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開業届の職業欄の書き方とは?手軽で確実な方法や注意事項を解説

最終更新日: 2024年06月28日

開業届の職業欄はどう書けばいいの?

開業届の職業欄の書き方に決まりはないため、飲食業、コンサルティングといった形で簡潔に書いて大丈夫です。「事業の概要欄」を具体的に書くことが重要です。記事内で具体例をあげて解説しています。

ウーバーイーツやせどりの職業欄はどう書けばいいの?

ウーバーイーツの場合は「配送業」、せどりの場合は「物品販売業」と書いておけば大丈夫です。概要欄の書き方については記事内で個別に解説しています。

この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

 

開業届の「職業欄」「事業の概要欄」の書き方

開業届の「職業欄」は職業や業種を記載します。たとえば「飲食業」や「小売・卸売」など、簡潔な記載でかまいません。

そして「事業の概要欄」には、実際にどのような事業を行っているのかを具体的に記載します。

【開業届】職業欄の書き方

開業届の職業欄の書き方に決まりはなく、簡潔な内容で構いません。

重要なのは事業の概要欄をくわしく書くことです。

また職業は基本的に下記の18つに分類されるので、該当するものを書けば大丈夫です。

  • 飲食業
  • 宿泊業
  • 小売・卸売
  • 製造
  • 美容・理容
  • 医療・福祉
  • 教育・学習支援
  • 士業
  • コンサルティング
  • フリーランス
  • 不動産
  • 建築・建設
  • 運送
  • 生活関連サービス
  • 農業
  • スポーツ
  • レジャー
  • 文化・芸術・芸能

より詳しく書きたい方は、総務省が定めている「日本標準産業分類」を参考にしましょう。

参考:日本標準産業分類|総務省

【開業届】事業の概要欄の書き方

事業の概要欄は具体的に何をしているかが分かるように書きましょう

事業の概要欄は「職業欄」に書いた職業の内容を具体的に説明する欄なので、難しく考える必要はありません。

心配なら仕事内容を1つにまとめて書くのではなく、具体的に複数個に分けて書くと良いでしょう。

開業届の「職業欄」「事業の概要欄」の具体例

具体的に次の7つの場合について、開業届の「職業欄」「事業の概要欄」の書き方を見ていきましょう。

  1. ウーバーイーツ
  2. せどり
  3. 漫画家
  4. アーティスト
  5. 投資家
  6. システムエンジニア
  7. ブロガー

①ウーバーイーツ

職業:配送業

事業の概要:ウーバーイーツから料理配達の注文を受託し、注文者に商品を配達する

➁せどり

職業:物品販売業

事業の概要:古本などのインターネット販売

➂漫画家

職業:漫画家

事業の概要:漫画を描く活動全般

アーティスト

職業:音楽家

事業の概要:バンド活動全般

投資家

職業:自由業

事業の概要:株式投資・仮想通貨(暗号資産)の売買

システムエンジニア

職業:システムエンジニア

事業の概要:プログラミングやソフトウェア設計書の作成、保守対応

⑦ブロガー

職業:文筆業

事業の概要:ブログ記事の作成やWEBサイトの運営、広告の最適化

複数の職業で収入があるときはどうする?

開業届の職業欄を書く際に複数の職業があるせいで困っている

複数の職業で収入がある場合、最も収入が多い職業を1つ書くようにしましょう。

確定申告の際は税金に直接影響するので、詳細に書くように注意が必要です。

開業届には最も収入が多い職業を1つ書こう

複数の職業で収入がある場合、開業届には「最も収入が多い職業」を1つ書きましょう。

たとえばブロガーとシステムエンジニアをしていて、それぞれ年収が100万円と400万円の場合、開業届の職業欄にはシステムエンジニアと記載します。

また収入が煩雑で不明だったり、それぞれの事業収入に大差がなかったりする場合は、複数個記述しておくのが無難かつ安全です。

職業が複数なら確定申告で注意が必要!しっかりと詳しく記載すべき

職業が複数ある場合、確定申告書の「職業を記載する欄」「事業税に関する欄」を明確に記入しなければなりません。

確定申告書で記載した内容が事業税の計算に用いられるので、確定申告書を書く際は開業届を作成するとき以上に注意しましょう。

また複数の事業のうち、事業税の課税対象にならない事業がある場合は、確定申告書の事業税の項目で「非課税所得」などを記入する必要があります。

開業届ではどうして職業欄が重要なの?

