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車の名義変更のやり方は?必要書類や手続き方法、注意点を把握しよう

最終更新日: 2023年07月04日

中古車を手に入れたときは、名義変更が必要です。しかし初めて中古車を持つ人の中には、名義変更の必要性ややり方が分からない人もいるのではないでしょうか。車の名義変更の意味や必要性、手続きの流れなどを解説します。

車の名義変更とは

名義

車の名義変更とはどのような手続きなのか、詳細を確認していきましょう。名義変更の意味や必要なケース、しなかったときに発生する問題を解説します。

所有者が変わった旨を役所に登録する手続き

車の名義変更とは、売買や譲渡によって車の所有者が変わったときに、その旨を登録する手続きです。正式には移転登録といいます。原則15日以内に手続きが必要なので、車を取得したら速やかに名義変更を行う必要があります。

ディーラーや販売店で車を購入した場合、店舗側で名義変更を行ってくれることが多いため、名義変更についてよく知らないかもしれません。しかし個人売買や親・親戚からの譲渡によって入手したときは、自分で手続きを行う必要があります。

参考:道路運送車両法|e-Gov法令検索

車の名義変更はどのようなときに必要?

車の名義変更が必要となる代表的なケースは、以下の通りです。

  • 親またはローン会社の名義で購入した場合
  • 個人売買で入手した場合
  • 相続・譲渡した場合

ローンを組んで車を購入する場合、ローン会社を車の所有者に設定するのが一般的です。ローンを完済すると名実ともに自分の所有物となりますが、その際には所有者を、ローン会社から自分に変更しなければなりません。

販売店からではなく個人売買で車を購入したときは、自分で名義変更を行う必要があります。名義変更には旧所有者も書類を用意する必要があるので、旧所有者の協力も不可欠です。

相続や譲渡によって車を譲り受けたときも、所有者を自分に変更する手続きが必要です。なお相続の場合は、追加で提出する書類があるので、後述の内容をチェックしましょう。

車の名義変更をしないと発生する問題

車の名義変更を怠った場合、以下の問題が発生します。

  • 1年以下の懲役または50万円の罰金
  • 盗難に遭ったときの手続きに遅れが生じる

道路運送車両法によって、15日以内に名義変更を行わなかった場合は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金に処すると規定されています

また事故や盗難に遭った際は、車の所有者の確認が行われます。しかし名義変更をしていないと、正しい所有者の確認を取るのに時間を要するでしょう。

その他の問題としては、リコールの案内や税金関係の案内が自分のもとに届かない、といった不便も生じます。

参考:道路運送車両法|e-Gov法令検索

車の名義変更に必要な書類

車の名義変更に必要な書類は、車の種類や誰が手続きを行うかによって異なります。それぞれのケースにおける、必要書類を確認していきましょう。

自分で名義変更をする場合

自分で一般車の名義変更をする際に必要な書類は、以下の通りです。

  • 移転登録申請書
  • 手数料納付書
  • 譲渡証明書
  • 新旧所有者の印鑑証明書
  • 自動車保管場所証明書
  • 使用場所を証明する書類
  • 住所を証明する書類
  • 車検証

移転登録申請書は、運輸支局または自動車検査登録のポータルサイトで入手できます。印鑑証明書については、新旧両所有者のものが必要です。特にオークションサイトなどで購入するときは、販売者と連絡を取り合い、協力を仰ぎましょう。

車検が切れている場合、名義変更の手続きはできません。まずは継続検査を受けてから手続きを進めましょう。

軽自動車の場合

軽自動車の場合、一般車と比べ必要書類が少し異なります。軽自動車の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。

  • 車検証
  • 住民票の写しまたは印鑑証明書
  • ナンバープレート(変更する場合)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 自動車取得税申告書

自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書・自動車取得税申告書については、軽自動車検査協会に用意があります。申請書はインターネットからも入手可能です。

