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商号(しょうごう)とは|屋号や商標との違い、変更時の手続きについて解説

最終更新日: 2022年05月30日

商号は「会社などの名称」であり、事業を行う際の「会社の顔」とも言うべき大切な名前です。

本記事では屋号・商標との違いや商号の決めるときのルール、決める際のポイントを解説します。

商号とは?

一言でわかりやすく言うと「会社名」です。商号は法律で定められた会社の正式名称ですが、屋号は一般名称として法的拘束力がない点で異なります。

商号に使える文字は?

ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、算用数字、特定の符号が使えます。ローマ字の場合、単語を区切るためのスペースも使用可能です。

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商号は会社名のこと【屋号・商標との違いも解説】

株式会社 イラスト

商号とは「会社などの名称」であり、法人や個人事業主が事業を行う際に使用するものです。

法人の場合は設立登記の際に一緒に商号を登記する必要がありますが、個人事業主の場合は任意です。

商号を登記することで名称が正式なものとなり、以降はその名称で契約等の行為を行います。人間にとっての名前と同じで大切なものなのです。

商号と混同しそうな言葉として「屋号」と「商標」があります。これらの違いを理解しつつ、事業に活かしていきましょう。

屋号との違い

商号は「法律で定められた会社等の名称」ですが、屋号は「個人が事業を行う際の一般的名称」であり、法的に決められているものではありません。

商号と違って、屋号には法的な拘束力がないので、同一の名前を使われてトラブルが生じても権利が主張できないデメリットがあります。

屋号の設定は法律で定められていませんが、個人事業を開業するときの届出書などに記入欄が作られています。

これは「個人事業者と店舗・事業を紐づける管理目的」であり、任意で記入するものなので空欄で提出しても大丈夫です。

関連記事:屋号と法人名(社名)の違いとは?基本事項をおさらいしよう|ミツモア
関連記事:屋号の登録は開業届提出で完了!模倣を防ぐ方法も公開|ミツモア

商標との違い

商号と商標は全く異なります。社名である商号とは違い、商標は「商品・サービスを他人・他社のものと区別するためのしるし」で、特許庁に出願して商標登録を受けることで「商標権」が得られます。

商標登録をすると登録した名前を無断使用できなくなり、商標権を持つ者は商標権侵害として訴えることが可能です。

商標は「会社や商品のロゴマーク」や「商品・サービス名」として使われるものであり、商号とは全く別物なのです。

関連記事:屋号を商標登録するメリットは?商標権侵害はしない・させない!|ミツモア

商号を決めるときの7つのルール

商号を決めるときのルール

商号は自由に決められますが「何でもあり」というわけではありません。法律で定められた一定のルールがあり、まとめると次の通りになります。

  • 使える文字に制約がある
  • 「株式会社」や「合同会社」を含める
  • 業種によっては業種名を含めなければならない
  • 同一住所での同一商号は認められない
  • 公序良俗に反する商号は認められない
  • 会社の一部門を表す商号は認められない
  • 他社と同一または類似した商号は使わない

「商号が認められず登記できない」事態を防ぐためにも、まずは商号の決め方についてルールを確認するのが大切です。

使える文字に制約がある

商号に使える文字は決められており、特殊な文字や符号は使えません。使えるものは下記の通りです。

【商号に使える文字】

  • ひらがな
  • カタカナ
  • 漢字
  • ローマ字
  • 算用数字
  • 符号:「&」「’」「,」「.」「-」「・」

※符号は商号の先頭と末尾には使えません。ただし「.」は省略を表すものとして末尾に使うことが可能です。

ローマ字表記で単語の間を区切るためであれば「スペース」を使うことも可能です。

上記の文字・符号以外を使用することはできません。

ローマ字表記ではない外国語や「!」などの記号、ローマ数字(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ…)は商号に使うことはできないので注意しましょう。

「株式会社」や「合同会社」を含める

法人の商号には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」といった、法人形態を表す文字を入れなければなりません。

法人には出資者(株式会社においては「株主)がおり、法人形態によって出資者の責任や権限が異なります。

そのため、会社の形態が取引先に明確に伝わらなければなりません。

法人形態が誤認なく伝わるよう、漢字で最初か最後に「株式会社〇〇」「△△合同会社」などのようにつけなければならないのです。

法人形態と違って合同会社が「株式会社〇〇」とすることは認められておらず、また「K.K.」や「Co., Ltd.」などの略称やアルファベットでの表記も認められません。

