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奈良県で外壁塗装の助成金が貰える市町村は?金額・条件などを紹介

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最終更新日: 2024年06月28日

外壁塗装の助成金・補助金は誰でも貰える?受け取り条件や地域・申請方法を徹底解説!外壁塗装の助成金・補助金は誰でも貰える?受け取り条件や地域・申請方法を徹底解説!自治体によっては、外壁塗装を行うにあたって助成金を出してくれるところがあります。ここでは、奈良県内で助成金を利用できる市町村と利用するための条件・申請の流れを紹介します。

なお、最新の情報は各自治体の公式サイトを確認してください。

奈良県で外壁塗装に助成金が下りる主な市町村は?

東大寺・奈良の街並み

奈良県内で外壁塗装を行うにあたり、助成金を利用できる主な市町村は次のとおりです。

市町村名 制度名 助成金額
明日香村 建築物等の新築・増築・改築等に対する助成 要問い合わせ
斑鳩町 令和4年度斑鳩町まちなか観光景観形成事業補助金 補助対象経費の3分の2(上限300万円)
王寺町 王寺町三世代ファミリー定住支援補助金
  • 上限20万円
川西町 令和4年度川西町若者定住住宅支援事業 工事費の5分の1~3分の1(上限24~30万円
橿原市 既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業
  • 補助する金額の上限50万円
川上村 豊かな暮らしづくり住宅補助金
  • 対象工事費の1/2(上限100万円)

※川上産吉野材を1.5㎥以上使用した住宅の新築、リフォーム又は、川上村既存木造住宅耐震診断支援事業の耐震診断を受診した耐震リフォームについては、上限額を200万円とする。

御所市 御所市多世代同居補助金
  • 補助対象工事費の1/2(上限額50万円)

※補助金の交付決定を受けた後に着手するリフォーム工事に対し、一度のみ受取可能。

広陵町 広陵町地域活性化対策住宅リフォーム補助金
  • 対象工事費の10%(上限10万円)
下市町 令和4年度 下市町住宅リフォーム助成制度
  • 当該工事に使用した下市町内の木材業者(製材所)で購入した、吉野郡内で生産または製材された木材の購入額(上限20万円)
  • 他の補助金制度の対象部分を除く

※補助金の交付は一回限り。

※本制度の令和4年度の実施期間は、最終受付を令和5年1月13日。(完成期日は令和5年3月24日。)

天理市 令和4年度 天理市三世代同居・近居のための住宅費用助成金
  • こども世帯一世帯につき10万円
御杖村 多世代による同居・近居推進事業補助金
  • 工事費用の1/2相当

※本人及び配偶者が45歳未満であること若しくは義務教育終了前の者を有する場合 上限100万円

※上記以外の場合 上限50万円

大和郡山市 大和郡山市住宅エコリフォーム助成商品券交付事業
  • 大和郡山市商工会登録加盟店「市内共通商品券」5万円分

※外壁の修繕や塗装の助成金制度のある主な市区町村の紹介となります。最新の実施状況や詳細は各自治体の公式サイトをご確認ください。
※2022年6月時点の情報となります。

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外壁塗装で助成金を受け取るための条件

電卓と白い家

助成金は外壁塗装を行えば誰でも利用できるというわけではありません。

次の表は奈良県で助成金が受け取れる市町村とそれぞれの制度名です。外壁塗装に限らず、リフォーム全般での利用を前提とした市町村や複雑な助成形態を取る市町村もあるため、申請前に一度各自治体に確認しておくことをおすすめします。

明日香村

明日香村では、村内の建築物の新築・増築・改修工事を行う際に助成金が利用できます。外壁塗装では過去に漆喰を使った改修工事にこの助成金が適用されたことがあるので、村の担当課に確認すると良いでしょう。

制度名 建築物等の新築・増築・改築等に対する助成
助成金額 要問い合わせ
対象者 建築物等の新築、増築、改築等をする者のうち村長が認めており、以下の条件に当てはまらない人

  • 住宅等開発業者が行う営利目的の建売住宅を購入した者 (ただし、宅地のみを購入し、自己において建築した場合は除く)
  • 証券取引所に上場している企業
対象住宅 明日香村景観計画に定める景観形成基準に適合する建築物 など(要問い合わせ)
助成対象工事
  • 建築物等の新築、増築、改築など

