開業前にかかった費用を「開業費」と呼びます。開業費は開業後に費用として計上でき、うまく活用することで節税できます。
この記事では開業費の基本的な考え方や範囲、仕訳方法について詳しく解説していきます。
開業費には何が含まれる?
個人事業主の場合、開業前に使った費用のほとんどが開業費に含まれます。 例えば市場の調査費やパソコンの購入費、印鑑や名刺の作成費、打ち合わせ費用、関係先への手土産代、事務所の家賃などです。
開業費の償却はいつまで?
開業費は会計上5年均等償却とされています。しかし税法上は任意であるため実務上はいつ、いくら償却してもかまいません。
この記事を監修した税理士
京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台
開業費とは
開業費とは事業を始める前にかかった費用です。名刺や印鑑の作成費、広告宣伝費や打ち合わせで使った飲食費など、開業前にかかった費用のほとんどが該当します。
開業費をいつ経費計上するかは決まっていません。そのため利益が増えた年に経費にすることで節税可能です。
また合計金額の上限はなく、開業に必要であれば何年前の費用でも開業費にできます。ただし「開業のために使った費用」だと説明できる必要があります。
開業費は繰延資産として償却する
開業費は他の経費と違い、繰延資産として扱います。繰延資産は資産の科目で一旦処理し、その後費用を毎年少しずつ経費化していく資産です。毎年、少しずつ経費化することを償却といいます。
繰延資産は会計上5年均等償却とされていますが、税法上は任意です。そのため償却金額を0円から全額まで自由に決められます。また5年を超えたときの罰則もありません。
実務上は開業費をいつ、どのくらい償却するかは自由です。利益の増加した年にまとめて償却しても、複数の年に分けて償却してもかまいません。
利益が増え所得税の税率が変わる場合に、税率の変わるギリギリまで利益を減らすように償却することもできます。
個人事業主と法人の開業費の違い
個人事業主の開業費は開業のためにかかった費用です。
法人の場合、登記完了後から営業活動を始めるまでにかかる費用が開業費になります。登記前の費用は「創立費」に含まれます。創立費も開業費も償却方法は同じですが、科目が異なるので注意が必要です。
個人事業主の「開業費」の範囲
個人事業主の開業前にかかった費用は、全て開業費にできるわけではありません。間違えると税務署から指摘されることもあるので、確認しておきましょう。
個人事業主の開業費に含まれるもの
個人事業主の開業費には明確な定義がないので、ほとんどのものが該当します。重要なのは「開業のために必要だった」と証明できることです。
【開業費にできる費用】
|
個人事業主の開業費に含まれないもの
【開業費として計上できないもの】
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1つあたり10万円以上の備品や機械などは、固定資産として計上します。例えば開業時に100万円の自動車を購入した場合には、開業費ではなく固定資産となります。
また敷金は後日戻ってくるため、開業費にはできません。礼金は開業費と同じ繰延資産ですが、取り扱いが異なるため別で処理します。
また仕入れ代金は開業前の費用でも、通常と同じく売上原価になります。
開業費の仕訳方法
開業費は開業時に繰延資産として仕訳し、後日任意のタイミングで償却します。
開業日前の開業費の仕訳
開業日に開業費100万円を計上する仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
開業費 | 1,000,000円 | 元入金 | 1,000,000円 |
借方には「開業費」という資産勘定を使用し、貸方には「元入金」という勘定科目を使用します。
元入金(もといれきん)とは個人事業主専用の勘定科目で、自営業・フリーランスのような個人事業主が開業する時に事業資金として確保するお金のことです。
会計処理する際の日付は「開業日」となります。
また開業費が複数になる場合でも、それらの費用をまとめて「開業費」として仕訳して問題ありません。
開業費を償却する時の仕訳
開業費100万円のうち20万円を償却する場合は以下のように仕訳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延資産償却 | 200,000円 | 開業費 | 200,000円 |
借方の勘定科目は「繰延資産償却」です。この科目があるために利益を圧縮できます。貸方には「開業費」という勘定科目を使用します。
20万円分償却したので、残りの開業費は80万円です。繰延資産を償却によって減らし、その分の費用が発生する処理になります。
監修税理士からのコメント
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この記事の監修税理士
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