合同会社には「代表社員」と呼ばれる肩書があります。合同会社の代表社員とはどんな存在なのでしょうか?
今回の記事では、合同会社の代表社員にフォーカスし、その権限や給与、変更手続きなどについて徹底的に解説します。
合同会社の代表社員は株式会社でいうと誰のこと?
合同会社の代表社員は、株式会社の代表取締役社長に該当します。
合同会社の代表社員は複数人いてもいいの?
合同会社の代表社員は複数人いてもかまいません。1名に限らず、2名以上の選出も可能です。
この記事を監修した税理士
EMZ国際投資税理士法人 - 東京都港区六本木
合同会社の代表社員とは?
合同会社の代表社員とは、代表権を与えられた特定の社員のことです。
合同会社では出資者であるすべての社員に会社の「代表権」と「業務執行権」が与えられています。しかし、すべての社員が代表権を持っていると、対外的な混乱や間違った意思決定を生む可能性があります。このような事態を避けるべく、社員の中から代表権を行使できる代表者を「代表社員」として定款で定めることができるのです。
つまり、合同会社の代表社員は株式会社でいうところの「代表取締役社長」と同等の立場といえます。
代表社員は持分会社における役職
合同会社・合資会社・合名会社の持分会社には「取締役」という役職はありません。株式会社では「取締役」「代表取締役」「監査役」などが存在しますが、持分会社では出資をした人のすべてが原則として「代表社員」として会社の代表権と業務執行権を持っています。
ただ、全員が代表権を持っていると対外的に困るケースも出てくるため、2人以上複数の社員がいる場合は会社を代表する「代表社員」を選出できます。株式会社でいう代表取締役です。
合同会社の代表社員と株式会社の代表取締役の違いは?
株式会社は株主と取締役に分かれている構造になっています。出資者である株主が会社の所有者であり、経営は取締役で構成される経営陣によって運営されるのです。
また、代表取締役は取締役の中から選ばれるほか、株主と取締役を兼務する場合もあります。
一方、合同会社では出資者と経営者の区別がなく、出資者の全員が社員であり経営に関わります。
すべての社員に対外的な契約締結などを行える権限があるわけですが、全員が権限を持っている状態では会社の運営が難しくなるケースもあります。
そこで、混乱を避ける意味で業務執行社員の中から会社を代表する「代表社員」を選出するわけです。
肩書きは自由に名乗ることができる
合同会社では取締役が存在しないため、代表者の肩書きは「代表社員」です。登記上は「代表者」でなければいけませんが、肩書きは自由に名乗ることができます。例えば、「社長」と名刺やホームページ上で名乗ってもよいわけです。
【肩書きの例】
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原則自由ではありますが、「代表取締役」という肩書は、株式会社で使用するよう法律で定められているので使用しないほうがよいでしょう。
また、後々混乱しないためにも、合同会社設立時に定款で肩書きを定めておくのも方法のひとつです。定款にて、「代表社員を社長とする」と明記しておけば、他の社員が社長を名乗ることはできません。
合同会社のもうひとつの役職 業務執行社員とは?
