上岡 様
5.0
5年前

四街道市の依頼数
300件以上
四街道市の平均評価4.89
四街道市の紹介できるプロ
397人
井上 修 様の口コミ
今回は母親の相続税申告をお願いしました。不動産は父親が亡くなった時に私が全て相続していたので、今回は相続対象の財産には不動産は無く、金融資産が相続対象でした。 予め法定相続情報は法務局に登記してあり、必要となる資料も概ね揃えてから事務所に相談に伺ったこともあり、比較的スムーズに打ち合わせを進めることができました。 打ち合わせの中では、税務処理に関するいろいろな考え方を開示していただき、また組織内で考え方のすり合わせをしていただく等、当方として納得しながら税申告をすることが出来たと思っております。 大変お世話になりありがとうございました。また、税務に関しご相談したい案件が生じた際はお願いしたいと思います。
総合評価
4.8
大河内 様の口コミ
先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。
小野 様の口コミ
海外在住中に自宅アパートを貸し出しており、本邦における確定申告のお願いをさせて頂きました。 最初から最後まで大変丁寧にご対応頂きました。 費用に関しても一貫しており、安心感・信頼感を持つことができました。 他社の方は最初のお見積りは安かったのですが、いざ「この金額で良いですか?」と再確認すると「その金額ではできない」とむげに断られてしまう中、堀之内先生は大変真摯にご対応を頂きました。 是非来年もお願いします。
Saya 様の口コミ
個人事業主として初めての青色確定申告に伴い、難しく悩まされておりましたが、非常に丁寧に親身に、ご連絡・打ち合わせを進めていただき、細かな点までご説明を頂き、安心して依頼することができました。 確定申告に関わる些細な初歩的な疑問にもすぐにわかりやすくご説明頂いたり、今後の事なども踏まえてお話しいただけるので、不安や疑問もすぐに解消され、非常にありがたかったです。 佐々木様にお願いして本当に良かったと感じております。 ご丁寧な対応を頂き誠にありがとうございました。
総合評価
4.9
村田 様の口コミ
申し込みから確定申告終了まで、非常にご丁寧に対応して頂件ました。 こちらの分からない事も迅速に対応して下さりました。 来年も依頼致します。 お忙しい中でのご対応ありがとうございました。
総合評価
4.9
桜井 様の口コミ
迅速に申告まで進めていただき、ありがとうございました。 データのやり取りも効率的で、メールとお電話によるスムーズな対応に大変助けられました。 安心してお任せできるサービスでした。
村上 様の口コミ
確定申告をお願いしました。 公私ともに忙しい時期でもあり 大変な部分を全てお任せしたおかげで 他の事に集中でき、大変助かりました。 zoomやfreeeに対応している事も私には有り難い部分でした。 またわからない部分はすぐ教えてくださり、 確定申告も早急に対応していただきました。 自分で対応していたらかなりの時間を要しただろうと思いますので、プロにお願いする事、 また千代田様にお願いしてよかったなと思っています。 丁寧に対応してくださるので安心してお任せできました。 とても感謝してます。
総合評価
5.0
奥田 様の口コミ
伊佐様 色々と本当にありがとうございました。 今回、初めて相続税の手続きをお願いしたのですが、遺留分請求の対応など大変お世話になりました。 いつも親身に相談に応じて頂いて、的確なアドバイスを下さり、大変心強く思っておりました。 また、何かありましたら、宜しくお願い致します。
千葉県四街道市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県四街道市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
上岡 様
5.0
5年前
コロナの関係で営業がままならない状況で困っていたところ、細川様をご紹介いただき非常に丁寧な対応と、さまざまなアドバイスもいただき感謝しております。本当にありがとうございました。今後も引き続き宜しくお願いします。
プロからの返信
上岡様、ありがとうございました! 的確かつスピーディーに対応頂き、スムーズに申告することができました。今後とも何卒宜しくお願い致します。
依頼したプロ細川経営経理事務所
大柴 様
5.0
1年前
迅速、かつ丁寧でわかりやすい対応、 大変助かりました。 これからもお願いするつもりです。 今後もよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
鈴木 様
4.0
1年前
事業の業種
金融・保険業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は個人事業主の雇用形態だった時のだったので専門家の先生におねがいしました。 確定申告ありがとうございました!
