鳥取県で外壁塗装工事を行う場合、お住いの地域によっては助成金を利用できる可能性があります。市町村ごとに受け取り条件が異なるため、入念に下調べしなければなりません。本記事では鳥取県内での助成金制度の受け取り条件や申請方法の流れを解説します。
最新の情報は各自治体の公式サイトを確認してください。
鳥取県で外壁塗装に助成金が下りる主な市町村は?
鳥取県で外壁塗装の助成金を利用できるのは、以下の市町村です。問い合わせる前に、申請が可能かどうかを確認しておきましょう。
- 鳥取市
- 倉吉市
- 岩美町
- 智頭町
- 八頭町
- 湯梨浜町
- 琴浦町
- 大山町
- 南部町
- 日南町
※外壁の修繕や塗装の助成金制度のある主な市区町村の解説となります。最新の実施状況や詳細は各自治体の公式サイトをご確認ください。
※2022年7月時点の情報となります。
外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装で助成金が下りる市町村について、助成金制度名と助成金額上限をまずは以下にまとめます。
市町村名 |
制度名 |
助成金額 |
鳥取市 |
UJIターン者住宅利活用推進事業 |
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倉吉市 |
住宅リフォーム助成事業 |
※障がい者が属する世帯、高齢者(65歳以上)だけの世帯、18歳未満の者を含む世帯、市外移住者世帯は工事費の15%(千円未満は切り捨て)で、上限30万円、希望する場合は申込時に確認がとれる書類の添付が必要です。 |
岩美町 |
住宅新築・リフォーム資金助成 |
- 対象工事費の10%(上限10万円)
- 子育て世帯・若者世帯・多世代同居は対象工事費の15%(上限15万円)
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智頭町 |
智頭町住宅リフォーム助成事業 |
- 助成対象工事にかかる経費(消費税の額を含む。)の15%(上限金額は15万円)
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八頭町 |
住宅リフォーム等支援事業 |
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湯梨浜町 |
三世代同居世帯等支援事業補助金 |
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湯梨浜町 |
湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業補助金 |
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湯梨浜町 |
空き家改修事業補助金 |
- 県外からの移住者に物件を貸し出す場合:工事費の50%(上限50万円)
- 県内かつ町外からの移住者に物件を貸し出す場合:工事費の50%(上限25万円)
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琴浦町 |
住宅の修繕・改修助成事業 |
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大山町 |
大山町住環境整備支援助成事業 |
- 工事費の15%(上限20万円)、大山町商工会が発行する共通お買い物券にて交付
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大山町 |
未来につながる移住定住助成金事業(空き家活用事業)
※今年度で廃止予定 |
- 上限150万円(基礎上限50万円、加算上限100万円)
- 基礎:上限50万円(工事費の50%)
- 加算:申請1年目 上限100万円(工事費の50%)申請2~5年目以降は世帯内の18歳未満の人数によって加算額が変動
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南部町 |
南部町三世代同居世帯等支援事業 |
- 工事費の3分の1(上限60万円)※町内の事業者が施工する場合は上限80万円まで
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日南町 |
日南町住宅改修助成金 |
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鳥取市
鳥取市では空き家バンクに登録された物件に定住の目的で入居する方を対象に改修費用を助成しています。
制度名 |
UJIターン者住宅利活用推進事業 |
助成金額 |
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対象者 |
- UJIターン希望者、UJIターン者、避難者又は空き家提供者
- 空き家提供者のうち本市が「空き家運営業務」を委託している団体
- 避難者
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対象住宅 |
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備考 |
- 交付申請の時期は借主決定後
- 入居する者は、鳥取県外の在住者であること。(本補助金 の申請日前1年以内に本市から転出したことがある者を除く。)ただし、鳥取県外から鳥取市に転入して6か月以内の者は対象です。
- 補助金の交付日より5年間、鳥取市から転出しないこと(入居者、避難者の場合)。交付から5年間は空き家利活用の目的に供すること(住宅の所有者、NPO等本市委託先団体の場合)。
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倉吉市
倉吉市では市内在住の人を対象に住宅リフォームの費用を補助する制度を利用できます。
制度名 |
住宅リフォーム助成事業 |
助成金額 |
※障がい者が属する世帯、高齢者(65歳以上)だけの世帯、18歳未満の者を含む世帯、市外移住者世帯は工事費の15%(1,000円未満は切り捨て)で、上限30万円、希望する場合は申込時に確認がとれる書類の添付が必要です。 |
対象者 |
以下のすべての条件を満たす人
- 市内在住で住民登録を有する人
- 工事後20日以内に市内に移住し住民登録する人
- 個人住宅の所有者等である人
- 市税に滞納がない人
- 暴力団員でない人
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対象住宅 |
