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【税理士監修】会社設立にどのくらい期間が必要?必要な手順を解説

最終更新日: 2024年06月28日

会社設立にあたっては、多くの手続きがあると思われますが、それらを乗り越えるためにどれくらいの期間がかかるのでしょうか?その期間内にすべきことはどんなことでしょうか?

ここでは株式会社と合同会社について、会社設立の流れを解説します。

この記事を監修した税理士

EMZ国際投資税理士法人 - 東京都港区六本木

 

会社設立に必要な期間・スケジュール

会社設立期間の画像
会社設立に必要な期間・スケジュール(画像提供:PIXTA)

会社設立の大まかな流れを説明しながら、会社設立までの期間と最低必要となる費用について解説します。

一口に会社の立ち上げと言っても、会社の形態によって設立期間も費用も異なってきますので、立ち上げようとする会社の形態を見極めましょう。

会社設立の大まかな流れ

一般に会社設立の大まかな流れとしては、

  1. 定款の作成 :会社の組織や活動について定めた根本となる規則の作成
  2. 定款の認証 :定款が正しい手続きに従って作成されたことを公的機関で証明(株式会社のみ)
  3. 資本金の振込 :定款で定めた資本金の金額を、銀行口座へ払い込み
  4. 登必要な書類の作成 : 登記簿に記載するための書類の作成
  5. 登記申請 :法務局に対して会社登記(法人登記)申請

となります。ひと昔前に比べて、会社を設立するのは期間も手続きも簡単になったと言われます。

法人という形態になることで、社会的な信用が得られることは事業を継続する上で非常に有利です。

会社の形態で設立期間・費用が変化

会社の形態によらず、共通してかかる費用としては、会社の実印作成費用(5,000円~)、個人の印鑑証明取得費(出資者及び取締役全員分、1通300円)、登記事項証明書(1通600円)などが挙げられます。これらは必要経費です。

代表的な会社の形態としては、株式会社や合同会社がありますが、一般に株式会社の方が設立費用は大きくなります。さらに、会社設立の専門家に代行を依頼した場合には、代行手数料がかかり、依頼先のサービス内容によって費用はさまざまです。

合同会社と株式会社の設立費用の違いについては以下サイトで詳しく解説しています。

参考:【税理士監修】合同会社の設立費用は6万円?費用を抑えて賢く起業

設立期間については、会社規模にもよりますが、株式会社のほうが合同会社より時間がかかると心得ておきましょう。効率的に作業を進めたとして、最低2~3週間はかかると考えておきましょう。もっとも設立期間については、事前準備がどれだけできているかにより大きく変わってくる点にも注意が必要です。

会社設立に必要な費用

ここでは、代表例として「株式会社」と「合同会社」設立に必要な費用を考えてみます。

株式会社

株式会社の設立に必要な費用をまとめると次のとおりで、低く見積もると25万円程度に収まります。

費用としては「法定費用」、「必要経費」、「資本金」があり、必要経費は先ほど紹介しました共通してかかる費用となります。

法定費用 収入印紙代 40,000円※1
定款の認証手数料 50,000円
定款の謄本手数料 約2,000円
設立に係る登録免許税 150,000円※2
必要経費 実印作成費用 最低5,000円程度
印鑑証明取得費用 300円×人数分
登記事項証明書 600円×必要枚数※3
手続き代行の場合の費用 最低50,000円程度
資本金 最低1円から

※1 電子定款を利用すれば不要となる

※2 資本金の0.7%が15,000円を超える場合はその金額

※3 最低3通必要

合同会社

合同会社の設立に必要な費用をまとめると次のとおりで、低く見積もると10万円程度に収まります。

法定費用 収入印紙代 40,000円※1
設立に係る登録免許税 60,000円※2
必要経費 実印作成費用 最低5,000円程度
印鑑証明取得費用 300円×人数分
登記事項証明書 600円×必要枚数※3
手続き代行の場合の費用 最低50,000円程度
資本金 最低1円から

※1 電子定款を利用すれば不要となる

※2 資本金の0.7%が60,000円を超える場合はその金額

※3 最低3通必要

なお、印紙税法からするとPDFファイルで提出する電子定款は文書扱いにはならないため収入印紙が不要ですが、電子認証手続きにはICカードリーダーなどが必要です。

また、必要経費もオンラインで取り寄せると費用削減が可能です。

最後に資本金ですが、許認可を要する業種の中には最低資本金が定められているものもありますので注意しましょう。

参考:法務省 登記手数料

会社の設立手続きを始める前に

会社設立の手続きの画像
会社設立の手続きを始める前に

よく会社のホームページに、「経営理念」「行動基準」「経営方針」等が社長の写真やイメージ図とともに掲げられているのを見かけます。これらは、会社の考え方や価値観、そして会社の存在意義についてまとめたものです。創業精神ともいえる根本的な考えを強くもって行動する会社は社会から信頼を得られるのではないでしょうか?

