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不動産取引の電子契約が解禁に!おすすめのシステムや導入の流れも解説

ぴったりの不動産向け電子契約システムをさがす
最終更新日: 2024年03月05日

不動産業界は他の業界と比較して、書面での契約が義務化されていたこともあり、電子契約化が遅れていました。しかし2021年9月1日にデジタル改革関連法が施行され、多くの契約がオンラインで可能になっています。

そこで本記事では、不動産業界の電子契約の法改正について解説。スムーズに実現できる電子契約システムも厳選して3製品を紹介します。

2022年5月より不動産取引の電子契約が全面解禁

不動産屋

高額な資産取引である不動産に関しては、宅建業法などの特別法によって、契約の書面化が義務付けられてます。そのため電子契約が広まりつつある中でも、書面での契約が多く取り交わされていました。

しかし2021年のデジタル改革関連法の施行により、不動産取引で書面化が義務付けられていた一部契約について、電子契約が認められるようになりました。そして2022年5月からは、ほとんどの契約書面の電子化が解禁されています。

具体的には押印を不要とし、紙を使わずに電子的に処理した契約書、つまりデジタル化した契約書が交付できるように法律が改正されました。

ソフトウェア比較のイメージイラスト

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電子化できる契約の種類

住宅案内をする女性

2022年5月を機に、ほとんどの契約が電子化できるようになりました。しかし中には例外として電子化できない契約もまだ存在します。

知らずにすべて電子化してしまうと、後で問題となるケースもあるので、ここでしっかりと把握しておきましょう。

電子化できる契約

デジタル改革関連法案により、2022年5月から不動産関連においても次の契約書が電子化できるようになりました。

  • 不動産取引の申込書
  • 重要事項説明書
  • 賃貸借契約書
  • 不動産売買契約書(媒介契約書)
  • 定期借地権設定契約書
  • 定期建物賃貸借契約書
  • 連帯保証契約書
  • 物件の維持管理に必要な契約書

特に重要事項説明書と賃貸借契約書、売買契約書の電子化が可能になるのは、不動産契約において大きな意味を持ちます。

従来の不動産取引では、あらゆる契約で重要事項説明書を書面で宅地建物取引士が交付しており、賃貸借契約書も書面で交付しなければいけませんでした。

それが法改正によって、重要事項説明がオンラインで可能になり、賃貸借契約書や売買契約書も電子化できるようになったのです。これでほとんどの不動産取引において、電子契約が解禁されたことになります。

電子化できない契約

契約の中には、法令によって書面での契約が義務付けられている契約も存在します。書面での契約が義務付けられている契約は以下の通りです。

  • 事業用定期借地契約書
  • 任意後見契約書
  • 訪問販売等で交付する書面
  • 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約

上記に契約は、電子契約で十分な証拠を残せるとしても、成立させることが法律で認められていません。

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不動産取引における電子契約の流れ

人差し指を指してポイントを説明する男性

電子契約を取り入れる場合は、不動産取引における電子契約の流れを確認しておくことが重要です。一般的な電子契約を締結するまでの流れを把握しておきましょう。

1.オンラインでの重要事項説明

不動産取引においてはまず、重要事項説明が必要になります。重要事項説明とは「宅地建物取引士が取引される不動産について、物件に関する事項や取引条件に関する事項などを説明する手続き」です。

法律で定められた手続きであり、取引の当事者双方の権利や義務、制限項目などを詳細に説明します。

従来、宅地建物取引士による対面での説明が一般的でした、しかし今般の法改正に伴って、カメラを通じてオンラインで重要事項説明(いわゆるIT重説)がされるようになってきました。

2.説明書の電子化

オンラインで宅地建物取引士が行った重要事項説明を電子書面化します。従来、説明した内容は書面として印刷・発行する必要がありましたが、法改正によって電子書面としても発行できるようになりました。

重要事項説明の前に相手方に送付しても構いませんが、説明時に相手に電子化した説明書をダウンロードしてもらう方法もあります。

ただし相手方が対面での重要事項説明を望んだ場合には、それに対応できる体制にしておく必要があります。

3.電子署名による契約の締結

対面での重要事項説明では、本人確認書類を提示した上で、契約の当事者が記名押印します。しかしオンラインの場合はなりすましなどの可能性もあるため、電子署名によって書面の真正性を担保する必要があります。

電子署名は手書きの署名や押印と同様の効果があり、オンラインで取り交わされる契約書には、必ず電子署名を付さなければいけません。

不動産契約の場合は、売主・買主など取引の当事者および、重要事項説明をする宅地建物取引士の三者が署名を行います。

電子署名には専用のツールや電子契約サービスの機能を利用することになるので、事前に自社に合ったツールを導入しておきましょう。

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不動産業界におすすめの電子契約システム3選

電子契約イメージ

不動産業界におすすめの電子契約システムを厳選して3製品紹介します。

電子契約くん

電子契約くん
公式HP:電子契約くん
  • 申込時の情報とシームレスに連携可能
  • 賃貸借契約に付帯する契約を幅広くカバーできる
  • 契約前の確認書類の追加が可能

電子契約くんはイタンジ株式会社が提供する、不動産賃貸取引に特化した電子契約システムです。

入居希望者が申込時に入力した情報を、契約時にそのまま署名者情報として利用可能。また保証委託契約をはじめとした、賃貸借契約に付帯する契約にも幅広く対応しています。

さらに確認フローの追加が可能であるため、オンラインでも過不足なく情報を伝えることができます。

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いえらぶサイン

いえらぶサイン
公式HP:いえらぶサイン
  • 全業務をカバーする圧倒的な機能性
  • 直感的でわかりやすいデザイン
  • 導入後も寄り添う充実したサポート体制

いえらぶサインは株式会社いえらぶGROUPが提供する、賃貸・売買・管理に対応した統合型不動産業務支援システムです。

仲介業務向けの機能や管理業務向けの機能、ホームページ作成機能など、すべての業務をカバーできる機能性を兼ね備えています。

また専門スタッフが利用状況や業界の動向に合わせてたコンサルティングを行ってくれるため、初めて電子契約システムを導入する企業でも安心して利用することができるでしょう。

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スマート契約

スマート契約
公式HP:スマート契約
  • 高セキュリティーのクラウドサービスで、迅速かつ安全な契約手続きを実現
  • 契約の進捗状況の見える化が可能
  • スマートフォンで電子サインが可能であるため、時間と場所を選ばない

スマート契約はアットホーム株式会社がアドビ社と提携し提供している、不動産の契約業務を電子化するシステムです。

世界水準のセキュリティを誇り、不動産の契約手続きをすべてWeb上で完結することが可能。また署名を知らせる通知メールや、署名を促すリマインダーメールの送信によって進捗状況の見える化でき、リアルタイムで状況を確認し、スムーズな契約が実現します。

さらにスマートフォンでの操作にも対応しているため、時間と場所を選ばない契約が可能です。

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ぴったりの不動産向け電子契約システム選びはミツモアで

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不動産向け電子契約システムは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。

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