「法人成りすると消費税が免除される」・「法人成りは消費税の特定期間によって節税できる」などさまざまな噂もあることから、法人成りすることを意識する個人事業主の方もいらっしゃるかと思います。
法人成りは消費税に対するメリットが多く見えますが、実際のところはそうとも限りません。そこで今回は「法人成りすると消費税を節税できるのか」などを詳しく解説していきます。
この記事を監修した税理士
京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台
法人成りすると2年間消費税が免除される
「法人成りすると消費税が免除されて節税につながる」という話を耳にしたことはありませんか?
しかし法人成り後の消費税処理は基準期間などが問題となり、必ずしも節税できるとは限りません。法人成りした後の消費税はどれくらい免除される期間があるのか、どんなケースで消費税の免除期間が短くなるのでしょうか。
開業2年目までは基準期間が存在しない
法人成り後の消費税処理は、個人事業主と法人の事業者単位でおこないます。個人事業主で前年度の課税売上高が1,000万円を超えて法人成りしても、消費税法第12条の2に記載されている【新設法人】に該当されない限り、前年度の売上高はゼロとカウントされるため消費税は課税されません。
法人成りをして2年間(1期目、2期目)は消費税が免除されます。ただし商品を売った際には、顧客から消費税を徴収する必要があるので気をつけましょう。
個人事業主が法人成りして2年間は特例を除き、顧客から徴収した消費税を税務署に納めなくても大丈夫なのです。
個人事業主と合わせると最大4年間免除される!
法人成り後に消費税が免除される期間は、個人事業主と合わせて最大4年間です。個人事業主でも法人成りと同じ仕組みで消費税は算出されるため、現在会社員の人が個人事業主になり、2期目経過後に法人成りすれば連続4年間は消費税が免除される可能性があります。
事業年度は法人成りをしてから3期目でやっと1期と2期とカウントされますので、個人事業主で法人成り前の2年間消費税の免除を受けてから株式会社などを設立した場合、個人と法人合わせて4年間消費税が免除されることになります。
法人や個人に関係なく消費税納税義務者が納税しないと脱税に当たりますが、期間内であれば消費税は免除されるのでペナルティなどを受けることはないのです。
状況によっては1年しか免除されないこともある
法人成り後の消費税は、開業直後6ヶ月間の売上と役員報酬など含む給与額がいずれも1,000万円を超えると、2期目から消費税が課税されます。
法人成り後の消費税は基本的に2年間(2期目まで)免除です。国税庁が消費税法第9条の2を一部訂正したことにより、事業者免税点の判定が変わりました。これまでの税法では法人成り後2年間は消費税が課税されなかったため、例外があることを知らない人もいるのではないでしょうか?
ただ法人になった直後に6ヶ月間の売上や給与額が1,000万円以上になるケースは非常に少なく、1年しか消費税が免除されない場合に該当する人はほとんどいません。開業後6ヶ月間の給与額は支払いが完了したものに限るため、「給与確定したが未払い」というケースは含まれないので覚えておきましょう。
消費税の免除を最大限に生かすためには?
法人成り後の消費税免除は、個人事業主で所得税などの税金の高さに悩まされる人にとってはメリットが大きいと言えるでしょう。しかし状況によって消費税の免除は期間が短いなどデメリットもあります。
これから法人成りして、消費税の免除を最大限利用するにはどのようにすれば良いのでしょうか。
1年目の事業年度を長くとれる決算月を設定する
決算月は会社を設立した前の月にすると、1年目の事業年度を長くできます。消費税の免除は法人成りしてから2期目の事業年度までです。1期目と2期目の事業年度が長く取れる決算月にすることで、免除期間が必然的に長くなります。
法人成りの1期目の事業年度は、法人設立した日から最初の決算日でカウントします。例えば5月に法人設立して9月を決算日にすると、たった5ヶ月間しか1期目がありません。
法人成りして消費税の免除を考えるなら、決算月の設定を慎重におこないましょう。
役員給与や従業員への給与支払額を抑える
法人成り後の消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税しなくてはいけません。ただし課税売上金額が基準期間で1,000万円を超えても、給与などの支払いが1,000万円を超えなければ消費税が免除される可能性があります。
法人成り後の消費税免除は、課税売上高もしくは給与などの支払額で判定できるため、消費税の特定期間を従業員の給与額を基準にすることも可能です。
法人成り後の消費税免除の特定期間は法人設立の直後6ヶ月間なので、この期間は役員や従業員へ支払う給与額を抑えるようにしましょう。
いずれも難しい場合は…1年目を7ヵ月以下にする
課税売上金額や従業員などの給与額がどうしても1,000万円を超えてしまうケースもあるでしょう。決算月の設定で事業年度を長くするのとは反対に、1年目を7ヶ月以下にして短期事業年度を活用するのも手段のひとつです。
短期事業年度は特定期間の判定が前事業年度に当てはまりません。法人成りして前事業年度がなくなり、特定期間の判定は一切なくなるため約1年半は消費前の免除が利用できます。