業種によっては業種名を含めなければならない

銀行や保険会社など一定の業種は各種業法によって、商号や名称の中に「銀行」「保険会社」などを使用しなければならないと定められています。

これは信用維持を目的とするものであり、その事業を行わない者が「銀行」や「保険会社」などの文字を使用することはできません。

なお、保険代理店が「保険」という文字を含んだ商号で事業を行っているケースもあります。

誤認されないようにすることが目的であるため、「保険」が含まれていても大丈夫です。詳しくは、近隣の法務局に問い合わせてみてください。

同一住所での同一商号は認められない

商号は「どの法人・個人事業主の事業かを明確にするため」のものなので、同一住所で同一商号での登記は認められません。

登記上の住所は「1丁目2番3号」と番地まで記載しなければなりませんが、ビルやマンションの部屋番号までは登記しなくても問題ないとされています。

そのため同じ建物内で階数が違っていても、同一住所として扱われる可能性があるのです。

このようなケースを避けるためには、事前に他社の商号を調査することが必要です。

公序良俗に反する商号は認められない

具体的に「この言葉は使ってはいけません」と定められているわけではありませんが、公序良俗に違反する商号をつけることはできません。

違法行為が商号になっていたり、一般常識的に問題があったりするような場合は、登記が認められないので注意しましょう。

会社の一部門を表すような商号は認められない

「〇〇支店」「△△支社」「□□支部」のように、会社の一部門を表す文字を入れた商号は認められません。

「株式会社〇〇大阪」といった地名をいれるのは問題なく、別の事業を行っていることが明らかな「特約店」「代理店」の文字を入れることは可能です。

また「株式会社〇〇本社」のように、会社の中心を示す「本社」を使うのは問題ありません。

他社と同一または類似している商号は使わない

商号登録時に、有名ブランドや他の会社が使っている名称を使うことは「不正競争防止法」に反するので避けましょう。

信用力のある会社の一部門であるかのような商号や、同じ事業を行っている大きな会社と同じ名称にした商号は、不正目的のつもりがなかったとしても取引先等を誤認させる恐れがあります。

さらに、以前からその商号を使っている事業者から、商号の変更や損害賠償請求を求められる可能性もあります。

また、すでに登録されている商標と同一・類似の商標を使用していたことで、商標権を侵害されていると訴えられ、二重で賠償責任が問われることもあるでしょう。

他人から「真似している」と思われるような名前は使わないよう、注意が必要です。

商号を決める際のポイント

自営業 夫婦
個人事業主のときに使っていた屋号を商号にするのもあり!

「名は体を表す」という言葉があるように、商号も会社や事業を表現するためのものとも言えるでしょう。

商号を決めるときは、次のポイントを参考にしてみてください。

  • 個人事業主のときに使用していた名称を使う
  • 地名や年代を含める
  • 事業内容やサービス名を含める
  • 好きな言葉を使う
  • 覚えやすく馴染みやすい商号にする
  • 商号と店名を別々にする

