げて今後の体制整備強化に役立たせて頂きます。今後とも柴﨑税理士事務所を宜しくお願い致します。
依頼したプロ柴﨑国際会計事務所
相続税は土地などの評価が複雑です。これに関しては経験(今までにどれだけ相続税申告をしてきたか)で大きく変わるでしょう。 実際多くの税理士が誤った相続税申告を提出しているため、今では多く払いすぎた相続税を取り戻すことを専門にする税理士事務所も存在します。 また、相続発生前であればどれだけ相続対策の提案や遺産分割(遺言・遺留分)の提案ができるかです。
やはり、相続税実務の経験が豊富な税理士が何かにつけて一番です。特に、後々の税務調査のことを考慮すると、国税局等で相続税の調査を永年経験したいわゆる国税OB税理士をお勧めします。
これまでの相続税申告の件数を確認しましょう。50件以上の経験がある税理士であるなら、一般的な相続税申告については問題無いと思われます。
相続税に強い税理士かは、相続税申告の実績数・遺産分割や評価の経験・税務署との交渉経験で判断できます。ホームページや面談で具体的な事例や担当件数を確認し、複雑なケースでも対応可能か質問すると見極めやすいです。
1 豊富な経験と高度な専門的知識 年間申告件数や事務所全体の売上のうちに占める相続業務の割合が重要であり、また、国税OB税理士の場合には、相続税を担当する資産課税事務にどの程度従事していたかが重要です。 2 税務調査対策 申告書に詳細な意見書を添付する書面添付制度を活用している税理士が作成した申告書は、税務調査が省略される可能性が高くなります。 3 面談時の対応等 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例の知識、二次相続を考慮した分割案の提案、見積もりの明確さも重要な点となります
相続税の申告手続きは税理士の独占業務になっています。なお、土地の登記等に関しては司法書士の業務となります。
まずは、税理士に相談されることをオススメします。理由として、相続税の申告は、相続開始を知った日から10か月以内に申告する必要があります。相続税には、基礎控除という控除があり、この控除により9割程の方は、相続税を申告する必要がありません。しかし、相続税の計算上、相続財産に含まれる財産は一般の方が思っているよりも、範囲が広くなり、結果として、相続税申告が必要なこともあります。相続税の申告義務の判断については行政書士の先生の専門ではありませんので、まずは税理士に相談することをオススメします。
相続手続きは内容によって担当が変わります。遺産分割や相続税申告は税理士、遺言書の検認や戸籍収集など手続き代行は行政書士が得意です。両方必要な場合もあり、連携して依頼するとスムーズです。
相続手続の依頼先は、相続税がかかる場合は税理士、かからない場合で書類作成のみの場合は行政書士へ依頼するのが一般的です。 1 税理士に依頼すべきケース 一言でいえば相続税の申告が必要な場合です。相続税の申告ができるのは税理士のみです。 2 行政書士に依頼すべきケース 相続税の申告は不要であるものの、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集などの事務負担を減らしたい場合です。 3 その他の士業 不動産がある場合は司法書士、相続人同士でトラブルがある場合は弁護士への依頼が必要になります。
メリットは税理士の費用です。 デメリットは税務調査です。相続税申告の1/3は税務調査が来ていると言われています。 また、土地や非上場株式の評価は複雑です。また、税額軽減の特例も把握していないと必要以上に相続税を納税することになりかねません。
相続税は他の税金と違って、税額も多額となりますし特例適用等によっては税額が大きく異なってきますので、税理士であっても経験が少ないと大きな誤りが生じやすいので、敬遠されがちです。 できれば、経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
自分で相続税手続きを行うメリットは、手数料がかからず費用を節約できることです。一方、デメリットは、評価計算や書類作成が複雑で間違えると延滞税や加算税のリスクがあり、時間や労力も大きくかかる点です。
1 自分でやるメリット 税理士に支払う報酬が不要になるため費用の節約となり、また、相続財産の調査から申告まで自分で行うことにより、相続財産の全容や相続の知識などを理解できます。 2 自分でやるデメリット 戸籍謄本の収集、残高証明書の取得、複雑な不動産の評価などに、時間と労力がかかります。また、特例の適用誤りや評価誤りなどにより、税金の納めすぎや追徴課税のリスクが高くなるほか、専門的な知識がないまま申告すると記載漏れや計算ミスが発生しやすく、税務署から目をつけられる可能性が高くなります。
その会社の業務内容によって異なりますので、まずは相続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
会社を相続する場合、まず死亡届・戸籍の取得で相続人を確定し、遺産や株式の確認を行います。次に会社の株式や資産評価を行い、相続税の試算をします。その上で株式譲渡や承継方法を検討し、税理士や司法書士と相談するのがスムーズです。
