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会社設立日は自由に指定できる?おすすめの日も紹介【税理士監修】

最終更新日: 2024年06月28日

会社設立日は変更できる?

法人の登記内容について名称や住所などの情報は設立後に変更することが可能ですが、会社設立日は一度決めると変更することはできません。例えば「適当な設立日にしたら、後から仏滅だったことに気づいた」という場合でも、一度設立してしまうと後から変更することは不可能です。設立日にこだわりたい方は、後からの変更は不可能だということを把握し、事前に設立日をしっかり検討した上で登記申請を行なってください。

縁起の良い会社設立日は?

縁起を重視するのであれば、一粒万倍日、天赦日、大安といった日を選ぶとよいでしょう。

会社設立日とは

会社設立日とは?

会社設立日=登記申請日

会社設立日は登記申請日となります。登記申請は定款認証後であればいつでも可能なので、基本的には自分の好きな日を指定することができます。

ただし、登記の申請方法によって登記申請日が以下のように異なるので注意しましょう。

  • 法務局窓口で申請:法務局に申請を行なった日が会社設立日
  • 郵送で申請:法務局に書類が到着した日が会社設立日
  • 登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」で申請:オンライン申請した日が会社設立日

特に郵送の場合には、たとえ休日や夜間に法務局に書類が到着しても、設立日は法務局の職員が書類を受領した日になってしまうので注意しましょう。

土・日・祝日は会社設立日にできない

登記申請は法務局が休業する土日祝日などに行なうことはできません。オンラインや郵送などで土日祝日に申請したとしても、法務局が受付を行なうのは翌(々)営業日になります。自分が希望する設立日が土日祝日に当たらないかということを事前にしっかりとチェックしておきましょう。

会社設立日と勘違いしやすいもの

会社設立日と似ている日とは?
会社設立日と勘違いしやすい日とは?

会社設立日と勘違いしやすいものとして以下の3つを挙げることができます。

  • 登記完了日
  • 事業開始日
  • 決算日

それぞれ会社設立日と似ているように聞こえますが、定義が全く異なります。それぞれの概要と会社設立日の違いを理解しておきましょう。

登記完了日

登記完了日とは法務局に申請した登記が完了した日を指します。登記を申請すると法務局は提出された書類をチェックしたり謄本を作成したりという作業を行ないます。この作業が完了するのが登記完了日です。

登記完了までに登記申請後1週間程度必要なので、一般的には会社設立日の約1週間後が登記完了日になります。登記完了日になると、会社の謄本である商業登記簿謄本や印鑑証明書を取得することが可能です。

事業開始日

事業開始日とは主に税金の計算の際に参照される日付のことです。所得税や法人税、消費税など税金の種類によって事業開始日は以下のように異なります。

  • 所得税の事業開始日:明確な規定はないが、一般的には実際に事業を開始した日
  • 法人税の事業開始日:法人の設立日
  • 消費税の事業開始日:一般的には法人の設立日

ただし、会社設立日の翌日からすぐに事業を始められるというわけではありません。

事業を開始する前には会社の銀行口座が必要です。しかし会社の口座を開くには、登記を完了して商業登記簿謄本を取得しなければいけません。このため、事業の開始には設立日から1週間〜10日程度の時間がかかるものと理解しておきましょう。ただ、口座が作成される前に営業活動を始めること自体に問題はありません。

決算日

決算日は会社設立日から1年以内であれば、自由に設定することが可能です。定款作成時に会計年度を定めることになるのですが、それに伴って決算日の設定が必要になってきます。

会社設立日から決算日があまりにも近いと、節税対策などを行なう時間がなくなってしまいます。そのため、設立日から決算日までの期間をある程度確保した決算日を設定した方がよいでしょう。

会社設立日に適した日

会社設立日に適した日とは?
会社設立日に適した日とは?

会社設立日は法務局が空いている平日であればいつでも好きな日を指定することが可能です。そのため自分が好きな縁起のよい日を指定することもできますし、消費税や住民税の均等割を節約できるよう計画的に設立日を指定することもできます。ここでは、おすすめの会社設立日の決め方を3つご紹介していきます。

1.【縁起】大安がおすすめ

縁起を気にする人は大安の日に設立日を設定するのがおすすめです。大安とは江戸時代に広まった「六曜」という考え方の一つで、何事にも良い日とされています。事前に申請可能な日の中で「いつが大安なのか」ということを調べて法人設立登記を行なうといいでしょう。

ちなみに、「六曜」の中で最も運が悪いとされる日を仏滅といいます。縁起を気にするなら、仏滅の日はなるべく避けたほうがいいでしょう。

2.【節税】消費税の免除期間を長くする

会社を設立して1年目の場合、資本金が1,000万円未満であれば消費税の免税対象になります。また、2年目も免税になる条件としては

  • 事業開始後1期目の上半期における課税売上高が1,000万円以下
  • 事業開始後1期目の上半期における給与等の支払総額が1,000万円以下

があります。

消費税の免税を実現させたい場合、前事業年度の売上高を1,000万円未満に抑える必要があります。そのためには、まず1ヶ月の売上予測を立ててから、上半期の売上高が1,000万円を超えないようにするために、できる限り初年度の事業年度が12ヶ月にならないようにすることが重要です。

例えば、1ヶ月に売上予測が200万円であるならば、上半期の売上高が1,000万円未満とするためには4ヶ月までしか許容できません。そのため3月決算であるならば6月末くらいを会社設立日にするなど、初年度の上半期の課税売上高が1000万円に到達しないような設立日を設定するようにするとよいでしょう。

3.【節税】均等割を利用して法人住民税を減らす

会社を設立すると、仮に赤字であったとしても住民税の均等割部分に関する税金は発生します。例えば資本金1,000万円以下の会社を東京都の特別区に設立した場合、法人住民税の均等割は70,000円です。

住民税の均等割は、事業年度が12ヶ月未満の場合月割りで計算します。また1ヵ月未満の端数は切捨てです。

例えば4月1日に会社を設立した場合には、4月は均等割の月数に算定されます。しかし4月2日の会社を設立した場合には、4月分は端数として切り捨てになるので、1日に設立するのであれば2日以降に会社を設立した方が、住民税均等割を1ヶ月分節約することができます。

なお住民税は地域によって税額は異なりますので、詳しくは会社が位置する地域の自治体に確認してみましょう。

監修税理士からのコメント

EMZ国際投資税理士法人 - 東京都港区六本木

本当に良くあるお問い合わせが、登記申請日です。次に多いのが、決算日です。中小企業の場合、良くある12月決算、3月決算に合わせる必要がないのですが、消費税の関係もあって、なるべく12か月間決算にしたいということが多いように思われます。ちなみに、銀行口座開設は非常に時間がかかりますので、事前にどこに開けたいのか、良く考えておくことをお勧め致します。

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この記事を監修した税理士

EMZ国際投資税理士法人 - 東京都港区六本木

東京港区で、11年目を迎えた会計事務所です。公認会計士2名・税理士2名が所属しています。個人、法人問わず、税務顧問を始め、確定申告、 経理アウトソーシング、会社設立、相続、など会計事務所を主軸に会計・税務のみに留まらないサービスをお客様にお届けしております。海外財産、海外不動産、仮想通貨など、複雑な申告もお任せください。