準備段階で考えること

会社設立について、準備段階で検討すべきことがらを挙げてみますと、商号(会社名)、事業目的、所在地、出資方法(出資者)、事業年度、資本金、そして会社印の準備などがあります。

しかし、これらに先立ち、会社を設立する目的や理念をしっかり持っておかなければなりません。

会社として最も優先すべきことは何か、会社として目指している先はどこかなど、会社としての方向性をはっきりさせる必要があります。株主、顧客、取引先、従業員、金融機関など多くのステークホルダーを前に、経営者個人の価値観ではなく、会社としての価値観が求められるようになるからです。

商号(会社名)・事業目的・所在地・事業年度

定款に記載すべき事項としては次の通り、商号(会社名)、事業目的、所在地、事業年度などがあります。

  • 商号(会社名) 設立する法人の形態を会社名に入れる必要があります。●●株式会社、合同会社△□などですが、住所が同じ場合は同一社名を使えません。また、金融業でもないのに「〇〇銀行」などの名称も使えません。
  • 事業目的 定款作成のために準備すべきもので、定款に記載のない事業はできませんから将来行う事業も想定されるのであれば記載すべきです。
  • 所在地 本店所在地とは、会社の本拠地であり、個人でいえば住所にあたります。番地を最後まで書かないこともできます。
  • 事業年度 設立にあたっては、事業年度は自由に決めることができます。会社の「業種」、「繁忙期」等を考えて決めましょう。

必要費用の準備と出資方法の決定

会社設立にあたっては、必要費用をどのように集めるか、突き詰めれば資本金をどのように集めるかが最も重要な項目となります。

株式会社の設立については、「発起設立」と「募集設立」とがあります。

  • 発起設立 設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法
  • 募集設立 設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りは株主を募集する方法

発起人とは会社の設立を企画し中心となって手続きをしていく人のことで、発起人は必ず株を引き受けなければなりません。

合同会社の設立については、社員の出資金(資本金)により資金を調達します。合同会社では「所有と経営」の一致が基本です。したがって合同会社では、社員が出資者でもあり、経営陣でもあります。

したがって、社員を集めることが出資金の調達となるということも言えます。

このように法人形態によって資金調達方法が異なり、発起人の負担も大きく変わってくることから、調達可能な資金から法人形態を見極める必要もでてくるでしょう。

定款の内容

定款とは、会社を運営していく上で必要とされる根本的な規則のことであり、定款で定めた内容に従って、会社を運営していく重要な文書です。内容としては、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」 の3つの記載事項があります。

  • 絶対的記載事項 定款に必ず記載しなければならない事項のことで、絶対的記載事項が書かれていない定款は、定款そのものが無効となります。
事業目的
商号(会社名)
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称及び住所

なお、株式会社の場合は、上記に加えて「発行可能株式総数」も必要です。

  • 相対的記載事項 決定したら定款に記載しないと有効にならない事項です。相対的事項の記載がなくても定款そのものは無効になりませんが、記載しておかなければ決めた意味がなくなってしまいます。

特に、「変態設立事項(へんたいせつりつじこう)」と呼ばれ、会社設立の前に発起人が行う会社の財産に関係する事項については、定款に記載がないとその効果がありません。

  • 任意的記載事項 定款に記載しなくても、その効力が認められる事項です。定款に記載することにより、会社において強い拘束力をもつようになる事項です。

定款の変更は可能ですが、株主の3分の2の賛成が必要となる等手続きも費用もかかります。

設立前に、定款の記載内容については、余裕をもって検討すべきでしょう。

会社の印鑑を作成しておく

会社の印鑑といっても、法人登記の際に必要となるのは会社の実印で、法人印鑑として登録された会社で最も重要な印鑑でもあります。実印は丸印とも呼ばれますが、これに対して角印があります。角印は会社の認印として使用される四角い印鑑のことです。

会社の設立に必要な手続き

会社設立手続きの画像
会社設立に必要な手続き

書類の中で最も重要な作業は定款の作成です。発起人は十分に時間をとって定款内容を検討しましょう。

会社設立に必要な手続きのうち、定款の作成と資本金の振込ができたら早速、登記に必要な書類の準備にかかりましょう。合同会社については、定款の認証手続きはありませんが、株式会社とのしくみの違いを表しているともいえます。