※増築、改修工事の範囲

屋根瓦の葺き替え、外壁・塀等の塗り替え など(要問い合わせ)

対象とならない工事 部分的な修繕工事
備考 助成対象として認められた例

  • 屋根 : 切妻、入母屋又は差掛け屋根(越屋根)形式の桟瓦又は本瓦葺き ※瓦の素材は「いぶし瓦」、形状はJIS規格の形状区分における「J型」とする
  • 外壁 : 伝統工法によるしっくい壁(平滑なこて押え仕上げ)及び土壁 伝統工法によらないしっくい壁(平滑なこて押え仕上げ)及び土壁
  • 伝統工法によらない白壁または黒色のしっくい調仕上げ(リシン吹付 等) 縦板張り
  • 塀 : 外壁の項に準ずる仕上げ

建築物等の新築・増築・改築等に対する助成

斑鳩町 ※令和4年度の募集は終了

斑鳩町では観光まちづくりを推進するために、歴史的な町並みに調和するように修景整備をする方に対して助成金の交付を行っています。2022年7月現在、令和4年度の募集は終了しましたが、来年度も同じ制度が用意される可能性があるため、チェックしておくと良いでしょう。

制度名 令和4年度斑鳩町まちなか観光景観形成事業補助金
助成金額
  • 補助対象経費の3分の2(上限300万円)
対象者
  • 斑鳩町歴史的風致維持向上計画に記載の重点区域における修景施設の新築、増築、改築、改修、移設等を行う方
  • ※ただし新築は、特別用途地区内における建築制限緩和対象建築物に限る。
  • 町税に滞納がない者
  • その他の制度による補助金を受けていない者
備考 申請期間は、令和4年5月6日(金)~6月10日(金)まで。

※ただし募集期間内に予算額に満たない場合、令和4年8月31日(水)まで先着順で随時募集

・既に工事に着手されている場合や既に工事が完了している場合は、補助の対象となりません。

令和4年度斑鳩町まちなか観光景観形成事業補助金の募集について

王寺町

王寺町では、三世代世帯を対象に「改修工事」に関する助成金が利用できます。外壁・屋根の修繕や塗装工事にも使えますよ。

制度名 王寺町三世代ファミリー定住支援補助金
助成金額 上限20万円

※本補助金は、同一住宅及び同一人物につき、一回まで利用可能です。

対象者 以下の条件をすべて満たす「三世代世帯」

  • 申請日において、親が継続して1年以上町内に居住していること
  • 2016年4月1日以降に実施したリフォーム工事の完了後に、親の世帯と同居していること
  • リフォーム工事後、申請日において、当該住宅に子世帯の構成員の全員が居住していること
  • 三世代世帯の構成員の全員が、納期限が到来している町税を完納していること
  • 三世代世帯の構成員の全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の交付申請を行っていないこと
  • 三世代世帯の構成員の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと
対象住宅 以下の条件をすべて満たす住宅

  • 親又は子のいずれかが町内で所有するもので、いずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をしていること
  • 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
  • 居住誘導区域に建築された住宅であること
助成対象工事 以下の費用が含まれる工事

  • 住宅のリフォーム工事の完了後、本町に転入または転居するために要する費用
  • 三世代世帯での同居を実現するための住宅リフォームに要する費用
  • その他町長が必要と認める経費
対象とならない工事 以下の条件を満たさない工事

  • 子又は親のいずれかが契約した工事であること
  • 工事の当初契約日が2016年4月1日以降であること
  • 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること
  • 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が20万円以上であること
備考 対象工事の事例

  • 自ら居住するための部分の増築・改築等
  • 屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事
  • 床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
  • 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気、ガス等の設備工事
  • トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修等の給排水工事
  • その他町長が三世代世帯での同居にあたり必要と認めるもの

王寺町三世代ファミリー定住支援補助金交付要綱

三世代ファミリー定住支援

川西町

川西町では、住宅の建築工事や空き家の利活用工事、リフォーム工事のための助成金の交付を行っています。

制度名 令和4年度川西町若者定住住宅支援事業
助成金額 ⑴ 建築等工事(町補助) ・・・工事費の5分の1(上限10万円) 置賜産木材を3㎥以上使用する場合、上限20万円 

