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介護の前に知っておくべきこと。利用できるサービスとその選び方

最終更新日: 2024年02月07日

介護とは高齢者をはじめとした病気や障害により、自立した日常生活を送るのが困難になった高齢者(40歳~64歳の人も含む)の生活全般をサポートする行為です

「人生100歳時代」がうたわれ、平均寿命が長期化した超高齢化社会の日本では、介護の担い手の不足は深刻な社会問題となっています。そのため専門の介護サービスだけでなく、まだまだ家族が介護を担うケースも少なくありません

何から手を付け良いかわからないという方に、家族の介護について知っておくべき制度やサービス、具体的な手順を解説します。

この記事を監修した専門家

ケアタウン総合研究所 代表
高室 成幸

介護サービスとは何か?

車いすの人と笑い合う女性

介護サービスは大きく分けて「在宅介護」「施設介護」の2種類です。在宅介護のなかの「訪問介護」には、主に「身体介護」と「生活援助」の2つがあります。

身体介助は「排泄・入浴・食事・更衣・起床・就寝・外出・洗面や歯磨き・爪切り」など、整容(身だしなみを整えること)をサポートする介護。一方、生活援助とは「調理・掃除・整理整頓・洗濯・買い物」をサポートする介護です。

介護が必要になった場合には、それぞれの特徴を理解した上で、どれを選択するかをケアマネジャー(介護支援専門員)と相談して決定します。

「看護」とは何が違う?

なお「介護」と似た言葉に「看護」があります。看護は医師の診察や治療を必要とする人に、必要な医療的サポートを行う医療職です。看護を行うには必ず看護師の国家資格の取得が必要な点で、介護と異なります。

「在宅介護」「施設介護」とは

車いすの人の介助をする女性

代表的な介護方法である「在宅介護」と「施設介護」それぞれの特徴を見ていきましょう。

在宅介護の特徴

在宅介護とは、利用者(要介護者)が自宅で暮らしながら利用できる介護サービスです。介護の中心的な担い手は同居する家族である場合が多いのですが、「家族が介護を担おうとすると負担が大きい」「家族がいなくて独居である」「老老世帯である」といった場合に「居宅介護サービス」や「地域密着型サービス」といった介護サービスを利用することとなります。

利用者にとって住み慣れた居住環境や地域で介護が受けられるので、ストレスが少ない点がメリットです。費用も施設介護ほど高くはなりません

ただし地域によっては介護職の不足などにより、十分な介護サービスが受けられない可能性もあります。ご家族の精神的・肉体的・時間的な負担が大きくなる場合は、施設介護も検討するのも選択肢の1つです。

施設介護の特徴

施設介護とは、利用者が介護保険施設やサービス付き高齢者向け住宅、介護付き住宅型有料老人ホームなどの施設に入居し、専門職の介護士や看護師から介護サービスを受けることです

介護施設には介護に必要な設備も充実しています。費用はかかるものの、家族の負担が少なく安心して対応を任せられます

在宅介護を選ぶべきか施設介護を選ぶべきかは、「要介護度」だけでなく家族の負担、利用者本人の医療依存度によっても変わるものです。家族の状況を見ながら、その都度判断をしていく必要があるでしょう。

介護保険を利用する

介護保険のパンフレットと花

介護サービスの利用には費用がかかります。65歳以上の高齢者、また40~64歳の医療保険加入者は「介護保険」を利用して、費用負担を抑えることが可能です。

介護保険とは

介護保険」とは家族に負担のかかりやすい高齢者の介護を、社会全体で支え合うために作られた保険制度です。

一般的に全国の市区町村と東京23区が主体となり、40歳以上の保険加入者が納めた保険料と、税金を財源に運営されています。

対象となる介護サービスは、居宅介護支援(ケアマネジメント)、居宅サービス、施設サービス、福祉用具に関するサービス、住宅改修などです。

介護の対象者はサービスを受ける際に、要介護度別に「支給基準額」が決められ、利用したサービスの9割~7割が給付されます。

また「現時点では自立して生活ができるものの要介護に近い」といった状態の人(要支援1、2)が受けられる予防給付というサービスもあります。

介護保険の対象者

介護保険のサービスを利用できる対象者は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2通りです

第1号被保険者 65歳以上の高齢者
第2号被保険者 40~64歳の特定疾病保有者

「第2号被保険者」は老化が原因の16の特定疾病により介護を必要としている人が対象です。16の特定疾病には末期がん・脳血管疾患・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病関連疾患などがあります。