定款の作成

定款作成においては、発起人全員によって作成します。

会社は事業目的外の事業を行うことはできないため、定款には事業の全てを記載する必要があります。定款作成前に事業開始にあたって許認可が必要かどうか、資本金の制限があるかどうかは事前に確認すべきでしょう。

株式会社の場合の発行可能株式総数については、将来の事業拡大を視野に入れた増資の可能性を考え、定款変更があまり必要ないようにしておくほうが無難でしょう。

また、資本金が1,000万円を超えている場合は、設立初年度から消費税の課税対象となりますので注意しましょう。

参考:日本公証人連合会 定款等記載例

定款の認証

株式会社の場合は公証役場での公証人による定款認証が必要です。しかしながら、合同会社の場合は定款認証の必要はありません。

株式会社は株主と経営者が分かれていることを想定した法人形態です。経営者が変わったり、株主が変わったりしても、定款の内容を後日確実に証明することができるようにするために定款認証があるのです。

これに対して合同会社は、所有と経営が分かれておらず、出資をした社員が事業に関与し、社員全員で経営を進める形態をとっています。そのため定款について争われることはなく、定款の認証は必要ないとされています。

資本金の振込

資本金の払い込みには、まず発起人の銀行口座を作ります。発起人が複数名のときは、代表者の銀行口座とします。この口座を1つに絞るのがポイントであり、発起人は会社成立後には株主という立場になるのです。

発起人はその口座に資本金を振込ますが、その後、通帳のコピー又はインターネットバンキングから振込明細を印刷し、振込日、口座名義人、口座番号等の振込情報が明らかにわかるようにしておき、払込証明書作成に利用します。

払込証明書とは、発起人から会社に対する払込が確かになされたことを会社の代表取締役が証明する書類で、会社の実印を押印して作成します。

登記に必要な書類の作成

いよいよ登記をするために次のような書類を作成します。

下記の書類はすべて必要ではなく、例えば監査役の就任承諾書は監査役を設置した会社だけでよいので、一つずつ該当するかどうかを確認しましょう。

登記に必要なもの 備考
1 登記申請書 資本金払い込み後2週間以内に登記申請に必要な書類を法務局に提出
2 登録免許税分の収入印紙を貼ったA4用紙 コピー用紙の中心に貼り、印紙は消印してはいけません
3 定款 1部 発起人個人印にて押印・割り印します
4 発起人の決定書 本店所在地を詳細まで記載していないときに必要
5 取締役の就任承諾書 会社の役員に就任することを承認したと証明するための書面
6 代表取締役の就任承諾書 代表取締役に就任することを承認したと証明するための書面
7 監査役の就任承諾書 監査役に就任することを承認したと証明するための書面
8 取締役の印鑑証明書 取締役全員の印鑑証明
9 資本金の払込証明書 資本金の払い込み後、作成したもの
10 印鑑届出書 法人実印の届出をするための書面
11 登記すべきことを保存したCD-R(DVD) 1~10の書類と一緒に提出する媒体
参考:法務局 商業・法人登記申請手続

参考:法務局 株式会社設立登記申請書(例)

参考:法務局 役員の登記を申請される事業主様へ

参考:日本監査役協会 監査役とは

登記申請

登記申請については、資本金払込後2週間以内に必要な書類を管轄の法務局に提出しなければらないので注意しましょう。

上記の登記に必要な書類ができたら、1~9についてはひとまとめに綴り、印鑑届出書と必要情報を保存したCD-R等の媒体を提出します。CD-Rではなく、オンラインで提出する方法や用紙に記載して提出する方法もあります。

なお、CD-R等で提出する場合には、作成方法について詳細ルールがありますので確認しましょう。

参考:法務局 管轄のご案内

参考:法務省 登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について(CD-R詳細)

<番外編>海外で会社を設立するときにかかる期間

海外で会社設立する時の手続き

海外で会社設立を考えたとき、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?海外で会社設立となると、現地法人をはじめ支店や支社、駐在員事務所などさまざまな形態が考えられ、それぞれについて必要な手続きも異なってきます。ここでは番外編として身近な5か国について概要を見ていきます。

【シンガポール】

他の東南アジア諸国に比べて会社設立が容易といわれているのがシンガポールです。会社設立の手続き前に使用予定の商号(会社名)についてシンガポール省庁から承認を受ける必要があり、約2週間かかります。