個人事業主のときに使用していた名称を使う

個人事業主として事業をしていた人が法人成りする場合は、これまで使用していた屋号を商号に改める方法があります。

「〇〇商店」なら「〇〇商店株式会社」「〇〇株式会社」「△△事務所」なら「株式会社△△事務所」「△△株式会社」などのように、法人形態を前か後につけるだけです。

今までの事業が個人事業から法人に変わったことがわかりやすく、取引先を混乱させる心配がありません。

電話などで話をするときも、自社の名乗り方を変える必要がなく、法人化してもこれまで通りの営業が可能です。

地名や年代を含める

地名や年代を商号に含めるのもひとつの方法です。地名を入れることで、地域密着型ビジネスであることを前面に出せます。

また、提供している商品等が有名な地域であるなら、その地域名を入れることでブランド力をアピールすることもできるでしょう。

「業種と地域名」でネット検索したときに、検索結果の上位に表れやすくなります。

年代を商号に含めると事業の歴史を表現することができます。

例えば「明治ホールディングス(旧・明治乳業)」「大正製薬」といった企業は、年号を社名に入れていることで、長く続いている事業であることがわかります。

逆に「令和創業」と名付ければ、最近創業した新しい企業であることが伝わりやすくなるでしょう。

事業内容やサービス名を含める

会社の事業内容や提供するサービス名を入れた商号にすれば、一目でどんな事業を行っているかわかるようになります。

例えば「トヨタ自動車」や「日本製鉄」であれば、社名を見るだけで何をしている会社かがすぐに伝わります。

創業間もない知名度が低い状況であれば、商号に事業内容やサービス名を含めることで、会社名を初めて見る人にもどんな会社なのかがわかりやすくなるでしょう。

好きな言葉を使う

経営理念や方針を連想させる好きな言葉を入れると、事業の印象を商号から伝えることができます。

有機食品を取り扱っているのであれば「オーガニック」と入れたり、顧客に寄り添う姿勢を見せるために「手」や「Hand」などの文字を入れたりする方法です。

事業内容を表す言葉と好きな言葉の両方を商号に入れれば「どんな事業をどんな思いで行っているか」を伝えることができるでしょう。

また好きな言葉を使って、他にはあまりない名前にすることで、インパクトを与えることも可能です。

覚えやすく馴染みやすい商号にする

商号が覚えやすく、馴染みやすいことも大切です。顧客に覚えてもらうこと、思い出してもらうことも、事業を成功させるためには必要なことです。

インパクトある「他にはあまりない名前」であっても、商号の背景にある想いやわかりやすい略称を伝えることで、覚えやすく馴染みやすいものにできます。

商号と店名を分けるケースも

あえて商号と店名を分けて事業内容に直結させない商号にする方法もあります。将来に新規事業展開するときのことを考慮すると、大きなメリットになります。

異なるジャンルの店舗をグループ展開する場合や、複数のブランドを展開する事業を行う場合です。

例えば、アパレルメーカーの「ワールド」は、多数のアパレルブランドを運営しています。

「UNTITLED」「TAKEO KIKUCHI」など多数のブランドを持っていますが、このショップがワールド系列であることを意識して買い物をする人はほとんどいないでしょう。

会社名としては「ワールド」ですが、それぞれの店舗・ブランドがターゲットとする相手に応じて、ブランド名を使い分けているのです。

各ブランドイメージを独立させつつ、幅広く事業を展開する予定の会社にはおすすめです。

他社とかぶらないよう商号を決める前に調査しよう【商号の調査方法】

調査方法

商号を決める際、登記する前に以下の方法で商号調査しておくとよいでしょう。

  • ネットで検索する
  • 法務局で商号調査
  • 法務局の相談サービスを利用する

同一住所で同一商号がないかという点ももちろんですが、事業をうまく進められるようにするという視点でも、商号を調査しておくのが効果的です。

ネットで検索する

法人番号公表サイト|国税庁

法人番号公表サイト レビュー
国税庁「法人番号公表サイト」

国税庁が運営しているサイトで、商号・所在地・法人番号を無料で検索することができます。

完全に一致する商号だけでなく部分一致で商号を検索することもできるので、同一あるいは類似していないか簡単に確認できます。

登記・供託ンライン申請システム|法務省

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
法務省「登記・供託オンライン申請システム」

同一住所で同一商号の事業者がいないかを確認するだけであれば、法務省の「オンライン登記情報検索サービス」を利用するのもおすすめです。

申請者情報の登録が必要ですが、無料で市区町村単位で同一商号のリストが閲覧できます。

法人等の商号・所在地・法人番号までなら無料で確認できるため、同一市区町村で同じ商号を使っている事業者がいるかどうかを調べることも可能です。

登記情報提供サービス

登記情報提供サービス
登記情報提供サービス

インターネット上で、登記所の保有する登記情報を閲覧できる有料のサービスです。

申請者情報の登録でサービスを利用でき、会社の登記情報をPDFファイルへ出力できます。

法務局で商号調査

設立しようとする商号が、同一住所で登録されていないか法務局で商号調査をしてみましょう。

登記検討中の商号で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取ってみて、証明書が取れないのであれば、その商号は存在しないので使用可能であることが証明されます。

困ったときは法務局の相談サービスを利用する

商号調査等で困ったことがあれば、法務局の相談サービスも活用できます。各都道府県に設置されているため、窓口もしくは電話で相談してみることをおすすめします。

「どんな商号にすればトラブルが起きないか」といったことまでは対応してもらえませんが、商号調査や登記などの手続きに関することはしっかりと説明してくれるでしょう。

【商号変更】必要書類と手続き方法

商号を変更するときの手続き

事業を行なっていくと、サービスがあまりにも有名になり、そのサービス名へと会社名を変更することは珍しくありません。

例えば、「スバル」の車名で有名だった富士重工業という会社は、社名を車名である「スバル」へと変更しています。「パナソニック」ブランドで有名だった松下電工も、社名を「パナソニック」へと変更しています。

このように、事業の発展や展開とともに社名を変更することは多々あります。その際に必要になるのが商号変更の登記の手続きです。

商号を変更する際に必要なもの

商号変更の手続きの際に必要になる書類は以下の通りです。

  • 代表取締役の個人実印
  • 代表取締役個人の印鑑証明書
  • 変更前の会社実印
  • 変更後の会社実印
  • 登録免許税(収入印紙)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 登記申請書
  • 印鑑届出書

