ミツモアメディア

賃貸の入退去時のクリーニング代は誰が負担する?相場や一般的な取り扱いを解説

最終更新日: 2024年03月15日

賃貸物件を退去すると、業者によるハウスクリーニングが行われるのが一般的です。その際の費用を誰が負担するのかは、契約の内容によって異なります。退去後のクリーニング代についての一般的な取り扱いや、費用相場について確認しましょう。

賃貸住宅のハウスクリーニング代は原則として大家が負担

入居者がこまめに清掃するなど通常の生活をしていた場合、賃貸住宅を退去する際のハウスクリーニング代は、原則として大家が負担します。しかし汚れの内容や入居時の契約によっては、入居者が負担するケースもあります。

物件の汚れが通常の損耗と経年変化のみの場合は、ハウスクリーニング代や修繕費用は原則として大家が負担するよう、国土交通省が定めているためです。

入居者と交わした契約書を確認してみましょう。自身がハウスクリーニング特約を盛り込んでいなければ、通常の使用で発生した汚れや損耗のクリーニング費用は大家の負担です。

入居者がクリーニング代を負担するケース

賃貸住宅に入居する際、契約書に『特約』としてハウスクリーニング代は入居者が負担する旨の内容が明記されているのであれば、入居者が負担します

入居契約時に特約の条項に目を通しておらず、退去時にハウスクリーニング代を請求されて特約の存在に気付いたという場合でも、支払う義務があります。契約書にサインをした時点で、契約内容を確認したことが前提となるためです。

近年は『ハウスクリーニング特約』が契約に含まれているケースが多い傾向にあります。契約前であれば支払いの拒否も可能ですが、その代わり物件を貸してもらえなくなる可能性が高くなってしまうでしょう。

大家がクリーニング代を負担するケース

特約などがない場合には、原則的にハウスクリーニング代は大家が負担します

賃貸物件のクリーニング費用を入居者に請求できるケース

汚れの内容や入居時の契約によっては、入居者が負担する場合もあります。賃貸物件のクリーニング費用を入居者に請求できるケースは、以下の通りです。

  • 入居者が「通常の清掃」を行っていない
  • 入居者の過失でクリーニングを要する汚れが発生した
  • 入居者負担と定める特約が成立している

入居者が「通常の清掃」を行っていない

入居者が生活する上で日々の通常の清掃をしていないと判断できる場合は、入居者にクリーニング費用を請求できます

例えば換気扇や台所のシンクに油汚れがこびりついていたり、浴室がカビだらけだったりする場合です。このようなケースでは、入居者が日々の掃除を怠っていたためにクリーニングが必要になることがあります。そのため、費用を入居者に請求したとしても筋が通っています。

入居者の過失でクリーニングを要する汚れや傷が発生した

クリーニングを要する汚れが入居者に起因する場合は、入居者にクリーニング代を請求することが可能です

例えば「室内でタバコを吸ったヤニで壁紙が汚れ、貼り替える必要がある」「子どもが床に落書きをしており、クリーニングをしないと落ちない」などのケースが挙げられます。

しかし、例えば「冷蔵庫のそばの壁紙が電気焼けしている」「家具を置いていたところの床が凹んでいる」などのケースは、通常の生活で起こる損耗であり入居者の過失ではありません。

このように入居者に過失がない場合は、クリーニング費用を請求できないので注意しましょう。

入居者負担と定める特約が成立している

契約書に『特約』として、ハウスクリーニング代は入居者が負担する旨の内容を明記していれば、入居者に費用を請求できます

もし入居者が契約時に特約の条項に目を通しておらず、退去時の請求で特約の存在に気付いたという場合でも、入居者には支払う義務があります。契約書にサインをした時点で、契約内容を確認したことが前提となるためです。

近年は『ハウスクリーニング特約』が契約に含めるケースが多い傾向にあります。契約前であれば入居者にも支払いの拒否という選択肢がありますが、その場合は物件を貸さない判断が可能です。

クリーニング費用が敷金を超えるケースは入居者とトラブルになりやすい

クリーニング代を請求する時、まずは入居時に支払われた「敷金」から差し引きます。敷金は原則退去時に入居者に返還するため、返す額を減らすことでクリーニング費用を負担してもらったことにできます。

請求したクリーニング費用が敷金を超えなかった場合、入居者が退去時に追加で払う費用がないため比較的揉めにくいです。しかし請求額が敷金を超えてしまった場合、入居者は差額を支払う必要があり、トラブルに発展しやすくなります。

実際にトラブルが多く発生したため、現在は国土交通省が原状回復に関するガイドラインを掲示しています。あらかじめ目を通しておくと認識の食い違いを防げるでしょう。

クリーニング代を請求するタイミング

退去時にかかるハウスクリーニング代を入居者が負担する場合、請求のタイミングには入居時と退去時の2パターンがあります。契約内容によって異なるため、各入居者との契約書を確認しておきましょう。