また介護保険対象者は介護度に応じて、要支援状態・要介護状態などに区分されます。

介護保険の自己負担額

健康保険と同じく介護保険も、介護サービス利用時に発生する全ての費用を、まかなってくれるわけではありません。

サービス利用時の自己負担割合は原則1割で、所得に応じて2~3割に変化します。負担額は所得に応じて、毎年見直しが行われる仕組みです。

介護度によっても支給限度基準額は変動し、介護度が重いと支給限度基準額が高くなります。

要介護度とは?介護保険の対象者とは?

老夫婦

要介護度とは、介護サービス利用者がどの程度の介護が必要なのかを示す基準です。認定調査は市区町村の担当課が行い、認定区分によって受けられるサービスの種類も異なります。

要介護度の基準となるのは、厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」です。介護にかかる時間と認知症の度合いで、利用者の要介護度が決まります。

介護保険の対象となる「要支援1~2」「要介護1~5」について詳しく見ていきましょう。

要支援1~2:予防給付サービスを受ける

要支援1・2は、要介護度では最も軽度な区分です。介護予防サービスを利用する際は、心身機能の維持・向上・改善を促すものが適用されます

【要支援1・2に該当する状態】。

要支援1 介護にかかる時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態
要支援2 介護にかかる時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態

立ち上がりや起き上がり時に介助が必要となるレベルが要支援1、片足での立位に不自由があったり、日常の買い物・意志決定に困難が見られたりする場合は要支援2です。

身体的に健康であっても、認知症が重度の場合は「要介護」と認定されるケースもあります。

要介護1~5:介護給付サービスを受ける

要介護1~5は日常生活に支障が出ており、介護が必須の状態です。日常のあらゆる動作・生活に家族や有資格者の細やかなサポート・介護が必要と認められます。

【要介護1~5の要介護認定等基準時間】

要介護1 介護にかかる時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護2 介護にかかる時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護3 介護にかかる時間が70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護4 介護にかかる時間が90分以上110分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護5 介護にかかる時間が110分以上またはこれに相当すると認められる状態

要介護1は排せつ・食事は自分で行えるものの、認知機能の低下がみられる状態です。介護にかかる時間は要支援2と同等ですが、認知機能の低下の度合いなどで判断されます。

要介護2は歩行や入浴・金銭の管理など、広い範囲で見守り・介助が必要な状態です。

要介護3は認知症の進行度合いも激しく、昼夜問わず介護が必要なレベルを指します。

要介護4・5はほぼ寝たきりの状態です。意思疎通が難しかったり、寝返りを打つのにさえ介助が必要となったりします。

在宅の介護で利用できるサービスの種類

車いすの人と笑い合う女性

在宅介護では、どのような介護サービスを利用できるのでしょうか。在宅介護で利用できる、代表的なサービスの種類を紹介します。

在宅介護サービス

「在宅介護サービス」は都道府県が指定・管轄している介護サービスです。代表的な在宅介護サービスの種類には問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」の3つが挙げられます。

訪問サービス
  • 介護専門職、医療専門職などが自宅に訪問
  • 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導など
通所サービス
  • 通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーションなどに本人が通う
短期入所サービス
  • 介護施設に1日~2週間ほど入所して介護・看護を受ける

通所サービスは家族の負担を軽減するだけでなく、利用者(要介護者)の社会参加の場を作る役割もあります。

また短期入所サービスは家族の事情で、一時的に在宅介護ができないときに利用されるサービスです。

地域密着型サービス

「地域密着型サービス」は、市町村が指定・管轄するサービスです。利用者(要介護者)が住み慣れた地域で生活し続けることが目的のため、地域に居住する被保険者のみが利用できます。

