S 様
4.0
1年前

山武市の依頼数
100件以上
山武市の平均評価4.89
山武市の紹介できるプロ
158人
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総合評価
4.2
菊地 様の口コミ
個人事業主になりたてで確定申告のことも全然わからないうえ作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 その都度丁寧に対応していただき安心してお任せする事が出来ました。 今回は確定申告を全て丸投げする形でお願いしましたが他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また、来年もお願いするかもしれないので、その際は宜しくお願いします。
総合評価
5.0
kojima 様の口コミ
個人事業主として青色申告の対応をお願いしました。 本年は開業したばかりで右も左も分からない状況でしたが 丁寧にサポート&対応して頂き、無事に終了することが出来ました。 来年もお願いしたいと思います。 金額によっては顧問契約もありかと思っております。
総合評価
5.0
角 和憲 様の口コミ
個人事業主になり、初めての確定申告を久保先生にお願いしました。 確定申告をするにあたりこちらが全く知識がなく、わからない事ばかりでしたが、質問しても、即返事をいただけ対応も早く、大変丁寧に細かいところまで教えていただき安心してお任せできました。
総合評価
5.0
たけだ 様の口コミ
最初の打ち合わせ以降、特に問題なく税金納付までスムーズにおこなうことができました。 ありがとうございました。
篠﨑 様の口コミ
(40代 男性)
初めて顧問税理士を探すことになり、ネットで検索してミツモアにたどり着きました。契約に至るまで無料でラインでやりとりでき、予想していたよりも簡単にわかりやすく条件に合った税理士さんを見つけることができました。もっと早くこうしたサービスで探せば良かったと思うほどでした。 契約して頂いた税理士の方は電話対応も丁寧にこちらの話を聞いて頂き、その後のメールのやりとりもわかりやすく、ポイントを押さえた質問やアドバイスを頂き、これからも安心して簿記の記帳や仕分けなどの相談ができそうです。
横井昌治 様の口コミ
60歳を過ぎた現在もフルタイムで仕事をしている忙しく、坂本先生に新たに取得した不動産の青色申告決算書を作成していただきました。 取得マンションが外国物件だったため、取得価額や賃料など為替レートも絡む難しい案件でかつ、なかなか経費の資料がそろわなかったにも関わらず、書類がそろってからは、非常に迅速に決算書を仕上げていただきました。 お陰様で令和5年分の確定申告も無事終えることができました。本当にありがとうございました。
総合評価
5.0
戸﨑 様の口コミ
(40代 男性)
この度はありがとうございました。 とてもわかりやすい説明で納得する形で終われました。不安な点等全て取り除くこともできスムーズに対応いただけたことに感謝しております。
浦井 様の口コミ
(60代 男性)
今年は個人事業主となり、確定申告について不明な部分が有ったので当サイトよりSAKIDORI税理士事務所を選ばせていただき、ご指導を受けながら申告することが出来ました。金額的にも適切で、今年も引き続きお願いしようと思っております。
千葉県山武市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県山武市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
S 様
4.0
1年前
金額が他の税理士の方と比べて安かったので助かりました。当方、確定申告の件でお願いいたしましたが、簡潔に対応くださいました。初心者であったためその簡潔さがゆえに不明点も多い状態で事が進んだことが少し不安に感じましたので星4とさせていただきました。しっかりと依頼は行っていただきました。ありがとうございました。
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
J.W. 様
5.0
1年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
消費税関連の申告
忙しい中、適切にご対応いただけたと思います。値段はリーズナブルでしたがインボイスは非対応とのことです。
依頼したプロ税理士古橋事務所 矢部将生
大坂陽子 様(50代)
5.0
4か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
仮想通貨の計算に困ってました。
大変お世話になりました。ありがとうございました。
依頼したプロ山崎剛税理士事務所
池田 様(40代 男性)
5.0
3か月前
住宅を購入後、住宅ローン控除の申告と確認申告をお願いしました。 仕事柄、平日に時間が取れないために今回、税理士の先生にお願いしました。 わからない事や質問にも丁寧にお答えいただき、スムーズに出来ました。 初めて、税理士の先生にお願いしましたが大変良かったです。ありがとうございました。
依頼したプロ久住厚志
平山 様(50代 男性)
5.0
3か月前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
大変、親切に対応して頂き、ありがとうございました
迅速に対応して頂きました
丁寧な対応に、大変満足しています
プロからの返信
この度はご依頼頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
依頼したプロ税理士法人スタート
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 89,340円 | 167,740円 | 215,670円 | 217,210円 | 307,140円 | 318,850円 | 519,150円 |