- 市内に自ら又は親族が所有し、現に居住している個人住宅 (リフォーム後に居住する住宅を含み、店舗併用住宅等は住居部分に限る。)
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助成対象工事 |
以下の条件をすべて満たしている工事
- 市内に本社、本店を置く施工業者(個人事業者可)が施工する工事 工事費が20万円以上(消費税を含む)の工事
- 2023年2月末までに完成する工事
- 住宅改修に関する他の制度による助成を受けていない工事
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対象とならない工事 |
助成金の交付決定前に着工済の工事 |
備考 |
- 応募が交付総額を超えたときは、抽選により決定します。
- 抽選の結果は、応募者に郵送でお知らせします。
- 交付総額に満たなかった場合は、追加募集を行います。
- 申請期間は令和4年7月11日(月)から7月29日(金)まで
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岩美町
岩美町では町内在住の人が行う住宅新築・リフォームを対象に助成金が利用できます。
制度名 |
住宅新築・リフォーム資金助成 |
助成金額 |
- 対象工事費の10%(上限10万円)
- 子育て世帯・若者世帯・多世代同居は対象工事費の15%(上限15万円)
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対象者 |
以下の条件をすべて満たす人
- 町民であること
- 本人及び世帯員が、町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものを滞納していないこと(滞納がある場合で、分割納付を誓約どおり履行しているなど、誠実性が認められる場合は除く。)
- 新築工事においては、本助成事業を受けて新築した住宅に助成金交付後5年以上居住すること。
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対象住宅 |
- 申請者が居住するため町内に所有する住宅(別荘など日常的な居住に使わないものは対象外)
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助成対象工事 |
- 住宅の修繕、補修又は増改築
- 壁紙の張り替え又は屋根若しくは外壁の塗り替え等の住宅の模様替えのための工事
- その他当該住宅に附属する設備等で町長が必要と認めるもの
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対象とならない工事 |
上記の条件に当てはまらないもの |
備考 |
助成金の対象となるリフォーム工事業者の条件
- 町内に事業所を有する法人であって、岩美町の法人町民税が課せられているもの
- 町内に事業所を有する個人であって、岩美町に住民登録しているもの
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智頭町
智頭町では智頭町内在住の人を対象に住宅リフォーム助成事業を行っています。
制度名 |
智頭町住宅リフォーム助成事業 |
助成金額 |
- 助成対象工事にかかる経費(消費税の額を含む。)の15%(上限金額は15万円)
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対象者 |
以下の条件をすべて満たす人
- 智頭町内在住で本町に住民登録をしている人
- 本人又は同居家族が町税や町の使用料等を滞納していない人
- 過去に町が実施する移住定住支援施策である智頭町UJIターン住宅支援事業又は定住促進対策事業(住宅支援)の助成金の交付を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 過去に同様の補助金の交付を受けている者は、補助金を受けた年度から3カ年度経過していること
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対象住宅 |
- リフォーム工事に要した費用が20万円(消費税の額を含む。)以上であること
- 着工時において、建築後5年以上経過していること
- 町内業者と工事請負契約を締結するもの
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助成対象工事 |
- 増築工事、減築工事
- 台所、浴室、洗面所、便所の修繕又は改修工事 給排水衛生設備工事、給湯設備工事、換気設備工事、電気設備工事、ガス設備工事を含む
- 屋根の葺き替え工事、塗装工事、防水工事
- 敷地内にある物置、車庫の改修工事
- 外壁の張替工事又は塗装工事
- 部屋の間仕切りの変更工事
- 床材、内壁材、天井材の張替工事、塗装等の内装工事
- 床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事、防音工事
- カーテン、カーテンレール、ブラインド、ふすま紙、障子紙、畳の取付、交換など
- 雨どい等の取替工事又は修繕工事
- 建具、開口部などの取替工事又は新設工事
- 耐震改修工事 家具転倒防止器具設置工事を含む
- バリアフリー改修工事
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対象とならない工事 |
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備考 |
補助対象者は、事業が完了した日から30日以内に、智頭町住宅リフォーム助成事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
- リフォーム工事領収書の写し
- リフォーム工事完了後の現場写真
- 建築確認申請が必要なリフォーム工事にあっては、検査済証の写し
- その他町長が必要と認める書類
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八頭町
八頭町は、18歳以下の子どもを養育する40歳以下の夫婦が住む住宅を対象に住宅の修繕、補修および増築費用を補助する助成金制度を利用できます。
制度名 |
住宅リフォーム等支援事業 |
助成金額 |
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対象者 |
以下の1~3のいずれかの条件を満たす人