商号変更にかかる費用は登録免許税の3万円と、書類を用意する費用や印鑑作成費用あわせて4万円程度あれば十分でしょう。

商号変更の手続き方法

新しい商号が決定したら、以下の手順で商号変更の登記を行います。

商号変更の効力発生日は、一般的に株式総会での決議日になることが多くあります。それから2週間以内に変更の手続きをしなければなりません。

【商号変更の手続き】

  1. 議事録を作成する
  2. 株主リストを作成する
  3. 登記申請書を作成する
  4. 印鑑届出書を作成する
  5. 代表取締役が居住する市区町村役場で個人印鑑証明書を取得
  6. 上記書類を持参して法務局で変更登記の届出を行う

登記申請書と印鑑届出書は、法務局のホームページらダウンロードして作成してください。

手続き自体は、議事録さえ完成させればそれほど難しくありません。

しかし、商号を変更すると銀行口座の名義変更手続きなども行う必要があります。

この手続きは変更後の商業登記簿謄本などの提出が必要で、複数の銀行に口座を持っていれば1つ1つ変更手続きを行わなければなりません。

また、年金事務所や税務署などでも変更手続きを行う必要があるので、商号を変更した後にも手続きに漏れがないよう十分に注意してください。

個人事業主でも商号登記できる!【商号登記の方法】

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法人は商号登記が義務づけられていますが、個人事業主の場合は商号登記が任意となっています。

商号登記をすれば屋号や代表者氏名などの情報を一般に公開することができ、しっかりと登記を行なって事業を営んでいる事業主であることを知らせることができるのです。

個人事業主は法人と異なり、自由に屋号を名乗って商売をすることができますが、自分の屋号を登記することで、社会的信頼性の担保になります。

商号を登記する際に必要なもの

個人事業主が商号登記をする際は、以下のものを準備してから法務局に手続きをしに行きます。

  • 個人の実印
  • 個人事業主の印鑑証明
  • 印鑑届出書
  • 商号登記申請書
  • 登録免許税(収入印紙)
  • 屋号印、商号印(※任意)

実印を持っていない場合には、先にお住まいの市区町村役場に行って印鑑登録を行い、印鑑証明書を取得しましょう。

また、商号登記でも法人と同じように、法務局に印鑑を登録しなければなりません。

屋号印などがあるのであれば、屋号印を登録しておいた方が無難です。ただし、ない場合には個人印鑑でも大丈夫です

商号登記の手続き方法

必要書類を法務局に持参して「商号登記をしたい」と伝えるだけで簡単に登記の手続きを行うことができます。

【商号登記の手続き】

  1. 市区町村役場で印鑑証明書を取得する
  2. 印鑑証明書・実印・商号印(屋号印)3万円を持参して法務局に行く
  3. 法務局で、商号登記をしたい旨を伝える
  4. 法務局で受け取る印鑑届出書と商号登記申請書に記入捺印を行い提出する
  5. 法務局で3万円分の収入印紙を購入し、申請書に貼付する

書類と印鑑とお金さえされば誰でも登記することができ、商標登録のように事前の調査は不要です。

商号登記は司法書士などに依頼することもできますが、費用を抑えたい場合は以上の手続きで、自分で商号登記を行うとよいでしょう。

商号関連のトラブルを避けるためには商標登録がおすすめ

商標

自分の商号と類似したものが他の会社に使われてしまうといったトラブルを避けるには、商標登録をするとよいでしょう。

商標登録すれば、その商標を他人が使えなくなり、使ったことが発覚した場合は訴えることもできます。

商標登録のためには特許庁の審査を受けなければなりませんが、オリジナルの商号を守るのに有効です。

商号のまとめ

商号のまとめ
商号のまとめ

商号は、会社等の事業を表す「顔」とも言える大切なものです。だからこそ、ルールと決め方を知っておきましょう。

【商号のルール】

  1. 使える文字に制約がある
  2. 法人形態を含めなければならない
  3. 同一住所での同一商号は認められない
  4. 特定の業種名や公序良俗に反するものなど、使えない言葉がある

【商号の決め方】

  1. 個人事業主時代の屋号を使う
  2. 地名・年代や事業・サービス内容を含める
  3. 好きな言葉を入れる
  4. 覚えやすく馴染みやすいものにする
  5. 場合によっては、商号と店名を分けることも考える

どのような商号にすればいいかや事業開始後のことまで考えれば、会社設立や起業・開業に強い税理士などの専門家からのアドバイスを受けることもおすすめします。

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この記事の監修税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

横浜市青葉区を拠点として、個人及び中小規模法人のお客様を中心に税務サービスを提供しております。 「小規模事務所ならではのフットワークの軽さ」「代表税理士の顔が見える安心感の提供」をモットーに、日々お客さんのお役に立てるよう業務に邁進しております。