事業の売上や雇用をあまり必要としない法人の設立はよく検討しましょう。
法人成りする際に注意すべきこと
個人事業主としてずっと続けるのも良いですが、売上が上がると節税などの点から法人成りを視野に入れる人もいるのではないでしょうか?法人成りは消費税が還付されるケースもあるなど、法人設立における魅力的なポイントがたくさんあります。
しかし法人成りは消費税の免除などの良い部分だけではなく、注意点も確認することが大切です。
固定資産を法人に引き継ぐ必要がある
法人成りは消費税のことだけではなく、固定資産や棚卸資産を法人に引き継ぐ対応が必要です。法律では個人事業主と法人は別々と考えるため、法人成りすると個人からそのまま資産を引き継ぐことはできません。
法人成りの固定資産や棚卸資産の処理方法はそれぞれ異なります。詳しくは次の表で確認してください。
種類 | 処理方法 |
---|---|
固定資産 | 中古資産を購入した |
棚卸資産 | 仕入れや商品 |
個人事業主から法人へ資産を売却するという形で引き継ぐのですが、法人成りすると資産と負債の差額を個人へ支払う流れでおこないます。そのため個人事業主と法人で売買契約書を交わさなくてはなりません。
予定納税の減額申請を忘れずに
法人成りは消費税だけではなく、予定納税の減額申請を忘れずにおこないましょう。法人設立をすると節税だけではなく、さまざまな税金を納めなくてはいけません。その1つが所得税の予定納税です。
法人成りすると個人時代の前年度事業所得を基準に、予定納税の通知が届きます。予定納税とは次の確定申告に支払う予定の所得税を前払いする制度です。法人成りすると毎月の給与から所得税が差し引かれるため、予定納税の通知通りに支払ってしまうと税金を多く支払ってしまいます。
法人成りしたら予定納税の減額申請をして、資金繰りの計画をしっかり立てましょう。
法人成りによる消費税免除はメリットの一部分
法人成りは消費税に関するメリットが大きいように見えますが、それ以外は手続きなど大変な部分が多いと感じるかもしれません。よく「法人成りは節税になる」と聞きますが、デメリットに感じる部分もいくつかあります。法人成り後の消費税免除はメリットの一部分と考え、法人設立をする前に悪い部分もトータルで考えることが大切です。
メリットの例:取引先からの信用が増す
個人事業主と法人で比べると、社会的信用度が高いのは法人です。株式会社や合同会社などは個人事業主と違って安定感があります。
例えば取引した個人事業主が事故により事業が続けられなくなった場合、これまでの計画や契約がすべて終わる可能性もあるでしょう。一方で法人が取引相手で代表者に何かあっても、企業で働く従業員が取引を継続するので契約完了まで問題がありません。
事業は取引の安定感が重視されるため、信頼はとても重要ポイントなのです。
デメリットの例:社会保険などのコストが発生する
法人成りすると消費税は特定期間により免除制度を利用できますが、社会保険には強制加入しなくてはいけません。社会保険は「健康保険料+厚生年金保険料」で、会社と従業員が半分ずつ負担します。会社が負担する部分は経費計上できるとはいえ、従業員が多いほど社会保険料の負担は重くのしかかるでしょう。
社会保険料は役員報酬の調整で左右されるとはいえ、法人成りしてから売上がアップするまでは時間がかかるものです。また法人設立により、事務所の移転や従業員の確保で金銭的にも難しい部分があり、社会保険料が資金計画に大きく影響する可能性もあります。
所得税率と法人税率を見比べる
法人成りしたメリット・デメリットは、売上によって大きく異なります。消費税の免除や予定納税の減税申請などにより、税務上ではメリットが大きいと言われています。所得税と法人税率はどれくらい違うのか、次の表でご確認ください。
【所得税】式:所得金額×所得税率-控除額
所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円 | 45% | 4,796,000円 |
【法人税】式:所得金額×法人税率
所得金額 | 法人税率 |
---|---|
800万円以下 | 19% |
800万円以上 | 23.4% |
所得税と法人税はまったく別物なので、事業状況に合わせてどちらがいいか検討しましょう。
法人成りはメリットとデメリットを比較して検討しよう
法人成りすると基本2年間(1期、2期)の消費税が免除され、個人事業主と合わせて最大4年間課税されません。法人設立して3期目にならないと2期目までが存在しないため、税務上ではメリットが大きく見えるものでしょう。
しかし法人成り後の消費税免除はメリットの一部分であり、固定資産の法人への引き継ぎや予定納税の減額申請が必要なこと、社会保険などの金銭的な負担が増えるケースもあります。個人事業主で売上が1,000万円を超えたら法人成りを考えた方が良いといわれますが、デメリット部分も視野に入れてよく検討してください。
監修税理士のコメント
京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台
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