合同会社では出資者すべてが社員であり、経営の決定権や業務執行権を持っています。特段に定めない場合は、合同会社の社員は全員「業務執行社員」です。
業務執行社員は、株式会社でいえば「取締役」です。2人以上複数の業務執行社員がいる場合はその中から代表社員を選びます。
ただ、出資者の中には、出資はしても実際の経営は能力の高い社員に任せたいという人も出てきます。そのようなケースでは、定款によって業務執行役の「業務執行社員」と、業務執行権を有しない「社員」に分けることが可能です。
また、定款で業務執行社員と社員に分けることを明記した場合、業務執行社員以外の社員は業務の執行ができません。業務の遂行状態や財務状況を監視することはできますが、実際の運営に口出しするのはできなくなるのです。
合同会社と株式会社のイメージを確認しておきましょう。
株式会社 | 合同会社 |
株主 | 社員 |
代表取締役 | 代表社員(業務執行社員) |
取締役 | 業務執行社員 |
代表社員が持つ権限と責任
代表社員は、株式会社でいえば「代表取締役」です。合同会社では出資者である社員全員が業務執行権を有しているわけですが、代表社員が持つ権限と責任には具体的にどんなものがあるのでしょうか。
権限は業務執行権と代表権の2つ
合同会社では、社員全員が業務執行権と代表権を有しています。
ただ、すべての社員が会社を代表している状態では、対外的な取引先との交渉などで混乱が生じる可能性があるため、代表社員を選出して責任と権限を明確にしなければなりません。
選出された代表社員は業務執行権と代表権の2つの権限を有し、代表社員以外の業務執行社員は業務執行権を有することになります。
代表社員を選出した場合には、代表社員と業務執行社員の住所と氏名を登記しなければなりません。
また、実際の権限については定款で定めます。例えば、定款を変更する場合は代表社員が決めるのか、多数決で決めるのかなど、会社運営のルールを決めておくのです。
代表社員に課せられる4つの責任
代表社員には守るべき責任や義務があります。
【代表社員に課せられる4つの責任】
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の4つです。また、業務執行社員も同様の責任を有しているので注意してください。それぞれ確認しておきましょう。
善管注意義務・忠実義務
代表社員は会社の代表であり、「善良な管理者」として注意深くかつ法令や定款を守りながら職務を遂行しなければなりません。業務執行社員においても経営者として同様の責任を有します。
報告義務
代表社員や業務執行社員は、社員から求められた場合には職務について状況を報告する義務があります。また、その経過についても遅延なく報告する責任があります。
競業の禁止
会社の競業となる行為については、他の社員からの承認を得なければなりません。
利益相反取引の制限
当該合同会社以外の第三者のために取引を行う場合や、社員の利益に反する取引を行う際には、社員の過半数の賛成が必要になるなど制限される場合があります。
代表社員は複数置くことも可能
代表社員を複数置くことは可能です。実際に2名の代表社員を置くなど、複数代表制の合同会社が多くあるほか、業務執行社員全員を代表社員にすることもできます。
また、部署ごとに代表社員を置くことで円滑な業務が期待できるケースもあり、複数の社員が優れた経営ノウハウを有している場合には複数代表制を採用してもよいでしょう。
ただ、前述したように責任が明確に定められていないと、取引先との交渉がスムーズに進まない場合もあるので注意が必要です。
代表社員を1人に決めて、意思決定や責任の所在を明確にしたほうが、トラブルの発生を避けられる場合もあります。
代表社員の給与
代表社員の給与は、株式会社の場合同様「役員報酬」となります。役員報酬の金額は定款で定めるか、毎年開催される定時社員総会で決定します。
役員報酬は事業年度開始日から3カ月以内に決定しなければならず、その期間の間であれば変更可能です。
定期同額給与が原則
役員報酬は、事業年度内で毎月定額の給与を設定する「定期同額給与」が原則です。事業年度内での変更は原則的に認められておらず、予想以上に利益が上がったからといって、事業年度内では役員報酬を増やしてはいけません。
自由に報酬を変更できなくすることによって、「利益の多い時は報酬を増やして法人税を少なくする」という不正操作を防止しているわけです。
役員報酬は一年間変更できない
通常、役員報酬は全額損金として計上できますが、途中で変更してしまうと増やした分については否認されて損金に計上できないので注意してください。
また、役員報酬を事業年度内で下げる場合も注意が必要。業績の悪化によって下げざるを得ない場合には報酬の減額が認められていますが、条件があります。
- 経営状況の悪化
- 第三者に影響を及ぼす状況
上記の2点の両方を満たした場合に減額できるほか、入院などで業務を行えない状態の場合にも減額が認められています。
賞与は損金に計上できない
原則、役員賞与は損金に計上できません。賞与を支払うと、毎月の報酬額が変わるため「定期同額給与」ではなくなるからです。
法人税を節税するという観点でいえば、ご説明したように代表社員と業務執行社員の報酬は事業年度内で変更ができないため、報酬を決める際には慎重に検討しなければなりません。
代表社員を法人にすることもできる
合同会社においては、株式会社の代表取締役に当たるのが代表社員です。代表社員を法人化することはできるのでしょうか?
