各家庭で排出される汚水をきれいな水にするには、浄化槽が欠かせません。浄化槽を適切に管理するには、中に溜まった固形物を定期的に汲み取る作業が必要です。
どのくらいの頻度で行えば良いかや、業者に依頼した際の費用についてなどを解説しましょう。
浄化槽の種類をおさらい
浄化槽には「合併浄化槽」と「単独浄化槽」の2種類があります。それぞれどのような性能があるか、また何が違うのかなどを説明していきます。
合併浄化槽
トイレやお風呂、台所を使うと、生活排水が生じます。生活排水をきれいな水にできる設備が合併浄化槽です。
合併浄化槽は一定以上、水の汚れを浄化できるものが該当します。具体的にはBODと呼ばれる水の汚れを示す際の指標が使われ、BOD除去率が90%以上で、浄化した水のBODが1リットルあたり20mg以下でなければなりません。
これは下水道処理場とほぼ同じ浄化性能であることを示しています。
単独浄化槽
一方の単独浄化槽は、トイレで出た汚水だけをきれいに浄化する設備です。BODの指標でいえば、除去率が65%以上、浄化した水のBODは1リットルあたり90mg以下です。
単独浄化槽は作られた時期によっていくつかの型に分類されます。年代が古い順に「腐敗タンク型」「全ばっ気浄化槽」「分離ばっ気浄化槽」「分離接触ばっ気浄化槽」の4つです。
年代が後の型になるほど性能は高くなりますが、いずれもトイレの汚水しか浄化されないのが共通点です。
後に浄化槽法が作られ、現在この単独浄化槽は製造と販売が中止されています。水質汚染の問題が進み、環境を守るための法律です。
浄化槽の汲み取りは必要?
「浄化槽の汲み取りは必要か」という問題に悩んでいる家庭は少なくありません。どうしても清掃作業は面倒に感じてしまうものですが、放置したままで大丈夫かどうか解説をしていきます。
汲み取りしないと排水不良が起きる
結論からいえば、浄化槽は汲み取りという清掃作業が必要です。
浄化槽は各排水から流れ込んだ汚水を固形物と液体に分離するため、固形物が蓄積されます。また汚れた水を浄化する際に、泥などの汚物も発生します。
放置しておくと、悪臭が発生したり、排水不良が起きたりなど、浄化槽の性能が低下する恐れがあるので、定期的な清掃が欠かせません。
浄化槽の性能が落ちたまま放置すれば、汚水がそのまま川に流れ込んでしまうなど、環境を破壊する要因になりえます。環境をクリーンにするための浄化槽が、逆の効果を生み出してしまうのです。
そうならないために浄化槽は汲み取りを行い、性能を充分に発揮できるようにしておく必要があります。
浄化槽には取り扱いルールがある
現在日本には「浄化槽法」という法律があります。国が定めた浄化槽に関するルールです。前述の「浄化槽設置は合併浄化槽のみ」というものに加え、使用や清掃、罰則などについて細かく定められています。
その中に、法定検査と保守点検という項目があります。これらは決まったタイミングで行わなければならず、たとえば定期検査ならば毎年行う必要があるのです。
つまり浄化槽を設置している場合、定期的に検査・汲み取りが行われていないと浄化槽法の違反になる恐れがあるのです。
浄化槽の点検や汲み取りを行う時期と費用
浄化槽法では、浄化槽管理者に「法定検査」「保守点検」「定期清掃」の3つを実施することを定めています。
保守点検は浄化槽装置が正しく働いているかを確認し、年1回の清掃以外にも清掃が必要かどうかを判断するものです。保守点検の回数は2〜6カ月に1回程度で、浄化槽の種類や処理方式、人数によって異なります。
法定検査や清掃についても、実施しなければならない項目や頻度が定められています。行う内容や時期を見ていきましょう。
法定検査の時期
法定検査は2種類あり、浄化槽を使い始めて3カ月を経過してから5カ月以内に行う「水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)が必要です。
また保守点検と法定検査はそれぞれ必要なものであるため、保守点検をしているから法定検査はしなくて良い、ということではありません。
また法定検査の時期に自動的に業者が来てくれるのではなく、浄化槽管理者が指定業者に依頼して実施されるものです。依頼を忘れてしまうと勧告を受けたり、罰則を受けたりする場合もあるので注意しましょう。
法定検査の内容
検査の内容は、主に外観調査・水質調査・書類調査の三つがあります。外観調査は浄化槽法に基づきいくつもの検査項目があり、設置状況や悪臭状況、水の流れ方なども検査されます。
水質調査は、水素イオンや残留塩素など、水に含まれた様々な成分に関する調査です。書類検査は過去の記録と照らし合わせ、設置が適正かどうかなどを判断されます。
都道府県や処理の方式によっては検査項目の内容が変動することもあるようですが、概ね上記のような内容で検査されるようです。
定期清掃、汲み取りの時期
定期清掃は、年1回以上実施しなければなりません。全ばっ気型の浄化槽の場合は半年に1回以上と、さらにスパンが短い点に注意しましょう。法令で定められているため、守らないと罰せられることになります。
また清掃は自ら行えば良いのではなく、市町村長から認可を受けた浄化槽清掃業者に依頼します。
また浄化槽を管理している立場の人は、清掃・点検の記録を3年間保存しなければいけない決まりがある点にも注意が必要です。
定期清掃、汲み取りの費用
清掃を業者に依頼したとき、タイプによって相場は異なりますが、50,000円以下で済むケースがほとんどです。ただし住宅が広く、浄化槽がそれに比例して大きいサイズのものを使っている場合、より価格が上がることもあります。
目安として、5人槽であれば相場内で収まると思って良いでしょう。なおこれは、分離ばっき型や全ばっき型などのタイプであっても大きく値段は変わりません。
浄化槽は定期的に汲み取りを
浄化槽を家庭で使っている場合は、どのタイプかをちゃんと把握し、メンテナンスの時期になったら法定検査・定期清掃を欠かさず行うことが重要です。
浄化槽法という法律があるため、最悪の場合罰せられてしまう恐れもあります。そうならないよう、ルールを守って正しく汲み取りを行いましょう。
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