居宅介護サービスと比べて対象地域が限られているため、きめ細かいサービスを受けられるのが特徴です。また同一事業者からサービスが提供されることで安心感もあります。

利用できるサービスの種類は、小規模多機能型居宅介護、認知症グループホーム、小規模通所サービスなどです

住環境を整備するためのサービス

「福祉用具販売」「福祉用具貸与」「住宅改修」など、介護を行うために住環境を整備するサービスもあります。被保険者は所得に応じ、1~3割の費用負担で利用することが可能です。

たとえば福祉用具販売は、ポータブルトイレや入浴補助用具といった福祉用具の購入代金を援助するサービスです。年間最大10万円分まで購入できます。購入後を申請して、後から費用の7~9割が介護保険から払い戻しされる流れです。

また福祉用具貸与では、車椅子・歩行器・スロープ・移動用リフトなどを借りられます

住宅改修はバリアフリーといった介護に伴う改修工事において、20万円を限度に改修費が支給されるサービスです。被保険者の負担が1割の場合、最大18万円まで支給を受けられます。

介護サービスを利用する手順

介護保険被保険者証の画像

介護サービスを利用するときは、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。介護サービスを利用するまでの、具体的な流れを解説します。

要介護認定・要支援認定の申請

介護サービスを利用する際には、まず介護保険の給付を受けるための、要介護認定・要支援認定が必要です

要介護認定・要支援認定の申請は、居住している市区町村の役所・役場、地域包括支援センターで行えます。本人の申請が難しいときは、家族や社会保険労務士・介護保険施設・居宅介護支援事業者などによる、代行も可能です。

申請後は「認定調査員」が自宅や病院などに訪問して、日常生活や身体機能などの調査を実施します。調査結果や主治医の意見をもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査を行い、最終的に要介護度・要支援度が認定されます。

調査から認定結果が出るまでの期間は、約1カ月が目安です。

ケアプランを作成する

要介護認定・要支援認定を受けたら、次はケアプランが作成されます。

ケアプランとはどのような介護サービスを、どれくらい利用するのかといった介護のための計画です。実際に組み合わせるサービスの内容は、家族の状況や介護・支援の必要度に応じて異なります。

要介護認定を受けた場合のケアプランの作成依頼先は、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)です。地域で活動しているケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所のリストは、自治体や地域包括支援センターで入手ができます。

要支援状態の場合の介護予防プランの依頼先は、市区町村が運営・指定を受けた地域包括支援センターです。

ケアプランができたら内容に基づいて、介護サービス事業者と契約を結び、サービスの利用がはじまります。

介護施設の種類と必要な費用

介護施設で過ごす人たち

利用できる介護施設の特徴と、必要な費用について紹介します。

介護付き有料老人ホーム

「介護付き有料老人ホーム」は24時間いつでも介護サービスが受けられる居住施設です。専門家による身体介護と生活援助に加え、レクリエーションの提供もあります。

介護付き有料老人ホームの運営をするには、人員や設備・運営などの基準をクリアして、都道府県から認定を受けなければなりません。

入居できるのは原則65歳以上で、要介護1以上など条件が定められている施設もあります。一方自立可能な人も利用できる、「混合型」の介護付き有料老人ホームであれば、介護度の異なる夫婦での入居にもおすすめです。

介護付き有料老人ホームに必要な費用として、月々の生活費が月額15万~30万円ほどかかります。ここに入居一時金(100万円~1,000万円以上)が必要です。また介護度によって変動する介護サービス費や日用品の費用が加算されます。

住宅型有料老人ホーム

「住宅型有料老人ホーム」は生活支援などの介護サービスを受けられる、居住系施設です

介護付き有料老人ホームとは異なり、住宅型有料老人ホームの運営に自治体からの認定は必要なく、届け出のみとなっています。また利用できる介護サービスは、基本的に外部の介護サービスが中心です。

介護付き有料老人ホームに入居するほど要介護度が高くはないものの、自宅での生活に不安があるという人向けの施設といえるでしょう。原則60歳以上、比較的軽度の要介護者も可など、入居条件もさほど厳しくないケースがほとんどです。

