合同会社は株式会社や個人事業主と比べて、さまざまなメリットがあります。特に
- 個人事業主が法人化を考える
- 会社員が新たに起業しようとする
ときに、合同会社は設立しやすさとともに節税面で有利です。
合同会社のメリットやデメリットとともに、合同会社向きの業態・業種や設立方法についても解説します。
この記事を監修した税理士
EMZ国際投資税理士法人 - 東京都港区六本木
合同会社は法人の一つ
合同会社は株式会社と同じ法人の一つです。しかし誕生してからまだ歴史が浅いため、聞き慣れない方もいるのではないでしょうか?
合同会社とはどのような企業なのでしょう。
ここでは合同会社と株式会社、さらに個人事業主とのおおまかな違いを表にまとめています。
それぞれどのような違いがあるのか、合同会社の概要を簡単に見ていきましょう。
合同会社は比較的新しい企業形態
2006年の会社法改正により、従来の有限会社がなくなりました。代わりに新しく誕生した法人が、アメリカのLLCをモデルとした合同会社です。
まだ知名度は高くありませんが、株式会社よりも設立のハードルが低く、メリットも多岐に渡っていることから、近年数が増えています。
合同会社と株式会社、個人事業主の違い
同じ法人でも、合同会社と株式会社とではさまざまな面で違いがあります。
合同会社と株式会社、さらに個人事業主の3種類を簡単な表にまとめました。
法人 | 個人事業主 | ||
株式会社 | 合同会社 | ||
資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 0円 |
設立費用 | 25万円 | 10万円 | 0円 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 |
社会的信用 | 高 | 中 | 低 |
税金 | 法人税(比例課税) | 所得税(累進課税) | |
利益分配 | 出資比率に応じて | 自由 | 自由 |
役員任期 | 2~10年 | なし | ー |
定款の認証 | 必要 | なし | |
登録免許税 | 6万円 | 15万円 | |
資金調達方法 | 新株発行・銀行の融資・社債発行 | 社員の出資・銀行の融資・社債発行 | |
株式上場 | できる | できない | |
株主総会 | 必要 | 必要なし | |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
この後、上記の違いをもとにして、合同会社のメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
合同会社の5つのメリット
合同会社が株式会社よりも有利に働くのは、どのような面なのでしょうか?
また個人事業主と比べて、合同会社はどのような面が有利なのでしょう。
ここでは合同会社のメリットとして、
- コスト面
- 経営の自由度
- 社会的信用
- 責任の範囲
- 節税効果
に着目し、それぞれわかりやすく解説していきます。
1、設立費用やランニング費用などのコストが低い
(1)設立費用の比較
【株式会社】
登録免許税15万円+公証人による定款の認証手数料50,000円+定款の収入印紙40,000円+定款の謄本手数料(約2,000円)=約24万2,000円 【合同会社】 登録免許税60,000円※1+収入印紙40,000円※2+定款の謄本手数料(約2,000円)=約10万2,000円(電子定款の場合:約62,000円) ※1 資本金×0.7%が60,000円以上の場合、登録免許税は資本金×0.7% ※2 電子定款の場合は不要 ※電子定款は編集ソフトやPC周辺機器などを用意して自作するか、専門家に作成を依頼することになります |
合同会社は株式会社の半額以下で設立でき、費用を抑えられます。
(2)ランニング費用の比較
【決算公告】
|
【役員任期】
|
合同会社では、株式会社で定期的に必要な費用がかかりません。
2、経営の自由度が高い
【利益の分配】
|
【意思決定】
|
【社員数】
|
合同会社は組織設計や経営上の意思決定、利益分配など、株式会社よりも自由度の高い経営ができます。