⑵ 空き家利活用工事(町補助) ・・・工事費の5分の1(上限30万円)

 ⑶ リフォーム等工事(町と県補助)・・・工事費の5分の1(上限24万円) 移住・新婚・子育て世帯は、工事費の3分の1(上限30万円)

対象者
  • 他の制度による補助金等を含まない工事費総額10万円以上の工事を行う方 
  • 本町に住所を有する方(本町に転入し居住する予定の方を含む。) 
  •  令和5年2月15日(水)までに工事が完成し実績報告により報告できる方 
  •  補助金の交付決定後に工事請負契約を締結する方 
  • 市町村税に滞納がない方
助成対象工事
  • 建築等工事 (町補助) ・・・町内業者と契約し行う住宅に関する工事
  • 空き家利活用工事(町補助) ・・・町空き家情報登録制度に登録された住宅を取得し町内業者と契約し行う工事
  • リフォーム等工事(町と県補助)・・・県が定める要件に該当し、県内業者と契約し行う住宅等の工事
備考 令和4年4月15日(金)から受付開始、予算の範囲内での交付

川西町若者定住住宅支援事業

橿原市

橿原市では、木造住宅に対する省エネルギー改修工事において、助成金を利用できます。窓の断熱工事と合わせておこなえば、外壁・屋根の断熱加工にも補助がおりますよ。

制度名 既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業
助成金額
  • 補助する金額の上限50万円
対象者
  • 対象となる建築物の所有者または居住者
  • 年間所得が1200万円以下
  • 市税を滞納していない
対象住宅 以下の条件をすべて満たす住宅

  • 用途:一戸建ての住宅または長屋
  • 構造:木造
  • 階数:2階建て以下
  • 改修前の省エネルギー性能が、「日本住宅性能表示基準の省エネルギー対策等級3以下」である住宅
  • 兼用住宅の場合、住宅以外の部分が全体の1/2未満であるもの
助成対象工事 以下の条件に当てはまる「省エネルギー改修工事」

  • 断熱工事(熱損失防止改修工事の要件と同等以上に適合するよう改修する工事)
  • ヒートショック予防の為の健康に配慮した住宅の改修工事
  • 窓の断熱改修工事(必須)
  • 窓の改修工事と併せて行う「床」、「天井・屋根」、「壁」の断熱改修工事
  • 窓の改修工事と併せて行う「健康に配慮した住宅の改修工事」

健康に配慮した住宅の改修工事の範囲

  • 「脱衣所」「トイレ」に設置する壁掛け暖房設備
  • 床暖房
  • 暖房便座
対象とならない工事
  • 窓の改修工事を伴わない工事
備考
  • 熱損失防止改修工事の要件については、地方税法附則第15条の9第9項規定を参照

既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業

地方税法附則第15条の9第9項規定

川上村

川上村では村内に10年以上住む予定の方に向けて、住宅の新築・リフォーム・購入者を対象とした助成金の交付を行っています。

制度名 豊かな暮らしづくり住宅補助金
助成金額
  • 対象工事費の1/2(上限100万円)

※川上産吉野材を1.5㎥以上使用した住宅の新築、リフォーム又は、川上村既存木造住宅耐震診断支援事業の耐震診断を受診した耐震リフォームについては、上限額を200万円とする。

対象者
  • 村内に10年以上居住する目的で、住宅を村内事業者によって新築、リフォームする人
  • 住宅を購入する人

※10年以内に世帯人全員が村外へ転居したときは補助金の返還を求めます

対象住宅
  • 村内にある住宅(詳細については要問い合わせ)
助成対象工事
  • 住宅の新築、リフォームする工事
  • 自らが村内事業者で材料を購入し、住宅をリフォームする際の経費
対象とならない工事
  • 土地の購入
  • 外構の工事
備考 特になし

補助金制度のご案内

御所市

御所市では、妻または夫が45歳以下の夫婦とその親世帯が同居するためのリフォームに対して助成金を用意しています。

制度名 御所市多世代同居補助金
助成金額
  • 補助対象工事費の1/2(上限額50万円)