- いずれかが40歳以下の夫婦のみの世帯
- いずれかが40歳以下の夫婦とその親等の世代が同居(orリフォーム後に同居しようと)している世帯
- 18歳以下の子ども(※18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあること。19歳以上であっても、高等学校在学者は対象)を養育する世帯
上記に加えて以下の条件をすべて満たす人
- 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする者
- 市町村税を完納している者
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対象住宅 |
- 補助対象者が町内に所有する住宅
- 居住する目的で購入又は賃借する住宅
- 対象住宅の所有者と入居者が異なる場合は、対象住宅の所有者との間に当該リフォーム工事の同意及び原状回復義務の免除について確認できた住宅
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助成対象工事 |
- 工事請負金額50万円以上の住宅リフォーム工事
- 町内の業者(八頭町内に事業所を有する法人又は個人)が施工する工事
- 住宅の修繕、補修および増築
- 住宅の模様替えのための工事(壁紙の貼り替え、屋根や外壁の塗り替え等)
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対象とならない工事 |
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備考 |
- 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとする
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湯梨浜町
湯梨浜町には、3世代同居をするために行うリフォーム工事、移住者による中古住宅の改装、または移住者に貸し出すことを条件に空き家のリフォームをする場合に受け取れる助成金制度がそれぞれ用意されています。ただし制度の併用ができないため、いずれかの申請を考えている方は自治体に事前に相談することが良いでしょう。
制度名 |
三世代同居世帯等支援事業補助金 |
助成金額 |
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対象者 |
- 新たに親・子・孫など三世代以上の同居世帯として町内に居住しようとする人で、次の要件をすべて満たす人を対象
- 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住すること
- 市町村税を完納していること
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対象住宅 |
- 一戸建て住宅(住宅と同一棟となった車庫、物置を含む。)
- 併用住宅(店舗部分を除く。)
- 居住の用に供する簡易な家屋
※土地と対象住宅の所有者が異なる場合は、土地所有者との間に新築等および定住の同意が確認できた住宅に限る。 |
助成対象工事 |
- 事業を実施する年度の4月1日以降に行われる住宅の新築、購入、増改築またはリフォーム。
- 住宅の工事、購入に着手する前に申請できるもの。
- 翌年度の12月31日までに住宅の取得、代金の支払い、登記などの手続きを完了できるもの。
※ただし、土地購入費や解体費などは対象外。 |
備考 |
- 補助金の交付回数は、対象となる同一の世帯に対して1回限り。
- 補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて補助金の返還が必要です。
- 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊した、売却した、もしくは転居したとき。
- 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に町外へ転居したとき。
- 住宅の工事、購入完了の日の属する年度と同一の年度内に対象住宅に入居しないとき。
- ※補助金の交付決定後5年間、補助金を受けた人に対して、工事、購入した住宅の活用状況などについて報告を求める場合あり。
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制度名 |
湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業補助金 |
助成金額 |
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対象者 |
中古住宅を購入し、県外から移住してきた方または県外から町内に移住し、中古住宅を購入した方で、次の要件をすべて満たす者
- 町内に移住して5年を経過していない人
- 市町村税を完納している人
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対象住宅 |
町内に所在する中古住宅 |
助成対象工事 |
工事費50万円以上の中古住宅のリフォーム工事 |
備考 |
- 他の補助金を利用して整備等した箇所は対象外
- 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限り
補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還いただきます。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、売却し、または転居をしたとき
- 補助金の交付を受けた人が5年以内に町外に転出したとき
- 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき
※補助金の交付後5年間、補助金の交付を受けた人に対して、修繕した中古住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。 |
制度名 |
空き家改修事業補助金 |
助成金額 |
- 県外からの移住者に物件を貸し出す場合:上限50万円(工事費の50%)
- 県内かつ町外からの移住者に物件を貸し出す場合:上限25万円(工事費の50%)
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対象者 |