3、個人事業主よりも社会的信用が高い
合同会社の看板を掲げるということは、法律に則った正式な会社として認められるということです。
つまり、それだけ「社会的信用が高い=取引先として信用されやすい」ということにつながります。
4、負債の支払額に上限がある=有限責任
【責任の範囲】
|
個人事業主と比べて、合同会社は万が一のリスクを抑えられるといえます。
5、株式会社と同じ高い節税効果
(1)税率の違い
【税制】
※「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。 700万円×0.23-636,000円=974,000円 ※国税庁サイトより抜粋
※国税庁サイトより抜粋 |
合同会社・株式会社の法人税のほうが、個人事業主の所得税よりも、税率が低く設定されています。
(2)税率のかかる範囲と控除
個人事業主の場合は個人の所得に所得税が課税されます。
それに対して法人に所属する場合は、役員報酬や給料が経費扱いになります。
必要経費+役員報酬・給料を差し引いた残りが法人の所得になり、法人税がかかります。
また個人の役員報酬・給料には所得税がかかりますが、「給与所得控除」が適用されるのです。
総合的にみると、法人所得+個人所得の方が個人事業主の所得よりも税額が下がる=節税になります。
- 所得税と法人税の税率の違い
- 給与所得控除が適用されるかどうか
- 個人事業主よりも法人の方が経費の範囲が広い(社宅、生命保険料、慶弔費など)
この点により、法人の方が税金面からみると有利といえます。
(3)法人設立後2年間に受けられる免除制度
【法人設立後2年間、消費税をゼロにできる免除制度】
次の条件1・2の両方を満たす場合に受けられる 条件1:資本金1,000万円未満 条件2:前々年の事業年度の売上1,000万円以下、かつ前年の事業年度の特定期間※の売上や給与支払額1,000万円以下 ※特定期間=事業年度の前半6ヵ月間 |
法人設立後2年間は条件をすべて満たすと、消費税を大幅に節税できます。
合同会社の4つのデメリット
合同会社には株式会社と同様の、また株式会社や個人事業主以上のメリットがあります。
その反面、株式会社や個人事業主と比べて不利に働く面があることも否定できません。ここでは合同会社のデメリットとして、
- 知名度・信用度
- 利益配分でのトラブル
- 事業継承での留意事項
- 資金調達
に着目し、それぞれわかりやすく解説していきます。
1、株式会社と比べて知名度・信用度が低い
合同会社は比較的新しい法人格のため、まだ株式会社ほどの知名度がありません。そのため、
- 取引先によっては契約上不利になる
- 採用時に人材が集まりにくい
といったこともありえます。
2、利益配分について社員同士のトラブルが起こる可能性もある
合同会社は利益配分を自由に決められます。自由度の高さは合同会社の大きなメリットの一つです。
しかし一方で、利益配分に関わる社員同士のトラブルが起きやすいという面もあるのです。
3、事業承継時に考慮すべきことがある
出資者が死亡した場合の事業継承について、事前に考えておかなければいけません。
- 出資者が死亡した場合は、死亡した出資者の持分が払い戻される
- 一人会社で出資者が死亡した場合、死亡=会社が解散となる
ということになります。このような事態を想定して、あらかじめ定款に相続に関することを記載しておくことが必要です。
4、株式での資金調達ができない
株式会社の場合は、株式を発行することで大規模な資金調達が可能です。
一方で合同会社の場合は株式を発行できず、大規模な資金調達には向きません。そのため合同会社の一般的な資金調達は、
- 社員からの出資
- 金融機関からの融資
- 補助金や助成金
- クラウドファンディング
といった方法になります。
合同会社は節税面・コスト面で利点が多い
合同会社は
- 節税面では個人事業主よりも
- コスト面では株式会社よりも
メリットが多いのが特徴です。ここでは節税面・コスト面それぞれのポイントについて、簡単にまとめます。
また、個人事業主が法人化をするときには合同会社が適している理由も、合わせて解説していきます。
1、個人事業主よりも法人の方が税制上のメリットが多い