会社を存続させるための初動は次のとおりです。 1 会社の状況確認と代表取締役の選任 相続が開始した時点で代表取締役が不在となるため、会社の状況を確認した上で、代表取締役を選任するのが最優先となります。 2 株式の確認 株式は相続人全員の共有財産となるため、遺言書がない限り、遺産分割協議により、被相続人の保有株式を相続する必要があります。 3 会社財産の確認 会社への貸付金や借入金の保証人になっている場合など会社の資金繰りは非常に重要であるため、貸借対照表などを確認する必要があります。
贈与の場合は、贈与財産の価額よりもその財産評価の複雑さ等によって異なってきます。 できれば、贈与前に税金対策等も考慮する必要がありますから、続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
生前贈与の相談費用は、内容や財産規模で変わります。一般的には1時間5,000〜2万円程度の時間制か、贈与額に応じた報酬(総額の0.5〜1%前後)で設定されることが多いです。事前に料金体系を確認して依頼すると安心です。
税理士へ生前贈与の相談をする際の費用は、主に時間制の相談料と、財産額や贈与額に基づく定額制又は変動制の申告・対策費用に分かれます。 初回の相談は無料で行っている税理士事務所も多いため、まずは初回無料相談を利用して、現在の総財産額の概要を伝え、どのようなサポートが必要かを相談してみることをお勧めしますのがおすすめです。
相続税は、基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)以下の遺産の場合、課税されません。この場合でも、不動産や預金の名義変更など相続手続きは必要です。税務署への申告は原則不要ですが、手続き自体は必ず行いましょう。
原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務及び葬式費用の金額を控除し、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。 基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。 なお、相続税の申告の有無に関わらず、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更などの手続が必要となります。
生前贈与や遺言書作成は、相続税の試算や財産状況の把握を先に行い、その上で税理士や司法書士と相談してスケジュールを決めます。贈与は毎年の非課税枠を活かし、遺言書は必要な手続きや更新タイミングも考慮して作成すると安心です。
相続税申告は書類が揃っていれば、税理士が作業する場合で2〜4週間程度が目安です。財産評価や遺産分割協議が必要な場合はさらに時間がかかります。期限が迫っている場合は、優先順位を決めて必要書類を早めに揃えることが重要です。
相続税の税務調査には、税理士に立ち会ってもらうのが安心です。財産の評価根拠や遺産分割の経緯、借入や贈与の有無などを確認されます。専門知識がある税理士がいると、正確な説明や資料提出がスムーズに行えます。
相続税の税務調査には、専門知識を持つ税理士の立ち会いを強くお勧めします。調査官の誤った判断に適切に対処でき、不当な追徴課税を防いだり、精神的な負担を大きく軽減できるためです。 また、相続税の調査においては、申告した財産の状況等により濃淡はありますが、一般的には、①被相続人の経歴等、②被相続人の趣味・嗜好等、③相続人及びその親族関係等、④被相続人の死亡時の状況等、⑤財産の管理・運用の状況等、⑥相続財産の調査の状況等、⑦遺言書の有無及び遺産分割協議の状況等多種多様なことを聴取されます。
相続税の特例(小規模宅地の特例や配偶者控除など)は、適用すると相続税が減る場合と、逆に将来の贈与や譲渡で不利になる場合があります。例えば、小規模宅地特例を使うと土地の評価額は下がりますが、将来売却すると譲渡所得税が高くなるケースがあります。総合的に相続税・譲渡所得・資産承継のバランスを見て判断する必要があります。
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などがありますが、二次相続を見据え、これらをあえて使わない方がトータル相続税を減らせる場合があります。 配偶者の税額軽減を例に、遺産総額が1億6,000万円の場合について説明します。全ての財産を配偶者が取得すれば、配偶者の税額軽減を適用し納付すべき税額は0円となりますが、次に配偶者が亡くなった際の二次相続では、配偶者の税額軽減が適用できない上、基礎控除も少なくなってしまい、結果として、二次相続の納付すべき税額が高額となる場合があります。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
遺産総額が正確に分からなくても、概算でのお見積りは可能です。預金・不動産・株式などの資産情報をざっくり伝えれば、税理士は経験則で報酬の目安を提示してくれます。詳細な額が確定した段階で最終報酬を調整する形が一般的です。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
加算報酬は、遺産総額や不動産評価の複雑さ、手続きの追加作業に応じて報酬を上乗せする仕組みです。申告手続きの途中で作業量が増えた場合に発生します。事前に計算方法や上限を確認しておくと、想定外の費用増を防げます。