空き家情報バンク登録物件の所有者で、次のいずれかの条件に該当し、かつ市町村税を完納している人
- 5年以上町に定住しようとする県外からの移住者に物件を貸し出す人
- 5年以上町に定住しようとする県内かつ町外からの移住者に物件を貸し出す人
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対象住宅 |
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助成対象工事 |
空き家改修等に要する経費
- 台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根及び外壁等の改修
- 家財道具の運搬及び廃棄
- 屋内外の清掃
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備考 |
補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還しなければなりません。
- 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に空き家を取り壊し、または売却したとき
- 移住者が、補助金の交付決定を受けた日から5年以内に町外に転出したとき
- 移住者が、申請日の属する年度と同一の年度内に町に転入しないとき
- 偽り、その他不正な行為により交付決定をしたとき
※補助金の交付決定後5年間、補助金を受けた人や同居者に対して、住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。 |
琴浦町
琴浦町では、若者世代等の定住促進と町内経済の活性化を目的とした「住宅の修繕・改修助成事業」を施行しています。
制度名 |
住宅の修繕・改修助成事業 |
助成金額 |
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対象者 |
- 琴浦町の住民基本台帳に登録されていること
- 助成金の交付の対象となる者の世帯全員に町税等の滞納がないこと
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対象住宅 |
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助成対象工事 |
- 町内に本社を有する施工業者(個人事業者可)を利用した工事
- 2022年4月1日以降に着手し、2023年1月31日までに完了報告が提出できる工事
- 同一箇所について住宅改修に関する本町の他の制度による助成を受けない工事
補助金を利用できた工事の事例は以下の通りです。
- 外部工事(屋根の葺き替え、防水、塗装その他の屋根工事)
- 外壁の張り替え、塗装その他の外装工事
- 雨樋の取り替え、改修その他の樋工事
- サッシ及びガラスの取り付け、取り替えその他の建具工事
- 内部工事(床材、壁材及び天井材の張り替えその他の内装工事又はタイ ル工事)
- 床材、壁材、天井材の塗り替えその他の塗装工事又は左官工事
- ドアの取り替え、襖の表替えその他の建具工事
- 畳の入れ替え、表替えその他の畳工事
- 建築設備工事(ユニットバス化、浴槽の取り替えその他の浴室工事)
- システムキッチンの取り替えその他の厨房工事(内部工事に 関連して行うものに限る。)
- 洗面台、便器の取り替えその他衛生設備工事(内部工事に関 連して行うものに限る。)
- 給水管、排水管(公共下水道への接続を含む)及びガス管の取り替えその他の配管工事(内部工事に関連して行うものに限る。)
- 配線、コンセント設置その他の電気設備工事(内部工事に関 連して行うものに限る。)
- その他の工事(外部工事、内部工事、及び建築設備工事に関連して行う解体 工事 段差の解消、手すりの設置その他バリアフリー化のための工事)
- 基礎、土台、柱、壁その他構造部分の耐震補強工事
- 二重サッシの設置、断熱材の設置その他断熱化のための工事
- その他特に必要とする工事
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対象とならない工事 |
- 町の他の制度による補助金等の交付を受けようとするもの又は受けているもの
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備考 |
特になし |
大山町
大山町は、町内業者を利用して改修工事を行う方を対象に補助金を交付する「大山町住環境整備支援助成事業」があります。また空き家リフォームに使える「未来につながる移住定住助成金事業」は今年度分で制度を廃止予定であるため、気になる方は早めに申請することがオススメです。
制度名 |
大山町住環境整備支援助成事業 |
助成金額 |
- 上限20万円(工事費の15%)、大山町商工会が発行する共通お買い物券にて交付
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対象者 |
- 町民であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
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助成対象工事 |
- 家屋(敷地内の付属屋含)の修繕、補修または増築に伴う工事
- 室内の老朽化に伴う修繕工事及び畳表替え及び網戸又はふすま等の張替え等の模様替え修繕作業
- 敷地内の舗装工事
- 上下水道への接続工事
- 庭木の剪定・除草作業(環境衛生整備)等
- 住宅を囲む塀・フェンス等の修繕工事
- 外溝工事
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対象とならない工事 |
- 見積及び相談に係る費用
- 契約に必要な印紙代及び消費税
- 増減築後の家屋に係る所有権登記費用
- 家電製品の設置に係る製品購入費用
- 再生可能エネルギー関連設備の購入費用並びに設置、撤去及び修繕費用
- 家財道具の処分費等、工事又は作業の施工により生じた廃棄物処理によらない費用
- 介護保険制度等の公的給付の自己負担額
- 他の補助制度による助成を受けている費用
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備考 |
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制度名 |
未来につながる移住定住助成金事業(空き家活用事業) |
助成金額 |