必要書類は一般車よりも少ないですが、軽自動車検査協会にて手続きをしなければなりません。

第三者に代行してもらう場合

人によっては、家族や販売店・行政書士などに名義変更を代行してもらうことがあるでしょう。第三者に代行してもらう場合の必要書類は、以下の通りです。

  • 譲渡証明書
  • 新旧所有者の印鑑証明書
  • 新旧所有者の委任状
  • 車検証
  • 車庫証明書

自分で名義変更をする場合との相違点は、新旧所有者の委任状が必要な点です。委任状には実印を押印しなければなりません。業者に代行してもらう際は、必要書類を案内してくれることもあるので、指示に従いましょう。

車の名義変更にかかる費用

自動車と電卓

車の名義変更にいくらかかるのか、気になる人は多いでしょう。自分で行う場合と代行する場合に分けて、それぞれの費用を解説します。

一般的には5,000円程度

自分で名義変更する際にかかる費用は、以下の通りです。

  • 手数料(500円)
  • ナンバープレート代(変更がある場合)
  • 自動車保管場所証明書(変更がある場合)
  • 環境性能割

上記のうち、必ず発生する費用は移転登録にかかる手数料500円です。ナンバープレートを交換する場合は、1,500~7,000円の費用がかかります。希望ナンバーや図柄入りを希望する場合、さらに費用が高くなります。

自動車保管場所証明書の申請・発行にかかる手数料は、2,500~3,000円程度です。環境性能割とは、従来の自動車取得税に代わる税金です。普通車の場合、燃費性能に応じて取得価額の0~3%の税金がかかります。

参考:「自動車取得税」が廃止!導入された「環境性能割」は1%分軽減!」|経済産業省

代行する場合は追加で1~5万円かかる

自分での手続きが難しいと感じたら、行政書士や販売店に代行してもらう手もあります。名義変更の代行手数料は1~5万円が相場です。一般的に行政書士に依頼する方が安く、販売店の方が高い傾向にあります。

代行手数料に法定手数料は含まれていません。つまり自分で手続きをする際に発生する費用に加えて、さらに代行手数料を支払うことになります。一方で代行を依頼すれば、平日に運輸支局へ行く必要はなく、かつ確実に手続きを済ませられます。

代行を依頼するときは、メリットと費用を天秤にかけて検討しましょう。

関連記事:自動車の名義変更代行費用はいくら?メリットや必要書類も解説|ミツモア

車の名義変更をする手順

車の名義変更をする手順を、ステップごとに解説します。初めての人でも分かるように説明するので、しっかりと押さえましょう。

  1. 各種書類を作成する
  2. 手数料の支払い・書類の提出
  3. 車検証の交付・環境性能割の納付
  4. ナンバープレートの交換

各種書類を作成する

まずは申請に必要な書類を準備しましょう。インターネットで入手可能なものや手元に存在する書類もありますが、中には追加で取り寄せないといけない書類もあります

以下の書類は運輸支局現地でもらうことが可能です。書類の書き方は運輸支局に見本が置いてあるので、それを見ながら書くのがよいでしょう。

  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

ナンバープレートを希望ナンバーや図柄入りナンバーに交換する人は、希望番号予約センターで、希望番号予約証を取得しておきます。番号を申請書の希望自動車登録番号欄に記入しましょう。

手数料の支払い・書類の提出

書類が作成できたら、まずは手数料を納付します。印紙販売窓口にて手数料を払い、印紙を入手しましょう。印紙を手数料納付書に貼り付けたら、書類を窓口に提出します。

なお自動車保管場所証明書は、警察署にて発行してもらいます。そのため申請・発行手数料は、事前に警察署にて支払いを済ませてあるはずなので、当日支払うのは手数料の500円のみです。

月末は混雑する傾向があり、1時間以上待つこともあるようです。時間には余裕を持って行く方がよいでしょう。

車検証の交付・環境性能割の納付

書類提出後に車検証が交付されます。名義変更時と同時に、環境性能割(旧自動車取得税)を納めます。受け取った車検証と自動車税申告書を、運輸支局の税金窓口に提出しましょう。

税金額が提示されるので、指定された金額を支払います。なお環境性能割は、燃費のいい車ほど優遇される仕組みです。例えば電気自動車は非課税になります。

ナンバープレートを交換しない場合は、これで手続きは終了です。

ナンバープレートの交換

ナンバープレートを変更する場合、古いものを返納し、新しいものを受け取ります。このタイミングで古いナンバープレートを外します。工具は運輸支局で借りられる場合もありますが、3番のプラスドライバーを持参しておきましょう。古いナンバーの封印の取り外しも自分で行って問題ありません。