株主が個人だけかどうか、支店としての設立かなど、法人の性格によって設立期間は大きく異なりますが、最短では1ヶ月程度で会社設立は可能とされています。

参考:JETRO シンガポールにおける外国企業の会社設立・清算手続きの概要

【中国】

中国では、業種や地域によって異なる部分はありますが、会社設立には事前の調査や必要書類の準備期間も含む4~5ヶ月はかかるとされます。

日本と比べ、事前審査や手続き書類の数も多く、書類の準備だけでも1ヶ月以上かかるようです。

参考:JETRO 中国 外国企業の会社設立手続き・必要書類

【タイ】

タイでの会社設立にあたっては、各種規制(外国人事業法等)の調査が欠かせません。そしてその会社が奨励業種の条件などを満たせば、BOI(Board of Investment)企業に認定され、事業がやりやすくなるようです。タイの会社設立については不備のない場合で、1カ月~1カ月半の期間が必要だと言われています。タイでは、頻繁に法改正があったり、もともとの手続きが複雑であったりするため法人登記代行企業に依頼することが一般的のようです。

参考:JETRO タイ 外国企業の会社設立手続き・必要書類

【ベトナム】

ベトナムにおいて会社設立するには、3~6か月必要とされています。

ベトナムにおいても各種規制(外資規制等)に関する調査し、事業ライセンスが得られるかどうかの確認が必要であり、業種によって管轄機関が異なるために設立期間は個々に異なってきます。

参考:JETRO ベトナム拠点設立マニュアル

【アメリカ】

アメリカでは国レベルの法制度以外に州レベルでの法制度も重要となり、会社に関する法律は州法に従って登記をすすめることになります。

アメリカで会社設立するには、1~2か月必要です。法的には定款を州政府に申請し、認可されると会社設立はできますが、実際にビジネスを始めるにあたってはその他の各種申請、ライセンス取得等手続きは多数あります。

参考:JETRO 米国における事業進出マニュアル

会社設立に必要な期間は最短14日

会社設立にかかる期間は最短14日

ここまで見てきた中で会社設立について、最も早く設立するためには株式会社より合同会社、発起人は複数名より1名、業種の制限がなく、定款もシンプルなものにするとよいことがおわかりになったかと思います。

小規模な合同会社ですと、会社設立に必要な期間は2週間程度といえるのではないでしょうか?

準備を綿密にすると設立期間が短縮

定款をはじめとした準備については、スケジュールを立てて管理しましょう。

例えば法務局には出向かないといけないのか、オンラインで可能なのか等も事前に調査し、できる限り時間を節約する方法を選びましょう。例えば、登記の際に提出するCD-Rは、「Windows(R)端末で内容を確認することができるもの」とされているため、Macユーザーの方は要注意なのです。事前リサーチはくれぐれも綿密に。

また、発起人が複数名いる場合には、どの準備に時間がかかるかを予想して相談しておくのもよいかと思います。

定款をしっかり作成することが設立後を左右

会社という組織を運営していくためには、直接的に利益を与えてくれる得意先、企業の売上の元を支えてくれる仕入先や業者、得意先の獲得や収益、費用の発生を直接担当してくれる従業員などとの調整が欠かせません。

それらの礎となるのが定款です。特に定款の事業目的には、「適法性」、「営利性」、「明確性」の3つが求められますが、その根本に発起人の明確な企業イメージが必要です。事業に対する具体的な考え方や思いをいかに定款にしっかり盛り込むことができるかが、会社設立後のステークホルダーとの関係性を左右するといえます。

詳細は税理士に相談

一人で会社設立をすることも、もちろんできます。

しかしながら、発起人は会社設立の時でも、並行して集客のことや業者との契約等にも傾注しなければなりません。会社設立に時間を取られ、本来の事業が立ち行かなくなっては本末転倒ですので、要所要所で専門家の知恵を借りるとよいです。

会社設立については、登記そのものの相談であれば行政書士や司法書士への依頼も問題ありません。しかし、例えば振り込まれた資本金の会計処理などにも対応できる税理士に相談するのもよいでしょう。

会社設立スケジュールの中で専門家が必要な部分を洗い出し、専門家に相談してみましょう。

監修税理士からのコメント

EMZ国際投資税理士法人 - 東京都港区六本木

会社設立で、意外に、気にしておくべきことは、役員の就任期間、取締役会をつくるか?、監査役を入れるか?です。最初からIPOを目指しているようなスタートアップベンチャーであれば、最初から、役員の就任期間は1-2年、取締役会は設置、監査役制度、あり、といった感じで設計しますが、そうではない場合、最も管理が楽な体制が必要です。それを見越して、設立することを勧めます。

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EMZ国際投資税理士法人 - 東京都港区六本木

東京港区で、11年目を迎えた会計事務所です。公認会計士2名・税理士2名が所属しています。個人、法人問わず、税務顧問を始め、確定申告、 経理アウトソーシング、会社設立、相続、など会計事務所を主軸に会計・税務のみに留まらないサービスをお客様にお届けしております。海外財産、海外不動産、仮想通貨など、複雑な申告もお任せください。