  • 入居時
  • 退去時

入居時

ハウスクリーニング代が発生するタイミングは退去時ですが、入居時に支払ってもらうケースもあります。例えば『敷金ゼロ』の物件の場合、入居時に敷金の代わりとしてハウスクリーニング費用を請求できます。

入居者との契約でハウスクリーニング代をどのような扱いにしているか確認してみましょう。

退去時

入居時に敷金が払われている場合、ハウスクリーニング代を敷金でまかないきれなかったときのみ、退去後に差額を請求するのが一般的です。退去後にハウスクリーニング作業を行ってから請求するので、1カ月程度経ってから見積書や請求書を入居者に送付するケースが多いでしょう。

発生したハウスクリーニング代は、実費で払ってもらうケースと『クリーニング費用は一律3万円』というように支払金額が決まっているケースがあります。

支払金額が決まっている場合は、実費が契約で示された金額を下回った場合でも差額を返金する必要はありません。

入居者が自分で掃除したら退去時のクリーニング費用は不要?

「退去前に自分で大掃除をして物件をきれいにすれば、業者によるクリーニングは不要か、クリーニング代が少しは安くなるかも」と考える入居者もいるでしょう。自分で物件を掃除した場合のハウスクリーニングの扱いや、費用について解説します。

クリーニング内容・費用はあらかじめ決まっていることが多い

ほとんどの賃貸物件では、退去者が残した生活汚れを完全に消すために、業者によるハウスクリーニングを行います。入居者が退去時にがんばって掃除をしたとしても、個人で生活汚れを完全に落とすのは難しいためです。

業者によるハウスクリーニング作業は、あらかじめクリーニング内容や費用が決まっています。汚れのひどさではなく部屋の広さで費用を算出するので、入居者が大掃除をしてから退去しても、かかる費用は変わりません。

物件をある程度きれいにしておくのはマナーといえますが、退去時に入居者が時間や労力をかけて大掃除をしても、費用が変わらない点は知っておきましょう。

汚れの程度がひどいと追加の清掃費用がかかることはある

入居者には賃貸住宅を入居したときの状態に戻して返す、『原状回復』の義務があります。通常の使用による損耗や経年劣化は原状回復に含まないと国土交通省が定めているため、ある程度の使用感や生活感は、原状回復の義務に含まれません。

しかし汚れや損耗の程度によっては、追加の清掃費用や修復費用がかかるケースがあります。普段きちんと掃除をしておらず、通常のクリーニングでは落ちないような汚れは、通常の使用に含まれません。例えば以下のようなものが想定されます。

  • 水回りに生えたカビ
  • キッチンにこびり付いた頑固な油汚れ
  • 壁紙や天井に染み付いたタバコのヤニ
  • 落書き
  • 家具や荷物の移動で生じた傷

上記のようなケースでは、入居者負担で費用が加算される可能性が高いでしょう。

賃貸のクリーニング費用の相場・内訳

大家が指定するクリーニング業者を利用するケースが多いため、入居者は安い業者を探せません。しかし退去後にハウスクリーニング代を請求されることを想定して、費用の相場と内訳について把握しておきましょう。

間取り別ハウスクリーニング費用の相場

間取り 費用の相場
1R・1K 1万8,000~3万円
1DK・2K 2万2,000~3万円
1LDK・2DK 2万8,000~4万円
2LDK・3DK 3万9,000~4万2,000円
3LDK・4DK 4万2,000~7万5,000円
4LDK・5DK~ 4万6,000円~

クリーニング費用に含まれる作業の内訳

  • キッチンやバスルーム、洗面所・トイレのクリーニング
  • ベランダのクリーニング
  • フローリングの洗浄とワックスがけ
  • エアコン洗浄(物件にエアコンが設置されている場合)

エアコン洗浄については、物件によっては含まれておらず、別料金がかかるケースもあります。なお自分が設置したエアコンの場合は、エアコンのクリーニング費用は発生しません。

空室クリーニングの見積もりを依頼する

賃貸のクリーニング代負担は契約書の内容を確認

賃貸住宅を退去する際、入居者には入居したときの状態に戻して返す『原状回復』の義務があります

入居者が普段から掃除をし、物件に落としにくい汚れや大きな傷を残しておらず、経年劣化による汚れや損耗のみの場合は、ハウスクリーニング代は大家が負担するのが原則です。

しかし契約時に『特約』として、ハウスクリーニング代を入居者が負担すると決められているケースは多いといえます。その場合にはハウスクリーニング代は大家の負担です。

賃貸を退去する際のハウスクリーニング代を誰が負担するかは、契約書に明記してあります。退去前にあらかじめ契約書を確認し、トラブルにならないようにしましょう。

空室クリーニングの見積もりを依頼する