法人(合同会社・株式会社)のメリットである節税面の恩恵は、大きな魅力です。
- 法人税の税率の低さ
- 役員報酬や給料を経費として差し引ける
- 給与所得控除の適用
- 経費適用範囲の広さ
これらは個人事業主では得られません。
さらに不動産収入がある場合は、役員報酬とすることでさらなる節税につながります。節税を第一に考えるなら法人化がおすすめです。
2、株式会社よりも合同会社の方がコスト面でのメリットが多い
合同会社と株式会社を比べると、節税面では変わりありません。
しかしコスト面で考えると、合同会社には次のような大きなメリットがあります。
- 設立時のコストが4分の1~半分以下ですむ
- 決算公告費が不要
- 役員変更時のコスト不要
さらに
- 経営上の意思決定が自由にできる
- 株主総会が必要ない
- 役員の任期がない
ため、それらにかかる時間的なコストも必要ありません。合同会社は時間的・費用的なコストを抑えられるのです。
3、個人事業主が法人化するなら合同会社が最適
個人事業主が法人化を検討する場合、または会社員が新たに起業する場合なら、合同会社がおすすめです。
- 設立時のコスト、ランニングコストを抑えられる
- 個人事業主よりも節税できる
- 自由な経営がしやすい
という、合同会社のメリットを享受できます。さらにこの後述べますが、
- サービスや個人のスキル重視の業種・業態は合同会社に向いている
- 設立手続きが株式会社よりも簡単
ということも、個人事業主の法人化に合同会社が適している理由です。
法人化を検討するタイミングは個人事業主それぞれの状況によって異なりますが、おおよそ事業所得600万円を目安にするといいでしょう。
詳しくはこちら! | 個人事業主が法人化する分岐点は?節税メリットも解説!【税理士監修】 |
合同会社に向いている業態・業種
合同会社のメリットは大きいですが、一方でデメリットもあります。特に社会的信用度などは、起業するうえで一定の重要性をもつものです。
ではどのような場合であれば合同会社のメリットを活かし、デメリットの影響を受けにくいのでしょうか。
合同会社に向いている具体的な業種・業態をあげながら、簡単に解説していきます。
1、こんな企業は合同会社のメリットを活かせる
どの業種・業態でも合同会社が適しているわけではありません。合同会社のメリットを存分に活かせるのは、主に次のような場合です。
- 法人格が必要だが設立費用を抑えたい
- 株式会社である必要がない
- 決算公告や株主総会などの業務負担をなくしたい
- 資本金があまり多くない
- 個人の能力がウリのビジネスがしたい
- 一定の売上を継続的に見込める
- 年商1,000万円以下(それ以上だと消費税の納税義務が発生する)
これらの場合は、株式会社よりも合同会社の方が向いています。
具体例1:スピード感が求められるベンチャー
小規模スタートアップやベンチャーの場合、合同会社の
- 意思決定の早さ
- 経営の自由度が高い
- 低コストで設立できる
というメリットを存分に活用できます。
また年商1,000万円以上になると、消費税の納税が義務付けられます。そのため年商1,000万円以上になるタイミングで法人化するのがおすすめです。
2年間の消費税納税が免除され、より大きな節税効果を得られます。
具体例2:提供するサービスが重要視されるBtoC事業
飲食業や学習塾・美容院など、サービスを提供する業種・業態も、合同会社に向いています。
サービス業の場合、顧客はサービス内容を重視する傾向が強いです。そのため、合同会社の
- 株式会社よりも社会的信用が低い
というデメリットの影響を受けにくいのです。
具体例3:一人一人のスキルが看板になるITサービス
個人のもつITスキルが商品になる業種・業態です。そのため上記のBtoC事業と同じく、合同会社の社会的信用の低さは影響しにくいです。
アマゾンをはじめとする著名な企業も合同会社
実際に合同会社として活動しているのは、どのような企業なのでしょうか?実は世界的にも有名な企業の日本法人も合同会社なのです。
また株式会社から合同会社へ組織変更をする企業も多くあります。一体なぜなのでしょうか?