※補助金の交付決定を受けた後に着手するリフォーム工事に対し、一度のみ受取可能。

対象者 以下の条件をすべて満たす人

  • 若年夫婦(夫または妻のいずれかが45歳以下)の夫もしくは妻またはその親等のいずれかであること。
  • 若年夫婦と親等が同居するため、または同居を継続するために行うリフォーム工事の施工主であること。
  • 世帯の構成員が、補助金の交付日から5年間、対象となる住宅に同一世帯として同居すること。(やむをえない事情がある場合を除く。)
  • 世帯の構成員すべてに市税等の滞納がないこと。
  • 直近の市町村税が他市町村で課税されている場合は、当該市町村の市町村税について滞納がないこと。
  • 対象者世帯の構成員が、生活保護その他の公的扶助または当該住宅に係る本市のほかの補助等の申請をしていない、または交付を受けていないこと。(介護保険の住宅改修については同一の工事に対する支給の申請をしていない、または給付を受けていないこと。)
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 申請者とその世帯員全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号)でないこと。
対象住宅 以下の条件をすべて満たす住宅

  • 御所市内に所在していること。
  • 補助対象者世帯の構成員でない者が所有権を有していないこと。
  • 申請日までの間に所有権の保存または移転登記が完了していること。(ただし、未登記家屋の場合は、固定資産税台帳に登録されていること。)
  • 過去にこの補助金の対象となっていないこと。
  • 借地上に建っている場合は、当該借地の所有者から工事の同意を得ていること。
  • 別荘など一時的に利用するものではないこと。
  • 賃貸または販売、その他の営利目的に利用するものでないこと。
助成対象工事
  • 建物本体の居住部分に対して行うリフォーム工事
  • 建築基準法とその他の法令に適合していること
  • 申請した年度内に工事が完了し、実績報告を行えること
対象とならない工事
  • 「対象世帯の構成員が自ら施工する工事」
  • 「門や塀などの外構工事」

など(要問い合わせ)

備考 記載なし

御所市多世代同居補助金

広陵町

広陵町では、町内の登録事業者を利用した20万円以上のリフォームに対して助成金を用意しています。外壁・屋根の塗替えや張替えにも適用可能です。

制度名 広陵町地域活性化対策住宅リフォーム補助金
助成金額 対象工事費の10%(上限10万円)
対象者 以下の条件をすべて満たす人

  • 交付対象住宅に4年以上引き続き居住していること
  • 同一世帯内で町税等を滞納していないこと
  • 対象となる工事について、国、県又は町の他の制度の補助等を受けていないこと
  • 交付対象住宅に対し、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 交付対象住宅に対し、2005年7月から07年12月までの間に地域活性化事業商品券の交付を受けていないこと

※所有者と施主が異なる場合は、所有者の承諾書が必要となります。

※1件の工事で介護保険の住宅改修と関連する場合で、全対象経費から介護保険対象経費分を差し引いて、なお20万円(税抜き)以上の対象経費が発生する場合、本補助金の交付対象となります。

対象住宅 自己の居住用として町内に存する住宅の、住居部分のみを対象とする
助成対象工事 以下の条件をすべて満たす工事

  • 広陵町の登録事業者を利用すること
  • 交付決定後に工事に着手すること
  • 工事に要する費用が20万円以上(税抜き)であること
  • 工事の内容が要綱の定めるものであること
  • 工事を実施した年度の3月末日までに実績報告できるものであること
対象とならない工事 上記条件に当てはまらない工事
備考 記載なし

住宅リフォーム補助金のご利用について

下市町

下市町では、町内にある住宅の修繕・改修・増改築にかかる費用を対象とした助成金が利用できます。

制度名 令和4年度 下市町住宅リフォーム助成制度
助成金額
  • 当該工事に使用した下市町内の木材業者(製材所)で購入した、吉野郡内で生産または製材された木材の購入額(上限20万円)
  • 他の補助金制度の対象部分を除く

※補助金の交付は一回限り。

※本制度の令和4年度の実施期間は、最終受付を令和5年1月13日。(完成期日は令和5年3月24日。)

