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愛知県名古屋市中区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の愛知県名古屋市中区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
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事務所には伺っておりません。
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申告書の作成から提出までスムーズに進んだのも、加藤様のご協力のおかげだと思っております。こちらこそ本当にありがとうございました。感謝
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プロからの返信
このご縁感謝しております。 ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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レスポンスがとっても良い
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こちらの事情を読み取ってくれ、相談しやすかった。
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分かりやすく説明がある。
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良心的
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出来た。
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駅近で良い
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早かったです
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専門知識がなくても誘導していただけるので相談しやすいです
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かなりわかりやすいです
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内容が濃いのでお得かと思います
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よくご存知で、安心できました!
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プロからの返信
ご自身での申告を断念されて、ご連絡頂きましたが、期限内に間に合わせることができ、良かったです。過分なるお言葉ありがとうございます。今回はご依頼頂きありがとうございました。
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プロからの返信
おかげさまでスムーズに申告作業を進めることが出来ました。 また何かありましたらお声がけください。
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こちらこそ先日はわざわざお越しいただきありがとうございました。 このあと進捗に合わせてお仕事を進めさせていただきますのでよろしくお願いします。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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口コミの投稿ありがとうございます。 今後も税金などでのご質問があれば、お気軽にご相談ください。
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口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそありがとうございます。 またご質問、ご相談等ございましたらいつでもご連絡ください。
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この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。これからもお客様にご安心いただけるような、誠実で親身な税理士であるように努めてまいります。
プロからの返信
口コミをご投稿いただき、ありがとうございます。これからもお客様にご不便のないよう、迅速な対応を努めてまいります。
プロからの返信
とんでもございません。大変うれしい口コミをいただき、ありがとうございます。有難いお声に甘んじることなく、今後ともサービス向上に努めてまいります。
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ありがとうございます。 今後とも、よろしくお願い致します。
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ものすごく早くてビックリするくらい
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メールで何でも迅速に答えてくれます
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素人にも分かりやすく教えてくれました
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大満足です
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ベストな方法で進めて頂いたと思います
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一度しか伺いませんでしたが、逆にどこへでも来ていただけます
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ご投稿ありがとうございます。 ご実家に伺った時はまだ暑い時期でした。懐かしいです。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 このようなコメントを頂き大変光栄に存じます。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 ご相続がスムーズに進み嬉しく思います。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
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すぐにお返事いただけます
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あれこれ口を出すと言うより聞いたことを迅速にお答えいただける
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シンプルで分かりやすい
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相談に乗ってくれます
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行かなくても先生が来てくださった
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この度はご依頼頂きありがとうございました。 いろいろとご協力頂きましたので、無事に完了する事が出来ました。今後とも宜しくお願い致します。
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佐川様 この度は確定申告のご依頼をいただきありがとうございました。 また来年もよろしくお願いします。
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糟谷様 この度はご依頼頂きありがとうございました。こちらのサービス内容にご納得いただけたようで嬉しい気持ちで一杯です。今後も何かお困り事がありましたら、遠慮なくご連絡くださいませ。