| 飲食店・飲食業 | 120,130円 | 147,840円 | 102,840円 | 216,730円 | 207,870円 | 439,200円 | 614,670円 |
| サービス業 | 116,810円 | 121,500円 | 155,950円 | 210,190円 | 296,570円 | 341,700円 | 486,267円 |
| 小売・卸売業 | 127,940円 | 142,900円 | 133,530円 | 210,640円 | 285,500円 | 374,510円 | 376,780円 |
| 製造業 | 121,930円 | 170,450円 | 157,090円 | 224,160円 | 294,246円 | 257,000円 | 286,880円 |
| 医療・福祉 | 112,630円 | 140,270円 | 165,100円 | 244,680円 | 383,230円 | 278,320円 | 565,450円 |
| IT・インターネット | 118,480円 | 148,370円 | 196,900円 | 220,470円 | 145,210円 | 205,620円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 105,980円 | 102,300円 | 159,000円 | 182,480円 | 250,030円 | 422,892円 | 670,975円 |
私どもでは年商を基礎としております。(所得は業種・経費により変動が大きいため、年商が携わる責任の重さや業量の大小を判断するための、シンプルな方法であるため) 記帳代行の有無によっても作業量面から金額が大きく変わってまいります。
税理士報酬は主に売上規模、申告の種類、業務内容の複雑さによって決まります。個人の確定申告では、年間売上が1,000万円未満で白色申告なら5万円〜10万円程度、青色申告なら10万円〜15万円程度が相場です。記帳代行も依頼する場合は月額1万円〜2万円が加算されます。不動産所得や複数の収入源がある場合は料金が上がります。税理士事務所によって料金体系は異なるため、複数の税理士から見積もりを取って比較することが重要です。ミツモアでは無料で複数の税理士から見積もりを取得できるのでご活用ください。
税理士への相談費用は、一般的に1時間あたり5,000円〜10,000円程度が目安です。ただし、初回相談を無料で受け付けている税理士も多くあります。確定申告の内容確認だけなら、30分〜1時間程度で済むことが多いでしょう。相談内容の複雑さや税理士の経験により費用は変動します。申告書作成まで依頼する場合は別途費用が発生しますが、誤った申告による追徴課税のリスクを避けられるメリットがあります。複数の税理士から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較して選ぶことをおすすめします。
源泉徴収票は、再発行が可能です。以前お勤めになっていた会社に連絡して発行を依頼してください。倒産等でお勤めになられていた会社が存在しない場合は、破産管財人(弁護士)にご相談ください。
源泉徴収票がない収入でも確定申告は可能です。フリーランスや副業収入の場合、請求書の控え、銀行の振込記録、支払調書などで収入を証明できます。経費の領収書も併せて準備しましょう。事業所得の場合は帳簿の作成が必要です。収入の種類や金額によって必要書類が異なるため、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。適切な申告方法や節税対策についてアドバイスを受けられます。
確定申告は簡単にいえば、色々計算して所得税が納付になる場合、申告義務が発生します。所得が発生したものの、所得税が納付とならない場合や還付となる場合は、申告義務はありません。ただし、申告が要件になっている特例は適用しないで計算します。 申告が義務であるが、期限までに提出しなかった場合、加算税や延滞税など余分な負担がかかる場合もありますが、早く申告することが必要かと思います。 還付などの申告は義務ではありませんから、還付申告ができるようになってから、5年以内であれば申告することができます。
確定申告の期限を過ぎても、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」と呼びます。ただし、無申告加算税(本来の税額の5〜20%)や延滞税がペナルティとして課される可能性があります。納税額が発生する場合は、遅れるほど延滞税が増えるため、できるだけ早く申告・納税することが重要です。やむを得ない理由がある場合はペナルティが軽減されることもあります。申告内容に不安がある方や、ペナルティを最小限に抑えたい方は、税理士に相談することをおすすめします。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
家事按分という方法でオフィスとして使っている割合を家賃や水道光熱費にかけた勤学を経費とすることができます。 家賃の場合は引き落としがわかる通帳の明細等、光熱費の場合は電力会社等から送られてくる利用料金の明細を保存しておく必要があります。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
自宅兼事務所の家賃は、事業に使用している部分のみ経費計上できます。経費として認められないケースは、按分比率に合理的な根拠がない場合や、実際には事業で使用していない部分を計上している場合です。認められるコツとして、事務所として使用している面積の割合や使用時間で按分し、その根拠を明確に説明できるようにしておくことが重要です。50%という数字は目安であり、実態に応じた合理的な按分であれば問題ありません。適切な按分方法については税理士に相談することをおすすめします。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
