建物は定期的にメンテナンスを行わないと、劣化が進んでしまいます。事業用の建物の外壁塗装をするには多額の費用がかかるため、経費として扱いたいというのが実情でしょう。外壁塗装の費用を経費として計上する上での注意点について、くわしく解説します。
この工事費用はいくら?
外壁塗装は経費として計上できる?

事業用の建物の修繕を行う際に、外壁塗装の費用を経費として計上することは可能なのでしょうか。外壁塗装の経費計上について解説します。
修繕費として経費にできる
結論としては事業用の建物の外壁塗装費用は、経費として扱うことが可能です。
その場合には基本的に建物の維持・管理・現状維持のための費用である「修繕費」として会計処理を行った上で、確定申告を行います。
ただし塗装の目的や金額・周期などによっては、修繕費としての計上が認められない可能性もあるため注意しましょう。
資本的支出となる場合もある
事業用の建物の外壁塗装に要した費用は、先述した修繕費ではなく、固定資産の価値を高めることを目的とした「資本的支出」という項目にみなされるケースも存在します。
修繕費として処理するのか資本的支出として処理するのかによって、その年に納めるべき税額が大きく変わるため注意しましょう。
外壁塗装の費用が経費としてそのまま所得から差し引かれる修繕費に対して、資本的支出は全額を数年かけて計上していく「減価償却」の扱いになります。
それぞれ処理の仕方が異なるので、具体的な相違点について知っておく必要があるでしょう。
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修繕費と資本的支出の処理の違い

ここからは外壁塗装を経費計上する上での、修繕費と資本的支出の違いを解説します。税務処理に深く関係する部分のため、しっかりと把握しておきましょう。
修繕費となる場合
修繕費として処理が可能なのは、あくまでも外壁塗装が建物の維持・管理・原状回復を目的としているケースに限られます。
基準となるポイントは、塗装前の外壁がどのような状態にあるかという点です。
後ほど具体的に紹介するように、塗装の目的が破損・剥がれといったマイナスの状態にある外壁を修繕する点にある場合、その費用は修繕費とみなすことが可能です。
資本的支出となる場合
価値・性能・耐久性をはじめとする建物の価値を高めるために行う外壁塗装の場合、その費用は資本的支出として計上しなければなりません。
破損・剥がれといったマイナス要素がない状態で、外壁の状態をさらに良くするために塗装を行うというケースがこれにあたります。
資本的支出として扱われる具体的な事例については、以下でくわしく解説します。
国税庁による判断基準
建物の外壁塗装費用を修繕費として仕訳すべきか、資本的支出として仕訳すべきかは、国税庁が定めている基準によって判断されます。具体的な基準となるのは「目的による判断」と「金額・周期による判断」の2種類です。
例えば災害・経年劣化などの原因で、外壁にヒビ割れがあったり塗装が剥がれていたりする場合、雨水の侵入を防ぐためにも外壁塗装が必要となるため、その費用は修繕費として扱われます。
くわえて色あせた部分や傷を補修するための外壁塗装も、修繕費とみなせるでしょう。対して外壁の色・素材・デザインをよりよいものにする、外壁の使用可能年数を延長させるといった目的で塗料の塗り直しを行う場合の費用は、基本的に資本的支出です。
建物の増築やバリアフリー化にともなう外壁塗装なども、資本的支出としてみなされる一例になります。
また金額・周期による判断として、塗装費が20万円以上かかる場合や、塗装を行う周期が3年以上の場合なども、塗装費が資本的支出の扱いになる可能性が高いでしょう。
税務処理方法の違い
修繕費か資本的支出かにより、税務処理方法にどのような違いがあるのでしょうか。修繕費として計上する場合には、外壁塗装費の全額が経費として扱われ、所得額から差し引かれます。
資本的支出として計上した場合には、全額を法定耐用年数で分割した上で、数年間かけて減価償却していく必要があります。例えば法定耐用年数が5年の場合、すべての塗装費用を経費計上するまでにかかる期間は5年です。
よって資本的支出よりも修繕費として処理した方が、その年に納めるべき税額は少なく抑えられるでしょう。
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修繕費の内訳

修繕費には塗料代だけでなく、外壁塗装に必要なさまざまな費用が含まれます。修繕費の内訳についてくわしく解説します。
外壁塗装の費用内訳を確認しよう
外壁塗装にかかる費用の内訳は次のとおりです。
- 材料費
- 人件費
- 足場代
「材料費」には塗料代をはじめ、養生・飛散防止ネット・コーキング剤・高圧洗浄などの費用が含まれます。基本的には外壁の面積が広ければ広いほど、材料費も高くなるでしょう。
営業担当・作業員などの「人件費」は、人数と工事日数によって決まります。塗装作業で足場を組む必要がある場合には「足場代」も必要です。
上記のほかにも作業員の移動費・駐車場代や、保険費などがかかるケースもあります。
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外壁塗装を修繕費として計上する条件を理解しよう

事業用の建物を外壁塗装する際の費用は、経費として計上することが可能です。ただし塗装の目的・金額・周期などによって、修繕費になるか資本的支出となるかが異なります。
どちらの項目として扱うかによって会計処理の方法が大きく異なり、納めるべき税額も変わります。
外壁塗装にかかる費用は小さなものではないため、判断基準については事前にしっかりと把握しておきましょう。
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