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
岩本 様
5.0
8か月前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
RSUをどのようにハンドリングして良いか不明だったので
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
とてもスピーディーです
分からないことを聞いても、丁寧に対応して頂きました
はっきりきっぱりと状況を説明して貰えたので、分かりやすかったです
相場をよく知らないのですが、説明などのサービスからするとお得だったと思います
外資ということもありましたが、よく理解していただいたと思います
特別ツールを使ったわけではありませんが、マイナポータルからの確定申告はスムーズでした
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
大澤 様
5.0
2か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
ミツモアで税理士の先生をご紹介いただきましたが、本当に素晴らしいご縁でした。こちらの状況を丁寧に汲み取ってくださり、常に親切で迅速な対応をしていただけます。安心して相談できる存在です。 その信頼感から、今では私だけでなく両親の案件もお願いしています。家族ぐるみでお世話になっており、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも末永いお付き合いをぜひお願いしたいと思っています。 評価がかなり遅くなってしまい、申し訳ありません。
依頼したプロ細川経営経理事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 124,040円 | 176,010円 | 187,310円 | 167,200円 | 187,960円 | 318,850円 | 519,150円 |
| 飲食店・飲食業 | 62,140円 | 147,840円 | 152,310円 | 216,730円 | 207,870円 | 492,060円 | 614,670円 |
| サービス業 | 145,160円 | 150,590円 | 164,410円 | 193,620円 | 296,570円 | 341,700円 | 486,267円 |
| 小売・卸売業 | 92,120円 | 121,030円 | 171,740円 | 210,640円 | 195,120円 | 374,510円 | 376,780円 |
| 製造業 | 121,930円 | 170,450円 | 157,090円 | 224,160円 | 294,246円 | 257,000円 | 286,880円 |
| 医療・福祉 | 112,630円 | 140,270円 | 165,100円 | 244,680円 | 383,230円 | 278,320円 | 565,450円 |
| IT・インターネット | 140,710円 | 77,120円 | 117,080円 | 220,470円 | 145,210円 | 205,620円 | 408,507円 |
| コンサルティング・士業 | 127,860円 | 138,250円 | 159,000円 | 182,480円 | 250,030円 | 422,892円 | 670,975円 |
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下でそれ以外の所得金額が20万円以下の場合 には確定申告(所得税のみ)する必要はありません。 その他の場合には最寄りの税務署に所得税の確定申告をします。
株取引に使っている証券口座の種類によって申告方法が変わります。 「特定口座源泉徴収あり」の口座の場合は申告不要です。 「特定口座源泉徴収なし」の場合は証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」に記載された譲渡益を株式譲渡所得として申告します。 一般口座の場合はご自身で譲渡益を計算して株式譲渡所得として申告します。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
自宅が住居用と仕事用になっている場合には、その費用を合理的に按分して経費の計算をします。 家賃であれば面積按分、光熱費は使用量按分が合理的であると思われます。
家事按分という方法でオフィスとして使っている割合を家賃や水道光熱費にかけた勤学を経費とすることができます。 家賃の場合は引き落としがわかる通帳の明細等、光熱費の場合は電力会社等から送られてくる利用料金の明細を保存しておく必要があります。
源泉徴収票は、再発行が可能です。以前お勤めになっていた会社に連絡して発行を依頼してください。倒産等でお勤めになられていた会社が存在しない場合は、破産管財人(弁護士)にご相談ください。
源泉徴収票は給与をもらう人が雇用主から発行してもらう給与証明書のようなものです。 紛失等したのであれば再発行を頼んでみてください。
源泉徴収票がない収入でも確定申告は可能です。フリーランスや副業収入の場合、請求書の控え、銀行の振込記録、支払調書などで収入を証明できます。経費の領収書も併せて準備しましょう。事業所得の場合は帳簿の作成が必要です。収入の種類や金額によって必要書類が異なるため、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。適切な申告方法や節税対策についてアドバイスを受けられます。