続いて新しいナンバープレートと、取り付け用の部品を受け取ります。新ナンバーの取り付けも自分で行います。ただし新ナンバーの封印は係員が実施するので、取り付けが終わったら声を掛けましょう。

ナンバープレートの交換が終われば、名義変更の手続きは終了です。

車の名義変更をする際の注意点

車の名義変更をする際に、注意しておくべきことを2つ解説します。忘れると思わぬ不便が生じるかもしれないので、手続きの方法と併せて押さえておくのがおすすめです。

運輸支局が開いているのは平日昼間のみ

運輸支局が開いているのは、平日の昼間のみです。例えば東京運輸支局の登録窓口の受付時間は、平日8:45~11:45、13:00~16:00です。土日は開いておらず、平日も16時には受付が終了するため、休日や仕事終わりに手続きを行うのは難しいといえます。

平日フルタイムで勤務している人は、会社を休む必要があるかもしれません。代行を依頼できる家族がおらず、かつ仕事もなかなか休めない人は、業者に代行を依頼するのも一案です。別途手数料はかかりますが、取得後15日以内の手続きが不可能な場合は、業者の利用を検討しましょう。

自動車の名義変更を行政書士に依頼する

自動車保険の切り替えも同時に行う

名義変更と同時に、車や所有者にかかっている自賠責保険・任意保険の切り替えも行っておいた方がよいでしょう自賠責保険は車にかける保険のため、車の所有者が変わった旨を手続きする必要があります。自賠責保険の切り替えに手数料はかかりません。

任意保険は人や物にかける保険です。未加入なら新規加入をし、所有する車が変わったなら、車両変更の手続きを行いましょう。

なお家族間の譲渡なら、等級の引き継ぎが可能です。新規加入するより保険料が安くなる可能性があるので、それぞれのケースで比べてみるのがおすすめです。

運輸支局への手続きと同時に、保険会社へ連絡するのも忘れないようにしましょう。

車の名義変更のイレギュラーケース

車の名義変更をする際、いくつかのケースでは、追加の手続きや書類が必要なことがあります。氏名が変わる場合と、相続によって車を入手した場合の、2つのケースにおける必要な対応を解説します。

氏名が変わる場合

結婚などにより氏名が変わる場合、氏名を変更する手続きが必要です。これを変更登録といいます。移転登録と名称が似ていますが、別の手続きです。変更登録も移転登録と同じく、氏名の変更が発生してから15日以内に手続きをしなければなりません。

変更登録は運輸支局でできるので、移転登録と併せて行うのがベストです。必要な書類は、以下の通りです。

  • 変更登録申請書
  • 手数料納付書(350円)
  • 戸籍謄(抄)本の全部事項証明書または住民票
  • 自動車保管場所証明書
  • 公共料金の領収書(発行から3カ月以内)
  • 自動車検査証

自動車保管場所証明書と自動車検査証は移転登録でも取得するので、足りない書類を別途用意しましょう。

相続によって車を入手した場合

相続によって車を入手した場合は、追加で以下の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 相続人の実印

上記の書類は、被相続人が死亡した事実と、新しい所有者が相続人であることを証明する書類です。もし複数人で相続する場合は、追加で遺産分割協議書と、代表相続人の実印が必要になります。相続人の実印は紛失しないよう、生前から保管場所や相続について、協議しておくとよいでしょう。

名義変更を確実に行いトラブルを防ごう

中古で自動車を購入した場合は、15日以内に名義変更の手続きが必要です。通常は販売店やディーラーが行ってくれますが、個人売買や譲渡の場合は自分で行わなければなりません。

手続きは運輸支局にて行う必要がありますが、運輸支局が開いているのは平日の昼間のみです。特に月末は混雑するので、時間に余裕を持って行きましょう。

時間の都合で運輸支局へ出向くのが難しい人は、手数料はかかりますが代行を依頼する方法もあります。どうしても時間が取れないときは、手続きを確実に進めるために、利用を検討してみるとよいかもしれません。

罰則やその他の不便を被らないためにも、名義変更は確実に行いましょう。

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