ただし体調が著しく悪化したり、認知症が進み他の入居者に迷惑をかけたりする場合には、退去のお願いをされるケースもあります。入居前には退去条件のチェックが重要です。

月額の利用料は約10万~30万円が相場といえるでしょう。その他に介護サービス費や日用品、入居一時金がかかります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

「サービス付き高齢者向け住宅」は民間事業者が運営する賃貸住宅です。生活相談員による状況把握と、生活相談が義務付けられており、バリアフリー構造になっているという特徴があります。また生活支援サービスが付随されるケースも少なくありません。

対象となるのは、住宅型有料老人ホームよりも、さらに要介護度や要支援度が軽い高齢者です。介護サービスが必要な場合は、訪問介護など外部のサービスを利用します。そのため重度の認知症や、医療行為が必要な場合など、入居ができないケースもあります。

契約形態は賃貸契約となり、家賃は管理費込みで15万~25万円ほどが相場です。敷金や保証金が必要になる場合もあります

認知症グループホーム

「認知症グループホーム」は認知症に特化した介護施設です。変化への対応が難しい認知症に配慮するため、1つの施設につき利用者の人数は多くありません。1ユニット5~9人の小規模体制で、多くは2ユニット、例外的に3ユニットで構成されています。

介護士が全てのケアを行うのではなく、利用者が掃除や洗濯などの家事を分担して、家庭的な雰囲気の中でできるだけ自立した生活をするの特徴です。

入居者には認知症の診断を受けている65歳以上で、要支援が2以上、集団生活に支障がないといった条件があります。また地域密着型サービスに分類されるため、地域に住民票がなくてはなりません。

月額費用は居住費や食費・その他の出費を合わせて、10万~20万円ほどが目安です。ここに介護サービス費と入居のための、初期費用がプラスされます。

特別養護老人ホーム(特養)

「特別養護老人ホーム」は要介護3以上と、他と比べて要介護度が高い人を対象にした介護施設です

公共施設のため介護保険で補填される部分が多く、低価格で介護サービスを受けられるという利点があります。また看取りまで対応しており、終の棲家として選ばれるケースも少なくありません。

それだけに人気が高く100人単位で待機者が順番待ちをしている施設も、多く存在します。その場合には利用者(要介護者)の状況から、緊急性を判断した上で、入居の優先順位が決められます。

月々の利用料は相場である、約6万~15万円に介護サービス費を加えた額です。

介護施設の探し方・選び方

車いすの人と笑い合う女性

入居する介護施設はどのように探し、どのような基準で1つに絞ればよいのでしょうか。介護施設の具体的な探し方や選び方を紹介します。

介護施設を選ぶときは、できるだけ複数の施設を比較して、総合的な観点から最適な施設に決定しましょう。

大まかな入居条件を決めておく

施設介護を行うと決めた場合、おおまかな条件を決めておくと施設探しがしやすくなります。施設を比較するときの代表的なポイントは、費用、立地(家族の居住地との距離感)、サービス内容、居室の広さ、設備の充実度などです。条件の優先順位も決めておくと良いでしょう。

インターネットや相談窓口で情報収集する

施設探しは基本的にインターネットで行えます「地域名+介護施設」といった語句で検索すると良いでしょう。市町村が運営する「地域包括支援センター」に相談するのもおすすめです。

介護施設を選ぶときにプロの意見を参考にしたい場合には、専門の窓口を利用しましょう「地域包括支援センター」「ケアマネジャー」「民間業者」のいずれかを利用できます。

まだ要介護認定・要支援認定を受けていないなら、地域包括支援センターに問い合わせをしましょう。要介護認定・要支援認定の申請手続きも含めて、幅広く相談ができます。

在宅介護から施設介護に切り替える場合には、ケアマネジャーに相談するのがおすすめです。当人の健康状態を把握しているため、適切な施設の探し方などの相談にのってもらえます。

介護施設の紹介(主に介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)を行っている民間紹介業者に依頼をすれば、希望条件にあった施設を探してもらえるでしょう。見学や契約の手続きをサポートしてくれる業者もいるため、労力の大幅な削減が可能です。

