y.m 様
5.0
6年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。秋田県由利本荘市の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~45,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.7
kikuchi 様の口コミ
申告期限まで時間が残されていない中、丸投げ状態でお願いしましたが、快く引き受けて頂き大変感謝しております。 仕事も親切丁寧に対応して頂けました。 前年度の税理士さんが作成してくれなかった資料も追加料金なしで作っていただきました。 拙い税知識しかない中、自分で確定申告をしようとして 時間と労力に疲弊していましたし税務調査のリスクも踏まえると プロである橋本税理士にお願いして本当に良かった思います。 またご縁がありましたらお仕事を依頼したいと思います。 この度は確定申告を引き受けてくださりましてありがとうございました。
ck 様の口コミ
対応が早く、こちらが依頼したいことの全てに対応している事務所だったので即面談をお願いしました。 面談ではこちらの依頼内容や相談について具体的にわかりやすく説明をしてくださり、思ったとおりだったのでこちらにお願いすることにしました。 ありがとうございます。
秋田県由利本荘市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
秋田県由利本荘市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
y.m 様
5.0
6年前
最初から最後までわかりやすい説明でした。佐藤さんに依頼してよかったと思っています
依頼したプロ佐藤康仁税理士事務所
三輪 様
5.0
5年前
確定申告の際、理解不足な点が多かったため依頼しました。レスポンスも早く頂けて、丁寧な印象でした。
依頼したプロ種野会計事務所
SA 様
5.0
2年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
見積も適切な金額で、適切にコミュニケーションを取りながら依頼を進めていただきました。 わからない部分は丁寧に説明してくださり、必要に応じて通話なども加えてお互いが納得いくまでお話してくださいました。 とても信頼のおける先生だと感じています。この度は依頼を受けていただき、本当にありがとうございました。
依頼したプロ五味賢登税理士事務所
根本 様
5.0
1年前
個人事業主として、色々と転換期にあり、そこでお仕事をお願いしました。 ズームの説明もわかりやすく、今後の事も見据えて相談に乗ってくれると言うことでしたので、安心できました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ進藤会計事務所
佐藤 様
4.0
1年前
確定申告に慣れていないため、教えてもらいながら申請までお願いしました。しっかり対応していただきました。
依頼したプロ岸本潤征税理士事務所
秋田県由利本荘市で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~211,200円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~45,000円 |
| 300~500万円 | 33,000~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 42,000~60,750円 |
| 1,000~2,000万円 | 80,000~90,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 108,000~135,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 156,000~195,000円 |
| 5,000万円~ | 160,000~211,200円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 19,125~27,225円 |
| 300~500万円 | 26,400~41,000円 |
| 500~1,000万円 | 31,500~55,800円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~113,650円 |
| 5,000万円~ | 79,050~126,500円 |
※直近2年間の秋田県由利本荘市の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年9月3日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
源泉徴収票については、所得税法第226条で、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められており、会社にお願いしましょう。 もし、それでも交付してもらえない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から指導があると思います。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。
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