合弁企業を設立する際には、代表社員を法人にしたいケースも出てくるので確認しておきましょう。また、代表社員を法人にする場合は職務執行者を選任する必要があるので、合わせて解説します。
合弁企業で利用される手法
合同会社の代表社員を法人にすることは可能です。特に、複数企業が共同で出資する「ジョイントベンチャー」といった合弁企業で利用される手法です。
合弁企業ではお互いの技術や販売ルートを持ち寄ることをメリットとしており、代表社員を法人として参画すれば効率的に利益を得られる期待が高まります。
職務執行者を選任する必要がある
合同会社の代表社員を法人にした場合、法人は法律上の存在であるため実際の職務が行えません。
そのため、「職務執行者」を選任する必要があります。職務執行者は法人の代表者や従業員が選任されるケースが多いですが、その法人に属さない第三者でも就任できます。
法人代表社員の職務執行者を選任した場合には、氏名・住所を登記しなければなりません。
代表社員変更の手続き
合同会社では会社の代表である「代表社員」と業務執行権を有する「業務執行社員」を選任できますが、選任された者の氏名・住所は登記しなければなりません。
また、変更する場合にも定められた手続きを行う必要があります。代表社員に変更がある場合の手続きについて解説します。
代表社員の変更には3つのパターンがある
代表社員の任期に決まりはありませんが、代表社員が変更される際には一定の手続きが必要です。
代表社員の変更には主に3つのパターンがあるので、それぞれ確認しておきましょう。
代表社員の変更パターン | 必要な手続き |
代表社員と業務執行社員が入れ替わる | 「代表社員の変更」 |
代表社員が退任する | 「代表社員の退任」「代表社員の変更」 |
新しい人が代表社員に就任する | 「代表社員の退任」「代表社員の変更」「社員の加入」 |
代表社員と業務執行社員が入れ替わる
代表社員が業務執行社員になり業務執行社員が代表社員になるパターンで、代表社員変更で最も多いケースです。代表社員の地位が変更になる場合は、「代表社員の変更」手続きのみとなります。
代表社員が退任する
代表社員が退任また死亡し、業務執行社員の中から新たに代表社員を選出するパターンです。「代表社員の退任」と「代表社員の変更」の2つの手続きが必要となります。
新しい人が代表社員に就任する
代表社員が退任また死亡した際、業務執行社員から選出するのでなく、新たに加入した業務執行社員が代表社員に就任するパターンです。
「代表社員の退任」「代表社員の変更」「社員の加入」の3つの手続きが必要です。
手続き1.後任の代表社員を選出する
後任の代表社員を選出する場合、全社員の同意で選出する、または社員の互選によって業務執行社員の中から選びます。
社員の互選によって選出する場合は、定款にその旨が記載されている必要があります。
手続き2.定款を変更する
定款は合同会社に限らず、会社を設立する際には必要なものであり、会社運営に当たっての規則やルールを定めたものです。
定款に則って事業を展開するわけですが、代表社員の氏名・住所変更などを行う場合には定款を変更しなければなりません。
定款を変更する際は、原則として総社員で決議を行い、総社員の同意を得ることで認められます。
手続き3.法務局で変更登記する
代表社員変更に伴って定款を変更した際には、会社の所在地を管轄する法務局にて変更登記をする必要があります。
原則として、定款変更後の2週間以内に手続きをしなければなりません。登記変更手続きで必要な書類の一例を下記にまとめたので確認しておいてください。
- 定款
- 変更登記申請書
- 辞任届け(退社に事実を証明する書面)
- 総社員の同意書または業務執行社員のご選書
- 就任承諾書
- 印鑑届書
- 新たに就任する代表社員の印鑑届書(印鑑証明書を添付)
監修税理士からのコメント
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