確定申告は簡単にいえば、色々計算して所得税が納付になる場合、申告義務が発生します。所得が発生したものの、所得税が納付とならない場合や還付となる場合は、申告義務はありません。ただし、申告が要件になっている特例は適用しないで計算します。 申告が義務であるが、期限までに提出しなかった場合、加算税や延滞税など余分な負担がかかる場合もありますが、早く申告することが必要かと思います。 還付などの申告は義務ではありませんから、還付申告ができるようになってから、5年以内であれば申告することができます。
できます。 今年はコロナの影響で申告期限が延長されておりますのでご安心下さい。 給付金の受給は(サポートのみですが)確定申告をされた方には無料でお手伝いさせていただいております。
確定申告書の提出が必要な場合に確定申告期限後にした申告を「期限後申告」といいます。 通常、期限後申告をした場合、加算税や延滞税等が本税とは別途にかかります。 ただ、災害等のやむを得ない理由によるがある場合には、その理由が止んだ後、相当の期間内に期限延長の申請書を提出すれば、ペナルティなしで期限後申告が可能です。(通則法11)
確定申告の期限を過ぎても、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」と呼びます。ただし、無申告加算税(本来の税額の5〜20%)や延滞税がペナルティとして課される可能性があります。納税額が発生する場合は、遅れるほど延滞税が増えるため、できるだけ早く申告・納税することが重要です。やむを得ない理由がある場合はペナルティが軽減されることもあります。申告内容に不安がある方や、ペナルティを最小限に抑えたい方は、税理士に相談することをおすすめします。
過去の処理が間違っていて、正しい計算をした結果、税金が多くなる場合には修正申告を しなければなりません。自ら進んで行った場合には、別途、延滞税のみかかります。 税務署から指摘を受けて修正申告を行なった場合には、更に過少申告加算税という税が追加されます。
過去の申告に誤りがあった場合、税額が不足していれば過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。ただし、悪質でない単純なミスで、税務署から指摘される前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は免除されます。逆に税金を払いすぎていた場合は、5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。まずは過去の申告内容を税理士に確認してもらい、必要に応じて修正申告や更正の請求を行うことをおすすめします。早めの対応でペナルティを最小限に抑えられます。
相談だけなら、1時間5000円でお引き受けいたします。 私が税務代理を引き受けた訳ではないので責任を負えないことはご承知おき下さい。
当事務所では、申告書のチェックの報酬は技術料と所要時間により決めております。 小規模の法人ですと5万円位が目安かと思われます。 税務相談については当事務所では1時間8千円(来所の場合)で承っております。
税理士への相談費用は、一般的に1時間あたり5,000円〜10,000円程度が目安です。ただし、初回相談を無料で受け付けている税理士も多くあります。確定申告の内容確認だけなら、30分〜1時間程度で済むことが多いでしょう。相談内容の複雑さや税理士の経験により費用は変動します。申告書作成まで依頼する場合は別途費用が発生しますが、誤った申告による追徴課税のリスクを避けられるメリットがあります。複数の税理士から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較して選ぶことをおすすめします。
①複式簿記での記帳が必要かどうか。 ②仕訳数 ③株や不動産の譲渡があるか この3つを勘案して決定します。 (参考) 所得税1000万以上の方の確定申告報酬は約40万円です
税理士報酬は技術料と所要時間から計算されます。 例えば確定申告を丸投げの場合、記帳代行料がかかります。次に損益計算書などを作成したり 所得税の申告書を作成したりの費用が掛かります。最後に申告手続き費用があります。 売上高や所得金額にもよりますが、15万円〜20万円の範囲ではないでしょうか
私どもでは年商を基礎としております。(所得は業種・経費により変動が大きいため、年商が携わる責任の重さや業量の大小を判断するための、シンプルな方法であるため) 記帳代行の有無によっても作業量面から金額が大きく変わってまいります。
税理士報酬は主に売上規模、申告の種類、業務内容の複雑さによって決まります。個人の確定申告では、年間売上が1,000万円未満で白色申告なら5万円〜10万円程度、青色申告なら10万円〜15万円程度が相場です。記帳代行も依頼する場合は月額1万円〜2万円が加算されます。不動産所得や複数の収入源がある場合は料金が上がります。税理士事務所によって料金体系は異なるため、複数の税理士から見積もりを取って比較することが重要です。ミツモアでは無料で複数の税理士から見積もりを取得できるのでご活用ください。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
青色申告は一定の帳簿を備え付け、それに基づいて正確な損益の計算をしなければなりません。 従って、青色申告者には税金上恩典も与えられております。 手間は、帳簿を付けることと、それに基づいた損益の計算をすることです。
基本的に貸借対照表も作成のうえ最大の青色申告控除を受けるべきですので、その面から損益項目だけでなく、貸借対照表にあらわれる資産や負債の部分もよく注視しないといけませんので、必然と経理処理レベル・手間が増加します。