対象者
  • 同一世帯全員が町税等の滞納がないこと
対象住宅
  • 下市町に住所を有する方が、下市町内で自ら居住するための住宅並びに同一敷地内にある関連建物の修繕、改修、増改築工事であること。(但し、独立した敷地にある店舗、事務所、工場、倉庫等は対象外です。)
助成対象工事
  • 修繕、改修、増改築に要する費用が20万円以上であること。(町が実施する他の補助制度の対象部分を除いた工事費)
  • 下市町内に本社を有する法人または下市町内に住所を有する個人の施工業者(建設業許可の建築一式登録者または、大工業で生計を立てている業者)を利用して令和4年4月1日以降に申請し、令和5年3月24日までに完了する工事であること。
  • 下市町内の木材業者(製材所)で購入した、吉野郡内で生産または製材された木材を使用した修繕、改修、増築工事であること。
対象とならない工事
  • 建築基準法等の関係法令の基準を満たさない工事
備考 特になし

令和4年度 下市町住宅リフォーム助成制度のお知らせ

天理市

天理市では、複数世帯が同居あるいは近居することを目的とした新築、建替、購入または改修工事に対しての助成金制度を設けています。屋根や外壁への断熱加工も助成の対象となっているので、自治体に問い合わせてみましょう。

制度名 令和4年度 天理市三世代同居・近居のための住宅費用助成金
助成金額 こども世帯1世帯につき10万円
対象者
  • 新たに三世代同居又は近居をするために新築、購入、建替、改修工事を行った住宅の所有者であること。
  • こども世帯の世帯主又はその配偶者いずれかの親が親世帯に含まれていること。
  • 未成年者のいる「こども世帯」が「親世帯」と天理市内で同居又は近居することが、これから3年以上継続すること。
  • 交付申請時に同居又は近居を開始していること。
  • こども世帯及び親世帯全員が市税の滞納がないこと。
  • 暴力団員等でないこと。
対象住宅
  • 令和4年4月1日以降に所有権保存登記、所有権移転登記又は工事が完了した住宅であること。
  • こども世帯自らが居住するための住宅であること(ただし、賃貸物件は除く)。
  • 併用住宅の場合は、居住部分が延床面積の1/2以上であること。
  • 三世代同居・近居のために新築、建替、購入又は改修工事を行う住宅であること。
  • 建築基準法その他関係法令の基準を満たした住宅であること。
  • 建物の登記などの手続きが完了していること。
助成対象工事 以下の工事に必要な費用の合計額が40万円以上である工事が対象

  • 住宅の新築に要する費用
  • 住宅の購入に要する費用
  • 住宅の建替えに要する費用(取壊し費用等)
  • 同居を開始するための改修工事に要する費用

※改修工事の範囲

  • 間取りの変更等(間取りの変更、部屋の増築、玄関の増設等)
  • 設備の改修又は増設(キッチン、浴室、トイレ、洗面所の改修又は増設)
  • 断熱改修(屋根、天井、外壁、床、窓の断熱化)
対象とならない工事
  • 土地のみの購入
  • 外構工事
  • 家具や家電の購入・取付
  • 倉庫・車庫の購入
  • 太陽光発電設備の購入・設置
  • 耐震改修、介護保険における住宅改修の対象工事
  • 住宅以外の部分に関する工事
  • 契約・登記・仲介手続

など

備考 受付件数に上限あり(要問い合わせ)。

令和4年度 天理市三世代同居・近居のための住宅費用助成金受付のご案内

御杖村

御杖村では、工事費30万円を超える「複数世代の同居・近居を目的とした増改築工事」を対象に助成金が利用可能です。外壁塗装や屋根の防水工事などに適用できるので、条件を確認してみてください。

制度名 多世代による同居・近居推進事業補助金
助成金額
  • 工事費用の1/2相当

※本人及び配偶者が45歳未満であること若しくは義務教育終了前の者を有する場合 上限100万円

※上記以外の場合 上限50万

対象者 以下の条件をすべて満たす人

  • 新たに三世代又は二世代で同居もしくは近居を始めるために、住宅を新築、増改築、改修(以下、新築等)を行った人
  • 子世帯・親世帯の全員が村税等を滞納していないこと
  • 対象の住宅に引き続き10年以上生活の本拠として居住する意思がある方
対象住宅 要問い合わせ
助成対象工事 以下の条件をすべて満たす工事