株取引に使っている証券口座の種類によって申告方法が変わります。 「特定口座源泉徴収あり」の口座の場合は申告不要です。 「特定口座源泉徴収なし」の場合は証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」に記載された譲渡益を株式譲渡所得として申告します。 一般口座の場合はご自身で譲渡益を計算して株式譲渡所得として申告します。
過去の申告に誤りがあった場合、税額が不足していれば過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。ただし、悪質でない単純なミスで、税務署から指摘される前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は免除されます。逆に税金を払いすぎていた場合は、5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。まずは過去の申告内容を税理士に確認してもらい、必要に応じて修正申告や更正の請求を行うことをおすすめします。早めの対応でペナルティを最小限に抑えられます。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
基本的に貸借対照表も作成のうえ最大の青色申告控除を受けるべきですので、その面から損益項目だけでなく、貸借対照表にあらわれる資産や負債の部分もよく注視しないといけませんので、必然と経理処理レベル・手間が増加します。
青色申告は白色申告に比べて、複式簿記による記帳が必要になるため手間が増えます。具体的には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳などの帳簿作成や、貸借対照表と損益計算書を含む青色申告決算書の作成が必要です。ただし、会計ソフトを使えば自動で複式簿記に変換されるため、負担は軽減できます。青色申告には最大65万円の特別控除があり、税理士費用を支払っても、節税メリットの方が大きくなるケースが多いです。記帳や申告に不安がある場合は、税理士に依頼することで正確な申告と最大限の節税が実現できます。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
その年の所得が明らかにならず、払いすぎた源泉所得税が払いすぎたままとなってしまったり、住民税や国民健康保険の計算が自治体において行えなかったりします。
年の途中で退職した場合、年末調整を受けていないため、確定申告をしないと所得税を払いすぎたままになる可能性があります。多くの場合、毎月の給与から源泉徴収されている税額は概算のため、確定申告することで還付金を受け取れます。逆に、退職後に収入があったのに申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。また、確定申告をしないと住民税の計算にも影響し、翌年の税額が正しく算定されません還付金を受け取るチャンスを逃さないよう確定申告をおすすめします。不安な方は税理士にご相談ください。
マイナンバー制度により、税務署は個人の所得を把握しやすくなりましたが、マイナンバー自体が直接会社に副業を通知するわけではありません。会社に副業がバレる主な原因は住民税です。副業収入を申告すると住民税額が増え、会社の給与から天引きされる特別徴収の場合、経理担当者が気づく可能性があります。対策として、確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に選択することで、副業分の住民税を自分で支払えます。ただし、完全に隠すことは難しくなっています。
競馬の外れ馬券が経費として認められるかは、購入方法によって異なります。趣味として時々馬券を購入する場合、外れ馬券は経費になりません。一方、継続的・網羅的に大量の馬券を購入し、営利を目的とした事業として行っている場合は、最高裁判例により雑所得として外れ馬券も経費計上が認められました。ただし、事業性の判断基準は厳格です。ご自身のケースが経費計上可能か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
解体業者は解体廃材の売却収入が隠れてしまうことが多く、税務調査の対象となりやすい面がございます。
税務調査の対象になりやすい事業者には一定の傾向があります。売上が急増した事業者、現金商売(飲食店、美容室など)は特に注目されます。開業後3〜5年目の事業者も調査対象になりやすい傾向があります。また、利益率が業界平均と大きく異なる、申告内容に不自然な点がある、過去に申告漏れがあったケースも対象となりやすいです。ただし、正確な記帳と適切な申告をしていれば過度に心配する必要はありません。日頃から帳簿をしっかり管理し、税理士のサポートを受けることで税務調査への備えができます。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
税理士を変更する主な理由として、料金が高い、対応が遅い・連絡が取りにくい、説明が分かりにくい、節税提案がないなどが挙げられます。また、事業の成長に伴い、より専門的な知識やサポートが必要になったケースや、クラウド会計ソフトへの対応が不十分な場合も変更理由となります。税理士との相性や信頼関係も重要で、コミュニケーションがスムーズに取れないと感じたら変更を検討する価値があります。税理士は長期的なパートナーなので、料金だけでなく、レスポンスの速さ、専門性、相性を総合的に判断して選ぶことが大切です。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。