水濡れ事故は火災保険で補償される場合がある!
水道管やトイレから水漏れして家が被害を受けたとき、火災保険の「水濡れ(みずぬれ)」による補償をもらえるかもしれません。
「水濡れ」の範囲に含まれるのは、大きく分けて以下。
- 水道管や排水管などの「給排水設備」が破損
- 上階の水漏れ事故による被害を受けた
- 隣家の消化活動・放水による被害
ただし「自分自身が原因で起こった水濡れ」と見なされると、補償を受けられないので、注意が必要です。
ここからは、火災保険以外を適用できる例なども例に挙げつつ、水漏れ事故が起きたときの保険・補償金について解説していきます。
水漏れに使える保険は?
水漏れなど「水」にまつわる被害を受けたとき、家電が壊れたり、壁紙や天井がダメになったり、といった二次被害が起こります。
そんなとき使える保険や補償金には、以下のようなものがあります。
- 火災保険
- 個人賠償責任保険
- 水災補償
以下、それぞれ詳しく紹介します。
火災保険
火災保険は、入居時に加入している人が多いでしょう。
「火災」以外の損害でも、以下のような場合に補償金を受け取ることができます。
- 火災:火災、落雷や爆発など
- 水災:集中豪雨による土砂崩れ、川の氾濫など
- 風災:台風、雹や雪、竜巻など
- その他:水濡れ、物体の落下または飛来、衝突、盗難など
ただし火災保険の中にも種類があり、「住宅火災保険」なら火災・自然災害による被害に適用可能です。
一方で「住宅総合保険」に加入していれば、上記の火災・自然災害に加えて、「その他」の欄のような水濡れ・盗難などに適用されます。
加入している保険が「住宅総合保険」でないと「水濡れ事故」の補償が受けられないので注意しましょう。
また「水濡れ」と「水災」の違いにも注意が必要です。
火災保険における「水濡れ」とは、給排水設備の事故や、ほかの住戸に原因があるときの漏水(ろうすい)を意味します。
一方で「水災」は、自然災害による被害です。「台風で窓が割れて水浸しになった」「川の氾濫で家が水浸しになった」といった場面で適用できます。
火災保険の内容を確認するときには、補償できる範囲が「水濡れ」か「水災」かにも着目しましょう。
個人賠償責任保険
「個人賠償責任保険」と聞いてもピンとこない方が多いのではないでしょうか?
カンタンに言えば、「自宅の水漏れ事故が原因で、他人の家に被害を与えたときに補償金を受け取り、それを被害者に賠償できる」というものです。
火災保険は、「水道管が突然に破裂する」など設備の故障があったときに適用されます。
そのため、もし「水道を止め忘れた」などの過失によって他人の家に被害を与えてしまったときには、補償金が出ません。
他人の家に被害を与えてしまうと、相手に賠償金を支払う義務が発生しますが、こちらも自腹になってしまうわけです。
このとき、「個人賠償責任保険」に加入していれば、補償によって賠償金をまかなうことができるのです。
自動車保険やクレジットカードと付帯して契約している可能性があるので、自分の加入状況をチェックしてみましょう。
補償金をもらえないのはどんなとき?
火災保険の「水濡れ」「水災」や、「個人賠償責任保険」に入ってさえいれば、どんなときでも補償金を受け取れるわけではありません。
以下のような場合には、保険の適用範囲外となる可能性が高いです。
- もともとあった箇所からの水漏れ
- 修理せず放置していた箇所からの水漏れ
- 故意・不注意による水漏れ
- 保険の契約が切れている
たとえば窓枠やドアサッシなど、もともと経年劣化によって隙間が出来ていたなら補償の対象にはなりません。
また「修理が必要だと指摘されていた」箇所を放置していたり、応急処置しかしていなかったときには、「予測可能な水漏れ事故」とみなされてしまいます。
当然ではありますが、故意におこした行動が原因だった場合や、不注意による水漏れも、保険の適用外です。
あくまで保険が適用される範囲は「偶然」「突発的に」「外部要因によって」発生したケースのみと考えておきましょう。
火災保険の契約が切れている
火災保険に限らず、保険には加入期間が定められています。
満期が近づくと、保険会社から「更新手続きのお知らせ」が届くことでしょう。
当然ですが、有効期限の切れた保険は適用できません。
契約更新を忘れず、また「水濡れ」や「水災」などの補償内容を見直しましょう。
【原因別】マンション・アパートでの水漏れが起きたときは?