遺産総額に増減があった場合には、最終的な申告時での遺産総額をもとにご請求金額を確定させていただきます。
遺産総額が見積もり時と変動した場合、税理士報酬も増減するのが一般的です。多くは総額に応じて報酬を計算する方式のため、申告手続きの途中で財産額が増えれば加算され、減れば調整されます。事前に計算方法を確認しておくと安心です。
インターネットで税理士を探す方は多く、効率的に情報収集できます。ただし信頼性や専門性、料金体系をしっかり確認することが重要です。初回相談や紹介サービスを利用すると安心です。
養子縁組による相続税節税のデメリットは、家族関係や相続分の調整が複雑になることです。養子が増えると遺産分割も難しくなり、将来の遺留分争いのリスクもあります。節税効果だけでなく家族関係への影響も考慮する必要があります。
家族関係は個人のアイデンティティですから節税策として考えるべきではないです。本人同意のうえで介護してくれた嫁や、障害者の孫を養子に入れて遺産分けするとい方法はいいでしょう。
養子縁組をすると相続税の基礎控除額を増やすなどのメリットがありますが(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで)、 他方、次のようなデメリットもあります。 ①遺産分割協議に参加する人数が増え、実子から見れば取り分が減るため、相続争いに発展するリスクが高まるほか、法律上の親子関係が発生するため、養親には養子に対する生活保持義務が生じます。 ②孫を養子とした場合には相続税額が2割加算されるほか、税務署に相続税の負担を不当に減少させたと判断された場合には養子の数を否認されるリスクがあります。
山林や農地も相続財産に含まれ、相続税の対象になります。ただし、小規模宅地等の特例や評価減の制度を利用できる場合があります。相続しない方法としては、生前贈与や遺贈放棄がありますが、税金や手続きの影響を専門家に確認することが重要です。
農地や山林も相続税がかかる財産として申告する必要があります。 相続しない方法としては、①相続の放棄をすること又は相続土地国庫帰属制度を利用することが考えられます。 ①の相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産を全て相続せず、マイナスの財産も全て承継しないというものです。 ②の相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受け、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
相続税申告が不要になった場合でも、手続き確認や書類整理の報酬は発生することがあります。多くは固定報酬や最低料金が設定されており、申告不要でも簡易作業分として数万円程度が目安です。事前に税理士と報酬体系を確認しておくと安心です。
相続対策の不動産購入では、相続税評価、購入費用、維持管理コスト、立地や将来の売却可能性を確認することが重要です。節税効果だけで判断せず、ローン返済や賃貸収入の見込みも含め総合的に検討しましょう。
空室が埋まるかどうかなど、不動産活用できるかどうかが大切です。
他の税理士に土地評価の意見を聞くことは可能です。評価方法や価格の妥当性を確認できます。評価にかかる期間は土地の規模や資料の揃い具合で異なりますが、概算で1〜2週間程度が目安です。事前に相談するとスムーズです。
当方では、既に申告した相続税申告の見直しも行っておりますので、ご相談いただければと思います。 土地の評価には、相続税法や財産評価基本通達だけではなく、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法など各種行政法規に関する知識が広く求められます。 なお、土地評価に係る期間については、評価する土地の筆数、路線価地域又は倍率地域のいずかの地域にあるかにより異なるほか、土地の形状、法的規制、各種権利関係等を詳細に確認する必要があるため、一概に申し上げることはできませんが、比較的早期に行いたいと考えています。
一番多いのは「遺産分割」に関するトラブルです。親が生きている間は明るみにならなくても、いざ相続が発生すると残された家族で取り合いになるケースが多いです。 「相続」が「争族」にならないためにも事前の対策が必要ですね。
相続トラブルで多いのは、遺産分割の揉め事、遺言書の内容不明確、預金や不動産の名義争いです。他にも、相続人間の認識の違いや借金の処理、相続税の負担を巡る争いも起こりやすく、早めの話し合いと専門家相談が重要です。
兄弟仲が悪い場合は相続トラブルとなります。親が子を公平に扱わない場合は兄弟仲を引き裂きます。
「タワマン節税」は近年規制が厳しく、以前ほどの効果は期待できません。税務当局の評価見直しや居住実態の確認が厳格になっており、リスクがあります。合法的な節税策は税理士に相談して検討しましょう。
税務調査では、**「プライベート利用の経費は本当に仕事に必要か」「過去の現金取引の理由は?」**など、経費や収入の根拠を突かれる質問が意表をつくことがあります。普段から領収書や帳簿、使用目的を明確にしておくことが重要です。
相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。
はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。