自己紹介(事業内容・提供するサービス)
はじめまして、林税理士事務所と申します。
相続対策には大きなわけて3つの対策があります。
一つ目は節税対策です。
簡便的にどういった場合に相続税がかかるのかご説明させていただくと、現預金・不動産といったプラスの財産から、借金等のマイナスの財産を差し引いた金額が、基礎控除といわれる金額を超えた場合になります。
したがって、プラスの財産を少なくし、マイナスの財産を多くする事でその対策をはかるわけですが、表題の生前贈与はこの対策の一つになります。
2つ目は納税対策です。
現預金が潤沢にある方でしたら、特に策を講じる必要はありませんが、例えば、プラスの財産のほとんどが不動産で、相続人個人に納税資金が工面出来ない場合、納税資金確保のために、被相続人が生前に保険に加入したり、不動産所得がある方でしたら、建物だけ生前贈与等により、相続人に所有権を移転するといった方法等があります。
3つ目は争続対策です。
これは相続人の方がもめないようにする対策になります。
こちらも一つ例をあげると、プラスの財産が自宅のみで、現預金等金融資産がほとんどなく、相続人の1人が親と同居していたような場合、確実に同居している相続人に自宅を相続出来るよう遺言を残し、かつ、不動産を引き継ぐ相続人以外の相続人に対して、変わりの財産を準備するといった方法があります。
以上各対策について、ほんの一例をあげてきましたが、いずれにしましても相続対策というのは、実際に相続が発生してしまってからでは出来ることは限られており、事前に現状を把握し、将来懸念される事項を洗い出し、少しでも早く策を講じる事が大切だと言えます。
正直、生前に亡くなった後の事を考えるというのは、普通いい気分ではありません。
ですが、だからと言って、自分亡きあと子供達がもめる姿を良しとする方はおりません。
上述いたしました3つの対策で、一つでも気になる事がございましたら、まずは相続人の方からのご相談をお願いしております。
ご本人への伝え方につきましても、いろいろな方法がありますので、そのあたりも含めましてご相談いただければ幸いです。