マンションやアパートなどの賃貸に住んでいる時には、水濡れ事故が起こる原因を以下のように分けることができます。
- 上階の水漏れが原因で、被害を受ける
- 自分の行動が原因で、階下の住人に被害を与える
- 建物の損傷・故障が原因で、被害を受ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
上階の水漏れが原因で、被害を受ける
天井や壁から出てきた水により、被害を受けてしまったとき。
原因として考えられるのは以下の2つです。
- 上階の住人の不注意・過失
- 建物の配管が損傷
水漏れ事故の原因が、上階の住人にあるのであれば、相手から賠償金をもらうことができます。
また火災保険の「水濡れ」が適用できるので、家電などが壊れていないか、対象物をチェックしましょう。
ただし相手の「個人賠償責任保険」か「火災保険」か、どちらか1つしか保険金は受けとれないので注意しましょう。
配管の損傷などが原因で起こった水漏れ事故であれば、「専有部分か共用部分か」によって適用される保険が変わります。
共有部分が原因であれば補償を受け取れますが、専有部分が原因なら自分が補償する側になるかもしれません。
こちらは「建物の損傷・故障が原因で、被害を受ける」の見出しで後述します。
自分の行動が原因で、階下の住人に被害を与える
「水を出しっぱなしにして出かけてしまった……」
「放置しておいた劣化部分から、水漏れしてきた」
このような場合には、自分が原因の水漏れ事故と見なされるケースがほとんどです。
賃貸ではなく持ち家であれば、「床の修理」などにたいして、火災保険の「水濡れ」が適用されます。
しかしマンションやアパートなど賃貸で、階下の住人にも被害を与えてしまったときには賠償金を支払う必要があります。火災保険の「水濡れ」も適用されません。
他人への被害に適用できるのは「個人賠償責任保険」です。万が一に備えて、2階以上の賃貸に住んでいる方は、加入しておきましょう。
また、たとえ階下の住人には被害を与えていなくても、賃貸を借りている人には「原状回復する義務」があります。
このときには火災保険に付帯しているのが一般的な「借家人賠償責任保険」によって、大家さんに損害賠償を支払うことに。
そのため経年劣化しやすい蛇口や、トイレや浴室などのつまりには十分に気をつけましょう。
建物の損傷・故障が原因で、被害を受ける
給排水設備が原因でおこった突発的な事故であれば、火災保険の「水濡れ」が適用されます。
水道管や排水管、給水タンク、トイレ用水洗設備などが当てはまるでしょう。
ただし原因になった設備が、「共用部分」か「専有部分」かによって、保険の内容が変わることがあります。
一般的には玄関を境目にして、部屋の内側が「専有部分」、外側が「共用部分」です。
共用部分であれば、マンション側が加入している賠償責任保険によって、自宅の被害にたいする補償金を受け取ることができます。
しかし専有部分の配管が原因であれば、部屋の住人が支払うケースがあります。
ただしマンションの規約によっては、オーナー側で修理費をまかなってもらえることもあります。まずは規約を確認しましょう。
水漏れ事故で、保険金を請求する手順は?
水漏れ事故が起きたときの対応手順
水漏れ事故が起こったとき、以下の対応をしなくてはいけません。
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まずは管理会社や大家にすぐ連絡をして、どのように対処すればよいのか、相談してみましょう。
もし2階以上に住んでいるなら、階下の住人にも連絡しに行きます。このとき誠意をもって謝罪し、すでに被害があれば応急処置を行いましょう。
水漏れによる漏電事故も危険です。もし心配であれば、電気会社へ連絡を入れて被害状況を報告し、指示通りに漏電チェックを行います。
その後、保険を適用して賠償金を受け取る、または支払うことになります。
請求から保険金支払いまでの流れ
水漏れ事故の応急処置や、管理会社への連絡がひと段落ついたら、保険会社に連絡を入れましょう。
契約者名・保険証券番号をあらかじめ用意しておくとスムーズです。
水漏れ事故の件を伝えたら、保険金の請求に必要な書類を案内してもらいます。一般的には以下の4点が必要になるでしょう。
- 保険金請求書
- 消防署などで発行してもらえる「罹災証明書」
- 被害状況のわかる写真
- 修理業者からの見積書・報告書
水漏れ事故の連絡を入れてから、1〜2週間後に鑑定人が派遣され、被害状況を調査されます。
その後、修理業者からもらった見積書などの必要書類を揃えて保険会社へ郵送すれば、請求手続きは完了です。
慌ててしまう状況ですが、被害箇所の写真を撮り忘れないように気を付けましょう。水漏れした場所以外にも、損害を受けた家財道具などの写真も撮っておきます。
また自分が加害者・被害者のどちらかに関わらず、相手とのお金の話は、保険会社をとおして行いましょう。トラブルの種になりやすいので、慎重に進める必要があります。
保険金額はいくらぐらい受け取れる?
保険で受け取れる金額は、いくらなのでしょうか。
被害状況などによって差があるため「相場」の金額はありませんが、保険金の種類について知っておくと便利です。
補償がいくら出るかは、保険の契約内容によります。
保険金額
「保険金額」とは、補償で支払われる最大の限度額を指します。
どれくらいが限度額になるかは、建物や家財の状態を加味して決めるので、家によって差があります。
保険金額、つまり限度額を超えて支払われることはないので、それ以上に修理費がかかる場合は自分でまかなうことに。
時価・新価
「新価」または「時価」のどちらかによって補償金額が決まる、という基準があります。
「新価」とは、損害部分と同じ商品を「新品で購入した場合いくらになるか」を算出した金額です。
対して「時価」は経年劣化による減価償却などを考慮して、「中古品としていくらになるか」が計算されます。
たとえば水濡れで壊れたテレビが5年前に購入したものなら、5年分を差し引いて算出するのです。
保険を契約するときは、「新価」か「時価」かという視点をもって、契約内容を確認してみましょう。
損害保険の金額は、一概に「いくらか」とはいえず、状況次第で大きく変化すると理解しておきましょう。
自己負担額
火災保険の場合は、「自己負担額」をあらかじめ設定できます。
たとえば50万円の損害が発生したとき、自己負担額を10万円に設定していれば「50万-10万=40万」が支払われる、というもの。
受け取れる補償金額は減りますが、そのぶん毎月の保険料を安く抑えることができます。
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この記事では、水漏れ事故が起こった時の「保険」について紹介してきました。
火災保険や個人賠償責任保険など、被害状況などによって適用できる保険の種類は異なります。
まずは自分の加入している保険内容を把握して、水漏れ対策を万全にしておきましょう。
また水漏れが心配な方は、早めに業者から点検をしてもらいましょう。未然に水漏れ事故を防ぎ、賠償金などのリスクを減らすことができます。
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