ここでは、実際に合同会社を名乗っている企業とその理由について、アメリカの税制にも触れながら解説していきます。
あの有名企業も合同会社
日本国内にある合同会社は、主に次のような企業です。
アマゾンやグーグルなどの有名企業をはじめとして、多くの企業が合同会社として活動しています。
合同会社には
- 海外企業の日本法人(株式会社から合同会社への変更、最初から合同会社で設立含む)
- 株式会社から合同会社への変更
- 合同会社で設立
という3つのケースがあります。
特に海外企業の日本法人は、運営面や節税面から、株式会社から合同会社への組織変更、または合同会社での設立が多いです。
合同会社に移行する企業は多い
海外企業の日本法人を含む日本企業には、株式会社から合同会社へと組織変更をする企業が多く見られます。
その理由として、次の3つが考えられます。
1、組織がシンプルなため、意思の疎通・決定が迅速にできる
株式会社では、決算公告や任期満了による役員替えが必要ですが、合同会社には必要ありません。
そのため合同会社なら、組織内の方向性や重要事項などを素早く決定し、ビジネスに反映できます。
2、必要なコストが低い
合同会社設立に必要な費用が低く抑えられます。
また、決算公告や役員替えの必要がないため、決算公告・役員重任登記の費用も必要ありません。
3、パススルー制度
日本企業の本社がアメリカにある場合は、日本ではなくアメリカの税制に従います。
アメリカの税制にはパススルー課税という税制があり、アメリカの日本法人(合同会社)はパススルー課税を選択する傾向が強いです。
【パススルー課税】
株式会社の場合は「企業への法人税+出資者への所得税」という二重課税になるのですが、合同会社の場合は「出資者への所得税」のみにできるという制度です。 |
アメリカ企業にとっては、税制上パススルー課税の方がよく、節税になります。
そのため、日本法人を株式会社から合同会社へ変更したり、日本法人設立時に合同会社を選択したりするのです。
合同会社を設立するまでの流れ
合同会社は設立費用が安く、株式会社よりも簡単に設立できます。ここでは
- 設立項目決め
- 定款決定
- 登記申請書類の作成・準備
- 登記申請書類を綴じる
- 提出
という5つの具体的な流れに沿って、ポイントとともに順番に解説していきます。
1、6つの設立項目を決める
最初に、下記にあげた6つの項目を決めます。
商号(会社名) |
|
事業目的 |
|
本店所在地 |
|
資本金額 |
|
社員構成 |
|
事業年度 |
|
2、定款を決める
次に定款を作成します。株式会社の定款よりも簡単に作れますが、調べながら決めていくのはやはり時間と労力がかかります。
そのため、定款作成の専門家に依頼するか、作成サービスを利用するのがおすすめです。
定款は2部(会社保存用と法務局提出用)作成します。
表紙 |
|
公告 |
|
社員の責任 |
|
任意退社 |
|
損益分配・分配の割合 |
|
3、登記に必要な書類を作成・準備する
法務局に提出するため、下記の書類を揃えます。
合同会社設立登記申請書 |
|
|
登記用紙と同一の用紙 | ||
定款 |
|
|
印鑑届出書 |
|
|
代表社員の印鑑登録証明書 |
|
|
払込証明書 | (1)代表社員個人名の普通預金口座に資本金をすべて振り込む
【ポイント】
(2)払込証明書を作成する(下記)
【ポイント】
※余白部分に捨印を押印 (3)通帳のコピーを用意 【ポイント】 次の3つの部分をコピーする
(4)払込証明書と通帳のコピーを綴じる 【ポイント】 上から次の順番で並べ、ホッチキスで綴じる
見開き各ページの中央(ページをまたぐ部分)に代表印(会社の実印)を押印する |
|
本店所在地決定書
(必要な場合のみ) |
|
|
代表社員就任承諾書
(必要な場合のみ) |
|
4、登記申請書類を綴じる
上から次の順番で並べ、ホッチキスで綴じる
※収入印紙(法務局で販売)6万円は登録免許税として必要です。 ※「2、合同会社設立登記申請書」と「3、収入印紙6万円分を貼った台紙」の見開き部分中央(ページをまたぐ部分)に代表印(会社の実印)を押印する |
5、登記書類を提出する
本店所在地を管轄する法務局に出向いて、次の書類を提出します。
- 登記申請書類(綴じたもの)
- 印鑑届出書
- 登記用紙と同一の書類
【ポイント】
- 合同会社設立日=申請書提出日となります。
- 登記が完了しても連絡はありません。(書類に不備があった場合は連絡があります)
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