- 上限150万円(基礎上限50万円、加算上限100万円)
- 基礎:上限50万円(工事費の50%)
- 加算:申請1年目 上限100万円(工事費の50%)申請2~5年目以降は世帯内の18歳未満の人数によって加算額が変動
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対象者 |
- 空き家バンクを通じて空き家の利活用を希望する者
- 暴力団関係者でない者
- 日本国籍を所持する者、もしくは永住または特別永住資格を持つ者および配偶者
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助成対象工事 |
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備考 |
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南部町
南部町は、三世代同居をする方を対象に住宅改修の補助金を交付しています。
制度名 |
南部町三世代同居世帯等支援事業 |
助成金額 |
※町内業者が施工する場合は上限80万円 |
対象者 |
- 町内での新築・購入・増改築及びリフォームに要した経費を負担し、以下の要件を全て満たす方
- これから三世代同居等をされる方であり 申請時に町外や町内賃貸住宅にお住まいの方、又は、すでに実家で同居されていて ご結婚後も同居をされる方
- 事業完了してから引き続き 3 年以上にわ たり、三世代同居世帯等を継続する見込み である方
- 補助を受けようとする方及び、同居の家族が町税等を滞納していない方
- 暴力団構成員及びその団体に所属していない方
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助成対象工事 |
- ① 工事費が10万円以上であるもの
- ② 居住のための住宅工事であるもの
- ※ 倉庫等は補助対象外の場合がありますので、お問い合わせください。
- ※ この補助金の交付を受けようとする場合は、必ず工事の着工までに申請書を提出してください。
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備考 |
- 不正な行為があったとき、実績報告を提出した日から3年以内に補助対象の要件を欠くとき、その他町長が返還が必要であると判断したときは補助金の返還対象となります。
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日南町
日南町は個人住宅を改修する場合に補助金を交付しています。
制度名 |
日南町住宅改修助成金 |
助成金額 |
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対象者 |
- 町内に住所を有し、改修を行う住宅に住んでいる者。
- 町税の納付その他、町に対する債務履行が遅れていない世帯。
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助成対象工事 |
- 町内事業者による改修であること。
- 改修費が税抜20万円以上の工事であること。
- 本条例に基づく助成金額が40万円に達していない住宅。
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備考 |
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鳥取県の外壁塗装助成金の申請方法
鳥取県内の外壁塗装助成金を申請するためには、自治体ごとに指定された申請方法で助成金の交付を申請しなければなりません。
ここからは八頭町の申請方法を例とし具体的な申請の流れについてみていきましょう。
助成金交付申請の手順その1
八頭町では年度予算内で助成金の交付を行っています。その予算額を上回ると申請の受付が停止されるため事前に相談しておくことをおすすめします。
事前相談を行うにあたり、業者に依頼して取得した「リフォーム工事の見積書」を持参しておきましょう。工事金額が500,000円を下回る場合や町内の業者が実施しない工事である場合、申請を受付できないからです。
さらに補助対象者かどうかを判断する基準は自治体側にあります。そのため、事前に相談しておくことで自分が対象者に該当するかどうかを確認できるでしょう。
助成金交付申請の手順その2
事前相談によって申請の受付を行っていることがわかったら、以下の申請書類に必要事項を記入し提出します。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書及び収支予算書
- 補助対象経費の内訳が記載された見積書の写し
- リフォーム内容の分かる図面
- リフォーム前の写真
- 住民票(世帯全員)の写し
- 誓約書
- 市町村税の納税証明書
- 登記事項証明書等対象住宅の所有者が分かる書類及び確認書(住宅所有者と入居者が異なる場合のみ)
申請書類の提出が完了したら、交付可能かどうかを判断するための審査がはじまります。交付決定前にリフォーム工事に着手した場合、助成金を利用できなくなるため注意しましょう。
助成金交付申請の手順その3
リフォーム工事が開始したら、自治体が指定する「補助事業等着手届」を提出し工事完了を待ちましょう。工事が完了したら、以下の書類に必要事項を記入して提出します。
- 完了届
- 実績報告書
- 事業報告書及び収支決算書
- 工事請負契約書または領収書の写し
- リフォーム後の写真
- 検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合)
このほか自治体が指定する書類があれば、あわせて送付しましょう。
申請書類に問題がなければ補助金の確定通知が届くため、「補助金交付請求書」と「補助金受入額調書」を提出して申請は完了です。指定口座に資金が振り込まれるまで待ちましょう。
ミツモアで外壁塗装業者に見積もりを依頼しよう!
鳥取県内では主に6つの市町村で外壁塗装に関する助成金制度が利用できます。交付の上限金額によっては、非常に安い費用で外壁塗装工事を行えるでしょう。
申請方法や交付条件は自治体ごとに細かく定められているため、各市町村のホームページで詳細をしっかりと確認し正しい申請方法を把握しておきましょう。
市町村によっては見積書を提出する必要があるため、お住まいの地域に限定したり助成金に詳しい業者を探し出したりする必要があります。
ミツモアでは豊富な経験と知識を持ったプロに外壁塗装の見積もりの依頼ができます。まずはプロに相談をしてみてはいかがでしょうか?