青色申告は白色申告に比べて、複式簿記による記帳が必要になるため手間が増えます。具体的には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳などの帳簿作成や、貸借対照表と損益計算書を含む青色申告決算書の作成が必要です。ただし、会計ソフトを使えば自動で複式簿記に変換されるため、負担は軽減できます。青色申告には最大65万円の特別控除があり、税理士費用を支払っても、節税メリットの方が大きくなるケースが多いです。記帳や申告に不安がある場合は、税理士に依頼することで正確な申告と最大限の節税が実現できます。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
給与は、あらかじめ税金を差し引いて支給されていますので、年の途中で会社をやめた場合に確定申告(住民税の申告は必要)をしなくてもペナルティはありません。 しかし、その年の税金が差し引かれた税金より多くなる時は、確定申告が必要になります。 申告を怠ると、本税のほか加算税や延滞税という余分な税金がかかります。
その年の所得が明らかにならず、払いすぎた源泉所得税が払いすぎたままとなってしまったり、住民税や国民健康保険の計算が自治体において行えなかったりします。
年の途中で退職した場合、年末調整を受けていないため、確定申告をしないと所得税を払いすぎたままになる可能性があります。多くの場合、毎月の給与から源泉徴収されている税額は概算のため、確定申告することで還付金を受け取れます。逆に、退職後に収入があったのに申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。また、確定申告をしないと住民税の計算にも影響し、翌年の税額が正しく算定されません還付金を受け取るチャンスを逃さないよう確定申告をおすすめします。不安な方は税理士にご相談ください。
波風を立てない理由が多いようです。 例えば親、兄弟、親せきで税理士の資格を取った人がいるとか…
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
税理士を変更する主な理由として、料金が高い、対応が遅い・連絡が取りにくい、説明が分かりにくい、節税提案がないなどが挙げられます。また、事業の成長に伴い、より専門的な知識やサポートが必要になったケースや、クラウド会計ソフトへの対応が不十分な場合も変更理由となります。税理士との相性や信頼関係も重要で、コミュニケーションがスムーズに取れないと感じたら変更を検討する価値があります。税理士は長期的なパートナーなので、料金だけでなく、レスポンスの速さ、専門性、相性を総合的に判断して選ぶことが大切です。
マイナンバー制度により、税務署は個人の所得を把握しやすくなりましたが、マイナンバー自体が直接会社に副業を通知するわけではありません。会社に副業がバレる主な原因は住民税です。副業収入を申告すると住民税額が増え、会社の給与から天引きされる特別徴収の場合、経理担当者が気づく可能性があります。対策として、確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に選択することで、副業分の住民税を自分で支払えます。ただし、完全に隠すことは難しくなっています。
競馬で得た利益は一時所得といいます。算式は「利益の計算=当り馬券の払戻額-当り馬券の購入額」となり「はずれ馬券」は含まれません。 但し、馬券の購入が営利を目的とした継続的行為であれば雑所得とみなされ「はずれ馬券」も経費と認められます。
競馬の外れ馬券が経費として認められるかは、購入方法によって異なります。趣味として時々馬券を購入する場合、外れ馬券は経費になりません。一方、継続的・網羅的に大量の馬券を購入し、営利を目的とした事業として行っている場合は、最高裁判例により雑所得として外れ馬券も経費計上が認められました。ただし、事業性の判断基準は厳格です。ご自身のケースが経費計上可能か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
解体業者は解体廃材の売却収入が隠れてしまうことが多く、税務調査の対象となりやすい面がございます。
税務調査の対象になりやすい事業者には一定の傾向があります。売上が急増した事業者、現金商売(飲食店、美容室など)は特に注目されます。開業後3〜5年目の事業者も調査対象になりやすい傾向があります。また、利益率が業界平均と大きく異なる、申告内容に不自然な点がある、過去に申告漏れがあったケースも対象となりやすいです。ただし、正確な記帳と適切な申告をしていれば過度に心配する必要はありません。日頃から帳簿をしっかり管理し、税理士のサポートを受けることで税務調査への備えができます。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
事業としての供用部分の線引きは、合理的な見解を持つことが大事です。 自宅で事業用にのみ使用している面積、トイレ、洗面所 応接間などの共用割合などを 勘案して、その面積を合計し、事業で使っている割合を導き出す。 税務署にその計算過程を説明できるように準備をしておけば大丈夫です。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
自宅兼事務所の家賃は、事業に使用している部分のみ経費計上できます。経費として認められないケースは、按分比率に合理的な根拠がない場合や、実際には事業で使用していない部分を計上している場合です。認められるコツとして、事務所として使用している面積の割合や使用時間で按分し、その根拠を明確に説明できるようにしておくことが重要です。50%という数字は目安であり、実態に応じた合理的な按分であれば問題ありません。適切な按分方法については税理士に相談することをおすすめします。
この場合、確定申告は給与の所得分と事業の所得分の2つの所得を合算して 申告することになりますが、あらかじめ年末調整を受けていれば給与の所得計算分、簡略化されます。
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。