資料を取り寄せて見学する

条件をもとに施設探しを行い、希望と一致する施設があれば、資料を取り寄せます。気になる施設があったときは必ず見学を行いましょう。本人が気付かないポイントにも目を向けるために、家族も同行するのがおすすめです。

あらかじめ決めておいた条件をもとに、細かな点を確認しましょう。たとえばサービス内容であれば、介護サービスが受けられる時間帯や医療サービスの有無、緊急時の対応、提携先の医療機関などがチェックポイントです。

提供される食事のメニューも、施設ごとに差異が出ます。栄養バランスや健康状態に合わせたメニューの有無はもちろん、個人的な好みをどこまで配慮してくれるかも大事です。

ストレスのない生活を送るためには、施設やスタッフの雰囲気と馴染みやすさも重要です。可能なら昼食の試食、お試し入居も行い、直感的に落ち着くかだけではなく、職員の働き具合や言葉づかいも含めて確認のうえ判断するとよいでしょう。

仮申し込み・書類審査後に入居

入居する際は仮申し込みを行った上で、健康状態や診断情報に関する書類を提出します。

最後に施設側との面談と入居審査が行われ、問題がなければ入居の流れが一般的です。

老老介護が問題となっている

食事介助をする男性

老老介護とは、介護者・要介護者ともに65歳以上の状態を指す言葉です。両者が75歳以上の場合は「超老老介護」といわれます。

厚生労働省が発表した「令和4年版高齢社会白書」によると、要介護者を介護する介護者のうち、男性の72.4%・女性の73.8%が60歳を超えていることが明らかになりました。すでに超高齢社会に突入している日本では、老老介護の割合は今後も増え続けていくと予測されます。

老老介護のリスクは、「共倒れ」「社会とのつながりの希薄化」です。心身ともにかなりの負担を強いられるため、介護者自身の精神状態や体調の悪化・生活破綻のリスクも高く、在宅介護の大きな課題とされています。

老老介護を防ぐためには、地域の相談窓口(地域包括支援センター)を訪れたり、在宅介護サービスを利用したりすることが大切です。

終活の準備もお早めに

本棚の前で話す人たち

高齢者の方は、「その日」がいつやってくるかわかりません。ご自身が介護サービスを受けるようになったら、亡くなるまでに何をしたいか、自分の死後家族にどう対応してもらうかを決める「終活」を行うのもおすすめです。

終活の一環で、葬儀の準備も始めると良いでしょう。ミツモアのアンケートによると「生前に相談していた方が満足のいく葬儀になった」という結果が出ています。ご本人やご家族の希望を叶え、納得のいく葬儀を執り行うために、葬儀社に早めに相談してみましょう。

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監修者:高室 成幸(ケアタウン総合研究所 代表)

全国のケアマネジャーから「わかりやすくて元気が湧いてくる講師」として人気。市町村の地域包括支援センターなどでは地域包括ケアシステムをテーマにした講師として活躍。介護施設の施設長・管理職向けの研修も実績も多い。著書・監修書多数。雑誌の介護特集のコメンテーターとしても活躍。
※詳細:https://caretown.com/

所属
日本ケアマネジメント学会会員
次世代ケアマネジメント研究会 副理事長 など

著書・監修
『子どもに頼らない幸せ介護計画』(WAVE出版)
『新・ケアマネジメントの仕事術』 (中央法規出版)
『身近な人の施設介護を考えるときに読む本』(自由国民社)
『施設ケアプラン記載事例集』(日総研出版)
『介護の「困った」「知りたい」がわかる本』(宝島社)
『ケアマネジャー手帳2023』(中央法規出版)
など著書・監修書多数。

コメント
介護ははじまってからあわてると大きな失敗や後悔をしがちです。介護保険の大きなルールは国によって決まっていますが、細かい部分は市町村によってかなり異なります。シミュレーションこそ命。事業所がどこにあるのか、どのようなサービスが利用できるのか、事前に足を向けて見学・相談をしておくことをおススメします。きっとイメージがつかみやすいでしょう。