  • 村内施工業者が行う住宅新築、増改築または改修工事
  • 工事費30万円以上のもの
  • 申請年度内に工事が完了すること
  • 建築基準法に違反しない工事
対象となる工事
  • 塗装の塗替え 仮設足場も対象
  • 屋根 瓦などの葺替え
  • 屋根 防水工事
  • 外壁 塗装の塗替え
  • 外壁 外壁の改修
  • ベランダ ベランダの取替え
  • 内壁・天井 壁紙やタイルなどの張替え
  • 内壁・天井 建具の交換・設置
  • 内壁・天井 断熱改修等
  • 床 床の張替え
  • 床 屋内の段差解消
  • 床 フローリング化
  • 床 断熱改修等
  • 土台・基礎 柱や壁の補強
  • 居間等 廊下や階段の拡幅
  • 居間等 増築
  • 居間等 間取りの変更等
  • 離れ 離れの改修等
備考 以下のことが後から発覚した場合、助成金の返還が求められます。

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
  • 補助金を他の用途に使用したとき。
  • 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し又は廃止したとき。
  • 御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付要綱に違反したとき。

多世代による同居・近居推進事業補助金

大和郡山市

大和郡山市では外壁や屋根に断熱効果のある改修をすることで助成金を受け取れます。居住用面積が一定以上あると認められれば、店舗や事務所でも利用可能です。

制度名 大和郡山市住宅エコリフォーム助成商品券交付事業
助成金額 大和郡山市商工会登録加盟店「市内共通商品券」50,000円分
対象者 以下のすべての条件を満たす人

  • 市内にある住宅(店舗併用住宅を含む)の所有者かつ居住者である者または、その同居親族
  • 市税を滞納していない大和郡山市民
  • 過年度に当事業による交付を受けていない人
対象住宅
  • 大和郡山市にある住宅
  • 店舗併用住宅の場合(店舗、事務所等居住の用に供する以外の部分がある場合)は、延べ床面積の1/2以上が居住の用に供するもの
助成対象工事
  • 令和4年4月1日以降に、(1)窓・ドアの断熱改修、または(2)外壁・屋根・天井又は床に断熱材を使用する断熱改修(3)節水型トイレ設置のいずれかを含んだ工事に着手し、令和5年3月24日までに完了するリフォーム工事。
  • 工事費が40万円以上のもの(上記の(1)~(3)について抗ウイルス建材を使用している場合、工事費が30万円以上のもの)
対象とならない工事
  • 外壁塗装のみの工事
備考
  • 商品券の受取期日は令和5年3月31日まで
  • 商品券は受取日より6ヵ月間有効
  • 受付期間は令和5年3月24日までの午前9時~午後5時(ただし、土日祝、及び年末年始(令和4年12月29日~令和5年1月3日)は除く)

大和郡山市住宅エコリフォーム助成商品券交付事業

奈良県の外壁塗装助成金の申請方法

封筒とペン

ここからは奈良県で実際に外壁塗装の助成金を申請する流れをみていきましょう。ここでは「御杖村」を例として申請方法を解説します。

御杖村における外壁塗装助成金の申請方法

御杖村では「御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付申請書」を用意・記入し、以下の書類を添付して「着工前」に「むらづくり振興課」へ申請を行いましょう。

  • 同居及び近居を予定している世帯全員の住民票
  • 工事契約書又は請書の写し
  • 工事見積書の写し
  • 工事の内容を明らかにする図面等及び施工予定箇所の写真

審査後に助成金交付の可否を通知されます。その際、申請内容に変更が生じていた場合は、「多世代による同居・近居推進事業補助金変更(中止)承認申請書」を「むらづくり振興課」に提出しましょう。

工事が完了したら「御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金実績報告書」に以下の書類を添付して「むらづくり振興課」に提出します。審査後に交付確定金額が通知されます。

  • 領収書及び請求書の写し
  • 工事後の住宅状況を明らかにする写真


交付金額が確定した後は「御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付請求書」に必要事項を記入し、交付請求を行えば一連の助成金申請の流れが完了です。

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奈良県では外壁塗装工事を行うにあたり、助成金が利用できる自治体があります。

活用することで高額の工事費用を大きく減額できますが、市町村ごとに申請方法や申請条件、限度額が細かく異なるため注意が必要です。各自治体に問い合わせを行い、しっかりと下調べを行っておくことをおすすめします。

ミツモアでは豊富な経験と知識を持ったプロに外壁塗装の見積もりの依頼ができます。まずはプロに相談をしてみてはいかがでしょうか?

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