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事務所へは行っていないので不明です。
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暖かいコメント誠にありがとうございます。 相続税の申告ということで必要書類が膨大にございましたが、Googleドライブにてとても整然とご整理頂いており、作業がスムーズに進みました。また、ご作成頂いた「資料一覧の授受状況」のファイルについては、とても分かりやすいフォーマットでしたので今後幣事務所で参考にさせて頂こうと思います。 また税務署対応等が生じましたらご連携頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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T.T様 ご評価ありがとうございます。 相続以外のご相談もお気軽にお問い合わせ下さい。引き続き宜しくお願い致します。
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ご評価いただきありがとうございました。 私も今回の手続きいろいろ勉強させていただきました。 今後も何かお手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください。 ありがとうございました。
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ご評価をくださいましてありがとうございました。相続税は絶対的な件数は少ないため、自分自身も様々な難しい事例に直面することが良い経験になり、色々勉強させて頂く良い機会になっております。今後ともよろしくお願いします。
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4.9(122件)
愛知県名古屋市中区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。
税務署では単独の質問に答えても、ある方法を選択した場合の他への影響や関係、或いは有利不利などは教えてはくれません。 税理士でも、相続税申告をしっかり出来る先生は限られています。年間110万人程亡くなる方が居て、その8%が相続税申告をする必要があります。税理士の人数は稼働する先生が約6万人。中には大きな税理士事務所では年間数千件をこなす事務所も多くありますので、税理士の中には3年に1度相続税の申告をするという先生もいるくらいで、素人の方が、本当に相当勉強された方でもリスクは多くあります。
メリットは税理士報酬などのコストがかからないことです。 デメリットは様々な控除制度や軽減措置を適用しない場合や財産評価の方法により評価額が異なる場合があり、最終的な税額が異なる場合があります。 また、手続に貴重な時間をとられてしまいます。
戸籍謄本・印鑑登録証明書等の収集等は本人でもできると思います。しかしながら、相続税は他の税法と少し違って特例が沢山あり、適用を誤れば多額の税金を負担することになります。相続税がかかるほど基礎控除よりも多い相続財産がある場合は税理士に依頼することをお勧めします。
メリットは、専門家報酬を支払わないで済むことです。 デメリットとしては、下記の点です。 ①特に不動産の評価の引き下げについては専門的知識を要するため相続税が高くなってしまう可能性があること ②税務調査時の対応を自分でしなければならないこと
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。
相続人全員で話し合うことが前提ですが、新しい経営体制(役員人事等)や株主構成を決める必要があります。役員については、株主総会や取締役会で決定後に法務局への登記申請があります。また、株主構成については、お父さんが所有していた株式が相続財産となりますので、誰がどの割合で相続するかが相続税と深くかかわってきます。
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
贈与税申告の報酬は贈与財産の額に応じて計算いたします。 なお、当事務所では、生前贈与を検討するお客様には事前に相続税試算をお勧めしております。 「相続税試算報告書」を作成し、将来の相続税負担と相続対策のご提案をさせていただいた上で生前贈与の方針を決めていただいております。 この、「相続税試算報告書」の作成は10万円(税抜)からお手伝いしております。
生前贈与に関する相談については、税理士によって報酬が異なって参りますが、通常申告を伴わない場合は時間単位でのご請求が多いかと思います。贈与税申告をご依頼する場合には、贈与する財産の内容や金額によって報酬が変わって参ります。 相談のみの場合、初回のご相談は無料で対応している事務所もございますので、無料相談を利用してご自身にあった税理士を探して頂ければと思います。
ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。
当事務所では、国税OB税理士ですから実際の問題で税務署の窓口対応の経験もありますので、1時間22,000円頂きたいところですが、相談料は1時間11,000円ていどの税理士先生が多いと思います。従って当事務所も同じく、1時間11,000円で御相談に応じさせて頂いております。まずは、複数の税理士に1時間ほど説明を受け、11,000円を支払ったところで、どうするのが良いのか、どの税理士に相続税の対策を依頼するのがベストではないでしょうか。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。
相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
ご自身の人生が困らないように、最大限長生きされる前提で必要なお金・財産を確定し、残りについて生前贈与を進めていく必要があります。また、遺言書作成に関しては、現時点のものをいつでも作成するのが良いと思います。いつでも最新版に書き換えできます。
自分の財産を整理して、生前贈与や遺言書を作成するということに抵抗をもっている人が多いのも現実です。 そのため、あまり一般的なスケジュールがあるとは言えませんが、しっかりと時間的に余裕をみて、なるべく早くから対策を考えたほうが効果があります。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
一般の人は、税務署の事が怖いのではないでしょうか? 税務署に慣れている税理士に立会って貰う方が精神衛生上いいと思います。 税務調査があった場合には税務署側では何かネタを持っている場合が多く、その大半は、名義預金や生前贈与などのお金についてです。 したがって、お金の管理者や流れについての質問が必然的に多くなります。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
「配偶者の税額軽減」のことでしょう。数字しか頭にない税理士はそんなことを言います。配偶者特例を使えば1億6000万円まで非課税ですから、夫が死亡した1次相続で妻の取り分を大きくすれば非課税で乗り切れる場合も出てきます。しかし2次相続では、極めて大きな特例を使える人がおらずそのまま相続しますから、相続税は一気に高くなり、1次と2次を合計すると、「特例など使わなければよかった」になるわけです。しかし普通の家庭では、数字にとらわれず配偶者の取り分を大きくしてください。妻の老後が不安定にならぬよう。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
この場合、財産調査に係る報酬をお見積りいたします。 当事務所がお客様に代わって財産総額をお調べいたします。 後に相続税の申告が必要であると判断されるときは、財産調査に係る報酬を申告報酬から値引きしております。
加算報酬は、相続不動産の数等により発生するものです。同じ5千万円という相続財産でも、預金5千万円と土地の評価額5千万円とでは、申告の手間等が異なることによるものです。被相続人が保有していた不動産等が、あらかじめ分かっていれば、当初の報酬見積りに加算報酬を加えて提示しています。 申告手続をしているなかで、想定していなかった相続財産が出てきた場合には、報酬が増える可能性がありますが、これも依頼人と相談の上で、決定しますので税理士側で勝手に報酬額を増加するということは、ありません。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。