職業欄の重要性に悩む女性

開業届の職業欄が重要なのは「事業税(個人事業税)」に影響するからです。

職業ごとに事業税率が異なるので、よく確認するようにしましょう。

また事業税がかからない職業であっても、仕事内容によっては課税されるので注意が必要です。

開業届の職業欄の内容で事業税が変化する

開業届において職業欄が重要である理由は「開業届の職業欄の内容で事業税が変化する」からです。

注意ですが開業届と事業税に直接的な関わりはありません。しかし、多くの場合開業届の職業欄を元に確定申告書を書きますし、その内容が事業税へと影響します。

そのため開業届の職業欄は間接的に事業税へと影響を及ぼすのです。

事業税とは個人の事業に対してかかる税金のこと

事業税とは個人の事業に対してかかる税金を指し、個人事業税とも呼ばれます。

職業によって事業税の税率は変わりますが、事業税が課されない職業もあります。

なお事業税は所得が年間で290万円を超えない場合はかかりません(※営業期間が1年未満の場合は月割りでの計算となります)。

職業ごとの事業税一覧

職業ごとに事業税が変化するので、自分の該当する区分をよく確認しましょう。

事業税の一覧表
個人事業税|法定業種と税率 出典:東京都主税局

なお事業税がかからない業種には下記のような職業が挙げられます。

  • 文筆業
  • プログラマー
  • 農業・林業
  • 通訳業、翻訳業
  • 芸術家(画家など)
  • 芸能人・漫画家・アーティスト
  • スポーツ選手
  • 保険営業等の外交員
  • 日本国外での所得(事業に係る)
  • 医療のうち社会保険診療報酬等に係る所得 など

事業税がかからない職業でも課税の対象になる場合がある

事業税がかからない職業でも課税対象の仕事を行った場合、その所得に係る部分は課税対象になります。

次の3つの例を見てみましょう。

  • 職業は漫画家だが、イラストレーターの仕事を行った場合

 →イラストレーターはデザイン業に該当し、イラストレーター部分の所得は課税対象になる

  • 職業は文筆家だが税理士資格を持っており、税理士業務で依頼人から報酬を得た場合

 →税理士業は事業税が課されるので、税理士業務で得た報酬は課税対象になる

  • 医療事業者が自由診療で所得を得た場合

 →社会保険診療報酬等に係る所得は非課税だが、自由診療は事業税がかかる。

  よって自由診療に係る部分の所得は課税対象になる。

ただし事業税の対象は曖昧な部分もあるので、課税の対象かどうか気になる人はお住まいの都道府県の税務担当部署に問い合わせてみましょう。

事業の内容に変更があったときは手続が必要?

事業の内容に変更があったときは手続が必要か悩む男性

事業の内容に変更があっても、基本的には開業届を再提出する必要はありません。

ただし確定申告の際は、職業欄に変更後のものを記入することに注意しましょう。

基本的に開業届を再提出する必要はない

開業届を提出した後に事業を変更しても、基本的に開業届の再提出の必要はありません。開業届の控えを手元に残すのを忘れたケースなどに限り、再提出が必要です。

確定申告書には変更後の内容を書くように注意しよう

メインの事業などに変更がある場合は、確定申告書の職業欄に変更後のものを記入しましょう。

また変更により非課税対象になる事業がある場合「確定申告書の事業税の欄」の記入に注意が必要です。

確定申告書の職業欄は事業税に直接影響するので、細心の注意を払って記載するようにしましょう。

開業届を提出するまでに知っておきたい2つの注意点

開業届を提出するまでに知っておきたい2つの注意点
(画像提供:PIXTA)

開業届の提出は開業日から原則1ヶ月以内

開業届の提出は開業日から原則1ヶ月以内であり「事業を開始した日」が開業日となります。

また注意として、開業届は開業したことを報告する書類なので、開業日より前に提出することはできません。

もし開業届の提出が1か月を過ぎても罰則はありません。しかし、青色申告をしたり屋号入りの銀行口座を開設したりするのに開業届は必要なので、早めに提出するようにしましょう。

開業届の提出先は管轄の税務署

開業届の提出先は事業を行う場所を管轄している税務署になります。

「納税地」が自宅となる場合は自宅の管轄内にある税務署、事業所や店舗になる場合は所在地を管轄する税務署です。

くわしい税務署の所在を知りたい場合は、国税庁のホームページから調べることが出来ます。

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

開業freeeがおすすめ!【手軽で確実に開業届を出したい方へ】

開業freeeの紹介
公式HP:開業freee

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また1ページ目に提出先の税務署の宛名が記載されており、切り取って貼り付けるだけで郵送することができます。

このように開業freeeを利用すれば、手軽かつ確実に開業届を出せるのでぜひ利用してみましょう。

監修税理士からのコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

ここ数年、副業を認める会社が増えてきたこともあり、会社員の方にとっても開業が身近なものとなっています。副業の場合、開業届を提出せずに雑所得として確定申告を済ませる人も多くいますが、可能であれば青色申告の承認を受けることにより、節税につなげたいものです。開業届は個人事業主として事業を始めるために必要な届出であるため、確実に提出するようにしましょう。開業届の提出について分からないことがある場合は、税務の専門家である税理士に相談するのもよいでしょう。

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この記事の監修税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

横浜市青葉区を拠点として、個人及び中小規模法人のお客様を中心に税務サービスを提供しております。 「小規模事務所ならではのフットワークの軽さ」「代表税理士の顔が見える安心感の提供」をモットーに、日々お客さんのお役に立てるよう業務に邁進しております。